生前贈与は、毎年110万円以下なら原則として税金がかかりません。
しかし、例外的に110万円以下の生前贈与でも、税金がかかる場合があります。
将来の相続に備えたいとき、避けて通ることができないのが「相続税」です。
相続税を節税する方法として非常に効果的なのが「生前贈与」ですが、生前贈与をするときには「贈与税」が発生するので注意が必要です。
相続税より多額の贈与税がかかってしまっては、生前贈与をする意味がなくなるので、真に意味のある節税対策をするために、贈与税を支払わずに生前贈与をする方策を押さえておきましょう。
今回は、毎年110万円以下の贈与を繰り返す「暦年贈与」の方法により、
- 贈与税を支払わずに生前贈与を行う方法
について、べリーベスト税理士事務所の税理士が解説します。
生前贈与で現金を手渡そうと考えている方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、生前贈与110万円以下なら税金がかからない?そもそも贈与税を支払わなければならない場合とその理由
(1)贈与税が発生するケース
そもそも、贈与税とはどのような場合に発生するお金なのでしょうか?
これは、自分以外の他者に対し、何らかの財産をあげたときに発生する税金です。
贈与税を支払うのは、贈与を受けた人です。
価値があるものを贈与すると、基本的にどのようなものでも贈与税の発生原因となります。
たとえば、現金や預貯金はもちろんのこと、株式やゴルフ会員権、不動産、貴金属や絵画、骨董品、車などの動産も、すべて贈与の対象となります。
親から子ども、祖父母から孫へとこうした資産を贈与する機会はとても多いものですが、贈与をすると、基本的に贈与税が発生することには注意しておかねばなりません。
(2)贈与税の税率
贈与税の金額は、贈与した物品の評価額によって異なります。
親から子ども、祖父母から孫などへの贈与に適用される贈与税の税率は以下の通りです。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の一般の贈与のケースでは、以下の通りの税率です。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
上記を見るとわかりますが、最高税率は55%となっており、贈与した半額以上の税金を取られてしまうのです。
生前贈与をするときには、贈与税対策がどれほど重要か、ご理解いただけることでしょう。
(3)贈与税を支払わなくても良いケースとは
一定のケースでは、上記の贈与税を免れる可能性があります。
贈与税を支払わなくて良いのは、以下の3つのケースです。
- 通常必要なお金を贈与したケース
- 年間110万円以下の贈与のケース
- 債務超過・返済不能なケースでの借金肩代わり
①通常必要なお金を贈与したケース
通常必要なお金を負担した、というのは、子どもが日常生活を送る上で必要なお金を親が出してあげたようなケースを想定しています。
たとえば、スーパーマーケットでの買い物代を出してあげた場合や、病院代を出してあげた場合、親が子どもの学費や生活費を支払った場合などです。
お年玉や大学の入学金、授業料、下宿の費用などには税金はかからないと考えて大丈夫です。
反対に、子どもが親のために介護費用を出した場合にも、贈与税は発生しません。
②年間110万円以下の贈与のケース
贈与税には、基礎控除が認められています。
贈与税の基礎控除は毎年110万円までであり、その範囲内であれば、贈与をしても贈与税が課税されません。
1年を数えるときには、毎年1月1日から12月31日までを基準とします。
また、110万円は、贈与を受ける人ごとに計算します。
たとえば1人の人が2人から100万円ずつ贈与を受けると、合計200万円になってしまいますから、90万円の部分に対して贈与税が課税されます。
③債務超過・返済不能なケースでの借金肩代わり
借金の肩代わりのケースでも、贈与税が発生しないことがあります。
たとえば、子どもが借金苦で生活もままならない状態となっている場合において、親が借金を肩代わりしてあげても贈与税はかかりません。
ただし、贈与税が無税になるためには、明らかに債務超過で返済不能な状態になっている必要があります。
本人が余力で返済していける状態の場合に借金を肩代わりすると、贈与税が課税されます。
2、1年で110万円以下であれば贈与税がかからず節税となる仕組みとは?
