弁護士の
無料相談実施中! 何度でも無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は何度でも無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-844-047
メールでのご相談

B型肝炎訴訟で追加給付金が請求できる?知っておきたい5つのこと

B型肝炎訴訟 追加給付金

B型肝炎訴訟に関して、既に国との話し合いを経て給付金を受け取られた方もいらっしゃるかと思いますが、話し合いで給付金受け取りが成立した後にも追加で給付金を申請・請求できる場合があることをご存知でしょうか。

今回は、ベリーベスト法律事務所のB型肝炎専門チームが、B型肝炎訴訟が終了した後に追加で請求する給付金に関して、

  • どのような場合にもらえるのか?
  • いくらもらえるのか?

などいくつかの質問・疑問について徹底的に解説していきます。

また、追加給付金の申請・請求には締め切りがついています。追加給付金の対象外になってしまう前に知識をつけていたいものですよね。

特に、

  • 今後症状が進行しそうな状態にある方や、
  • 現在無症候性キャリアの方で、給付金が比較的少額であることからB型肝炎訴訟の提起を躊躇されている方等

にご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。

弁護士の
無料相談実施中! 何度でも無料
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は何度でも無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-844-047
メールでのご相談

1、B型肝炎訴訟の追加給付金について|どのような場合にもらえる?

B型肝炎訴訟の追加給付金について|どのような場合にもらえる?

国の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった場合、B型肝炎ウイルスが体内に住みついた状態になりますので、常に肝炎が進行する可能性のある状態にあるということができます。このB型肝炎ウイルスへの感染自体については「B型肝炎ウイルスに感染してしまった場合の初期症状と治療法」で詳しく書いていますのでよろしければ併せてご覧ください。

したがって、B型肝炎給付訴訟を提起して国と和解したとしても、その後に症状が現れる又は悪化するということが十分に考えられるでしょう。

そのような場合には、和解をしてしまった以上もう何も請求することができないということではなく、状況に応じて追加で給付金を請求することが認められています。
このように追加で請求する給付金のことを「追加給付金」といいます。

詳しくは「3、B型肝炎訴訟の追加給付金はいくらもらえる?」でご説明しますが、例えば無症候性キャリアから慢性肝炎になってしまった場合には、基本的に、慢性肝炎の場合に認められる給付金と既に受け取った無症候性キャリアの給付金の差額を追加で請求することができるのです。

なお、この追加給付金は病態が進行することによって支給されるものですので、和解をした後に、裁判で和解をした時と同じ病態で再度国に対して追加で給付金を請求するということは認められていませんのでご注意ください。

2、B型肝炎ウイルスを原因とする病気の治療費はこんなにかかる!追加給付金を請求すべき理由

B型肝炎ウイルスを原因とする病気の治療費はこんなにかかる!追加給付金を請求すべき理由

今回、B型肝炎訴訟の対象になる方は、国の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方になりますので、既に述べたように、B型肝炎ウイルスが体内に住みついた状態であり、常に肝炎が進行する可能性を秘めた状態ということになります。
このようにB型肝炎ウイルスには進行性がありますので、持続感染をしている方は、状態が落ち着いていたとしても継続して経過観察等をしていただく必要がありますし、治療をされている方は、基本的には継続して治療をしていただく必要があります。

そして、継続的に経過観察等をしていたにもかかわらず、例えば、無症候性キャリアだった方が慢性肝炎を発症してしまった場合には、慢性肝炎に対する代表的な治療法としては、

  1. インターフェロン治療、
  2. バラクルードといった核酸アナログ製剤の処方

がありますが、それらの治療の費用として、月額1~2万円程度の経済的な負担(肝炎治療に対する医療費の助成を受けた場合)を継続的にしなければならない事態が発生する可能性があります。

インターフェロン治療は一時的な治療方法ではありますが、核酸アナログ製剤による治療は基本的に一生継続する必要のあるものになりますので、仮に、20年間続けた場合には500万円弱もの経済的負担が生じる可能性があることになります。
そして、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤等を使用する際には、別途、医療費の助成制度も存在していますが、それらを利用したとしても、少なくとも上記のような経済的負担が生じることになるでしょう。

もちろん、それらに伴って、診察や検査等も必要になるでしょうから、それ以上の経済的な負担をしなければならないということになります。
このような時、既にB型肝炎訴訟を提起していれば、予想外の出費に対して追加給付金を充てることができるのです。

その他の症状の場合でも、症状が重くなればそれだけ必要な治療費等の経済的負担は大きくなるといえますので、そういったことに対処するためには追加給付金の請求が非常に有用です。

3、B型肝炎訴訟の追加給付金はいくらもらえる?

B型肝炎訴訟の追加給付金はいくらもらえる?

