ペーパー離婚のメリット・デメリット、ペーパー離婚をする際の注意点について丁寧に解説します。
「「ペーパー離婚」で夫婦別姓が実現できるって本当?」
「夫婦別姓を実現するために「ペーパー離婚」をしたいのに、「偽装離婚」とされないか不安…。」
メディアでも取り上げられるようになり、国民的な議論となりつつある「夫婦別姓」制度ですが、近日中に実現される見込みはありません。
そこで、「夫婦別姓」を実現させるために、「ペーパー離婚」をする夫婦が増加しつつあるようです。
今回は、「ペーパー離婚」について、そもそも「ペーパー離婚」とは何かということから、「ペーパー離婚」のメリット・デメリット、「ペーパー離婚」を実際に行う際の注意点まで網羅的に解説したいと思います。
「ペーパー離婚」を全く知らない方から、実際に「ペーパー離婚」をしようと行動されている方まで、幅広い方々に参考になると思われますので、ぜひご覧ください。
1、ペーパー離婚とは
(1)ペーパー離婚とは「法律婚」から「事実婚」になること
「結婚(婚姻)」とは、どのような条件で成立するか、ご存知ですか?
婚姻届けを出したら成立、と思っている方も多いのではないでしょうか。
実は法律では、結婚の成立要件について、以下のように定められています。
ア 実質的要件
(ア)婚姻意思の合致
(イ)婚姻障害がないこと(婚姻に際しての年齢や近親婚の禁止など)
イ 形式的要件
・届出
「法律婚」とは、ア実質的要件((ア)婚姻意思の合致及び(イ)婚姻障害がないこと)並びにイ形式的要件(届出)をいずれも満たすものを言います。
他方、「事実婚」とは、ア実質的要件((ア)婚姻意思の合致及び(イ)婚姻障害がないこと)を満たすものの、イ形式的要件(届出)を満たさないものです。
そうであるとすると、「法律婚」と「事実婚」の違いは、形式的要件(届出)を満たすかどうかということがわかるかと思います。
ここで、ペーパー離婚とは、「法律婚」から「事実婚」になることをいいます。
したがって、ペーパー離婚とは、ア実質的要件((ア)婚姻意思の合致及び(イ)婚姻障害がないこと)を満たす状態のまま、イ形式的要件(届出)を満たさないこと(離婚届を提出すること)とすることをいいます。
具体的には、「法律婚」を行った男女が、離婚届を提出したものの、夫婦生活を維持した状態のままであれば、「事実婚」を行っているということができます。
①ペーパー離婚が行われる目的
ペーパー離婚が行われる目的は、「法律婚」の効力のうち、夫婦同氏の原則(民法750条・751条)に従う必要がなくなることにあると思われます。
ここで、ペーパー離婚(「法律婚」から「事実婚」になること)によって、貞操義務に従う必要もなくなると勘違いされている方も多いところですが、そのようなことはなく、「事実婚」になったとしても、貞操義務違反(不貞)があった場合には、慰謝料が認められる可能性があることには注意が必要です。
②「ペーパー離再婚」とは
「ペーパー離再婚」とは、必要に応じて、法律婚と事実婚を繰り返すことをいいます。
しかし、「ペーパー離再婚」は、後述の「偽装離婚」に当たる場合が多いと思われますので、注意が必要です。
(2)「ペーパー離婚」と「偽装離婚」の違い
「ペーパー離婚」と「偽装離婚」の違いは、離婚届を提出することの目的にあるということができます。
具体的には、「ペーパー離婚」とは、前述のとおり、夫婦同氏の原則という法律婚の効力に従いたくないという目的で、離婚届を提出する場合であるということができます。
他方、「偽装離婚」とは、夫婦同氏の原則という法律婚の効力に従いたくないという目的ではなく、例えば1人親となることによって手当を支給したいなどの目的で、離婚届を提出する場合であるということができます。
「偽装離婚」に当たる場合には、民事・刑事・行政上のペナルティを課される可能性があるため、注意が必要です。
