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慰謝料的財産分与とは|他の財産分与との違いなどの基本知識

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与についてご存じでしょうか?

夫婦が離婚するときに必要な手続きのひとつに、結婚してから築いてきた財産を2人で分け合うための「財産分与」があります。

この財産分与には、3つの要素があることをご存知でしたか?
今回は、中でも相手に非がある場合の離婚時に知っておきたい「慰謝料的財産分与」について、

  • そもそも慰謝料的財産分与とは?
  • ほかの財産分与との違い
  • 一般的な慰謝料との違い

など、基本的な特徴をまとめてご紹介していきます。

この記事が、配偶者の不倫などを理由に離婚を考えているみなさんにとって、少しでも有利な条件で離婚を成立させるための今後の対応に役立てば幸いです。

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1、慰謝料的財産分与について

慰謝料的財産分与について

慰謝料的財産分与(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)とは、その要素に慰謝料の性質を含ませた財産分与のことを言います。離婚の原因が相手の不倫やDVなどにある場合の財産分与において登場します。
たとえば被害にあった方が「共に飼っていたこのペットだけは欲しい」などと要求したときに、加害した側も当該ペットを手放したくないとしても、謝罪の気持ちを込めてペットを被害者へ分与する、などという場面です。

このように、一方に非がある離婚における被害者側の精神的苦痛を和らげる趣旨を伴う財産分与のことを、「慰謝料的財産分与」というわけです。
現金以外の財産の分与でも良いというところがポイントで、この点が基本的には金銭で支払われる慰謝料と慰謝料的財産分与の大きな違いでもあります。

2、その他の財産分与について

その他の財産分与について

冒頭で財産分与には全部で3つの要素があるとお伝えしましたが、ここからは残りの2つの財産分与についても詳しくご紹介していきます。

(1)清算的財産分与

3つの財産分与の中で最も一般的なのがこちらの「清算的財産分与」で、結婚生活中に得た財産を夫婦で公平に分け合うことを指します。
対象となるのは家・車・家具・家電・貴金属・有価証券・保険・預貯金など、夫婦が現在所有しているほぼすべての財産で、その分け方は2等分が原則です。

「私は専業主婦だから…」と財産分与を諦めている方もいらっしゃるかもしれませんが、会社で直接お給料をもらっているのが夫だけであっても、それは妻の支え=家庭内での労働があってこそのものということで、妻にも全財産の2分の1を請求する権利はあります。

ただし、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していたものや結婚後に相続や贈与で得た財産に関しては「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象には含まれませんので注意しましょう。

(2)扶養的財産分与

離婚することで夫婦のどちらかの生活が経済的に困窮する場合には、一定の生活水準が保てるようになるまでのフォローという意味合いで「扶養的財産分与」を行うことがあります。
病気ですぐには働くことができない、専業主婦生活が長かったためなかなか稼ぎの良い仕事に就けないなどのケースがこれにあたり、目安としては1~3年分の生活費を現金で受け渡すのが一般的です。
扶養的財産分与を行う際の金額にも決まりはなく、あくまでも生活が苦しい場合の補助という位置付けであることを押さえておきましょう。

3、慰謝料的財産分与と慰謝料は別に請求できる

慰謝料請求とは別に慰謝料的財産分与を請求できる

たとえば300万円の慰謝料を請求できるケースで100万円分の慰謝料的財産分与を受けた場合、足りない200万円については慰謝料として現金で請求することができます。

本来300万円の慰謝料を受け取れるケースで300万円分の慰謝料的財産分与を受けたときは、もはや別に慰謝料はできません。

この総額以内であれば、それを慰謝料的財産分与と慰謝料の両方で支払ってもらうこともでき、実際に民法768条・709条・710条では、財産分与と慰謝料が法的に別物であることが定められています。
どちらか片方を請求したからといって、もう片方を受け取る権利がなくなるわけではないため、受け取りたい財産の内容に応じて臨機応変に考えましょう。

4、慰謝料とは別に慰謝料的財産分与を認めている判例

慰謝料とは別に慰謝料的財産分与を認めている判例も

慰謝料と慰謝料的財産分与が別物であることについては、最高裁判所による判例(最高裁判所 46年 7 月 23 日第二小法廷判決)でも確認されています。

この判例では、夫の暴力(=有責行為)によって離婚した妻が、離婚時にタンスと食器棚の財産分与を受け、その後DVから離婚に至った精神的苦痛に対する損害賠償として、夫に慰謝料を請求しました。

争点となったのは、

  • すでに財産分与が行われたあとで、別途慰謝料を請求することができるのか
  • 慰謝料の請求が可能な場合、その金額を決定するにあたって過去の財産分与が考慮されるのか

こちらの2点でしたが、結論から言うと妻には15万円の慰謝料が認められ、その理由として裁判官は次のように述べています。

「離婚による財産分与請求権と慰謝料請求権とはその本質を異にし、それぞれ別個の目的をもつものであり、それぞれ別個の手続によるのを本則とする。財産分与に当り、離婚原因たる有責事情が参酌されたからといってその財産分与が慰謝料の弁済そのものであると考えることは出来ない」

また今回のケースでは、過去の財産分与が先ほどご紹介した3つのうちの「清算的財産分与」であり、慰謝料としての意味合いが含まれていなかったことから、新たに請求された慰謝料の算定にも影響を及ぼすことはないという結論に至ったと考えられます。

判例の要旨にも次のような記述があり、もし元から慰謝料の代わりとしてタンスと食器棚を受け取っていたのであれば、今回認められた慰謝料の金額にも多少の影響があったでしょう。

