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同族会社の株式を相続するために心得たい8つのポイント

同族会社

同族会社で突然社長が死亡してしまった場合、その会社の株式はどうなるのでしょうか。
一般的には、「同族会社の株式に価値なんてない、何もしなくても良い」と考えてしまう場合が多いかもしれません。

実はこの点が落とし穴。
上場企業の株式でなくても、相続税法上は価値があるものと評価されます。

今回は、

  • 同族会社の株式を相続する手続きとその流れ

について解説します。
相続が発生しても困らないように、この記事がお役に立てば幸いです。

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1、同族会社とは|特別な3つの規定

同族会社とは|特別な3つの規定

同族会社とは、一般的には、役員が家族・親族である会社をいいます。

会社法上は特段その定義規定はないのですが、税法においては規定があります。
法人税法上、同族会社(どうぞくかいしゃ)とは、法人の中で株式数の50%超を上位3株主グループ(これと特殊な関係のある個人や法人を含む)で占められているものを言います(法人税法2条10号)。

もう少しザックリとしたイメージで言うと、ある会社の株式の半分超を3人以下で保有している場合に、同族会社と判定されます。
なぜ法人税法で同族会社の規定があるかというと、同族会社の傾向として、一般の法人に比べて会社の経理を自由に操作できることからです。

同族会社の法人税については、法人税法で厳しい制約がもうけられています。
主なものとしては次の3つのものがあります。

(1)税務署長が法人税額を決めることができる

“税務署長が法人税額を決めることができる”とは、簡単にいうと、日本では税金の計算については自分で申告するという形式ですが、同族会社の申告を否定して、税務署側が税金について再計算して請求するということです。

同族会社の特徴として、株主=社長という状況がめずらしくありません。
株式会社の制度の建て前としては、会社の所有者は株主であって、株主から会社の運営等の経営を任されているのが社長(会社法上は取締役)という考え方です。

しかし、同族会社においては所有と経営の分離があいまいなことから、架空取引の計上などによって、不当に税負担を低くすることが容易であるという特殊性があります。
こうした状況から、「行為計算否認規定」という規定を設け、税務署長が同族会社による法人税を不当に減少させる行為を否認する規定があります(法人税法132条1項)。

(2)賞与が必要経費にならないケースがある

同族会社においては、株主と社長が一致する場合が多いことから、実質的に社長が自分の報酬を自由に決定できます。
そのため、社長の賞与を変動させることで、会社の税金の計算の基礎となる利益を圧縮して税負担を小さくすることが容易であるという特殊性があります。

そのため、役員に対する突発的な賞与は原則として必要経費とは認められないものとされており、必要経費として認められるためには「定期同額給与」である必要があります(法人税法34条1項1号、同施行令69条)。

また、実質的には役員と思われる従業員を役員とみなし、これらの者に対する賞与の支払いについても必要経費とは認めないものとされています(法人税法34条6項、同施行令71条1項)。

(3)留保金課税が発生するケースがある

同族会社においては、税金の負担を軽くするため、利益が出ても配当を行わず企業の内部留保とする場合があります。

国税庁の考えとして、法人オーナーと個人事業主との課税のバランスを図るため、同族会社が特定同族会社に該当する場合には、その会社の内部留保に対して、一定の特別税率が課税されます。(もっとも、資本金の額が1億円以下の同族会社については、適用対象から除外されています(法人税法67条1項括弧書)。)

特定同族会社とは、簡単なイメージとしてその会社の社長が株主であって、かつ、その社長の保有する株式が会社における議決権で過半数を握っている同族会社を指します。

2、同族会社の相続対象は「株式」

同族会社の相続対象は「株式」

同族会社の相続の対象は「役員である社長の地位の相続」という感覚があります。果たして、この感覚は正しいのでしょうか。

結論としては、同族会社の相続の対象の中心は「株式」の相続であって、役員の地位の相続ではありません。

それは何故でしょうか。

もちろん同族会社の事業を後継者が承継する場合には、併せて役員の地位を引き継ぐことも必要です。
しかし同族会社の「相続」とは、実質的には“役員である相続人が有していた株式”を相続するということです。
つまり、同族会社の相続とは、従来の株主であった被相続人が保有していた株式を相続人が相続することをいいます。

