職場で上司など社員からセクハラを受けても、やめてほしいと言い出せずに我慢している人は少なくありません。
勇気を出して声を上げても、真剣に対処してもらえないこともあります。
しかし、セクハラは違法な行為です。
被害を受けたら、慰謝料を請求することができる可能性があります。
とはいえ、実際に慰謝料を請求しようと思っても、いったいどのくらいの金額を請求すればいいのか分からないかと思います。
また、セクハラには受けた人の感じ方によって被害の程度が異なるります。
慰謝料を請求するためには、自分が受けているセクハラが慰謝料請求に相当するものなのか、相当するとして相場はどのくらいなのかを知っておく必要があります。
そこで今回は、
- セクハラとは何か
- 誰にセクハラの慰謝料を請求すればいいのか
- セクハラの慰謝料の相場
- セクハラの慰謝料を請求する具体的な方法
をご紹介します。職場のセクハラで悩んでいる方は参考にしていただければと思います。
セクハラの苦痛に悩んでいる方は以下の関連記事もご覧ください。
目次
1、セクハラの慰謝料について知る前に|セクハラとは何か
セクハラとは、正式名称を「セクシュアルハラスメント」といいます。
日本語に直すと「性的な嫌がらせ」という意味です。
セクハラについて、男女雇用機会均等法では次のように定められています。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
引用元:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
この条文のなかで、2種類のセクハラが定義されています。
職場での性的な言動に対する対応によって労働条件について不利益を受ける「対価型セクハラ」と、性的な言動によって就業環境が害される「環境型セクハラ」の2種類です。
この2種類のセクハラについて、具体例をみながら違いを理解しておきましょう。
(1)対価型セクハラの具体例
対価型セクハラは多くの場合、上司が部下に対して仕事上の力関係を利用して労働者の意に反する性的な言動が行われます。
特定の相手に対して隠れて行われることも多く、断りにくい状況で行われることから被害は深刻なものになりがちです。
具体例としては、以下のようなものがあります。
- 食事やデートの誘いを拒否する社員に減給や降格などの不利益処分をする
- 上司が部下の身体を触り、拒絶すると不機嫌になって仕事の指示をしない
- 直属の部下や新入社員など立場の弱い者に対して性的な関係を強要する
(2)環境型セクハラの具体例
環境型セクハラは仕事上の力関係を利用するというよりは、職場の雰囲気が女性にとって不愉快なものとなっている場合に多く発生します。
性的な言動をする人にも悪気がないことがあり、女性社員にとっても不愉快と思うかどうかには個人差があります。
そのため、違法なセクハラに該当するかどうかは微妙な判断になることも多くあります。
環境型セクハラの具体例としては、以下のようなものがあります。
- 職場のパソコンで女性社員に見える状態で卑猥な映像を表示する
- 職場で女性社員に聞こえる状態で性的な内容を含む会話をする
- 女性社員に対して男性経験に関する質問をしたり、容姿に言及したりする
2、セクハラの慰謝料は加害者だけでなく会社にも請求できる場合がある
性的な言動をした人は軽い気持ちで行ったに過ぎなくても、女性にとってはその職場で快適に働くことができなくなってしまうこともあります。
セクハラで精神的苦痛を味わった場合は、当該セクハラが民法第709条にいう不法行為に該当する限り、慰謝料を請求することができます。
性的な言動をした加害者本人はもちろん、多くの場合は会社に対しても慰謝料を請求できます。
加害者本人の個人的な責任を問うだけでは、なかなか職場からセクハラをなくすことはできません。
会社に対しても慰謝料を請求できる場合は、加害者と会社の両方に対して請求することも検討してみましょう。
(1)加害者に慰謝料請求できる法的理由
法に反する行為によって他人の権利を侵害した人は、相手に発生した損害を賠償する義務があります(民法第709条)。
この損害賠償義務のことを不法行為責任といいます。
セクハラは正当な理由なく女性社員の意に反する言動によって人格権を侵害する不法行為です。
したがって、セクハラの被害を受けたら精神的苦痛という損害の賠償を求めて慰謝料を請求することができるのです。
ただし、違法とはいえないような軽度のセクハラであれば慰謝料請求が認められない場合があります。
特に環境型セクハラの場合は慰謝料請求に相当するような違法性が認められない言動も多いです。
実際に慰謝料請求が認められるかどうかは、事前に弁護士に相談して見通しについてアドバイスを受けた方がいいでしょう。
(2)会社に慰謝料請求できる法的理由
社員が仕事に関連する不法行為責任を負う場合は、会社(使用者)も損害賠償義務を負うことが法律で定められています(民法第715条1項)。
また、使用者自身にも労働者が心身の健康を害さず、快適に働けるように職場の環境に配慮する義務があります(民法第415条)。
先ほどご紹介した男女雇用機会均等法第11条にも、事業主は労働者がセクハラの被害に遭わないように必要な措置を講じなければならないという義務が定められています。
これらの規定に基づいて、セクハラを防止しなかった会社に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、仕事とはまったく関係がない個人的な交流の際に性的な被害を受けた場合は、会社に対する慰謝料請求は認められないのでご注意ください。
