夜逃げという手段に出る前に! 借金問題の解決方法を弁護士が解説

「もう借金をどうにも返せないので、夜逃げするしかない……

借金が返済できないほどに膨らんでしまうと、このような考えが頭をよぎる人もいるのではないでしょうか。

しかし、夜逃げをすると余計に大変な生活状況に追い込まれる可能性があることをご存じでしょうか。それに、夜逃げをしたところで借金から逃れることは難しいのが実情でもあります。

そこで今回は、

  • 夜逃げをした人に起こりうる問題
  • 夜逃げが債権者にバレる可能性
  • 夜逃げをせずに借金問題を解決する方法

などについて解説していきます。

この記事が、借金に追われて明日が見えなくなっている方の手助けとなれば幸いです。

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1、夜逃げに踏み切る主な理由

夜逃げに踏み切る主な理由

夜逃げを考えるのは、あなただけではありません。借金に追いつめられた人は、かなりの割合で1度は夜逃げが頭をよぎるようです。実際に夜逃げをした人も少なくありません。

では、人はなぜ、借金で追い込まれると夜逃げを考えるのでしょうか。主に次の2点があげられます。

(1)債権者による催促から逃れる

借金を返済しないと、債権者から矢継ぎ早に取り立てを受けることになります。

正規の貸金業者は暴力的な取り立てはしないものの、電話や郵便による催促は債務者が返済をするまで止むことがありません。返済したくてもできない状態で連日の催促を受けると、債務者は精神的に参ってしまうこともあるでしょう。

そこで、「身を隠してしまえば、催促を受けなくて済む」と、夜逃げが頭をよぎってしまうのです。

債権者の知らないところに引っ越して住民票を移さなければ督促状は届かなくなるし、債権者も裁判などはできないだろうと考えるのです。電話番号も変えれば、催促の電話から逃れることができると考えます。

借金の催促による精神的負担に耐えられなくなり、とにかく目の前の辛いことから逃れたいという気持ちから夜逃げを考える人が多いと考えられます。

(2)消滅時効の完成を目指す

夜逃げを考える人も、姿をくらますことですぐに借金が消えてなくなるとは思っていません。

しかし、貸金業者からの借金は5年で消滅時効にかかるということを知っている人は多くいます。

たしかに、債権者から何の請求も受けないまま5年が経過すれば、その後に返済を催促されても「時効を主張します」と言えば借金がなくなります。

そこで、「5年の間だけ、債権者に見つからないように逃げ切れば、時効で借金をなくせる」と、夜逃げを考える人も多くいるのです。

2、夜逃げはした後の方が大変?夜逃げのリスクとは

夜逃げはした後の方が大変?~夜逃げのリスクとは

夜逃げをすると、一時的には債権者の取り立てから逃れて平和に過ごすことができるかもしれませんが、その後の生活はかえって大変になってしまいます。

ここでは、夜逃げのリスクについて詳しくみていきましょう。

(1)日常生活に及ぼすリスク

まず、ご自身の日常生活に以下のようなリスクがあります。家族と一緒に夜逃げをした場合は、家族も同じように辛い思いをすることになります。

まず、夜逃げをして姿をくらましたとしても、債権者に見つかってしまっては意味がありませんので、逃げ続けるために居場所を転々としなければなりません。

そして、発見された場合いったいどのような目に遭うのか…といった精神状態で夜逃げ後の生活をしなければなりません。
到底、平和な生活を手に入れることはできないでしょう。

また、夜逃げ中は債権者から住民票などを見張られているため、住民票の移動が困難になります。
つまり、転居先での住民登録ができないことになってしまいます。そのため、国民健康保険に加入できず、もし病気になったら医療費を全額自己負担しなければなりません。運転免許証の更新もできませんし、身分証が作れないため、携帯電話の契約を始めとしてさまざまな契約をすることも難しくなります。

就職する際も、多くの会社では住民票の提出を求められるため、仕事も見つかりにくくなります。

子どもを学校に入れることも、基本的に難しいでしょう。

まともな日常生活を送れる状態ではなく、まさに身を隠して生きるような状態になってしまうのです。

(2)家族や知人に及ぼすリスク

家族に黙って夜逃げをした場合は、家族もあなたのことを心配して平常心ではいられなくなるでしょう。さまざまな手続きに支障をきたしてしまう可能性も高いです。

家族や知人に夜逃げ先を伝えている場合は、債権者等から夜逃げした本人の居場所を尋ねられ、追求される可能性があります。そうなると、家族や知人にも余計な精神的負担がかかりますし、些細な言動から本人の情報を漏らしてしまうと、責任感で苦しむ人もいるでしょう。

