
相続税は非課税となる場合もあります。
相続税はできるだけかからない方が嬉しいものです。
「相続したらいくらの税金がかかるの?」という、漠然とした不安はたくさんの人が思っています。
ここでは、
- 相続税が非課税になるものはなにか?
という疑問にしっかりと応えていきます。
さらに、かなり相続税を抑えるために有効な
- 土地の評価を80%オフにする方法
も解説しています。
税理士法人ベリーベストの税理士がまとめた内容なのできっとご参考頂けることでしょう。
この記事を読んでいただけて、相続税の非課税マスターになっていただけたら嬉しく思います。
目次
1、相続税の非課税とは−事例で紹介
相続税に非課税のものがあるということは、理解している人が多いですが、具体的にどういう部分で非課税になるのかということを知らない人が多いようです。
具体例で確認してみましょう。
夫 : 死亡
相続人 : 妻、成人の子供2名
相続財産 : 1億8,000万円
相続人の協議により、
妻の相続分 : 1億円
子供の相続分 : それぞれ4,000万円 としました。
では、相続税はこれらの相続した金額に税率をかけて計算するのでしょうか。
違います。
妻の相続した1億円から、子供の相続した4,000万円から、それぞれ差し引くことができる金額があるのです。
これを、「非課税財産」といいます。
また、非課税財産とは別に、相続財産から控除する金額もあります。
そして、計算された相続税額は、さらに一定金額控除される場合があるのです。
以下、具体的にみていきましょう。
(1) 生命保険(死亡保険)
妻を受取人として夫が生命保険に入っており、妻は、保険金5,000万円を受け取りました。
生命保険は相続税の計算上、みなし相続財産として相続財産に加算されます。
そのため、妻の相続財産は一旦 1億円 + 5,000万円 = 1億5,000万円 となります。
しかし、死亡保険金は、以下の計算に基づく一定額が非課税財産とされています。
500万円 × 法定相続人数
よって、本ケースでは法定相続人は妻、子供2名の計3名ですので、 500万円×3=1,500万円 が「非課税財産」となります。
そのため、妻が受け取った5,000万円から、1,500万円を引いた3,500万円が、相続税が課税されるみなし相続財産となるわけです。
よって、妻の相続財産で課税対象額は、 1億円 + 3,500万円 = 1億3,500万円
関連記事(2) 葬儀費用
ここで、葬儀費用が500万円かかりました。
これも、相続財産から控除することができます。
妻が葬儀費用を支払った場合、妻の相続財産で課税対象額は、 1億3,500万円 – 500万円 = 1億3,000万円 となります。
(3) 借金
そして、夫に借金があれば、これも相続財産から控除することができます。
借金とは、借入金元利金、地代や家賃の滞納分、住宅ローンの残額等です。
住民税の未納分も控除することができます。
今回、夫に住宅ローンの残額が1,000万円あったとします。
とすると、妻の相続財産で課税対象額は、 1億3,000万円 – 1,000万円 = 1億2,000万円 となります。
ここまでで、妻、子供2名の課税対象の相続財産の合計(課税価格の合計額)は、
1億2,000万円(妻) + 4,000万円(子) + 4,000万円(子) = 2億円
となります。
(4) 基礎控除
相続財産は、必ず、 3,000万円+相続人の人数×600万円 が控除され、その控除後の金額に税率がかけられることになっています。
このケースでは相続人は3名でした。
そのため、 3,000万円 + 3 × 600万円 = 4,800万円 が控除されます。
よって、 2億円 − 4,800万円 = 1億5,200万円 が、妻、子供2名の課税対象の相続財産の合計となります。
ここで一旦、仮の相続税の総額を求めます。
これは、上記の課税遺産総額を、「法定相続分どおりに相続したと仮定」して計算します。
法定相続分は、妻は1/2 子供は1/2×人数按分 ですので、このケースでは、妻が1/2、子供が1/4ずつ相続することになります。
妻 1億5,200万円 × 1/2 = 7,600万円
子供(1人あたり) 1億5,200万円 × 1/4 = 3,800万円 です。
これを元に、仮の相続税額を計算します。
ここで、次のような「速算控除額」の表があります。
●計算方法 : 相続税額=(A)×(B)−(C)
各法定相続人の取得金額(A) | 相続税率(B) | 速算控除額(C) |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
20,000円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
速算控除額は各相続人の相続額によって上記表の通りに定められています。
上記の計算方法((A)×(B))に従うと、妻は5,000万円超1億円以下ですから相続税率は30%で
妻 7,600万円 × 0.3 = 2,280万円
子供は3,000万円超5,000万円以下ですから相続税率は20%で
子供(1人あたり) 3,800万円 × 0.2 = 760万円 です。
速算控除額の表から、相続額が5,000万円超1億円以下の場合は控除額は700万円、3,000万円超5,000万円以下の場合は200万円ですので、これらを差し引きます((A)×(B)−(C))。
妻 2,280万円 – 700万円 = 1,580万円
