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少年事件の流れ|逮捕後の手続きについて解説

少年事件 流れ

少年事件の逮捕後、どのような流れで手続きが進んでいくかご存知でしょうか。

いつから接見が可能なのか、逮捕された子どもはどのような流れの中にいるのか。

今回は、刑事事件の中でも、

  • 少年事件の手続きの流れ

についてご説明します。ご参考になれば幸いです。

未成年の逮捕については、以下の関連記事をご覧ください。

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1、少年事件での逮捕後の流れ

(1)逮捕されたらどのような手続きとなるか

①14歳以上20歳未満の少年の場合

少年を逮捕する場合にも、成人の場合と同様に警察官が少年の自宅等に行き、逮捕することになります。警察官は事前に連絡をするわけではありませんので、突然逮捕されることになります。

逮捕された後は、48時間以内に警察官から検察官に事件が送られることになります。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束するのか釈放するのか等を決定することになります。
つまり逮捕された場合には、少年は逮捕されてから最大で72時間、警察署の留置場にいることになります。

上記の手続きは、成人の場合と同様です。

なお、少年が罰金刑以下の刑にあたる犯罪を行ったとされる場合には、その事件は警察官より検察官に送られることなく、直ちに家庭裁判所へ送られることとなります。

②14歳未満の少年の場合

14歳未満の少年の場合には、そもそも刑法上の規定により刑事責任を問われることがありませんので、刑事手続である逮捕や勾留をされることはありません。
ただし、児童相談所に通告されたうえで一時保護等を受ける可能性があります。

(2)逮捕されないためには

では、逮捕されないためにはどのように対処することが考えられるでしょうか。

そもそも、捜査機関が少年を逮捕する理由は、少年が、①逃げてしまう可能性がある、②犯罪の証拠の隠滅をする可能性がある、と捜査機関が考えていることにあります。

したがって、本人による対処方法としては、捜査機関に対して上記①②の可能性がないことを主張していくことになります。

しかしながら、少年の場合には成人に比べて自分の意見を捜査機関に伝えるのは難しいですし、口頭で捜査機関に伝えるだけでは説得力が乏しいといえます。弁護士に依頼をすれば、弁護士が逮捕をされないための活動をしてくれます。

また、少年は、捜査機関による手続きの意味やその重要性を分かりやすく説明してもらったうえで理解する必要があります。また,少年が警察署で身体拘束をされれば、かなりのストレスを感じるはずですので、精神状態を安定させる必要もあります。少年事件においては、やはり弁護士によるサポートが必要でしょう。

(3)身内の方による対処方法

少年が逮捕されている間は、身内の方であっても面会をすることができません。身内の方であっても、少年が何の容疑にかけられているのかさえ具体的に知ることはできません。

これに対し、弁護士であれば本人にいつでも面会をすることができます。また、少年がどのような容疑をかけられているのか等について、すぐに知ることができます。捜査機関による捜査に迅速に対処するためには、やはり早急に弁護士に依頼することが必要でしょう。

(4)弁護士の業務内容

①いまだ逮捕されていない場合

いまだ逮捕されていない場合には、少年はいつ逮捕されるか分からない状況となります。

そこで、弁護士としては、少年に同行し、少年本人と警察署に出頭するという弁護活動が考えられます。

捜査機関は、上記のとおり、少年が逃げる可能性や証拠隠滅をする可能性があるものと判断して逮捕をすることになります。

そこで、弁護士の付き添いのもと、少年本人が警察署に出向き、自分が犯した犯罪事実を正直に認め、逃げることや証拠隠滅行為をしないと誓約します。少年が行った犯罪事実を正直に話せば、逃げる可能性が低いと判断されやすいので、逮捕されるリスクを軽減することにつながります。

また、弁護士が担当警察官と面接をして、逃げる可能性がないということを説得的に説明します。さらに弁護士は、少年の身柄拘束がされる場合には、今後身柄釈放に向けた手続をとる方針であるということを示しますので、弁護士を同行させることで逮捕されるリスクが軽減されるといえるでしょう。

②既に逮捕されてしまった場合

まず、逮捕段階では、弁護士でも身体拘束に対して異議申立てをすることができません。

そこで、基本的には、逮捕の次の段階である検察官の勾留請求等に対する準備を行うことになります。弁護士は、少年本人と接見をして事情を聴いたうえで、検察官と面接をして、勾留請求等をしないように求めることになります。

2、少年事件での勾留後の流れ

(1)勾留されたらどのような手続きとなるか

①勾留

検察官が少年を逮捕に引き続き身体拘束すると決めた場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をすることになります。
検察官による勾留請求が認められてしまうと、少年は引き続き10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。
そして、検察官が勾留延長請求をして認められれば、さらに10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。

