姻族関係終了届とは、配偶者が亡くなった後に届出を行うことで、配偶者の両親や兄弟姉妹等との親族関係を法律的に消滅させる手続きのことです。俗に「死後離婚」ともいわれます。
姻族関係終了届を提出すると、配偶者の遺産を相続できなくなるのではないかと心配する方もいますが、相続権を失うことはありませんのでご安心ください。
ただ、姻族関係終了届にはメリットもある反面で、さまざまなデメリットもあります。
詳しい内容を知らずに届出をすると、後悔することにもなりかねません。
今回は、
- 姻族関係終了届とは
- 姻族関係終了届のメリット・デメリット
- 姻族関係終了届の手続き方法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
他にも、戸籍の問題や、子どもと配偶者側の両親等との親族関係はどうなるのかなど、よくある質問にもお答えしていきます。
この記事が、配偶者に先立たれ、配偶者側の親族との関係を解消したいとお考えの方の手助けとなれば幸いです。
法定相続人については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、姻族関係終了届とは
姻族関係終了届とは、配偶者が亡くなった後に姻族との関係を終了させる届出です。
「姻族」とは、配偶者の両親や兄弟姉妹等、結婚することによって親族となった関係にある人をいいます。
配偶者の生前に離婚をすると、当然に姻族関係は終了します(民法第728条1項)。
ですが、離婚しないまま夫婦の一方が死亡した場合は、姻族関係は終了しません。
姻族関係を終了させるためには、姻族関係を終了させる旨の意思表示を行わなければなりません(同条2項)。
この意思表示が、姻族関係終了届の提出です。
姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者との婚姻関係はなくなりません。
あくまでも、届出後の姻族との親族関係が終了するだけです。「死後離婚」というと、亡き配偶者との婚姻関係を遡って解消するものであるような印象がありますが、そうではありません。
そのため、姻族関係終了届を提出しても、以下は変わりません。
(1)配偶者の遺産を相続できる
姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者との婚姻関係はなくなりませんので、配偶者を被相続人とする相続における相続権に影響はありません。
配偶者の生前に離婚した場合は、婚姻関係が解消されるため相続権がなくなります。
一方で、亡くなった後に姻族関係終了届を提出した場合には、配偶者の遺産を相続できます。
姻族関係狩猟届けを出したことによって、他の相続人から「あなたに遺産は渡さない」と言われるケースも考えられます。
しかし、これは感情的な問題に過ぎず、法律上は生存配偶者も相続人ですから、遺産分割を求める権利があります。
(2)遺族年金も受け取れる
亡き配偶者との婚姻関係がなくならない以上、受給要件を満たしていれば、遺族年金を受給できます。
遺族年金を受け取れるかどうかは、姻族関係終了届を提出するかどうかにかかわらず、受給要件を満たすかどうかによります。
再婚をすると受給要件を満たさなくなるので、その後は支給されなくなります。
ご自身が再婚した場合でも、子どもが受給要件を満たす場合は子どもが受給できます。
遺族年金の受給要件については、こちらの記事でご確認ください。
2、姻族関係終了届を提出するメリット
姻族関係終了届を提出することには、以下のメリットがあります。
(1)義両親等の介護や扶養をしなくてよい
姻族関係を終了させることによって、義両親等の介護や扶養をする必要がなくなります。
法律上の扶養義務は、基本的には直系血族および兄弟姉妹に限られますが(民法第877条1項)、場合によっては、3親等内の親族についても扶養義務を負うことがあります(同条2項)。
配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・伯父伯母・甥姪は、3親等以内の親族です。
姻族関係が継続していると、これらの人の扶養をしなければならない可能性があるということです。
法律上の義務が認められない場合でも、「嫁の務め」などの社会通念から介護や扶養を要求されることもあるかと思います。
ですが、姻族関係終了届を提出すれば断りやすくなるでしょう。
(2)精神的な解放感が得られる
妻が生き残った場合は特に、義理の両親との同居を解消したくても言い出しにくいことが多いものでしょう。
姻族関係終了届を提出することによって、それを機に同居を解消しやすくなることもあるでしょう。
配偶者の生前には離婚を切り出せなかった場合も、死後なら気兼ねなく姻族関係終了届を提出して、姻族と縁を切ることもできるかもしれません。
