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離婚後に再婚を考える際に必要な6つの法的ポイント

離婚 再婚

離婚したいけど、その後再婚するにはどうしたらよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

離婚について検討中や協議中の方は、離婚後の人生について長期的なスパンで具体的にイメージできていますか?

2015年に離婚した中で最も多い年齢は、妻31歳夫36歳ですから、離婚する方の多くは離婚後の人生が長いことになります。

離婚後、何年かしてから「こんな人生のはずではなかった」と後悔することがないように、離婚後の人生について長期的なスパンでイメージしておきましょう。

離婚後の人生を左右する大きな選択肢として挙げられるのが、バツイチ独身として生きて行くのか、再婚して新たに伴侶を得るのかという点です。

今回は多くの男女問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で

再婚をした方がよいのかどうか、

再婚するためにはどうすればよいのか、

再婚する際の注意点は?

などの離婚検討中の方が知っておくべき再婚についての情報をお伝えしていきます。ご是非になれば幸いです。

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1、離婚して幸せな再婚をするためのポイント

一般的に挙げられる再婚のメリットデメリットをご紹介します。

自分が重視するメリットデメリットは何かということを改めて考え、再婚相手を選ぶ際は、自分がメリットとして重視する項目に合致し、かつ、デメリットとして重視する項目に合致しない人を選ぶと良いでしょう。

(1)再婚のメリット

まずメリット面からご紹介します。

①〜③については、再婚に限らず結婚のメリットですが、再婚を検討するに当たり、今一度、結婚自体のメリットも含めて再整理しておきましょう。

①人生が楽しくなる

嬉しい時に喜び合える人生の伴侶ができることで、人生が楽しく豊かになります。

一緒に子供の成長を喜んだり、嬉しいことがあった際に自分のことのように喜んでくれたり、同じ趣味に興じて同じ時間や空間を共有して人生を共に楽しんで歩んでいくことができる人生の伴侶は、やはり掛け替えのないものです。

②精神的な安定が得られる

人生は楽しいことばかりではありません
辛い時に慰め、支え合うという意味でも人生の伴侶は重要です。

③経済的な安定が得られる

収入源は、一つよりも二つの方が安定します。

④病気やけがの時など、いざという時に頼れる

病気やけが等、いざという時に世話してくれる人がいると助かります。

⑤子供にパパ・ママができる

ひとり親であることで子供が寂しい思いをし、成長に悪影響が生じるおそれもあります。

欠けていた部分が埋まることで、子供の寂しさが解消され、健やかに成長できることが期待されます。
もっとも、再婚相手が我が子のように連れ子を愛してくれることが前提となります。

(2)再婚のデメリット

①また離婚するリスク

離婚を経験した方はご存知の通り、離婚は結婚以上にエネルギーを使いますし、精神的にも肉体的にも疲弊します。
一度離婚を経験した方は、もう二度と離婚はしたくないと思っているでしょう。

再婚しなければ、当然、再び離婚をするリスクはゼロですが、再婚するとそのリスクをもつことになります。

なぜ離婚(を検討する)に至ったのかという点を、よく振り返り、この人であれば一生添い遂げられると確信できる人を再婚相手に選ぶべきです。

②子供に悪影響があるおそれ

子供への影響はメリットとしても挙げられますが、再婚相手が連れ子に愛情を注いでくれないような場合は帰ってマイナスに作用します。

幼いうちは可愛がってくれても、成長するにつれて連れ子との関わり合いがなくなっていくこともあります。

もっとも、反対に次第に愛情が強まってくるケースもあり、再婚相手の人間性と子供との相性から判断しなければなりません。

また、相手にも連れ子がいる場合は、血のつながらない兄弟姉妹ができることになりますので、その点についても配慮が必要でしょう。

2、再婚する方法

初婚と比べて再婚に特別な手続きが必要になるわけでありません。
初婚と同様に婚姻届を市区町村の役所に提出するだけで手続きは完了します。

3、再婚のタイミング

続いて、再婚のタイミングについて、注意すべき点を説明します。

(1)再婚禁止期間

女性には100日間の再婚禁止期間が法律で定められています。
ですので、女性は離婚して100日経たなければ再婚することが基本的にはできません。

離婚後すぐに再婚して出産した場合に、どちらの夫の子供か分かりにくく、子供が権利を享受できないおそれがあるためです。

ただし、次の項目に当たる場合は、例外的に離婚後100日以内であっても再婚することができます。
次の場合はどちらの子供かという問題が生じえないためです。

  • 離婚前から妊娠していて離婚後出産した場合
  • 離婚前の夫と再婚する場合
  • 夫の生死が3年以上不明であることを理由に離婚判決を受けた場合
  • 夫の失踪宣告による婚姻解消の場合
  • 離婚後に優生手術(不妊手術)を受けて、医師の証明書を提出した場合
  • 女性が67歳以上の場合

なお、再婚禁止期間について、2016年6月6日以前は6か月と定められており、上記のような例外も明文化されていませんでした。

必要以上に女性の再婚の自由を制約しているとして、法律が改正され100日になりました。

(2)適切なタイミングとは

再婚を考えるタイミングとして、次の点がよく挙げられます。

  • 一人でいることにこれ以上耐えられないと感じた時
  • 再婚したいほど好きな人ができた時
  • 離婚後、気持ちの整理がつき、前向きになれた時
  • 結婚している人が羨ましいと感じた時
  • 経済的に一人でやっていけないと感じた時
  • 老後が不安になった時

しかし、感情に流されて安易に再婚することは危険です。

このタイミングは再婚を前向きに検討するきっかけとしてとらえて、前述の通り、再婚を決める時は再婚をするメリットデメリットを上回ると確信した時がよいでしょう。

4、連れ子は養子縁組すべき?

