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リベンジポルノ法違反の構成要件を解説!どんな行為が処罰される?

リベンジポルノ法 構成要件

リベンジポルノ法の処罰対象になる犯罪行為の構成要件は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」に規定されています。
いわゆる「公表罪」「公表目的提供罪」がリベンジポルノ法における犯罪行為と定義されており、構成要件を満たす行為を行ってしまったときには、懲役または罰金刑が科されます。

たとえば、交際相手に振られた腹いせに復讐心から交際中に撮影した元恋人の性的動画をネットに公開した場合、リベンジポルノ法の「公表罪」の構成要件を満たすので、処罰される可能性が高まるでしょう。

そこで今回は、

  • リベンジポルノ法違反を問われる犯罪行為の構成要件
  • リベンジポルノ法の構成要件に該当して罪に問われる具体例
  • リベンジポルノ法違反を問われたときの対処法

などについて弁護士が解説します。
SNSや動画サイトに画像データなどをアップロードしてしまったというように、リベンジポルノ法違反で訴追される不安を抱えている人の手助けとなれば幸いです。

性犯罪については以下の関連記事をご覧ください。

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1、リベンジポルノ法違反の構成要件を理解するための基礎知識

リベンジポルノ法違反の構成要件を理解するための基礎知識

リベンジポルノ法で規制されている犯罪類型の構成要件を理解する前に、そもそもリベンジポルノ法とはどのような目的で定められた法律なのか、制定に至った経緯などについて見ていきましょう。

(1)リベンジポルノ法とは

リベンジポルノ法の正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。
2014年11月に施行された議員立法です。
リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法と称されることもあります。

リベンジポルノ法制定の後押しになったのは、2013年10月に発生した三鷹ストーカー殺人事件です。犯人が殺害行為に及ぶ前段階で被害者の性的画像・動画等をインターネット上にアップロードしていた経緯が社会的に問題視されたため、個人の名誉・私生活の平穏を守る目的から、同法が制定されました。

(2)リベンジポルノ法で処罰される2つの犯罪

リベンジポルノ法の処罰対象になる犯罪行為は以下2つに分類されます。

  • 公表罪
  • 公表目的提供罪

まず、公表罪とは、第三者が撮影対象者を特定できるような方法で、性的画像などを不特定多数の人に提供する行為や、公然と陳列する行為を処罰対象とする犯罪類型です。
たとえば、元交際相手の性的動画をSNSなどに投稿する行為が典型例として挙げられます。

次に、公表目的提供罪とは、公表させる目的で性的画像などを第三者に提供する行為を処罰対象とする犯罪類型のことです。
たとえば、「Twitterで拡散して欲しい」という依頼とともに元恋人の性的動画を友人間で共有した場合が典型例でしょう。

2、公表罪の構成要件

公表罪の構成要件

まずは、公表罪の構成要件について具体的に見ていきましょう。

第3条

1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

[e-GOV「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」]

(1)第三者が撮影対象者を特定することができる方法で

公表罪の構成要件該当性が認められる行為は、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」で行われる必要があります。

たとえば、性的画像に写っている元交際相手の顔がそのままの状態でネットに掲載されたときには、「第三者が撮影対象者を特定できる」と認定されるのは明らかでしょう。

また、当該画像の顔部分にモザイク加工処理を施したとしても、背景(壁紙や部屋の様子など)や、身体的特徴などが原因で撮影対象者を特定するのが容易な状況であれば、公表罪の構成要件を満たすと考えられます。

(2)私事性的画像記録または私事性的画像記録物を

リベンジポルノ法の公表罪は、大別すると「私事性的画像記録」を不特定多数に提供する行為及び「私事性的画像記録物」を不特定多数に公表又は公然と陳列する行為の2つに分けられます。

私事性的画像記録とは、以下のいずれかに該当する撮影対象者の姿態が掲載された画像データその他の記録のことです。
また、私事性的画像記録物とは、以下のいずれかに該当する姿態が掲載された写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を指します。

第2条1項

1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

[e-GOV「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」]

なお、撮影対象者自身が、第三者が閲覧することを認識したうえで任意に撮影を承諾又は撮影している場合には、リベンジポルノ法上の構成要件である「私事性的画像記録・私事性的画像記録物」には該当しないとされます。

たとえば、アダルトビデオやグラビアのような、第三者が閲覧することを前提とするビジネスシーンで撮影された画像・動画は「私事性的画像記録・私事性的画像記録物」ではありません。

その一方で、いわゆる「個人撮影会」のように、動画や画像の撮影にあたって金銭を対価とするものであっても、第三者への閲覧やインターネット上へのアップロードが禁止される条項が契約書に記載されている場合には、撮影対象者が第三者の閲覧を想定していないと考えるのが通常なので、「私事性的画像記録・私事性的画像記録物」への該当性が肯定されるでしょう。
また、別途契約違反を理由に損害賠償請求・慰謝料請求リスクが生じる点にご注意ください。

(3)私事性的画像記録を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に提供すること

公表罪の構成要件該当行為の1つが、「電気通信回線を通じて」私事性的画像記録を「不特定又は多数の者」に「提供」する行為です(リベンジポルノ法2条1項)。

たとえば、光回線・モバイル回線を通じて元恋人のセクシャルな画像を、SNS(Twitter・Instagram・Facebookなど)や動画投稿サイト(YouTube・ニコニコ動画など)、個人ブログなどに公開する行為は、インターネット上で誰でも閲覧できる状況であり、「不特定又は多数の者」や「提供」の要件を満たすのは明らかでしょう。

また、閲覧数の少ない個人ブログに私事性的画像記録を掲載したとしても、インターネットを介していつ誰に見られるか分からない状態になるので、不特定多数の要件を満たすと判断されます。

(4)私事性的画像記録物を不特定または多数の者に提供すること

電気通信を通じて私事性的画像記録物を不特定又は多数に提供するかわりに、私事性的画像記録物の公表罪を「不特定または多数の者に対して」私事性的画像記録等物を提供する行為も問題となります(リベンジポルノ法2条2項前段)

私事性的画像記録物をDVDのレンタルショップ等において不特定多数の人に販売する又は閲覧させる行為が、この要件を満たす典型例であると言えるでしょう。

これに対して、私事性的画像記録物を2,3人の仲間内だけで閲覧しあったケースでは、不特定多数の要件を満たさないと判断される可能性もあります。
ただし、公表を依頼して仲間内で提供すると公表目的提供罪の構成要件に該当する可能性はありますし、その他より広がっていく危険が存在する特殊事情がある場合には、数人で閲覧しただけでも不特定多数の構成要件への該当性が認められることがあるので、詳しくは弁護士までご相談ください。

(5)私事性的画像記録物を提供または公然と陳列すること

私事性的画像記録物の公表罪の構成要件に該当する行為には、私事性的画像記録物を「公然と陳列」することも含まれます(リベンジポルノ法2条2項後段)。
これは、私事性的画像記録を不特定又は多数の人に者が認識できる状態にすることを言います。

たとえば、写真や立て看板、貼り紙などを第三者が閲覧できる環境に頒布する行為などが挙げられます。

他方、既に第三者が私事性的画像記録物をアップロードしたホームページのURLをインターネットの掲示板に公開する行為は、画像自体を公開する行為ではないので、「公然と陳列」する行為には当たらない可能性があります。

3、公表目的提供罪の構成要件

公表目的提供罪の構成要件

次に、公表目的提供罪の構成要件について具体的に見ていきましょう。

公表罪と重複する項目もありますが、順にご説明します。

第3条

3項 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

[e-GOV「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」]

(1)他人に公表させる目的で

「他人に公表罪の対象行為をさせる目的で」私事性的画像記録・私事性的画像記録物を提供したときに、公表目的提供罪が成立します。

たとえば、インターネットに詳しい友人に元恋人の性的画像等を提供し、拡散を依頼した場合には、「他人に公表させる目的」があったと認定されるでしょう。

もし、公表目的提供罪が存在しなければ、実際に画像データ等を拡散させた人物は公表罪に問われますが、当該人物に画像データ等を提供した最初の人物は共犯・従犯での訴追リスクが発生するだけで、立件する難易度が高くなってしまいます。

このような理不尽を回避するために、将来的な拡散・頒布等を想定した元の提供行為自体をひとつの犯罪類型として規定しているのが公表目的提供罪です。

(2)私事性的画像記録、私事性的画像記録物

公表目的提供罪における「私事性的画像記録または私事性的画像記録物」は公表罪の構成要件と同じです。リベンジポルノ法第2条にて定義されています。

公表目的提供罪も、公表罪と同様、私事性的画像記録の提供罪及び私事性的画像記録物の提供罪に分けて構成要件を定めています。以下、(3)(4)で述べます。

(3)電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供すること

公表目的提供罪の内、私事性的画像記録の提供罪における構成要件である「電気通信回線を通じて」の意味は、公表罪の構成要件と同じです。

また、公表目的提供罪の構成要件を満たすには、公表罪に該当する行為の実行犯に対して私事性的画像記録等を「提供」する必要があります。

たとえば、メールで画像データを送信する行為だけではなく、「LINE」等のメッセンジャーアプリのグループチャット機能(以下、「グループLINE等」)を用いて少人数でデータを共有する行為もこれに当たります。

なお、グループLINE等を構成する人数が「不特定または多数」と言える状況なら、共有行為だけをもってより重い公表罪に該当すると判断される可能性も否定できません。

(4)私事性的画像記録物を提供すること

公表目的提供罪の構成要件を満たすには、公表罪該当行為をする人物に対して私事性的画像記録等を「提供」する必要があります。

私事性的画像記録物の提供罪に言う「提供」の意味するところは、私事性的画像記録の「提供」と同じ意味です。

実物の写真や動画データが収められているDVDを手渡しする行為もこれに該当します。

4、被写体が18歳未満の場合は児童ポルノ規制法違反で重く処罰される

被写体が18歳未満の場合は児童ポルノ規制法違反で重く処罰される

ここまで紹介したように、撮影対象者のプライバシーや平穏な日常生活を保護する趣旨でリベンジポルノ法は公表罪・公表目的提供罪を規定していますが、同じ行為でも状況次第でほかの犯罪の構成要件を満たすこともあります。

たとえば、撮影対象者が18歳未満であった場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称、児童ポルノ禁止法)に規定される児童ポルノ公然陳列罪の構成要件を満たします(同法第7条6項)。
法定刑は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」なので、リベンジポルノ法よりも重い刑罰が科されます。これは、児童に対する性的搾取・性的虐待による権利侵害を出来るだけ防止しようという国際潮流を受けたものです。

また、「わいせつ物頒布等の罪(刑法第175条)」で刑事訴追された場合には2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、「名誉毀損罪(刑法第230条)」なら3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金刑に処せられる可能性もあります。

さらに、リベンジポルノ法で刑事訴追されるときには、撮影対象者側から民事上の損害賠償責任・慰謝料請求を問われかねない状況となるでしょう。
刑事罰に加えて金銭賠償のリスクにも晒されるので、出来るだけ早期に解決に向けて動き出すべく、刑事事件・民事事件双方の実績豊富な弁護士までご相談ください。

5、よくあるリベンジポルノ法違反の事例4つ

よくあるリベンジポルノ法違反の事例4つ

それでは、リベンジポルノ法違反と問われて逮捕リスクが高まる事例を具体的に見ていきましょう。

(1)元交際相手の裸の画像・動画を公開した

「リベンジポルノ法」と称されるように、リベンジポルノ法制定時に当初想定された構成要件該当行為は「元交際相手に対する復讐心から画像等を公開する」というものです。
したがって、元交際相手の裸の画像・動画をインターネット上に公開した場合には、リベンジポルノ法の規制対象になるのは間違いないでしょう。

