名ばかり管理職とは、「管理職」という名前はつけられているけれども、実態としては、通常の労働者と同じ扱いを受けている従業員のことです。
会社員として働いている方は、「マネージャー」や「店長」などの管理職になったとたんに、残業代が出なくなり、給料がむしろ減ってしまうことがあります。
そのようなケースでは「名ばかり管理職」として、会社に対し、未払いの残業代を請求できる可能性が高いです。
今回は、
- そもそも「名ばかり管理職」とは何か?人事やマネージャー、店長は名ばかり管理職にあたるのか?
- 店長や課長、マネージャーなどの「名ばかり管理職」となった方が未払いの残業代を請求できるかどうかチェックする方法
- 未払い残業代請求の手順
について、解説します。ご参考になれば幸いです。
また、管理職で残業代がもらえないかも…?とお悩みの方は以下の関連記事もご覧ください。
目次
1、名ばかり管理職とは?
そもそも、名ばかり管理職とはどのようなものなのでしょうか?
これは、「管理職」という名前はつけられているけれども、実態としては、通常の労働者と同じ扱いを受けている従業員のことです。
労働基準法では、労働者には残業代(割増賃金)を支給しなければならないとされていますが、これに対し「管理監督者」の立場になると、割増賃金の支給は不要になります(労働基準法41条2号)。
管理監督者になると、会社側(経営者側)の立場になるので、労働時間の規制を超えて労働することが要請される「経営上の必要」があり、職務の性質上通常の労働者と同様の労働時間規制になじまず、出退社についてある程度の自由裁量があることから、通常の労働者の労働時間規制を適用しなくても労働者としての保護に欠けることがないからです。
そこで、企業の中には、会社独自の基準で「管理職」を作り、平社員の従業員をそういった「管理職」の立場にして、その後は残業代を支払わないようにする企業があるのです。
しかし、労働基準法が定める「管理監督者」とは、実際に自分の裁量で働くことができて、仕事内容に見合った給料を受け取っている実質的な「管理者」です。
これに対し、多くの企業の自社基準の「管理職」は、その権限、責任、裁量の有無、待遇などが様々で、中には管理職とは名ばかりで実際には平社員と変わらない仕事をして、給料も高くはない方もいます。
こういった管理職のことを、「名ばかり管理職」と言い、その場合、未払いの残業代を請求することが可能です。
労働基準法が定める「管理監督者」と一般にいう「管理職」は異なる概念なのです。
2、名ばかり管理職にあたる可能性があるケースは?
実際の名ばかり管理職としては、どのようなパターンが多いのか、確かめていきましょう。
(1)支店長・店長、課長、マネージャーなどの肩書き
支店長、店長や課長、マネージャーなどの肩書きをつけられると、「管理職」になったと言われて残業代を出してもらえなくなることが多いです。
確かに、こうした人たちは、各店舗や各部署内で、限定された範囲の決定権を持っていることがありますが、経営者と一体的な立場にあるとまではいえないことが多く、労働基準法の「管理監督者」にはならない場合がほとんどです。
特に、飲食店や小売販売業などに多いパターンで、「雇われ店長」と言われることもあります。
(2)他の従業員と勤怠管理が同じ
店長やマネージャーなど自社基準の「管理職」の肩書きをつけられていても、自分では出退勤時間についての裁量がない方も多いです。それどころか、誰よりも早く出社して、誰よりも遅く退社していることもあります。
この場合、労働基準法上の「管理監督者」とは言えず、「名ばかり管理職」となります。
(3)残業時間に見合った手当を受け取っていない
課長や店長、マネージャーなどになると、多少は役職手当が出ることもありますが、実際には、それ以上に多く残業をしており、手当と労働時間、労働内容が見合っていないことがあります。
そのため、残業代をもらえなくなった分、給料が減ってしまうパターンも多く見られます。
この場合、労働基準法の「管理監督者」とは認められず、「名ばかり管理職」となります。
3、名ばかり管理職と管理職(管理監督者)の違いは?