子供(1人あたり) 760万円 – 200万円 = 560万円
これが、各相続人の仮の相続税額です。
ここで、仮の全相続税額を計算します。
1,580万円 + 560万円×2人 = 2,700万円 です。
これを、各相続人に配分します。
相続分の割合だけ負担となります。
基礎控除前の課税対象相続財産の合計(課税価格の合計額)は2億円でした。
妻は1億2,000万円、子供はそれぞれ4,000万円ずつでしたので、相続税の負担は以下の通りです。
妻 2,700万円 × 1億2,000万円/2億円 =1,620万円
子供(1人あたり) 2,700万円 × 4,000万円/2億円 = 540万円
(5) 配偶者の税額軽減(相続税における配偶者控除)
ここで、妻(配偶者)についてだけ税額軽減があります。
簡単には、妻(配偶者)の相続財産の課税対象額が1億6,000万円より低い場合は、妻(配偶者)には相続税はかからない、と覚えてください。
計算式は以下の通りです。
この計算式で必要な数字をいったん下のようにまとめます。
課税価格の合計(基礎控除前) | 2億円 |
妻の相続財産の課税対象額 | 1億2,000万円 |
妻が負担する相続税額 | 1,620万円 |
このケースでは以下の通りです。
課税価格の合計額は、2億円でした。
そのため、Aは、2億円×1/2=1億円と1億6,000万円を比べ、1億6,000万円の方が多いことがわかります。
Bは妻が実際に取得した課税価格で、1億2,000万円です。
よって、AとBでは、Bの方が少ない額となります。
相続税総額は2,700万円でしたので、 2,700万円 × 1億2,000万円/2億円 = 1,620万円
これが配偶者の相続税額から軽減する額(税額軽減額)です。
この式は、(4)で求めた妻の相続税額の計算式と同じです。
妻の負担する相続税は 1,620万円でしたので、1,620万円 − 1,620万円 = 0円
結局、相続税の負担は、 妻 0万円 子供 それぞれ540万円ずつ ということになり、つまり妻(配偶者)の相続財産の課税対象額が1億6,000万円より低い場合は、妻(配偶者)には相続税はかからない、ということです。
以上で、具体的なイメージをつけていただけたでしょうか。
非課税枠の2016年から2017年の変更もありますので、いままで知っていた人も確認が必要になっています。
ここからは、そのすべてに応えられるよう、一つ一つ解説していこうと思います。
2、相続財産からの控除
次の2つは相続財産から差し引くことができるとされ、差し引くことにより相続税額を低く抑えることができます。
(1)被相続人が死亡したときにあった債務
「1」の例示でも、相続財産から住宅ローンの残債務を差し引きました。
被相続人が死亡したときに被相続人名義で残っていた債務は、相続財産から差し引くことができます。
差し引くことにより、債務の相当額について相続税がかからないというわけです。
(2)葬儀費用
こちらも「1」の例示で相続財産から差し引きました。
葬儀費用は相続財産から差し引き、葬儀費用の相当額について相続税がかからないというわけです。
3、相続税の課税対象にならない非課税財産の一覧
相続税を下げるためには、相続財産(みなし相続財産含む)の中に非課税になるものがたくさんあれば良いわけです。
相続するものの中で、税金がかからないものもあります。それを非課税財産といいます。
以下、一覧表にまとめています。ご確認ください。
項目 | 内容 |
香典等 | 香典、花輪代 |
墓所等 | 墓所、墓石、霊廟、神棚、仏壇、仏具、位牌等 (ただし、金の仏像等投資目的であることが明らかであるものは除く) |
公益目的 | 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件を満たすものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの |
心身障害者扶養共済制度 | 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 |
生命保険金 | 相続人が支払いを受ける生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額 |
退職金 | 相続人が支払いを受ける退職金のうち 500万円×法定相続人の数に相当する金額 |
国等に対する寄付財産 | 国等に対し相続財産を相続税の申告期限までに 寄付した場合の寄付財産 |
わかりづらい部分もあると思うので、以下解説していきます。
(1)香典等
お葬式でいただいたお金は基本的に非課税になります。
香典代やお花代などがそうですが、注意すべきは、社会通念上あきらかに金額が高い場合は、税金がかかってきてしまうことです。
相続税がかからないと思い高額な香典をもらってしまったが結局税金がかかってしまった、ということもあります。
(2)墓所等
お墓に関わるものも非課税になります。
墓石や仏壇、位牌など、代々受け継がれるものなので、お金に換算できますが、これは税金のかからないものとして計算することができます。
ただし、純金でできた位牌を非課税にして計算して、あとで売って利益にしようなどということはできないので、注意してください。
(3)公益目的
お寺や学術研究、慈善事業、公的事業などをしている場合、その事業を引き続き行うという時は、その財産も非課税になります。
個人の美術館などで私財をつかって集めたものであれば、その事業が非課税です。
ただし、個人や親族が特別な利益を受け取っている場合などでは、全部または一部において非課税にならない場合もあります。
(4)心身障害者扶養共済制度
心身障害者の方がいる場合に給付金を受けられる制度で、その受給権には税金がかからないというものです。
脱退一時金を除きます。
(5)生命保険
生命保険は非課税制度があり、相続人の人数によって金額は異なります。
「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
これを超えた場合は相続税の課税対象になりますのでご注意ください。
(6)退職金
退職金も生命保険と同様の計算方法で非課税になります。
死亡退職金として一時的にもらうものだけではなく、年金のようにもらうものも総額を計算してから、非課税になる金額が決まりますので、「500万円×法定相続人の数」を超えた場合は課税対象になります。
(7)国等に対する寄付財産
相続をした財産のうち、国などに寄付した場合は非課税になります。
申告までに寄付することが必要です。
4、相続税が非課税になるように計算する各種控除
相続税の計算をして非課税になるものがあります。
相続したお金を計算して税金を出すのですが、それは全部がプラスになるものではなくて、マイナス(控除)で計算するものもあるということです。
マイナスが多くなればなるほど、税金がかからなくなる、非課税になるということです。
さっそく表をつかってマイナスになるものを知っておきましょう。
相続税の基礎控除 | 3,000万円+相続人の人数×600万円 |
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除特例) | 1億6,000万まで |
税額控除 | |
未成年者控除 | 10万円×(20-年齢) |
一般障害者の相続税控除額 | 10万円×(70-年齢) |
特別障害者の相続税控除額 | 20万円×(70-年齢) |
贈与税の控除 | |
暦年課税に係る贈与税額控除 | 贈与税額×(贈与合計額÷相続税に加算されたもの) |
相続時精算課税に係る贈与税額控除 | 贈与時に2,500万円を超えた部分の贈与税 |
相続税の基礎控除と配偶者控除特例は相続の課税対象からマイナスして計算することができます。
税額控除と贈与税の控除は、遺産総額に税率をかけた後の相続税の総額から引き去って計算することができます。
ひとつひとつ解説していきましょう。
(1)相続税の基礎控除
亡くなった人の遺産総額のうち、ここまでは非課税になるというものが、相続税の基礎控除です。
特例やその他の控除を使わない場合に、相続した財産が基礎控除以下になっているなら、相続税の申告をする必要もありません。
計算方法は 3,000万円+相続人の人数×600万円 になります。
妻1人と子ども2人で相続をした場合は 3,000万+3人×600万円=4,800万円 までが非課税となります。
基礎控除額は養子で増やせてしまいますが、養子の場合は相続税の非課税枠は1名までの計算となります。
(2)配偶者控除特例
配偶者には相続税がかかりづらいというのはよく聞く話だと思います。
これは、夫婦は年齢も近いということから、同じ財産に2回税金がかかってしまうことを避けるためにつくられています。
「1」(5)の例示の中でもご説明しましたが、配偶者控除は次のうちどちらかが適用されます。
- 1億6,000万円まで
- 配偶者の法定相続分
ただし、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割協議などで申告されない場合、この特例が使えなくなってしまいます。
もしそうなってしまった場合には、税務署に届け出を出すことで期間の延長ができます。
配偶者控除特例を利用すると全相続人にかかる相続税全体の金額が抑えられるメリットがあります。
しかし、夫婦の一方が亡くなったときに、配偶者控除を利用して相続税を節税したとしても、もう一方が亡くなったとき、子供にたくさんの相続税がかかってしまうこともあります。注意してこの制度を使ってください。
(3)税額控除
相続税の税額控除は、税率をかけた後に計算されるものになるので、かなりの節税効果があります。
また、これから説明するものの控除額が該当する相続人に使えなかった場合、別の相続人に控除を使うことができます。
以下、一つずつ確認していきましょう。
①未成年者控除
相続する人が未成年だったときに、相続税を減額することができます。
日本に住んでいる20歳未満の相続人がこの控除の適用者です。
計算方法は 10万円×(20-年齢) です。
相続人が15歳のときは、 10万円×(20-15)=50万円 となり、50万円が控除できます。
②一般障害者の相続税控除額
相続を受ける人が障害者の場合は、税額控除を受けることができます。
障害者としての条件は
- 身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級
- 精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が二級又は三級
になります。
計算方法は 10万円×(70-年齢) です。
③特別障害者の相続税控除額
障害者のなかでも等級の高い方は特別障害者ということで、税額控除が大きくなります。
特別障害者としての条件は ・身体障害者手帳上の障害等級が1級か2級 ・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が一級 になります。