(1)そもそもB型肝炎訴訟で支給される給付金は?

そもそもB型肝炎訴訟で支給される給付金は以下の通りとされています。

【発症等から20年を経過していない場合】

  • ①死亡・肝臓がん・重度の肝硬変 3600万円
  • ②軽度の肝硬変・・・2500万円
  • ③慢性肝炎・・・1250万円
  • ④無症候性キャリア・・・600万円

【発症等から20年を経過した場合】

  • ⑤死亡・肝臓がん・重度の肝硬変・・・900万円
  • ⑥軽度の肝硬変・・・300又は600万円
  • ⑦慢性肝炎・・・150又は300万円
  • ⑧無症候性キャリア・・・50万円

(2)追加給付金の金額は?

そして、基本的には、最初に支給を受けた給付金と、その後に発生した症状(①②③)に対して支給される給付金の差額を追加給付金として受け取ることができるのです。

さらに、⑤⑥⑦⑧の方に対して支給されたものは除くものと規定されていますので、⑤⑥⑦⑧の方の症状が進行して①②③のいずれかになった場合には、①②③の給付金の全額の給付を受けることができます。

したがって、⑧無症候性キャリアの場合の給付金は50万円と比較的少額ですが、それだけではなく定期検査等の費用の支給を受けることもできますし、何より病態が進行した場合には1250万円以上もの給付金を受け取ることができる可能性がありますので、B型肝炎訴訟を提起していた場合としていなかった場合では、後に非常に大きな違いが生まれてしまう可能性があるのです。

また、一度、追加給付金の支給を受けた場合にも再度追加をして請求することができますが、その場合には、最初に受け取った給付金と追加で受け取った給付金の合計額との差額が支給されることとなっています。

なお、既に3600万円を受け取られている方については差額が生じませんので、それ以上給付金を受け取ることは認められていません。

4、B型肝炎訴訟の追加給付金はいつまでもらえる?

B型肝炎訴訟の追加給付金はいつまでもらえる?

追加給付金の請求は、現状のB型肝炎給付訴訟の制度を利用していることが前提になっていますので、B型肝炎訴訟の期日である2022年1月12日までに訴訟を提起していることが必要になります。
その上で、和解した後に追加給付金を請求することのできるデッドラインは、病態の進行を「知った日から起算して5年以内」とされています。

B型肝炎訴訟の期限」についての詳細は、以下関連記事をご覧下さい。

B型慢性肝炎について知っておきたい10のこと」でご説明したように、慢性肝炎に感染している方の中にも、自覚症状が特にないために、気がつかない方は多くいらっしゃいます。
したがって、無症候性キャリアとして国と和解をした方には、給付金とは別途定期検査等の費用が支給されることになりますので、それを利用して継続的に通院し、経過観察等をしていただくことが、健康を維持するうえでも、追加給付金を請求するうえでも非常に重要になります。

5、B型肝炎訴訟の追加給付金の請求方法

B型肝炎訴訟の追加給付金の請求方法

先ほども述べましたように、追加給付金を請求するためには、まず、2022年1月12日までにB型肝炎訴訟を提起することが必要になります。
B型肝炎訴訟については「 B型肝炎訴訟で給付金を獲得するために知っておきたい8つのこと」でも述べましたが、必要な書類(持続感染していること及び母子感染ではないことを示す検査結果等並びに戸籍及び必要なカルテ等)を収集して、裁判を提起したうえで、国と和解をするという流れになります。
その上で、さらに追加給付金の請求をするためには、必要な書類等を社会保険診療報酬支払基金に提出することになります。

その際に必要となる書類は、

  • ①請求者の情報、
  • ②既に国と和解をしていることを示す情報、
  • ③代理人によって請求する場合には代理人の情報及び
  • ④現在の病態を示す書類

等になります。

このような追加給付金を請求する際には、弁護士に依頼をすることで迅速に手続きを進めることができるかと思いますので、訴訟を依頼した弁護士に再度ご相談してみるとよいでしょう。

ベリーベスト法律事務所でも追加給付金請求に関するご相談を承っております。

URL:https://www.vbest-bkan.jp/

B型肝炎訴訟における追加給付金まとめ

B型肝炎訴訟における追加給付金について、ご理解いただけましたでしょうか。

追加給付金のメリットを考えれば、無症候性キャリアの方もB型肝炎訴訟を提起するメリットは非常に大きいかと思いますので、請求期日までに訴えの提起等をするために、お早めに弁護士にご相談されることが重要でしょう。

弁護士の
無料相談実施中! 何度でも無料


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は何度でも無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談何度でも無料!
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-844-047
  • 平日 9:30~21:15 / 土日祝:9:30~18:00
  • 相談料0円・着手金0円・来所不要
  • B型肝炎に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう