「のぞき」は深刻な違法行為であり、発覚すると、刑事訴追の対象になることも少なくありません。「軽率なのぞきは罪になるのか?」「身近な人がのぞきで逮捕された」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?。
もし、のぞき行為が発覚し逮捕の危険性がある場合、迅速かつ的確な対応が必要です。さらに、繰り返しのぞき行為を行う場合、精神的な側面も検討すべきであり、適切な治療が必要かもしれません。
「たかがのぞき」と軽視せず、法的にも医学的にも適切に対処しなければなりません。
この記事では、
- のぞき行為がどのように違法行為になるのか
- なぜ一部の人々がのぞき行為を繰り返すのか
- のぞき行為による逮捕時の適切な対処法
についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
のぞきについては以下の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。
目次
1、罪に問われる「のぞき」とは?
まずは、そもそも「のぞき」とはいかなる行為を指すのかを解説します。
(1)のぞきの意味
のぞきとは、相手に知られないようにこっそりと見ることです。通常他人に見せない家の内部やスカートの中などをこっそりと見ると、のぞきに該当します。
直接目視するのはもちろん、カメラや望遠鏡などを通じて見る行為ものぞきに含まれます。
ただし、相手の同意がある場合や、見るつもりがないのに偶然目に入ってしまった場合には、法律で処罰されるのぞきにはあたりません。
(2)のぞきが問題となるシチュエーション
のぞきが法律上問題になるシチュエーションとしては、以下の2つが考えられます。
①衣服で隠されている部分を盗み見る行為
エスカレーターで上にいる人のスカートの中を見る行為が典型例です。
②通常衣服をつけないで過ごす場所を盗み見る行為
住居、風呂場、更衣室、トイレなど、衣服を脱ぐと想定される場所を見る行為です。実際に裸や下着を見ていなくても処罰対象になります。
(3)のぞきと盗撮の違い
のぞきと似た犯罪行為に盗撮があります。
盗撮は、裸や下着を目で見るだけにとどまらず、カメラやビデオで撮影する行為です。裸や下着を撮影する目的でカメラを向けたり、ビデオを設置したりする行為も盗撮に該当します。
画像や動画の記録が残り、何度も見られる上に、拡散する危険もあることから、一般的に盗撮にはのぞきよりも重い処罰が科されます。
2、のぞきで問われる罪の種類と刑罰
のぞきをしたことで問われる可能性があるのは、主に以下の3つの罪です。
(1)迷惑防止条例違反
まず、各都道府県が定めている迷惑防止条例に、のぞき行為の処罰が定められています。
たとえば東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条1項3号で公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」が処罰対象とされており、のぞきも「卑わいな言動」に該当する可能性がありますが、自宅などプライベート空間に対するものは対象外です。
罰則は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。ただし、常習としてのぞきを行った場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と刑罰が加重されます。
処罰の対象となる行為や罰則は都道府県によって異なるため、その都道府県の条例実務を理解している必要があります。
(2)軽犯罪法違反
軽犯罪法でも、のぞき行為への規制が定められています。
軽犯罪法第1条23号で、住居、風呂場、更衣室、トイレ、そして通常衣服をつけないで過ごす場所に対するのぞき見が処罰の対象とされています。プライベート空間をのぞく行為は、迷惑防止条例で処罰対象外であったとしても、軽犯罪法違反として処罰対象となります。
罰則は「拘留または科料」です。拘留とは、刑事施設で1日以上30日未満の期間で拘束される刑罰をいいます。科料とは、罰金と同様の財産刑で、金額が1000円以上1万円未満のものです。
(3)住居侵入罪・建造物侵入罪
のぞきをするために無断で他人の住宅の敷地に入った場合には、住人の意思に反する立ち入り行為であるため、刑法上の住居侵入罪(刑法第130条)が成立します。お店や旅館などの施設内にあるトイレ・風呂場などにのぞき目的で侵入した場合には、建造物侵入罪(同条)となります。
刑罰は、いずれも「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
これらの犯罪は、いずれも刑罰が重いわけではありませんが、何度も繰り返せば実刑判決が下される可能性も否定できません。
3、のぞきをやめられない人が注意すべきこと
のぞきを繰り返してしまう人も数多くいます。何度ものぞきをする人はどのような点に注意すればよいのでしょうか?