被相続人について簡単に説明をすると、死亡によって相続の対象となる財産や権利関係をもっていいた人物を指します。

また、相続人とはこうして死亡した被相続人の財産等の権利を引き継ぐ権利をもつ人物を言います。

3、株式の評価方式について

株式の評価方式について

一般的な企業の多くは中小零細企業であって、同族会社が大半を占めています。
会社の株式を相続する際に問題となるのが、こうした企業の株式の評価の方法です。

株式の評価の方法として、例えば上場企業のように客観的に株価が決まる場合は別として、一般的には同族株主がいる場合か否かで評価方法が分かれます。

(1)非上場株式の評価方法とは

非上場株式の評価は上場株式とは異なり、日々取引される物ではないため、客観的な価値を判断する指標に欠けるところがあります。
そこで、前述のとおり会社の資産状況や業績を株価に当てはめて算出します。

その算出方法として、「原則的評価方式」と「特例的評価方式」があります。

①原則的評価方式

原則的評価方式は、基本的には同族会社の株式を同族株主が相続した場合に採用します。
原則的評価方式には、会社の規模に応じて「類似業種批准方式」と「純資産価額方式」、及び両者の併用が認められています。

純資産価額方式とは、会社の純資産を発行済の株式で割って計算します。
これにより、経営が順調な企業ほど株価が高騰してしまうという結果を招きます。

一方で類似業種批准方式とは、その同族会社の業種に近い上場企業の株価を、一定の比率を用いて自社の株価の算定に利用する方式を言います。

②特例的評価方式(配当還元方式)

配当還元方式とは、1株当たりの配当金を10%で割り戻して評価する方法です。
前述のとおり、会社の支配権を有しない株主について、支配権をもつ株主と同様に扱うのが妥当ではないことから、特例的評価方式(配当還元方式)が採用されています。

(2)どちらの方式によるかは「同族株主」の有無で決まる-「同族株主」とは

どちらの方式によるかは、「同族株主」がいるかどうかで変わります。
「同族株主」とは、その会社の株主の1人とこの者と特殊の関係にある個人及び法人(同族関係者グループ)が有する議決権の総数が、その会社の議決権の総数の30%以上に相当する株主を言います。
“特殊な関係”とは、親族や内縁関係者、個人株主グループが50%超の議決権のある会社等を言います。

なお、同族関係者グループの内、50%超を占めるグループがある場合は、その者が同族株主となり、仮に前述に示した30%超のグループがあった場合でもその者は同族株主とはみなされません。

(3)同族株主がいる場合の評価方法

同族会社において株式を相続する者に「同族株主」がいる場合には、同族株主が相続する株式については会社の業績や資産状況を株価に反映させた「原則的評価方式」によって株価を算出します。

ただし、同族株主が株式を相続する場合でも、その株主が少数株主であって役員等ではない場合には、特例的評価方式(配当還元方式)によってその者にかかる株式の価格を評価することができます。

4、同族会社の相続手続きの流れ

同族会社の相続手続きの流れ

会社のオーナーが死亡し相続が発生した場合に、同族会社の相続手続きの流れに迷うことがあるでしょう。
この場合に、同族会社の財産関係はどのように相続されるのか、手続の流れについて以下に説明していきます。

(1)遺言書の有無の確認

相続が発生した場合にまず確認しなければならないのが、“遺言書の有無”です。

遺言書とは故人の最後の遺志を反映させるため、方式に則って作成される書類です。
その方式の違いによって三つの種類がありますが、主なものとしては、“公正証書遺言”と“自筆証書遺言”です。
この二つの違いは、遺言書の作成を公証人役場で行ったか否かの違いによります。

遺言書の発見方法としては、一般的には仏壇やタンスの中、あるいは貸金庫の中などに保管されていることが多いため、それらを探してみましょう。

注意点とすれば、発見した場合であっても、すぐには開封しないことです。
法律的には、自筆証書遺言は家庭裁判所で“検認”とよばれる証拠保全手続きをとる必要があります。
不安であれば、遺言書を発見した場合には、自分で開封しないで専門家か家庭裁判所等に問い合わせをするようにして下さい。

なお、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
この場合、一人でも協力しない者がいる場合、結果として、遺産分割ができず、相続株式の所有について確定させることができなくなります。

(2)被相続人の財産の調査

同族会社に相続が発生した場合であっても、その相続財産の総額が法定基礎控除以内であれば、相続税は発生せず、税務上の申告も必要はありません。

法定基礎控除とは、基礎控除額3,000万円に相続人の数に600万円を加えた金額を指します。

例)相続人が3人の場合

3,000万+(600万×3)=4,800万円(法定基礎控除額)

同族会社の相続は、原則としてその会社の株主が死亡する場合に生じます。
相続税の支払が必要かどうかは、その死亡した被相続人の全ての財産の合計(総財産)が基礎控除を超える場合かどうかにかかります。