次に、名ばかり管理職と労働基準法上の管理監督者の待遇面や権限における違いを確かめていきましょう。
(1)管理監督者とは?
そもそも、労働基準法の定める管理監督者とはどういった人を指すのでしょうか。
法律上は「監督若しくは管理の地位にある者」と規定されているだけですが、裁判例では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり、出勤、退勤等について自由裁量の権限を有し、厳格な制限を受けない者をいう」とされています。
そして、判断基準は以下のとおりとされています。
- 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。
- 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。
- 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。
この点を踏まえ、「名ばかり管理職」と「管理監督者」の違いを具体的に見ていきましょう。
(2)管理監督者は、各部署や部門を統括する権限を持っている
労働基準法上の「管理監督者」は、ある部門や部署の長として、その部署や部門を統括する権限を持っています。
たとえば、部署内の人事において、採用や解雇を決定する権限を持っていたり、決裁権を与えられていたりします。
これに対し、「名ばかり管理職」の場合、単に「課長」「店長」という名前だけで、実質的な権限を持っていません。
(3)経営に直接関与している
労働基準法上の「管理監督者」の場合、1つの部署内だけではなく、会社全体の経営に直接関与する権限を持っているかどうかもひとつの判断基準となります。
つまり、部下の声を拾い上げるとともに、社長や経営陣に対しても意見を延べることができる立場であり、経営会議などにも参加します。
これに対し、「名ばかり管理職」の場合には、このような権限を持たず、経営者側の意見や意向に従うのみです。
もっとも、企業にとって重要な組織単位である部門で、経営者の分身として管理を行っていれば、その管理を通じて経営に関する決定に関与しているといえるため、会社全体の経営に直接関与する権限を持っていないからといって、必ずしも管理監督者に当たらないわけではないということにご注意ください。
(4)自分の出退勤や業務量について、裁量を持っている
労働基準法上の「管理監督者」の場合、自分の出退勤の時間や業務量などについて、裁量が認められています。
たとえば、他の従業員より遅く出社してもかまいませんし、部下に仕事を与えて自分は何もしない日があっても問題はありません。
これに対し、こうした広い裁量が認められず、勤怠管理をされたり、部下と同じ業務をこなしていたりするならば、「名ばかり管理職」です。
(5)十分な賃金を受け取っている
「管理監督者」は、業務内容に見合った十分な給料を受け取っています。
これに対し、「名ばかり管理職」の場合には、部下と変わらない程度の給料しか受け取っていないか、あるいは僅少な手当しか受け取っていないことが多いです。
管理職手当が出ていたとしても、それが十分でなければ、やはり「名ばかり管理職」なのです。
4、名ばかり管理職と管理職(管理監督者)を見分ける8つのポイントは?
ここまで読んで、「自分も、名ばかり管理職かも知れない」と思った方がおられるでしょう。
以下で、「名ばかり管理職」と労働基準法上の「管理監督者」を見分けるためのポイントを、ご紹介します。
- 自分の所属する店舗や支店内での意思決定はできても、本社の経営方針に意見を言うことは認められない
- 社長や部長などの指示を、そのまま部下に伝えるだけの権限しかない
- 採用において、一次面接は担当しているが、最終的な採用の決定はさらに上の上司や社長の権限である
- 実務においてはリーダー的存在になっているが、部下の評価はできず、人事にも関与していない
- 出退勤の時間が決まっている、もしくは、制度上決められていなくても、事実上決まった時間に出退勤せざるを得ない状況である
- 始業時刻に遅れると、給料から遅刻控除される
- 管理職になったら、残業代をもらえなくなったので給料が減った
- 役職手当はついているが、5千円や1万円などであり、残業時間の方が多い
どれか1つにでも当てはまれば「名ばかり管理職」である可能性がありますし、3つ以上あてはまれば、名ばかり管理職と言える可能性が高いでしょう。
5、名ばかり管理職が会社に残業代を請求する手順