そうすることによって、精神的にも配偶者とその血族から解放され、新たな気分で次の人生に進むことができるという方もいらっしゃることと思います。
3、姻族関係終了届によるデメリット
一方で、姻族関係終了届を提出することには以下のデメリットもありますので、あらかじめ頭に入れておきましょう。
(1)撤回できない
いったん姻族関係終了届を提出すると、何らかの事情で後悔しても撤回することはできません。
亡き配偶者の両親との親子関係を復活させるためには、養子縁組を行うほかありませんが、配偶者の両親の同意が必要であり、自分の一存でできることではありません。
(2)義両親等からの援助は受けられない
姻族関係終了届を提出しなければ、配偶者の血族との親族関係が続きますので、生活に困ったときに経済的な援助を受けられる可能性があります。
しかし、姻族関係終了届を提出した後は、姻族関係が終了し、互いに扶養義務がなくなりますので、義理の両親等からの経済的援助を一切受けられなくなることが一般的です。
子育てのための支援も受けにくくなるでしょう。
(3)配偶者の法要に参加しづらくなる
配偶者の遺骨を配偶者の家のお墓に納めた場合などでは、姻族関係終了届を提出した後は、亡くなった配偶者の法要を義理の両親等が主催するということもあります。
そうなると、参加しづらくなってしまったり、配偶者の血族から参加を拒まれたりということもあります。配偶者の墓参りを拒まれることもあります。
お墓が共同墓地にあるなど誰でも入れるところにあれば問題は生じにくいですが、配偶者の家の敷地内など私有地にあるという場合には墓参りも難しくなってしまうということもあります。
姻族関係終了届を提出する予定があれば、配偶者の遺骨は実家のお墓には納めず、新たなお墓を建立するなどして別にすることを検討されるとよいでしょう。
(4)自分の住まいやお墓は自分で用意しなければならない
配偶者の両親などと同居していた場合には、姻族間を終了させると同居を解消することになるでしょう。
同居していた家が配偶者の両親が所有する家である場合には、家を出ていかなければならず、新たな住まいを確保しなければならなくなります。
その際、敷金や礼金、引っ越し代がかかりますし、その後も家賃や生活費がかかりますので、予め確認しておきましょう。
また、配偶者が亡くなった際に新たなお墓を建立せず、配偶者の家のお墓に納骨した場合、姻族関係終了届を提出すると自分が亡くなった後、同じお墓に入れてもらうことはできないのが通常です。
自分のお墓は自分で用意しなければならないと考えておきましょう。
(5)子どもの理解を得られないこともある
姻族関係終了届を提出しても、子どもと配偶者の両親等との親族関係はそのまま続きます。
義理の両親は、子どもにとってはいつまでも祖父・祖母のままです。
姻族関係を完全に断ち切るために、子どもを祖父母に一切会わせたくないと考えられることもあるでしょう。
しかしながら、これは子どもからの抵抗を招いたり、強行すると子どもに大きな精神的負担がかかったりすることもあります。
姻族関係終了届を提出する場合には、事前に子どもに説明して理解を得ることが望ましいと言えます。
配偶者の生前は関係が深かったという場合には、細やかな精神的ケアが必要になることもありますので注意しましょう。
4、姻族関係終了届の手続き方法
次に、姻族関係終了届を提出する方法を解説します。
(1)提出できる人
姻族関係終了届の届出人となれるのは、生存配偶者のみです。
その他の人は、たとえ生存配偶者の承諾があっても、届出人にはなれません。
実際に役所の窓口に届出書を提出するのは誰でも構いませんが、届出書には生存配偶者本人が署名する必要があります。
(2)提出期限
提出期限はありません。
配偶者が亡くなった後、生存配偶者が亡くなるまでの間、いつでも提出できます。
(3)必要書類
提出すべき書類は、以下の2点です。
- 姻族関係終了届書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
ただし、ご自身の本籍地の役所に届け出る場合は、戸籍謄本は不要です。
届出書の書式は、役所の担当課に備えてあります。
自治体のホームページからダウンロードできるところもありますので、本籍地または最寄りの役所のホームページを確認してみましょう。
一例として、大阪市の届出書の書式をご紹介します。
(4)提出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所です。
郵送で提出することもできます。
(5)手数料
手数料は無料です。
ただし、戸籍謄本が必要な場合はその取得手数料(450円)、郵送で提出する場合は送料がかかります。
5、姻族関係終了届についてよくある質問
姻族関係終了届については、他にもさまざまな疑問があることでしょう。
本章では、よくある質問にまとめてお答えしていきます。
(1)戸籍はどうなる?