また、相続について放棄ができるのは3ヵ月以内であることから、相続財産の調査はできる限り速やかに行う必要があります。

(3)名義株の有無

名義株とは、実際には被相続人の所有にかかる株式であっても、他人の名義を拝借し、その他人の名義で保有するという形式をとる株式のことを言います。
最近は見かけることが少なくなりましたが、現在も少なからず存在します。

名義株の調査の方法は、会社の把握している株主名簿と、実際の株主のとの一致を調べることで調査ができます。
この名義株を放置すると、その所有関係が不明になり、将来的に同族会社につき事業承継等を行おうとする場合に障害となる可能性が高まります。

(4)株式の名義書換え

同族会社の株式の名義書換えは、相続人から会社に対し請求することによって行います。
この場合に前提として、少なくともだれがその株式を取得するかについて、確定させておく必要があります。
確定させるとは、遺言書によって株式の相続について指定すること、または、遺産分割協議書で誰が相続するのか決定することです。

(5)株式の評価

同族会社の相続で、相続税の支払いが必要なのかどうか、また、必要な場合はいくらなのかを判断するために、株式評価を行います。
この評価の方法は、基本的には原則的評価方式によって計算します。

この場合、業績が好調で資産状況が良い同族企業ほど、株価の評価が上昇し、想像していたよりも多額の相続税を支払う必要が発生する場合があります。

同族会社にとっては、とくにこの相続時の株価について問題となる場合があるので、事前に同族会社の株式につき、株価対策を行うことが望ましいでしょう。

5、同族会社の相続で懸念・把握しておくべきこと

同族会社の相続で懸念・把握しておくべきこと

同族会社の相続では懸念・把握しておくべきことは、相続の際にこれまであまり面識のなかった他人の関与がある場合があることです。

また、この問題に限らず、誰が今後その会社を承継していくかに関連してさまざまな問題があります。

(1)同族会社の相続が問題となる理由 

相続で問題となるのは、まさしく遺産の相続に関してですが、同族会社の相続では、とくにその株式の相続について問題となります。

例えば、遺言書がある場合は別として、相続が発生すると、一般的には相続人について法定相続分に基づき株式が相続されます。

これは、なかなかイメージしづらいですが、仮に4人が均等に相続した場合、株式100株をどのように相続するかというと、1株の株式を4人で共有することになります。
つまり、100株を4人で25株ずつ所有するのではなく、遺産の分割前は全ての権利について、原則としてみんなで共有する状態となります。

このように、相続財産が共有の状態だと、同族会社の社長について相続があった場合に、次期社長を決めることが出来なくなります。

せっかく先代が大切に育ててきた会社であっても、遺産分割がうまく進まないと、結果的に後継者を決めることが出来ず、事業が停止してしまうという事態になりかねません。

また、仮に法定相続分で株式を分割した場合は、会社の支配権も分散してしまうことになり、同族会社の運営上の問題となる場合があります。

(2)同族会社の相続で起こりがちなトラブル

相続税や贈与税の計算で非上場株式の評価が客観的に明らかでないことで、思っていたよりも高額な相続税を負担する場合があります。

近年、同族会社の後継者について、親族以外の他人が引き継ぐ場合が増加してきています。

会社の支配権を確立させるために、会社の株式を承継する必要がありますが、この場合、同族会社の株式が想定よりも高額であると、税金面で高額となり、後継者が会社を引き継ぐ上でトラブルとなる場合があります。

また、相続に関し遺留分を侵害する財産を引き継いだ場合、後々、遺留分を有する相続人から遺留分侵害額請求をされるという問題があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもので、相続財産のうち必ず確保される権利部分を指します。

(3)有限会社や医療法人の場合

有限会社については、平成18年の法改正によって、「特例有限会社」という株式会社の一つの種類となっています。

要するに、いままで社員の出資金に該当した部分が株式となり、相続が生じた場合には通常の株式会社のように処理をすればよいことになります。

一方で医療法人の場合には、死亡したのが医療法人の理事であった場合には、新たに理事となる候補者の医師を探す必要が発生します。

近年、日本の超高齢化により、一般的に医師が不足しているため、事前に十分な準備をしていないと、適切な人材を確保することが困難な場合が少なくありません。

(4)相続放棄の判断タイミング

原則として、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることができます。

ただし、3か月を超えてしまった場合であっても、期限内に相続放棄ができなかった理由について、申述書を作成することで相続放棄につき、家庭裁判所が認めてくれる場合があります。

現行法上は、3か月しかないので、早々に相続財産を調査して放棄するかどうかを判断する必要があります。

6、同族会社の相続における相続税について

同族会社の相続における相続税について

相続が発生した場合、同族会社単体では考えず、あくまで全体として考えることとなります。
既に触れたとおり、相続財産全体で考えて、法定基礎控除を超えている場合に、具体的に相続税について問題となります。