上記の3つの贈与税がかからないパターンの中で、生前贈与による節税に利用しやすいのは②の贈与税の基礎控除です。
以下では、その仕組みと使い方について、説明をします。
(1)1人について110万円の意味
贈与税の基礎控除は、贈与を受ける人1人について、年間110万円までの贈与にかかる贈与税が無税になるものです。
贈与をする人は、何人に贈与をしてもかまいません。
そこで、1人がたくさんの人に贈与をすれば、贈与合計が多額になっても、すべて無税となる可能性があります。
たとえば子ども2人と孫3人に毎年110万円ずつ贈与をしたら、1年で550万円分、無税で贈与することができるのです。
これを10年間継続したら、5,500万円もの多額の資金を次の世代へと受け渡すことができます。
もちろんその分相続財産が減って相続税も減額されるので、絶大な節税効果があると言えるでしょう。
また、110万円と言っても、現金や預貯金に限定されるものではありません。
貴金属や絵画、車などの動産、株式、投資信託、ゴルフ会員権などの権利、不動産についても110万円までなら無税です。
このように、1年間に110万円までの贈与税基礎控除を利用して、毎年贈与を続ける方法のことを「暦年贈与」と言います。
(2)暦年贈与の効果的な活用方法
暦年贈与をするとき、現金や預貯金を贈与するのも良いですが、生命保険を利用する方法がおすすめです。
たとえば子どもに贈与をする場合を考えてみましょう。
まずは、子ども名義で生命保険契約を締結し、被保険者を親とします。
そして、月々や年払いの保険料を、親が支払うのです。
すると、親が子どもに保険料を贈与していることになります。
ただし、その金額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
そして、親が死亡したときには、子どもが高額な死亡保険金を受けとることができる、という仕組みです。
生命保険の利率は預貯金より良いことが多いので、受けとれる金額は払い込んだ保険料より多くなる可能性が高い点も大きなメリットとなります。
3、1年で110万円以下でも贈与税がかかってしまう場合とは?連年贈与(一括贈与)と暦年贈与の違い
暦年贈与を利用して生前贈与を進めるとき、注意点があります。
それは、「連年贈与(一括贈与)」とみなされてはいけない、ということです。
連年贈与とは、当初にまとまった金額を贈与する約束をして、支払い方法を定期的な分割払いにする贈与の方法です。
すなわち、当初に「1,000万円を贈与する」などと取り決めをして、その支払い方法として、10年にわたって100万円ずつを贈与していく場合などです。
この場合、毎年100万円しか贈与していないから、暦年贈与による贈与税の基礎控除が適用されるようにも思えます。
しかし、実際にはそうなりません。
当初に「1,000万円贈与する」と取り決めている以上、その時点で1,000万円を基準とした贈与税が発生してしまうのです。
その後100万円ずつ支払っている外形があっても、「連年贈与である」と認定されてしまったら、多額の贈与税が課税されてしまいます。
こうした連年贈与のことを、定期贈与、定期金贈与、一括贈与などと言うこともあります。
暦年贈与と連年贈与の違いは、「当初にまとまった金額の贈与の約束をしているか」ということです。
当初にまとまった金額の贈与を約束していたら連年贈与となって多額の贈与税が課税されることとなりますが、毎年あらためて少額ずつの贈与の約束をしているのなら、暦年贈与となって贈与税は課税されません。
4、一括贈与とみなされないための3つの方法
せっかく毎年110万円ずつ細かくお金の受け渡しをしていても、連年贈与(一括贈与)とみなされてしまっては、努力が水の泡です。
一括贈与とみなされないためには、どのような方法をとれば良いのでしょうか?
(1)贈与契約書を作成する
1つは、贈与契約書を作成することです。
これは極めて重要です。
契約書を作成せずに、親が勝手に子ども名義の口座に入金をしていても、そもそも子どもは贈与を受けているという気持ちになっていないかもしれません。
そうなると、連年贈与どころか「贈与」であることまで否定されて、全額に相続税が課税されるおそれもあります。
また、贈与契約書は、必ず毎年作成しなければなりません。
1回1回の契約内容を110万円以下の贈与にすることにより、確実に、毎年贈与税の控除を受け続けることができます。
贈与契約書については、以下のページに書き方を詳しく載せているので、ご参照下さい。
(2)子どもの同意を得て、子ども名義の口座に毎年送金を続ける
贈与するお金の支払い方法にも注意が必要です。
お金を渡す方法としては、さまざまな手法が考えられます。
同居している親子なら、現金手渡しで渡した方が早いと思われることも多いです。
しかし、現金手渡しをすると、毎年贈与が行われているという証拠が残りません。
子どもが後に、まとめて自分の口座に入金してしまったら、そのときに一括して贈与が行われたとみなされてしまう可能性もあります。
そこで、親名義の口座から子ども名義の口座へと、毎年確実に送金を継続していくことが重要です。
(3)少額の贈与税を支払う
もう1つの対処方法は、毎年あえて少額の贈与税を支払う方法です。
たとえば、毎年110万円ではなく150万円を贈与することとして、40万円分の贈与税の申告をして4万円の贈与税を支払うのです。
確かにもったいないような気はしますが、ここまでしていたら、税務署も「一括贈与である」とは言えません。
確実に暦年贈与を成立させるための経費だと考えましょう。
まとめ
今回は、効果的な生前贈与の方法として、暦年贈与(毎年110万円までの贈与税基礎控除)について説明をしました。
もっとも基本的な方法ですが、非常に有効な節税対策となるので、是非とも参考にしてみてください。