以上のように、少年が勾留された場合には、逮捕及び勾留により、23日間も留置場または少年鑑別所にいることになってしまう可能性があります。

上記においても、勾留される場所が少年鑑別所となる可能性があるという点を除いては成人と同様となります。

②勾留に代わる観護措置

少年の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。

勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。

(2)本人による対処方法

勾留する理由は、逮捕の場合と同様に、少年に、①逃げてしまう可能性があること、②犯罪の証拠の隠滅をする可能性等があることにあります。

したがって、本人による対処方法としては、捜査機関に対して上記①②の可能性がないことを主張していくことになります。

この場合、弁護士によるサポートが重要であるのは、既にお話したとおりです。

(3)身内の方による対処方法

勾留期間中は、逮捕期間中とは異なり、身内の方でも基本的に少年と面会をすることが可能です。

そこで、上記のとおり、勾留する理由がないことを捜査機関に対して主張していくとともに、少年と面会をして精神的に支えていくこととなります。

しかし、適正な捜査を担保し、捜査機関の身柄拘束に対して迅速に異議を申立て、説得的に勾留する理由がないことを主張するためには、やはり弁護士に依頼することが必要になるでしょう。

(4)弁護士の業務内容

まず、弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることになります。

それでもなお、検察官が勾留請求をした場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行っていくことになります。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを説得的に主張します。
そして、この意見書等をもとに裁判官と面接をし、少年に対して法律上勾留を認めるべきでないということを説明します。
裁判官は、証拠から明らかとなる事情によって勾留するべきか否かを判断しますから、弁護士は裁判官を説得するべく、様々な証拠を提出できるよう準備をすることになります。

以上のような弁護活動にもかかわらず、少年に対する勾留請求が認められた場合には、弁護士は、異議申立て手続き(「準抗告」といいます。)をすることになります。

この場合にも、弁護士は、裁判官に対して法律上勾留を認めるべきでない事件であることを説明することになります。検察官より勾留延長請求がされた場合や、裁判官により勾留延長が認められた場合もこれと同様となります。

その他の弁護士の活動としては、少年に対して生活環境が及ぼす悪影響を防ぐために、勾留場所を少年鑑別所とするように働きかけることもあります。

3、終局処分の決定

(1)少年法の考え方

①少年法の考え方

まず、少年法は、原則として、できるだけ処罰ではなく教育的手段によって少年の非行性を矯正し、更生を図ることを目的としています。よって、処罰を目的とする成人の場合とは手続が大きく異なります。

家庭裁判所は、送られてきた事件における少年について、その性格、非行事実や生活環境等に応じて、まずは観護措置として身体拘束処分をするのかどうかを判断します。

そのうえで、少年審判において保護処分・保護的措置または刑事処分を科すかどうかを判断します。

なお、少年審判では、少年の非行性を取り除き将来の犯罪を防ぐことが目的であるため、行為当時14歳未満で犯罪を犯した少年(「触法少年」といいます。)や将来犯罪を行う恐れのある少年(「ぐ犯少年」といいます。)も手続きの対象に含まれることになります。

②全件送致主義

検察官による捜査が終了次第、検察官は事件を家庭裁判所に送ることになります。

成人の場合においては、検察官の裁量で不起訴処分とすることもあります。

しかし、少年事件ではそのような検察官の裁量は認められておらず、検察官はすべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっています。

(2)調査

少年審判の前に、家庭裁判所の調査官が少年事件の調査を行うことになります。

調査官は、心理学、社会学や教育学等の人間科学の専門家であり、少年や保護者との面接、少年の心理テスト等通して、少年の非行の原因やどのようにして更生するべきかを判断します。

そして調査官は、少年審判の前に、調査結果を踏まえて少年に対してどのような措置が妥当なのか家庭裁判所に意見を提出します。

(3)観護措置

家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、まずは、観護措置をするべきか否かを判断します。

観護措置とは、基本的には、少年を少年鑑別所において原則2週間、最大8週間収容する処分のことをいいます。少年鑑別所では、専門的知見に基づいて、少年の非行の原因や今後どのようにすれば少年が更生できるのかということについての分析がなされます。

上記のような観護措置がとられない場合には、少年は釈放されることになります。

(4)審判不開始

家庭裁判所に事件が送られた場合においても、少年が犯罪等を行ったはいえない場合や教育的な働きかけにより既に少年審判を行う必要がないと判断された場合には、少年審判すら開始されず、少年は通常の生活に戻ることができます。

(5)少年審判

上記「3—(4)審判不開始」に該当しない場合には、成人が裁判を提起された場合における通常の刑事裁判に該当する少年審判が開かれることになります。

少年法は、上記で述べたようにできるだけ処罰ではなく教育的手段によって少年の非行性を矯正し、更生を図ることを目的としているため、少年審判には通常の刑事裁判とは異なる点があります。

まず、少年審判は、成人の場合とは異なり非公開で行われ、家庭裁判所による手続きとなりますので、別途の決定がなければ検察官は手続きに関与しません。

そして、少年審判では、裁判官から少年本人、調査官、付添人や親等に対して質問等がなされ、基本的には、以下で述べるような終局的な処分が1回目の期日で決定されることになります。

少年審判の際には、検察官が家庭裁判所に送致する際の処分に関する意見、観護措置による鑑別結果通知書、調査官による調査結果等も参照され、少年の更生のためにはどのような手段が最適なのかということについて慎重に判断がなされることになります。