また、家族や知人が借金、ローン、アパートなどの連帯保証人になっている場合は、本人がいなくなることによって連帯保証人が債権者から返済を請求されてしまいます。

つまり、夜逃げすることで家族や知人にも迷惑をかけてしまう可能性があるのです。

(3)借金が増え続けるリスク

借金を返済しないでいると、遅延損害金がかかります。

遅延損害金の上限利率は、通常利息の1.46倍です。つまり、返済を続けていれば18%の金利で済んでいた借金も、夜逃げをした後は最大26.28%の利率で増えていきます(ただし、消費者金融等の営業的金銭消費貸借の場合は上限20%です)。

もし、遅延損害金の利率が26.28%だとすると、借金100万円につき遅延損害金が1年で約26万円、5年で約131万円にもかかるのです。

もし夜逃げがバレた場合は、これだけの遅延損害金をつけて借金を返済しなければなりません。

なお、実際には遅延損害金の利率は契約で14~20%程度に定められているケースが多いですが、それでも相当な金額の遅延損害金がかかることになります。

3、夜逃げは根本的な解決にはなりません!

夜逃げは根本的な解決にはなりません!

夜逃げをして不便な生活に耐え抜いたとしても、借金から逃げ切れる可能性は極めて低いのが実情です。

したがって、夜逃げでは根本的な借金解決にはならないといわざるを得ません。

(1)消滅時効が完成するケースは少ない

前記「1」(2)でもご説明したように、貸金業者からの借金は5年で時効にかかります。しかし、債権者も債務者が夜逃げをしたからといって手をこまねいているだけではありませんので、現実的には消滅時効が完成するケースは少ないのです。なぜなら、債権者が5年以内に裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申し立て等)を行えば時効は更新され、時効期間の計算が振り出しに戻るからです。

「夜逃げしていれば裁判はできないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
債権者は、債務者の行方が分からなくても「公示送達」という手続きによって裁判を起こすことができるのです。
公示送達とは、裁判が起こされたことを裁判所の掲示板で公示し、一定の期間が経過すれば訴状が債務者(被告)に送達されたものとみなされる手続きのことです。つまり、債務者の居場所が分からなくても裁判が進められ、その場合には通常、債権者の言い分を全面的に認めた判決が下されます。判決が下ると、時効期間は10年に延長されます。

家賃の時効は5年、債務名義取られて10年。

3ヶ月程度の滞納金額なら払った方がマシ。

引用元:5チャンネル

(2)夜逃げがバレる可能性は高い

実際には、裁判を起こされるまでもなく、債権者に夜逃げがバレて居場所を突き止められるケースが多くなっています。

夜逃げがバレる理由としては、以下のものが挙げられます。

①住民票の移動で発覚する

債権者は、債務者が行方不明になった場合には「正当な理由」によって債務者の住民票を取得することができます。
そのため、住民票を夜逃げ先に移動した場合は、ほぼ確実に居場所が債権者に知られてしまいます。

住民票移したらすぐ居場所は特定できる。

職場だってすぐわかる。

どこまで追うのかは大家次第でしょ。

たまに督促状出す程度なのか、とことんやるのか。

勝手に家財道具は片付けられないから、明け渡し訴訟とか強制執行とか手続きめんどいよ。

もちろんその分も請求されるわけで。

引用元:5チャンネル

②家族・知人が情報を漏らす

家族や知人に夜逃げすることを打ち明けていた場合、いくら口止めを求めたとしても、その者から情報が漏えいする可能性はゼロではありません。

また、夜逃げを打ち明けずにいた場合でも、些細な言動から夜逃げがバレてしまい、そこから債権者などに情報が漏えいするといったことも十分に考えられます。

③夜逃げ屋が債権者に情報を漏らす

荷物の運搬や新しい所在先のあっせんを行ういわゆる「夜逃げ屋」という夜逃げのサポートを行う業者が存在し、これを利用して夜逃げをする場合もあります。

しかし、この夜逃げ屋は債権者と通じており、依頼者が夜逃げをしたという情報を、債権者に漏えいするといった可能性もあります。

4、夜逃げをしなくても借金をなくすことは可能!

夜逃げをしなくても借金をなくすことは可能!

借金の返済が難しくなったら、何も夜逃げをしなくても合法的に借金をなくす手段があります。

その方法としては、以下のような3つの方法が挙げられます。

状況に応じて選択すべき方法は異なってきますが、いずれかの方法によって必ずあなたの借金も解決できるはずです。正当な方法で借金を解決できることをお知りになれば、「夜逃げをするなんて馬鹿らしい」と思われることでしょう。

(1)任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、今後の返済額や返済方法を取り決め直す手続きです。

一般的に元金の減額は難しいですが、将来利息をカットした上で、返済期間や毎月の返済額を話し合って決めていきます。

債権者も夜逃げをする債務者に対しては厳しく追及しますが、返済が難しいことを正直に打ち明けて交渉を申し出れば、「元金さえ支払ってくれるのなら」ということで快く応じてもらえるものです。