計算方法は 20万円×(70-年齢) です。
(4)贈与税の控除
3年以内の贈与財産も相続財産になりますので、すでに贈与税を払っているものに相続税がかかってしまわないように、相続税を支払う金額から贈与税分を差し引いて計算しましょう、というものです。
したがって、贈与税を払っている人に限って適用されます。
①暦年課税に係る贈与
税額控除 暦年課税というのは、何年にも渡って贈与をおこなうというものです。
そのときに支払った贈与税の合計額が控除されますが、相続の対象になっているものに限られています。
計算方法は 贈与を受けた年分の贈与税額×(相続税の課税価格に加えた贈与財産の価格÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計額) になります。
例えば、3年間で贈与税を50万円支払っていて、父から300万と母から200万の贈与を受けていた場合に、父がなくなった時の控除額は、 50万×(300万÷500万)=30万 で、30万円になります。
②相続時精算課税に係る贈与税額控除
相続時精算課税制度は2,500万円までを限度に、贈与税を支払わずに贈与することができるというものです。
相続した際に、贈与した時の価格で計算して相続財産になります。
この時、2,500万円を超えて贈与したものに対しては、贈与税が発生します。その場合にはその贈与税が税額控除として使えます。
関連記事 関連記事5、土地の評価額を80%オフにする小規模宅地の特例
ここまでで相続税が非課税になるものについて、理解してもらえたと思います。
土地を持っている人は評価額を80%オフにできる方法があります。
相続税のかかるものの多くは土地だと言われているので、かなり有効な制度です。
細かい部分まで確認して、相続税が非課税になるようにしましょう。
(1)小規模宅地の特例とは
相続税がかかることによって、納税するために今住んでいる土地を売ってしまわないように、作られた制度です。
たとえば、5,000万円の土地を相続したことによって160万円の相続税が発生してしまったとき、相続税が払えないために、その土地を売ってしまったとしたら、せっかく相続した家に住めなくなるという問題が発生します。
こういった人のために、土地の評価額を80%引き下げることができます。
適用するための条件がありますので、確認していきましょう。
(2)相続する人の条件
相続する人がどんな人でもこの特例を使えるかというわけではないです。
誰が相続するのか、住宅用なのか、事業用なのかによって、適用できるかどうかが変わってきますので、確認していきましょう。
宅地の種類 | 取得者 | 要件 |
被相続人の居住用 | ①配偶者 | なし |
②親族 | 居住、所有 | |
③家なし親族 | 居住、所有など | |
被相続人が仕送りをしていた 親族の住む家 | ①配偶者 | なし |
②親族 | 居住、所有 | |
被相続人の事業用 | ②親族 | 事業継続、所有 |
被相続人が仕送りをしていた 親族の事業用 | ②親族 | 事業継続、所有 |
誰が相続するのか、取得者別に要件をみていきましょう。
①配偶者
特に条件もなく適用されます。
居住用でも住居用でも要件はありません。
②親族が引き継ぐ
相続が行われてから申告期限(10ヶ月間)まで、その住宅に住んでいた、または事業を継続していたことが認められた場合に適用されます。
単身赴任でもOKです。
また、その土地を相続によって所有していることが条件になっています。
居住用の場合、亡くなった人が住んでいた土地は、同じ条件で大丈夫ですが、亡くなった人が住んでいるのではなく、別の親族が住んでいる場合は条件がプラスされます。
仕送りや療養費などをもらって生活がなりたっている場合にこの特例をつかうことができます。
③同居していない親族が引き継ぐ
親族が引き継ぐときと同じ条件と、次の条件がクリアできたときに使えます。
- 亡くなった人に配偶者や同居していた相続人がいない
- 相続が起きる3年以内に自分や配偶者、3親等以内の親族などが所有する家屋に住んだことがない
- 相続が起きたときに住んでいる家屋を過去に所有したことがない
賃貸で住んでいる人が帰ってくる家ということで認められている条件です。
(3)土地の条件
土地の広さにも条件があります。
広ければ広いほど相続税が高くなるので、小規模までと決められているということです。
次の表で確認してください。
限度面積 | 減額% | |
居住用 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用 | 200㎡ | 50% |
貸付事業用というのは、駐車場やアパートのことです。
この広さまでだったら表の減額%分だけ割引をして行くことができるようになります。
(4)小規模宅地の特例の手続方法
こちらの特例をつかう場合は、相続税の申告手続きが必要になります。
申告書類は下記の4つです。
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
・遺言書(写し)または遺産分割協議書(写し)
・住民票の写し
・相続人全員の印鑑証明書
まとめ
相続税はなんとかして非課税にしたいと思うものです。
非課税になる財産、非課税にするための控除、小規模宅地の特例を使ってうまく相続税がかからないようにしてください。
この記事で少しでも相続税の悩みがなくなれば嬉しく思います。