ただし、公表罪・公表目的提供罪のいずれにおいても、構成要件に「元交際相手」という要件は掲げられていません。
つまり、いかなる人物をカメラ・ビデオカメラにより撮影した場合でも、その人物はリベンジポルノ法の構成要件である撮影対象者(「撮影の対象とされた者」)に当たるため、その他の構成要件を満たす限りにおいて公表罪・公表目的提供罪は成立します。
友人・ストーカーの被害者・直接会ったことがない他人の画像・動画を公開したとしても、リベンジポルノ法によって処罰される可能性があります。

(2)被写体を加工した画像・動画を公開した

リベンジポルノ法の主たる立法目的は、撮影対象者の権利保護です。

したがって、いわゆるディープフェイクや撮影画像等にモザイク処理を施したもの、体や顔の一部しか露出していない画像・動画を公開しても、第三者が撮影対象者を特定できる状況なら、リベンジポルノ法の規制が及ぶと考えられます。

(3)盗撮した画像・動画を公開した

盗撮した画像・動画をインターネット上に公開した場合も、リベンジポルノ法の公表罪に該当します。
なぜなら、公表罪の構成要件では、私事性的画像記録の入手方法は問われないからです。

また、盗撮した画像・動画を公開した場合には、盗撮行為それ自体について各自治体の迷惑防止条例違反に、盗撮行為のために行った覗き行為について軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。
撮影対象者を特定できない状況でもこれらの罪については処罰を免れられないのでご注意ください。

(4)インターネット上よりダウンロードした画像・動画を転載した

インターネット上よりダウンロードした画像・動画をそのまま転載した場合や、加工処理等を施してアップロードしたときでも、撮影対象者が特定されるなどの公表罪の構成要件を満たす限りにおいて、リベンジポルノ法違反で処罰されます。

WEB上はさまざまなポルノ画像などが頒布された状態ですが、リベンジポルノ法違反を問われるリスクがある以上、安易な転載・流用は避けるべきでしょう。

6、リベンジポルノ法違反の罪に問われたときの対処法

リベンジポルノや女性の性被害などが社会問題化していることを踏まえて、捜査機関はリベンジポルノへの警戒を強めているのが実情です。

そのため、元恋人の画像・動画を公開するなどして被害者側とトラブルに発展している場合、「みんなやっているから自分も大丈夫だろう」という安易な油断が想像以上のペナルティを引き起こしかねません。

したがって、リベンジポルノ法違反の罪に問われたとき、問われる可能性があるときには、すみやかに以下の対処法をご検討ください。

  • 被害者との間で示談交渉を進める
  • 最新の刑事事件に強い弁護士に相談する

(1)被害者と示談する

リベンジポルノ法違反を問われているときの有力な対処法のひとつが「被害者との示談」です。

なぜなら、示談交渉によって和解契約を成立させれば、被害者が処罰を望んでいないこと、処罰感情が薄いことを捜査機関にアピールできるからです。

また、リベンジポルノ法の公表罪・公表目的提供罪はいずれも親告罪なので、撮影対象者である被害者が告訴を取り下げれば訴追を免れられます(第3条4項)。

ただし、リベンジポルノ法違反行為によって被害者が傷付いているときには、加害者本人だけで示談交渉を進めようとしても被害者感情を逆なでするだけです。
冷静な話し合い、迅速な解決を望むなら、刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に依頼するのがベストでしょう。

(2)弁護士に依頼する

リベンジポルノ法違反で訴追されるリスクがあるときには、すみやかに弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。
なぜなら、弁護士への依頼によって以下のメリットが得られるからです。

  • 弁護士が着任することで被害者との示談交渉がまとまりやすい
  • 早期の身柄釈放や有利な量刑を獲得して、社会復帰しやすい状況を作り出せる
  • 事情聴取や逮捕後の取り調べへの対応方法を相談できる

リベンジポルノ法は比較的新しい法律で、弁護士なら誰に相談しても良いという状況ではないのが実情です。
最新の刑事事件の動向を把握しており、実務実績がある弁護士に相談をして、円滑かつスピーディーな紛争解決を目指しましょう。

リベンジポルノ法 構成要件に関するQ&A

Q1.リベンジポルノ法とは?