2、ペーパー離婚のメリット
(1)夫婦別姓を実現できること
前述のとおり、ペーパー離婚を行うことによって、法律婚の効力のうち、夫婦同氏の原則(民法750条・751条)に従う必要がなくなる結果、夫婦別姓を実現できることとなります。
(2)旧姓から変更する必要がなくなること
前述のとおり、ペーパー離婚を行うことによって、法律婚の効力のうち、夫婦同氏の原則(民法750条・751条)に従う必要がなくなる結果、金融機関等に旧姓からの変更を届け出る必要がなくなります。
もっとも、ペーパー離婚をする前に、金融機関等に旧姓からの変更を届け出ている場合、再度旧姓への変更を届け出る必要があることとなります。
3、ペーパー離婚のデメリット
(1)「事実婚」は「法律婚」と比較して法的な保護の範囲が狭いこと
①ペーパー離婚によって、「法律婚」から「事実婚」になった後、相手方と別れることとなった場合
(ア)「事実婚」は婚姻(「法律婚」)に準ずる関係(準婚関係)であるとして、解消にあたって慰謝料や財産分与等が認められているものの、「事実婚」の法的な保護の範囲は、「法律婚」の法的な保護の範囲よりも狭いといえます(「事実婚」の法的な保護の範囲<「法律婚」の法的な保護の範囲)。
(イ)事実婚の法的な保護の範囲に含まれているもの
- 慰謝料(〇)
事実婚についても、関係解消にあたり、相手方に破綻について責任がある場合(相手方が自分以外の異性と交際していた等)には、慰謝料が認められます。
- 財産分与(〇)
事実婚についても、関係解消にあたり、財産分与が認められます(法律婚の場合の民法の財産分与の規定(民法768条)が類推適用されます。)。
したがって、同居中に2人で形成した財産があれば、いずれの名義であるかを問わず、財産分与の対象となります。
(ウ)事実婚の法的な保護の範囲に含まれていないもの
- 年金分割(△)
事実婚についても、関係解消にあたり、自分又は相手方が三号被保険者であった場合のみ、その期間について分割を請求することができます。
②ペーパー離婚によって、「法律婚」から「事実婚」になった後、相手方が死亡した場合
(ア)遺族年金(〇)
届出をした(法律婚)配偶者だけでなく、事実婚の配偶者にも遺族年金は受給権が認められています(国民年金法5条8項、厚生年金保険法3条2項など)。
(イ)法定相続権(×)
民法上の配偶者相続権は婚姻届をした(法律婚)夫婦を前提としているため、事実婚の配偶者には法定相続権はありません。
もっとも、法定相続権がないことは、後述のとおり遺言書の作成により対処することが可能です。
(ウ)退職金(△)
退職金については、支給規定で受給権者を単に「遺族」と定めていた場合につき、死者の収入により生計を維持していた事実婚の配偶者が第1位の受給権者であるとした判例があるところです。
(2)戸籍等に「離婚歴」が付くこと
ペーパー離婚であっても、離婚届を提出することとなるため、戸籍等に「離婚歴」が付くこととなります。
(3)周囲の人々の理解が得にくいこと
ペーパー離婚とは、前述のとおり、夫婦同氏の原則という法律婚の効力に従いたくないという目的で、離婚届を提出する場合であるということができます。
しかし、周囲の人々全員がペーパー離婚を受け入れてもらえる程度に夫婦別姓について理解している場合は多くないと思われます。
また、夫婦別姓のための「ペーパー離婚」ではなく、手当を不正に受給するための「偽装離婚」ではないかという目にさらされるということも十分に考えられるところです。
4、ペーパー離婚の注意点
(1)本当にペーパー離婚してよいのかを考える
前述のとおり、ペーパー離婚には、夫婦同氏の原則に従う必要がないというメリットが得られる代わりに、少なくないデメリットも存在します。