子連れで再婚する場合の注意点をご紹介します。
まず検討すべきは、自分の連れ子と再婚相手を養子縁組すべきかどうかという点です。

(1)養子縁組しない場合

養子縁組をしない場合は、自分の連れ子と再婚相手は配偶者(妻、夫)の子という自分を介しての繋がりしか生じません。

ですので、再婚相手が自分の連れ子を扶養する義務も、反対に自分の連れ子が老後の再婚相手を扶養する義務も基本的にはありません。

なお、扶養義務はなくても再婚相手が自分の連れ子を扶養していれば、扶養控除の対象にすることは可能です。

また、両者の間には法定相続(法律で定められた相続)も生じませんが、遺言によって相続させることは可能です。

そして、再婚によって自分の姓が再婚相手の姓に変わる場合、自分の連れ子の姓も一緒に変更しても構いませんし、子供だけ再婚前の姓のままにしておいても構いません。

前の配偶者と子供との関係には大きな変化はなく、養育費もこれまでどおり受け取れますし、元夫が亡くなった際は、子供は遺産を相続する権利を持っています。

なお、再婚相手が自分よりも収入が高い場合は、前の配偶者からの申し出によって養育費が減額される可能性はあります。

(2)養子縁組

養子縁組と行うと、自分の連れ子と再婚相手は養子と養親の関係になります。
養親は養子に対して扶養義務を負うので、再婚相手は自分の連れ子の養育費を自分と共に負担することになります。

相続関係も実子と同様に発生します。
再婚相手が亡くなった際は、遺言がなくても、自分の連れ子は、当然に法定相続分を相続することができます。

再婚によって自分の姓を再婚相手の姓に変更する場合は、子供の姓も同じく変更になります。
前の配偶者と子供との関係について、実親と実子という関係が残るので、その点に基づく扶養義務も残ります。

しかし、扶養の優先順位は養親である再婚相手に劣後しますので、自分と再婚相手と合わせても子供を扶養しきれない場合にのみ前の配偶者に子供を扶養してもらえます。

ですので、養育費をもらっている場合も、養子縁組後は免除することになるでしょう。
養子縁組は市区町村の役場に養子縁組届を提出することによって行います。

(3)特別養子縁組

養子縁組には、特別養子縁組という制度も存在します。
ウェブで子連れ再婚で調べると特別養子縁組について紹介しているページも散見されます。

しかし、特別養子縁組が認められるためには家庭裁判所に許可されなければならず、子連れ再婚の場合に認められた例はないとされていますので、検討には値しません。

ウェブ上には玉石混交の情報で溢れているので、誤解される方がいないように一応触れておきました。

(4)戸籍から前の配偶者に再婚したことは知られてしまうのか

戸籍から前の配偶者に再婚したことを知られることもありえますが、そのケースは限られた場合です。

まず、子供がいない場合は、戸籍から再婚したことを前の配偶者に知られることはありません。
次に、子供がいても子供の戸籍は前の配偶者の方に入っている場合も知られることはありません。

知られる可能性があるのは、子供が自分の戸籍に入っている場合のみです。
前の配偶者は子供の戸籍謄本の交付を受けることで、同じ戸籍に入っている人も知ることができます。

戸籍に自分と子供以外の人が入っていれば、それが再婚であることがしられてしまいますし、戸籍が子供だけになっている場合も、再婚相手が誰かまでは知られませんが、再婚したということは知られてしまいます。

5、再婚相手と出会う方法

職場関係等で自然と出会った人と再婚に至ることは多いですが、自然と生活しているだけで再婚に発展するような素敵な出会いがあるかどうか神のみぞ知るところです。

再婚を強く希望するならば、出会いの確率が上がるように動く必要があるでしょう。
以下では、能動的に動くことができて、再婚につながる可能性がある代表的な出会いの方法を紹介します。

(1)趣味サークル

子供を引き取って育てている場合は特に、日々の生活と仕事に追われて新たな出会いなど到底ありそうにないという方は多いです。

負担にならない範囲で参加できる趣味サークル等に参加してみるとよいかもしれません。
子育ての息抜き場が自然と普段と違う出会いの場を兼ねると理想的でしょう。SNS等で探してみるとよいでしょう。

(2)婚活パーティ

離婚経験のある人や、子持ちの人も気軽に参加できる婚活パーティもあります。
食わず嫌いせずに一度参加してみてもよいかもしれません。

(3)婚活サイト、婚活アプリ

婚活サイト婚活アプリでも出会うことは可能です。
しかし、中には、婚活サイトを不法な勧誘等に利用しようとする者もいますので、気をつけてご利用ください。

(4)結婚紹介所

再婚に特化した結婚相談所も存在します。

結婚相談所には、「仲介型」(アドバイザーによるサポートあり)「データマッチ型」(希望条件を入力すると自動でマッチング)「インターネット型」(婚活サイトに近い)の3種類がありますが、真剣に探すならサポートが手厚い中有界型がよいでしょう。

再婚に特化した仲介型の結婚相談所としては、「Prime Mariage」(プリムマリアージュ)等があります。

6、前の配偶者と再婚するには?

前の配偶者と再婚しても、勿論、問題ありません。
手続上も、一般的な婚姻と変わりません。

前の配偶者と再婚に至るケースとしては、養育費の支払いや子供の面会交流等に関するトラブルがなく、むしろ、子供を介して良好な関係が維持されていることが多いです。

前の配偶者と再婚したい場合は、子供と共に交流する頻度を増やすとよいでしょう。

離婚して再婚したい場合に知っておくべきことまとめ

今回は、離婚して再婚したい場合に知っておくべきことを紹介しました。
この記事が、再婚すべきかどうかを検討する際や、いざ再婚する際の一助となれば幸いです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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