「財産分与として、右のように、損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、さらに請求者が相手の支払を請求したときに、その額を定めるにあたっては、右の趣旨においては財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならない」

つまり、この判例のポイントをまとめると次の通りです。

  • 財産分与とは別に慰謝料を請求することも可能
  • 元から慰謝料の代わりとして財産分与を行っていた場合は、新たに慰謝料を請求する際にもすでに行われた財産分与が考慮される
  • 一方、過去の財産分与の目的に慰謝料の意味合いが含まれていなかった場合は、慰謝料の算定に特に影響を及ぼさない

重要なのは「財産分与の目的が何であったか」で、一般的に「財産分与に慰謝料が含まれているかどうか」は、以下の基準から判断することができます。

  • 離婚協議書に「財産分与に慰謝料は含まれない」と明記されている
  • 財産の分け方が単純な2等分など、清算的財産分与の型に則っている
  • 財産分与で受け渡された財産が慰謝料とするには少額すぎる
  • 財産分与の協議を行う上で、どちらに離婚の責任があるかという話が一切出なかった

これらに当てはまれば財産分与に慰謝料の意味合いはないと考えられ、別途慰謝料を請求する際にも、過去の財産分与についてその影響を考慮する必要はないでしょう。

5、慰謝料的財産分与の価値は金額で測れない

慰謝料的財産分与の価値は金額で測れない

慰謝料的財産分与を行う場合、まずは対象の財産が現金に置き換えたときにいくらの価値になるのか、家や車・美術品など各ジャンルの専門家に依頼して評価を行ってもらいます。

しかし、たとえば築年数が古すぎるなどでほとんど金銭的な価値がないと判断された家でも、そこにずっと住み続けてきた人にとってはそこかしこに思い出の残る、かけがえのない我が家です。
慰謝料を請求する側が、「他の財産はすべて相手に譲っても構わないから、この家だけは私に残してほしい」という思いを抱くケースもあるでしょうし、そういった意味では同じ財産でも、現金換算したときの価値と、本人の精神的苦痛を和らげる度合いとしての価値は、必ずしも一致するものではありません。
売りに出せば二束三文の価値にしかならない車も、日頃から生活の足として欠かせないものなのであれば、自分の手元に置いておきたいと思うでしょう。
コツコツ貯金をしてやっとの思いで手に入れることができたジュエリーや、趣味でコレクションしているアイテムなど、思い入れの深さが本人にとっての物の価値を本来の金額以上に押し上げることはよくある話です。

こういった例からも分かるように、慰謝料的財産分与には、慰謝料を受け取る側・支払う側の双方に次のようなメリットがあります。

  • 受け取る側:自分にとって価値のあるものを手元に残しておける
  • 支払う側:慰謝料の金額的な負担を減らせる可能性がある

特に慰謝料を支払う側にとっては、現金のみの交渉では妥協してもらうことが難しいケースでも、相手にとって大切なものを慰謝料的財産分与にあてることで、実際の金額的な支出は抑えた上で相手に納得してもらえる可能性がグッと高くなります。

慰謝料的財産分与において、価値の判断には当人同士の主観も大きな影響を与えるということをぜひ覚えておいてください。

6、法的にみる慰謝料的財産分与と慰謝料の違い

法的にみる慰謝料的財産分与と慰謝料の違い

慰謝料的財産分与と慰謝料の違いを、法的な観点からも見ていきましょう。

ここまで、慰謝料は現金・慰謝料的財産分与は現金以外の物を受け渡すこともできる点が大きく異なるという話をしてきましたが、法的に見ると両者をそれぞれ請求できる期限の違いが注目ポイントのひとつになります。
具体的には、慰謝料的財産分与は離婚から2年、慰謝料は請求できる理由があることを知った時点から3年となっており、慰謝料のほうは必ずしも離婚という出来事自体が期限のカウントの起点にはなっていないところも要チェックです。

たとえば離婚から数年経って、実は夫婦の離婚に夫の愛人が絡んでいたことが分かったようなケースでは、その事実の発覚から3年が慰謝料請求の期限になります。
原則として離婚時に請求を行うべき慰謝料的財産分与に対して、慰謝料の請求は慰謝料の発生原因によっては離婚後しばらくしてからでも行うことができる(=慰謝料請求として単独の調停や訴訟を起こすことができる)という点が、法的には大きな違いと考えられるでしょう。

まとめ|悩まれたら弁護士に相談してみよう

離婚時の財産分与には次の3つの種類があり、一般的に財産分与と聞いて「清算的財産分与」をイメージする人が多いですが、相手に非がある場合の離婚では慰謝料代わりに財産を請求することができる「慰謝料的財産分与」を活用することもできます。

  • 清算的財産分与
  • 慰謝料的財産分与
  • 扶養的財産分与

慰謝料的財産分与だけでは精神的苦痛に対する損害賠償が足りないと感じるときには、別途慰謝料を請求することもでき、「少しでも有利な条件で離婚を成立させたい」というみなさんにとって、この2つの請求をそれぞれどうするかは事前にじっくり検討しておきたいポイントのひとつでしょう。

とはいえ1人では「そもそもこういう請求の仕方は可能なのか」「もっと有利に離婚を進められる方法はないのか」と、色々分からないことが出てくることもあるかと思います。

もしみなさんが離婚時の慰謝料請求をお考えなら、ぜひ1度弁護士に相談して法的な観点からのアドバイスを仰いでみるのもおすすめの方法です。弁護士は、過去の経験から請求の相場や実現可能なラインを熟知しているため、より効率的な戦略を練ることができますし、それが結果的にスムーズな流れで問題解決へもつながっていきます。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひみなさんも自分にとってベストな内容で、納得できる離婚を目指していきましょう。

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