(2)個人再生

個人再生とは、裁判所の手続きを利用することで借金を大幅に減額できる手続きのことです。任意整理と異なり、元金も大幅に減額されるため、多額の借金を抱えた人にとってメリットが大きい方法といえます。

減額される割合は借金総額に応じて異なりますが、原則的に5分の1、最大で10分の1にまで減額されます。
減額後の借金は、3年~5年で分割返済していくことになります。

借金500万円を抱えている方なら、通常は最低でも毎月10万円以上の返済が必要ですが、個人再生を行えば毎月約1万7000円~2万8000円の返済で済むようになります。

(3)自己破産

自己破産とは、裁判所の手続きを利用することによってすべての借金の返済義務を免除してもらえる手続きのことです。一定範囲の財産を処分しなければならないなどのデメリットもありますが、免責が許可されるとすぐに借金から解放されるのですから、メリットも大きいといえるでしょう。

5、夜逃げを考えているなら弁護士に相談しよう

夜逃げを考えているなら弁護士に相談しよう

借金問題は合法的に解決可能ということがおわかりいただけたと思いますが、方法を知っただけでは、「具体的にどうすればいいのか……」と途方に暮れている方もいることでしょう。

そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士が、あなたを借金解決に導いてくれます。借金問題を弁護士に相談することで得られるメリットをまとめると、以下のようになります。

(1)自分に合った解決方法の提案

前項では3つの解決方法をご紹介しましたが、それぞれ特徴が異なる手続きですので、債務者の状況に応じて適切な方法を選ばなければ解決は難しくなります。

しかし、最適な方法を選ぶためにも専門的な知識が必要となります。

債務整理をしたら再起不能、これから予定している行動が起こせなくなる、と奮起している方もいるかもしれません。
本当にそうなのでしょうか?

弁護士に相談すれば、高度な専門知識と豊富な経験に基づいて、あなたにピッタリの最適な解決方法を提案してもらうことができます。本当に夜逃げが必要なのかがわかると思います。

(2)取立てが止まる

ここからは弁護士に債務整理を依頼した場合のメリットになりますが、まず、債権者からの取り立てが一時的にすぐに止まります。

弁護士は、債務整理の依頼を受けるとただちに「受任通知書」を債権者宛に送付します。この通知書が債権者に届いた後は、債権者が債務者に対して直接返済を求めることは法律で禁止されていますので、取り立ての電話も催促の郵便もピタリと止まります。

夜逃げでも手に入らない「平和な生活」を、この段階で取り戻すことができるのです。

(3)精神的負担が少ない

自分で債務整理をして解決しようとする場合は、取立てに追われ、法的な知識も充分でないことから、大きな精神的負担を伴うことになります。

しかし、十分な専門知識を有した弁護士に依頼することで、これらの精神的負担から解放されるとともに、今後の生活などに関するアドバイスも受けることができます。

(4)煩雑な手続きを一任できる

個人再生や自己破産は、裁判所が関与したうえで、債務の一部を免除してもらうことのできる強力な手続であるため、その利用には厳格な手続きが求められます。

専門知識を有する弁護士でなければ申立書類などを作成することは非常に困難ですが、弁護士に依頼すればすべての手続きを代行してもらえます。

任意整理を行う場合であっても、債務総額の計算や、各債権者との煩雑なやりとりを弁護士に一任することができるというメリットがあります。

6、夜逃げの前に考えて!着手金無料や分割払い可もある!弁護士費用の相場

着手金無料や分割払い可もある!弁護士費用の相場

弁護士に依頼する場合にもただひとつだけ、弁護士費用がかかるというデメリットがあります。

弁護士費用の相場は、任意整理の場合で着手金として債権者1社あたり5万円程度、成功報酬として減額した分の5%から10%とされ、個人再生や自己破産の場合は、20万円から50万円程度、成功報酬なしというのが一般的です。

もっとも、これらの着手金を0円とし、成功報酬のみ支払うという料金体制をとっている場合もあります。

また、分割払いの対応が可能な場合や、法テラスの利用により弁護士費用の立替払いを受けることのできるケースもあります。

このように、着手金が手元になくても依頼が可能な場合があるほか、初回相談は無料としている事務所も多いため、まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

借金による労苦、取立てによる不安・精神的負担はとてつもなく大きいものです。

しかし、夜逃げという手段に出ても一時しのぎにしかならないばかりか、状況をさらに悪化させるとともに、多くの人に迷惑をかけることになります。

返済しきれなくなった借金は、合法的な債務整理という手段で解決しましょう。
その際には、弁護士があなたの心強い味方となります。

借金問題を相談するなら、債務整理の解決実績が豊富にある弁護士や法律事務所を選ぶことが重要です。その点は、事務所のホームページに債務整理に関する情報が充実しているか、相談の際に法律の素人である依頼者にわかりやすい説明ができるかどうか、などによって判断するとよいでしょう。

借金による夜逃げをお考えの方は、その前に一度弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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