なお、調査または少年審判をおこなったうえで、家庭裁判所は、処分を決定するために、試験観察としてさらに調査官の観察に付す決定をすることもあります。

①不処分

少年審判の中で、上記「3ー(4)審判不開始」同様に少年が犯罪等を行ったとそもそも認定できないことや教育的な働きかけが行われた結果として保護処分等の必要がないことが確認された場合には不処分となります。不処分とは、少年に対して何ら処分がされないということですから、少年は通常の生活に戻ることができます。

②保護処分(保護観察)

保護処分とは、少年を保護するための処分であり、具体的には保護観察、児童自立支援施設等送致や少年院送致等があります。

その中でも保護観察とは、少年を家庭においたまま、保護観察官や保護司が生活指導を行うことにより少年の改善更生を図ることをいいます。

③保護処分(児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)

児童自立支援施設等送致とは、少年を児童の自立を支援する施設であるに送ったうえで改善更生を図ることをいいます。また、少年を児童養護施設に送ることを児童養護施設送致といいます。これらは、少年を取り巻く環境に問題があり、施設における生活指導をする必要があると判断された場合の措置となります。

少年院送致とは、少年を施設に収容し、矯正教育を与える事によって社会生活に適応させる必要があるとした場合の措置となります。

これらの保護処分が上記「3ー(5)ー②保護処分(保護観察)」と異なる点は、ご家族のもとで生活を続けながら更生を図るのかあるいは施設で更生を図るのかという点になります。

④知事または児童相談所長送致

18歳未満の少年については、児童福祉法による措置が妥当である場合には児童福祉機関に送られることになります。

⑤検察官送致

少年が殺人などの重大な犯罪を犯した場合や、少年が20歳以上の年齢に達した場合には、家庭裁判所は事件を再び検察官に送ることになります。その場合には、成人と同様に通常の刑事事件として手続きが進められることになります。

なお、14歳未満の少年の場合には、そもそも刑法上刑事処分を科されないのですから、検察官に送られることはありません。

(6)弁護士の業務内容

最終的な処分を決める流れにおける弁護士の活動は、少年法上では付添人として、少年の非行性を矯正し、更生を図る少年法の目的が適正に実現されるよう裁判所に協力をする立場として行われることになります。

①観護措置に対する弁護士業務

まず、弁護士は、付添人として身体拘束を伴う措置である観護措置を付す決定を出さないように裁判所に働きかけることが重要です。

弁護士は、少年には観護措置をする理由がないことまたは事件が発生した時点において少年が抱えた問題点が解消されておりもはや身体拘束処分を必要としないことを、非行の原因、少年の性格、生活環境、家族関係、友人関係、学校・職業関係、少年自身による反省の気持ちや更生に向けた意欲等を具体的に交えて、裁判官や調査官に積極的に主張して、観護措置を行わないという決定を出してもらうよう努めます。

そして、これらを裁判官や調査官に説得的な形で伝えるために、弁護士は客観的な証拠を収集し、意見書等を作成して、裁判官らと面談をすることになります。

観護措置の取消しの申立てや観護措置決定に対する異議申立てについても同様の活動を行うことになります。

②最終的な処分の決定に対する弁護士業務

弁護士は、事件が家庭裁判所に送られた場合には、基本的には、ご家族のもとで更生することができる保護観察処分の獲得を目指して活動をすることになります。

この場合にも、上記「3ー(6)ー①観護措置に対する弁護士業務」の場合と同様に、調査官及び裁判官に対して、少年が再び犯罪を行う可能性が小さいということや少年の生活環境には問題がなくご家族のもとでの更生が少年本人のためであることを、非行の原因、少年の性格、生活環境、家族関係、友人関係、学校・職業関係、少年自身による反省の気持ちや更生に向けた意欲等を具体的に交えて説得的に主張していくことになります。

そして、これらを裁判官や調査官に説得的な形で伝えるために、弁護士は客観的な証拠を収集し、意見書等を作成して、裁判官らと面談をすることになります。

弁護士は、審判の期日までに少年の就学先や就職先等を見つけて上申書を取得したり、と少年が更生することができる環境を整備することも重要になります。

4、少年事件におけるその他の弁護士業務

(1)示談交渉

成人の場合と同様ではありますが、被害者がいる事件においては、被害者と示談交渉をすることも重要です。

(2)学校や勤務先に対する対処

少年にとっては、事件以前と同様の学校や勤務先があることが更生において非常に重要な要素となりますので、弁護士は、事件についての連絡を学校や勤務先に対して行わないように捜査機関や裁判所に対して説得します。そして、事件が学校や勤務先に発覚してしまった場合においても、弁護士は、少年が更生に最適な環境に戻ることができるように活動することになります。

まとめ

少年事件の手続きの概要をご理解いただけましたでしょうか。

少年の場合には成人と比べて、捜査機関による取調べ、身体拘束、その後の終局処分の内容や生活環境の変化が精神状態や更生に対して与える影響は非常に大きいものといえますので、やはり弁護士に早急に依頼することが必要不可欠といえるでしょう。

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