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婚約破棄の慰謝料の相場と請求方法|押さえておくべき4点

婚約破棄 慰謝料

「婚約破棄されてしまった・・・慰謝料請求したい」

もしかしたらこれをお読みのあなたは今そのようにお考えではないでしょうか。

せっかく婚約をしたのに、突然相手方から結婚をやめると言われてしまった場合、相手方にはどんな請求ができるでしょうか。

精神的なダメージがあることに加えて、式場をキャンセルするための費用などがかかったりするので、それらを金銭に換算計算して請求することが可能です。そして精神的ダメージを金銭に換算したものが慰謝料です

今回は、

  • 婚約を破棄された場合、そもそも慰謝料請求が可能なのか
  • 可能だとして慰謝料の相場やその請求方法

について説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

婚約破棄についてはこちらの記事をご覧ください!

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1、婚約破棄を理由に慰謝料請求が認められる場合とは

婚約破棄を理由に慰謝料請求が認められる場合とは

まず、婚約を破棄されたからと言ってどのような場合にも慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、婚約破棄に「正当な理由がないこと」が必要になります。
正確に言えば、破棄した側が「正当な理由があること」を主張立証しなければなりませんが、今回は婚約を破棄された側からの視点から、「正当な理由がないこと」という言い方で説明したいと思います。

婚約破棄の正当な理由としては、過去の裁判例等から、次のような事情が挙げられます。
これらの事情が貴方にあると認められると婚約を破棄されても慰謝料が認められません。
逆に言うと、このような事情がないのに婚約を破棄された場合には慰謝料が認められる可能性が高いことになります。

  • 不貞がある場合(浮気等)
  • DVをはたらいた場合
  • 相手方に対するモラハラ等の重大な侮辱がある場合
  • 精神障害を発症した場合
  • 事故等で身体障害になってしまった場合
  • 性的不能である場合
  • 失業等による極度の経済力の低下
  • 悪質な前科前歴があった場合

もっともこれら以外でも、具体的な状況に照らして「正当な理由」と認められるケースはあるでしょう。

一方で、婚約破棄に当たって次のような事情を理由に挙げられる方が多いですが、これらは正当な理由とは認められません。したがって、これらだけが理由であれば、破棄された場合には相手方に慰謝料を請求することができるでしょう。

  • 性格あわない、相性が悪い
  • 家風にあわない、家族が結婚を認めない

2、婚約破棄の慰謝料の相場とは

婚約破棄の慰謝料の相場とは

慰謝料が取れるケースだとして、ご自身が得られる慰謝料の額がもっとも気になるのではないでしょうか。
私どもも、法律相談にあたってご相談者から相場についてご質問を受けることが多いですが、ケースバイケースであり、何かしらの相場があるとは言いにくいのが正直なところです。

これは、慰謝料が精神的な損害を償うための金銭であることから、どの程度の精神的な損害なのか、損害の程度によって金額が変わってくるためです。

もっとも、これまでの裁判例をみると、婚約破棄の慰謝料として認められているものの多くは、30万円~300万円の間ですから、これが一つの相場といえるかもしれません。

しかし、繰り返しになりますが、慰謝料は被った精神的な損害の度合いによって変わってきますので、個々のケースの目安について弁護士に相談するのが良いでしょう。

3、婚約破棄でより高額の慰謝料を請求できる場合は

婚約破棄でより高額の慰謝料を請求できる場合は

慰謝料の額は、精神的な損害が大きいほど大きくなります。そして一般的には、次のような事情がある場合には、精神的な損害が大きいと言えるため、慰謝料の金額も大きくなる傾向があります。

  • 婚約期間が長期にわたっている(新たな結婚相手を見つけ、結婚し、出産するのが困難といえる)
  • 妊娠あるいは既に出産している
  • 婚約を期に仕事を退職した
  • 破棄の理由が不貞や暴力であること

4、婚約破棄による慰謝料請求をする手順

婚約破棄による慰謝料請求をする手順

では、慰謝料を請求するにはどのようにしたらよいでしょうか。
男女関係の問題とはいえ、法律問題である以上、弁護士に依頼をして手続きを進めてもらうのが一番良いですが、ご自身で進められる場合、次のような手順で進めましょう。

(1)まずは話し合い

慰謝料請求の初めのステップは話し合いです。これは相手に直接会っての話し合い、電話、メールなど手段を問いません。相手に慰謝料請求の意思があること、そしていくら請求するのかを伝えましょう。

もっとも、婚約破棄の日から3年以内に慰謝料を、裁判上で請求しないと慰謝料請求権が時効で消滅してしまいます。時効が迫っている場合には時効を中断するため、内容証明郵便を利用しましょう。時効が迫っている場合でも内容証明をおくれば半年間は時効の進行を止めることができるためです。

(2)話し合いがまとまらない場合は裁判

話し合いがまとまらない場合は裁判で請求をすることになります。

訴訟は次のような流れで進みます。

  1. 訴状の作成
  2. 訴状の提出
  3. 相手方への訴状の送達
  4. 第一回口頭弁論期日の決定
  5. 数回の口頭弁論
  6. 判決(場合によっては途中で和解が成立する可能性もあります。)

口頭弁論では、自分の主張をまとめた書面である準備書面というものを裁判所に提出します。
またそれを裏付ける証拠も併せて提出する必要があります。裁判では、主張を裏付ける証拠を以て証明をしていかないと仮に主張する事実が真実であったとしても、なかったものとして扱われることになってしまうからです。
したがって、裁判における証拠やその使い方というのは大変重要です。

まとめ

以上、婚約破棄の場合の慰謝料について全般的に検討してきました。
万が一、婚約を破棄されたという場合には、慰謝料を取れる場合もありますので、慰謝料が取れるかどうか、取れるとしていくらくらいかということを弁護士に相談してみると良いでしょう。

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