姻族関係終了届を提出すると、戸籍に「姻族関係終了」と記載されます。
その他には、戸籍に影響はありません。亡くなった配偶者と同じ戸籍のままであり、苗字も変わりません。
(2)旧姓に戻ることは可能?
可能です。姻族関係終了届を提出しただけでは旧姓に戻りません。旧姓に戻るためには、役所に別途「復氏届」を提出します。
提出先は、本籍地・住所地どちらの役所でも構いません。
(3)受け取った遺産は返さなければならない?
亡くなった配偶者の遺産を受け取った後に、姻族関係終了届を提出した場合でも、その遺産を返す必要はありません。
姻族関係終了届を提出しても、配偶者との婚姻関係には影響がなく、相続権があるからです。
配偶者の血族から、「他人となった以上は遺産を返してもらう」と迫られるケースもありますが、遺産を受け取る権利がありますので、このような要求に応じる必要はありません。
(4)子どもと義両親等との関係はどうなる?
姻族関係終了届を提出した後も、子どもと亡くなった配偶者の両親等との親族関係に影響はありません。
義理の両親(子どもから見て祖父・祖母)が亡くなると、子どもが遺産を相続(亡くなった配偶者を代襲相続)します。
また、配偶者の両親・祖父母・兄弟姉妹・伯父伯母は子どもにとって3親等以内の親族ですので、子どもは場合によっては介護や扶養を求められる可能性があります。
これはあなたが姻族関係を終了させても変わりません。
(5)再婚するには姻族関係終了届が必要?
不要です。前の配偶者と死別した場合には、姻族関係を終了させる手続きをしなくても再婚可能です。
姻族関係終了届を提出しない場合は、亡くなった配偶者の血族と再婚相手の血族と2つの姻族関係がある状態となります。
(6)姻族関係終了届をすると義両親等にばれる?
姻族関係終了届を提出しても、役所から義理の両親等に通知されることはありません。
しかし、義理の両親等が亡くなった配偶者の戸籍を取得すると、その記載からばれてしまいます。
(7)姻族関係終了届を無断で出された場合はどうなる?
稀なケースですが、生存配偶者は姻族関係を終了させたくないにもかかわらず、配偶者の血族が届出書を偽造して提出することもあります。
その場合でも、役所は受理の際に意思を確認しませんので、そのまま受理されてしまい、戸籍に「姻族関係終了」という記載がされてしまいます。
第三者が無断で行った届出は無効ですが、無効であることを確認してもらうためには届出書が偽造されたことが認められる必要があります。
なお、生存配偶者でない人が勝手に姻族関係終了届を作成して提出することは、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記載罪にあたります。
6、姻族関係終了届について迷ったときは弁護士に相談を
姻族関係終了届を提出しようかと考えている人の中には、相続や介護、扶養、その他の問題で姻族とのトラブルを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときは、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
専門的なアドバイスを受けることで、感情的な問題と法律上の問題とを仕分けることができますので、トラブルの解消に役立つことでしょう。
相続の問題については、弁護士に遺産分割協議や調停等を任せることもできます。
また、特段のトラブルがなく、単に姻族関係終了届を提出するかどうかで迷っている場合も、弁護士から有益なアドバイスが得られるはずです。
いったん姻族関係終了届を提出すると撤回できませんので、弁護士にご相談の上で悔いのない選択をすることをおすすめします。
まとめ
近年では、核家族化の進行に伴い「家制度」の意識が薄まってきていることもあり、姻族関係終了届を提出する人の数が増えつつあります。
新たな人生をスタートさせるために、姻族関係終了届を提出したいと考えられる方もいらっしゃることでしょう。
ただし、姻族との無用なトラブルを招かないためには、事前に話し合った上で円満に姻族関係を終了させることが望ましいこともあります。
一方で、既に姻族とのトラブルが発生している場合には、姻族関係終了届を提出するだけでは解決できないこともあります。
トラブルに巻き込まれたときは、まず正確な知識を持つことが大切です。姻族との関係でお困りの際は、1人で悩まず弁護士にご相談ください。