(1)のぞきは再犯率が高いと考えられる
のぞきに近い行為である盗撮に関してですが、性犯罪の中でも痴漢に次いで再犯率が高いとの調査結果があります(法務省|平成27年度版犯罪白書)。のぞきも同様の傾向があると想定できるでしょう。
のぞきで検挙された場合、初犯では軽い処分で済んだとしても、のぞきを繰り返すと次第に刑が重くなってしまいます。前記「2」(1)でもご紹介したように、東京都の迷惑防止条例ではのぞきの常習者に対する刑罰は加重されています。
のぞきをやめられなければ重い刑に処されて、人生が大きく狂ってしまうおそれがあるので、早期のうちに適切に対処しなければなりません。
(2)窃視症の疑いがある
のぞきを繰り返す人は「窃視症」という精神的な病気の疑いがあります。
窃視症の患者は、無警戒の人が衣服を脱ぐ、裸でいるといった姿を目にして、性的に興奮します。相手との性的接触に対して興奮するのではなく、のぞき行為そのものに興奮する点が特徴的です。
精神医学上、のぞき自体に興奮し、6ヶ月以上の長期間にわたってやめられなくなってしまっている場合には、窃視症を疑う必要があるとされています。
(3)窃視症なら治療が必要
もし窃視症ならば、犯罪に至るだけでなく、のぞきをやめられずに社会生活全般に支障が出てしまうため、専門的な治療が必要になります。
専門的な医療機関において、カウンセリングや抗うつ剤などの薬物療法を通じて治療が進められます。
窃視症は心の病です。適切な治療によって改善が可能なので、のぞきをやめられずに困っている場合には、精神科・心療内科を受診してください。
4、のぞきが発覚したら即逮捕?自首も検討しよう
のぞきが発覚してしまうと、逮捕される可能性があります。
逮捕されるのは、多くのケースで犯行時の現行犯逮捕です。とはいえ、防犯カメラの映像などから事後的に特定されて逮捕に至る可能性もゼロではありません。
のぞきは、強制わいせつなどと異なり隠れて行っているため、事前に被害者と示談交渉して被害届の提出を思いとどまってもらうのは困難です。逮捕されるのであれば、いきなりのケースがほとんどになります。
突然の逮捕を防ぐためには、自首も検討してみてください。自首とは、犯罪をみずから認めて捜査機関に申告することです。罪を認めて、取り調べなどの際には必ず出頭することを約束することで逮捕される可能性が下がり、もし起訴されて刑事裁判になっても刑が軽くなる可能性があるというメリットがあります。
もちろん、自分で警察に行くのは勇気がいるでしょう。そんなときは、弁護士に依頼して同行をお願いする方法もあります。逮捕や処罰を恐れて不安なときは、自首すべきかどうかも含めて、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
5、のぞきで何度も逮捕されたときの対処法
のぞきは繰り返しやすい犯罪です。何度も逮捕された場合には、重い処分を避けるためにどうすればよいのでしょうか?
(1)医療機関で治療を受けることを確約する
ひとつには、のぞきについて医療機関で治療を受けると約束することが考えられます。
医師による治療によって再犯の防止につながります。再犯のおそれがなければ処罰の必要性が低くなるため、処分を軽くする材料になるでしょう。
もっとも、治療すると口で言うだけでは信用されるとは限りません。具体的に医療機関を探して今後のプランを提示すると、再犯を防ぐ意思が伝わるため効果的です。
(2)被害者と示談交渉をする
非常に重要なのが、被害者との示談交渉です。のぞきの刑罰は比較的軽く、被害者が厳しい処罰を望まなければ処分は軽くなる可能性が高いといえます。
とはいえ、加害者本人やその家族が自力で示談を進めるのは困難です。被害者の感情の問題はもちろん、そもそも被害者との接触すら難しいと考えられます。示談を進めたいのであれば、すぐに弁護士に依頼するのが得策です。
(3)指導監督者を確保する
釈放後の行動を指導監督する人を確保する必要もあります。
処分が決まる前の罪証隠滅・逃亡の防止や、今後の再犯防止のためには、本人を監視し安定した生活環境を提供する監督者の存在が重要です。監督者を用意すれば、釈放してもらえたり処分が軽くなったりする可能性が高まります。
家族や職場の上司など、責任を持てる人に指導監督者になってもらいましょう。
6、のぞきで罪に問われたときは弁護士に相談を
のぞきの罪に問われてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
処分を軽くするために重要な示談交渉も、弁護士に依頼すればスムーズに進めやすくなります。その他にも、一刻も早く身体拘束から解放して仕事や日常生活への影響を抑えるために、捜査機関との交渉なども行います。
刑事事件では初動対応が非常に重要です。のぞきをしてしまったら早めに弁護士にご相談ください。
のぞきに関するQ&A
Q1.のぞきの意味とは?
のぞきとは、相手に知られないようにこっそりと見ることです。通常他人に見せない家の内部やスカートの中などをこっそりと見ると、のぞきに該当します。
直接目視するのはもちろん、カメラや望遠鏡などを通じて見る行為ものぞきに含まれます。
Q2.のぞきで問われる罪の種類と刑罰とは?
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 住居侵入罪・建造物侵入罪
Q3.のぞきで何度も逮捕されたときの対処法とは?
- 医療機関で治療を受けることを確約する
- 被害者と示談交渉をする
- 指導監督者を確保する
まとめ
ここまで、のぞきについて、問われる罪や逮捕された場合の対処法などを解説してきました。
衝動的にしてしまったのぞきも犯罪です。軽い気持ちで考えていると思わぬ処分を受けるかもしれません。繰り返しているのであれば治療も必要になります。
少しでも早く再スタートを切るためにも、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。