名ばかり管理職となって残業代を支払ってもらえない場合に請求するための手順を説明します。
(1)証拠を集める
まずは、未払い残業代の証拠を集めましょう。
自分の業務内容や与えられた権限の内容からして、「名ばかり管理職」に該当する証拠が必要です。
出退勤の管理表や、ふだんの業務に関する資料、上司からの指示書などを用意しましょう。
また、残業時間に関する資料も必要です。
タイムカードや出退勤の管理票、パソコンのログイン記録などが役に立ちます。
給与明細書や労働条件通知書なども集めましょう。
詳しくは 未払い残業代請求のために必要な証拠について知っておくべき7つのこと の記事をご参照下さい。
(2)(内容証明郵便で)請求する
残業代を計算したら、会社に対して未払い残業代を請求します。
インパクトを与えるためには、内容証明郵便を使うと良いでしょう。
弁護士に依頼して弁護士名で請求手続をすると、会社により強いプレッシャーを与えることができます。
(3)交渉する
内容証明郵便を送ったら、会社との間で未払い残業代についての交渉をします。
合意ができたら合意書を作成し、未払い残業代の支払いを受けることができます。
(4)労働基準監督署に通報する
請求しても、会社が未払い残業代の支払いに応じないときには、労働基準監督署に通報するのも1つの方法です。
残業代の未払いは違法行為ですから、労基署から会社に指導勧告してもらえる可能性があります。
(5)労働審判、労働訴訟を利用する
ここまでしても会社が未払い残業代を支払わない場合には、労働審判や労働訴訟などの法的手続を利用して、裁判所から会社に未払い残業代の支払い命令を出してもらう必要があります。
その際には、法的な主張を整えて証拠を使って立証しなければならないので、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
残業代請求について詳しくは 残業代が未払いになったら! 残業代請求の全手順 の記事をご参照下さい。
6、名ばかり管理職による残業代請求が認められた裁判例
実際に名ばかり管理職と認定されて、残業代請求が認められた裁判例をいくつかご紹介します。
(1)ゲートウェイ21事件(東京地裁平成20年9月30日)
留学商品を販売するゲートウェイの銀座支社長が、名ばかり管理職とされた事例です。
この方は、支社長会議には出席しましたが、支社長会議は最高経営会議の性格はありませんでしたし、同会議の決定権限事項もありませんでした。
また、人事採用について、この方が面接に立ち会うことはありましたが、採否の決定権限はなく、本社によって決裁されていました。
労務管理の決定権は一応認められるものの、シフト作成にあたって、早番と遅番を割り振る程度の権限しかなく、小さな裁量権しかありませんでした。
また、自分の出退勤状況についてもパソコンの勤務管理シートに入力することによって会社に報告すべき義務を負っていました。
このような諸事情から裁判所はこの方を労働基準法上の管理監督者とは認めず、「名ばかり管理職」と判断しました。
(2)静岡銀行事件(静岡地裁昭和53年3月28日)
この事件で、原告は静岡銀行の「支店長代理」の立場でしたが、毎朝の出勤時には出勤簿に押印しなければならず、正当な理由のない遅刻・早退は人事考課に反映され、場合によっては懲戒解雇される可能性がありました。
また、銀行の機密事項には一切関与せず、経営には参画していなかったことから、「管理監督者」とは言えず、「名ばかり管理職」と判断されました。
(3)日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日)
この事件は、非常に有名な「名ばかり管理職」の事件です。
日本マクドナルドで「店長」になった男性が、名ばかり管理職として未払い残業代を請求しました。
この方は、アルバイト店員の採用や時給や昇格についての決定権限を持っていましたし、シフト表も作成していました。
また、店舗の支出について一定範囲で決裁権もありました。
しかし、店舗の独自のメニュー開発や材料の仕入れ先や商品価格の決定などはできず、経営に参画しているとは言えない状態でした。
このことから、裁判所は「名ばかり管理職」と認定し、約760万円の未払い残業代を認めました。
まとめ
以上のように、課長、店長、マネージャー、店長などの名前がついていても、「名ばかり管理職」として残業代請求できる可能性が高いのです。
心当たりのある方は、泣き寝入りをせずに、労働問題に強い弁護士までご相談下さい。