したがって、ペーパー離婚を行う際は、前述のデメリットを受け入れることができるか(特に周囲の人々の理解が得られるか)が重要となります。
そこで、まずは周囲の人々の理解が得られるかを検討し、ペーパー離婚を行うという決断をした場合には、事前に対処できることを挙げた上で検討することが非常に重要です。
(2)「偽装離婚」に間違われないようにする
前述のとおり、「偽装離婚」に当たる場合には、民事・刑事・行政上のペナルティを課される可能性があるため、特に注意が必要です。
例えば、法律婚の場合には、受給できなかった1人親のための手当を受給したりすると、ペナルティを課される可能性があります。
また、例えば、夫に財産があるものの、借金がある場合において、離婚の際の財産分与として妻に財産のほとんどを移転させた後、夫が自己破産するという場合には、その財産分与が取り消されるということもあり得ます。
5、ペーパー離婚を行う際にすべき手続
(1)離婚届の提出
ペーパー離婚の際も、役所に離婚届を提出する必要があります。
なお、離婚届は、どちらか一方の当事者が提出すれば足り、夫婦で提出する日宇町はありません。
(2)公正証書を作成すること
①婚姻関係契約公正証書
婚姻関係契約公正証書(事実婚であることを証明する公正証書)を公証役場で作成することが考えられます。
婚姻関係契約公正証書では、婚姻生活における様々な取決めについて記載することが一般的です。
以下では、一般的な取決めについて挙げることとします。
- 【趣旨と目的】:ペーパー離婚をする趣旨と目的
- 【相互尊重協力義務】:一般的な規定。夫婦は協力して生活するなど
- 【財産関係及び生活費の負担等】:給料は変動するため、最低額を定めたり、割合で定めるのが一般的です。
- 【子が出生する場合の約束】:認知等に関する規定を定めることも考えられます。
- 【両親に対する扶養】:法律婚でない以上、相手方の両親に対する扶養義務を負わないため、このような規定を定めることも考えられるところです。
- 【契約解消時】:どのような場合には離婚するか等を定めることが考えられます。
公証役場では、公証人と呼ばれる専門家が一定程度協力してくれますが、全般的に協力することは難しいため、事前に弁護士に相談し、公正証書案を作成した上で、公証役場を予約するのが一般的です。
②遺言公正証書
前述のとおり、事実婚の場合、内縁の夫・妻に法定相続権はないため、遺言書を作成することにより、内縁の夫・妻に相続させる必要があります。
遺言書には自筆遺言等の形式がありますが、遺言書が無効である旨の主張がされる可能性を可能な限り排除するためには、遺言公正証書を作成することがおすすめです。
遺言公正証書を作成するに際しても、弁護士と相談しながら作成するのがおすすめです。
また、自分と相手方のどちらが先に亡くなるかが不明であることから、自分と相手方の遺言公正証書双方を作成する必要があることも注意が必要です。
(3)公的書類などの名義変更手続をする
公的書類(通帳の名義など)は名義変更する必要があります。
これは手間ですが、旧姓に戻るというメリットを享受するためには、当然に必要となります。
まとめ
今回「ペーパー離婚」についてまとめて解説させていただきましたが、いかがでしょうか。
一口に「ペーパー離婚」といっても、離婚届を提出して終わりというわけではなく、制度上のデメリットもあり、慎重に考える必要があるものであることがお分かりいただけたと思います。
本コラムでは、「ペーパー離婚」の一般的な解決を行ったものであり、具体的な場合を想定したものではないため、実際に「ペーパー離婚」を行う際には、弁護士に相談することが非常におすすめです。
「偽装離婚」に当たるとされないために必要なこともアドバイスをしてもらう必要や「公正証書」を漏れなく作成するために必要なこともアドバイスしてもらう必要があると思います。