リベンジポルノ法の正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。
2014年11月に施行された議員立法です。
リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法と称されることもあります。

リベンジポルノ法制定の後押しになったのは、2013年10月に発生した三鷹ストーカー殺人事件です。犯人が殺害行為に及ぶ前段階で被害者の性的画像・動画等をインターネット上にアップロードしていた経緯が社会的に問題視されたため、個人の名誉・私生活の平穏を守る目的から、同法が制定されました。

Q2.よくあるリベンジポルノ法違反の事例は?

①元交際相手の裸の画像・動画を公開した

「リベンジポルノ法」と称されるように、リベンジポルノ法制定時に当初想定された構成要件該当行為は「元交際相手に対する復讐心から画像等を公開する」というものです。
したがって、元交際相手の裸の画像・動画をインターネット上に公開した場合には、リベンジポルノ法の規制対象になるのは間違いないでしょう。

ただし、公表罪・公表目的提供罪のいずれにおいても、構成要件に「元交際相手」という要件は掲げられていません。
つまり、いかなる人物をカメラ・ビデオカメラにより撮影した場合でも、その人物はリベンジポルノ法の構成要件である撮影対象者(「撮影の対象とされた者」)に当たるため、その他の構成要件を満たす限りにおいて公表罪・公表目的提供罪は成立します。
友人・ストーカーの被害者・直接会ったことがない他人の画像・動画を公開したとしても、リベンジポルノ法によって処罰される可能性があります。

②被写体を加工した画像・動画を公開した

リベンジポルノ法の主たる立法目的は、撮影対象者の権利保護です。

したがって、いわゆるディープフェイクや撮影画像等にモザイク処理を施したもの、体や顔の一部しか露出していない画像・動画を公開しても、第三者が撮影対象者を特定できる状況なら、リベンジポルノ法の規制が及ぶと考えられます。

③盗撮した画像・動画を公開した

盗撮した画像・動画をインターネット上に公開した場合も、リベンジポルノ法の公表罪に該当します。
なぜなら、公表罪の構成要件では、私事性的画像記録の入手方法は問われないからです。

また、盗撮した画像・動画を公開した場合には、盗撮行為それ自体について各自治体の迷惑防止条例違反に、盗撮行為のために行った覗き行為について軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。
撮影対象者を特定できない状況でもこれらの罪については処罰を免れられないのでご注意ください。

④インターネット上よりダウンロードした画像・動画を転載した

インターネット上よりダウンロードした画像・動画をそのまま転載した場合や、加工処理等を施してアップロードしたときでも、撮影対象者が特定されるなどの公表罪の構成要件を満たす限りにおいて、リベンジポルノ法違反で処罰されます。

WEB上はさまざまなポルノ画像などが頒布された状態ですが、リベンジポルノ法違反を問われるリスクがある以上、安易な転載・流用は避けるべきでしょう。

Q3.リベンジポルノ法違反の罪に問われたときの対処法とは?

リベンジポルノや女性の性被害などが社会問題化していることを踏まえて、捜査機関はリベンジポルノへの警戒を強めているのが実情です。

そのため、元恋人の画像・動画を公開するなどして被害者側とトラブルに発展している場合、「みんなやっているから自分も大丈夫だろう」という安易な油断が想像以上のペナルティを引き起こしかねません。

したがって、リベンジポルノ法違反の罪に問われたとき、問われる可能性があるときには、すみやかに以下の対処法をご検討ください。

  • 被害者との間で示談交渉を進める
  • 最新の刑事事件に強い弁護士に相談する

まとめ

性犯罪への取り締まりは近年厳しくなっているので、「自分だけは大丈夫」という油断は禁物です。
特に、すでに被害者から連絡があるなどしてトラブルに発展している状況なら、捜査機関から連絡がある前の段階での早期対応が不可欠でしょう。

リベンジポルノ法の規制対象である公表罪・公表目的提供罪に問われると、懲役または罰金刑を科せられます。
刑罰リスクを最大限軽減して円滑な社会復帰を果たすために、トラブルが拡大する前に刑事事件に強い弁護士までご相談ください。

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