(1)相続税評価額について

相続税評価額とは、相続または贈与に関する税に関して、その譲渡や承継にかかる財産を評価する価額を言います。

株式の場合には、原則としては、「類似業種批准方式」と「純資産価額方式」で評価を行い、相続人ごとに相続税について計算することとなります。

相続において株式以外に問題となる、相続税評価について代表的なものとしては不動産の価額についてのものがあります。

(2)相続税対策 

同族会社の株式に関する相続税対策とは、株価対策がその中心となります。

株価対策の方法としては、大きく二つ考えられ、一つは評価方法で対策をする方法と、もう一つは会社の資産を減らすことで自社株の価額を下げる方法があります。

①評価方法で対策

評価方法で株価対策をする場合とは、株式の評価の方法として、類似業種批准方式と純資産価額方式をあわせた併用方式によって評価する方法です。

基本的に、類似業種批准方式を選択できるかどうかは、その会社の規模が大会社かどうかによります。

しかし、制度上、規模の小さい会社であっても、一定の割合(例:小会社の場合は0.5の斟酌率)を考慮し、純資産価額方式と併用で株式を評価することができます。

②会社資産を減らす対策

もう一つの会社の資産を減らす方法としては、役員について退職金を支出する方法や、会社が借入を行い、債務を増やす方法等があります。

もっとも、どの時点の財務情報を基とした評価が要求されるかによって対策の有効性が大きく異なってきます。

評価時点によっては結果的に節税にならないケースもありますので、税理士または弁護士にご相談ください。

7、同族会社ができる相続にまつわる防衛策

同族会社ができる相続にまつわる防衛策

同族会社ができる相続にまつわる防衛策としては、上記のような相続税対策に関連して、事業承継税制を利用するというものがあります。

事業承継税制とは、非上場会社を対象としその株式を承継することにかかる贈与税について全額納税を猶予する制度を言います。
事業承継税制の特徴としては、後継者に事業が承継されることを条件として、その前の世代の承継にかかる税金について、納税を免除されます。
考え方としては、事業承継を条件として、その後継者の納税義務を、次の事業承継の後継が生じるまで先延ばしするというものです。

ただし、事業承継税制の適用には一定の条件がある点には注意が必要です。

また、平成30年度から時限立法により始まった特例事業承継税制では、納税猶予の範囲が拡大される等、同族会社にとってメリットが大きくなりましたが、この制度を利用するためには、都道府県への特例承継計画の提出等が必要となります。

また、一旦納税の猶予が認められた場合であっても、途中でその許可が取り消されることがあり、その場合には、これまで納めなかった税金とその利息分を納めなくてはならない場合があるので注意が必要です。

8、同族会社の相続は弁護士に相談するのが得策

同族会社の相続は弁護士に相談するのが得策

同族会社の相続には、株式の相続だけではなく、その者の総財産についても相続が生じることになります。
そのため、同族会社の相続について考える場合、その個人としての相続対策と一体として考える必要があります。
つまり、バラバラに対策を考えるのは適切ではなく、しかし、上に見てきたとおり、内容が複雑となるため、一般的には弁護士等の専門家に相談することが良いでしょう。

(1)弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、弁護士は法律の専門家として全体的に見ることができるだけでなく、相続問題を予防することの相談のほか、実際に問題が生じた場合でも最後まで、その弁護士が問題を引受けることができる点です。

これに対して他の専門家としては税理士等がいますが、税理士は税金に関しては専門家ですが、法律に関しては専門家というわけではありません。

また、相続に関して仮に揉めてしまった場合、弁護士であればその解決の相談に乗る事ができますが、法律の制限によって税理士は相談に乗ることができません(弁護士法72条)。

(2)安心して任せられる弁護士の特徴

相続専門と言う弁護士は、ウェブサイト上でたくさん見かけることができます。

しかし、同族会社の相続については、同時に事業承継について関係する場合が多くなります。

したがって、相続問題だけでなく事業承継についても実績を多く積んでいる弁護士が、同族会社の相続問題に適していると言えます。

また、信頼できる弁護士の証としては、料金について明確であることに加え、電話等で問い合わせた場合の対応が丁寧であることがその特徴です。

また、口コミ等の評価も、信頼できる弁護士を判断する指標として利用することができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

同族会社を相続するということは、同時に自社株式を相続人が相続するという問題につながります。

近年問題となっているのは、中小企業の後継者問題です。
この後継者問題とは、言い換えると本稿のテーマである、株式の相続の問題につながります。

自社について、事業の継続を望むのであれば、出来るだけ早期に弁護士等の専門家に相談を行い準備することが必要となってきます。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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