3、セクハラの慰謝料の相場は幅広い
慰謝料請求に相当するセクハラの被害を受けたとき、請求できる金額の相場が気になるところでしょう。
ひと口にセクハラといってもさまざまな内容のものがあり、被害者が味わった精神的苦痛も千差万別です。
そのため、認められる慰謝料はケースバイケースです。
そこで、セクハラの慰謝料の大まかな相場について三段階に分けてご説明します。
(1)一般的な場合
被害者が精神的苦痛を味わっているものの、退職や休職に追い込まれることもなく仕事を続けている場合の慰謝料は数万円~100万円を超えることもあると考えられています。
例えば、職場で男性社員が性的な冗談を言ったり、女性社員にお茶くみを強要するような環境型セクハラの場合は慰謝料数万円~10万円程度にとどまるケースが多いです。
また、身体的な接触がある場合は慰謝料数十万円が相場になります。
100万円を超える慰謝料が認められるケースは、例えば以下のような事情がある場合です。
- 長期間にわたって身体的な接触が繰り返された
- 仕事上の力関係を利用して実際に性的な関係に至った
- 交際を拒否したことで減給や降格などの不利益処分を受けた
- 被害者がうつ病などの精神疾患を発症した
(2)退職を余儀なくされた場合
被害者がセクハラによってその職場で働けなくなり、退職を余儀なくされた場合の慰謝料は数百万円になる場合があります。
退職には至らないものの休職に追い込まれた場合も、これに準じる程度の慰謝料が認められる可能性があります。
退職や休職に追い込まれた場合に慰謝料が高額となるのは、それだけセクハラの内容が悪質で被害者の精神的苦痛が深刻なこともありますが、別の理由もあります。
正確にいうと、慰謝料に休業損害や逸失利益がプラスされるのです。
休業損害とは、セクハラによる精神的苦痛のために働けなくなり、減収した分の損害のことです。
逸失利益とは、セクハラがなければ働き続けて収入を得られたと考えられる金額のことをいいます。
慰謝料そのものに加えて、休業損害や逸失利益がプラスされるので損害賠償額が数百万円となる可能性があるのです。
(3)セクハラが犯罪に該当する場合
犯罪といっても、性的な発言が名誉毀損罪や侮辱罪に該当するような場合の慰謝料の相場は数万円~数十万円程度です。
しかし、被害者の同意なく性的な行為に至った場合は強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することもあります。このような場合の慰謝料は非常に高額となります。
加害者が逮捕された場合は、刑罰を避けるために示談交渉を申し込まれることがあります。
この場合の示談では、相場を超える高額の慰謝料が支払われるケースもあります。
(4)慰謝料が増額されるケース
セクハラの慰謝料の金額は、個別の事案ごとにさまざまな事情を考慮して算定されます。
以下のような事情があるケースでは、慰謝料額が増額される傾向にあります。
- セクハラが頻繁に、または長期間にわたって行われた
セクハラ行為が行われたのが頻繁であればあるほど、また長期間であればあるほど増額されます。
頻繁かつ長期間であればさらに増額されます。
- 悪質な内容のセクハラが行われた
セクハラの内容が悪質であればあるほど増額されます。
一般的に、性的な発言よりは身体的な接触の方が悪質で、性交渉はさらに悪質となります。
また、解雇や減給、降格などの職務上の不利益処分も悪質なものとして増額の対象となります。
- 被害者が味わった精神的苦痛が深刻
セクハラによって被害者が退職や休業に追い込まれたり、うつ病などの精神疾患を発症した場合は増額されます。
ただし、精神的苦痛の程度はこれらのような客観的な事情から判断されることに注意が必要です。
(5)慰謝料が減額されるケース
一方で、事情によってはセクハラの慰謝料の金額が減額されるケースもあります。
単純にいうと、上記の増額されるケースとは逆の場合が減額されるケースということになります。
その他にも、被害者側の事情によって慰謝料額が減額されることもあります。
場合によっては、被害者の行為がセクハラを誘因・助長したとして減額されるケースもあります。
職場で普段から男性社員の性的な話題に同調して盛り上がっていると、それが本意ではないとしても精神的苦痛が軽いと判断されることがあるので注意が必要です。
また、セクハラによってうつ病やPTSDなどの精神疾患を発症した場合は、セクハラだけが原因で発症したのかどうかが問題となります。
被害者のもともとの気質や、会社以外での悩み事など他にも原因がある場合は減額されることになります。
4、セクハラで慰謝料を請求するには証拠が必要不可欠
セクハラを受けたことが事実であっても、証拠がなければ慰謝料を請求できないことがあります。
裁判では、セクハラの事実と損害を証拠で証明しなければ慰謝料請求は認められません。
加害者と話し合いをするときにも、証拠がなければ事実を否認されて泣き寝入りすることになりかねません。
被害を訴えてからでは加害者も警戒するため、証拠を集めるのは難しくなります。
慰謝料を請求したいと思ったら、その日から証拠集めを始めることが大切です。
セクハラの証拠を集めるためにできることとしては、以下のようなものがあります。
(1)セクハラの発言を録音する
スマホや携帯電話の録音機能、ボイスレコーダーを使って録音しましょう。
(2)防犯カメラなどの録画映像を入手する
セクハラの状況を克明に撮影した録画映像があると、録音よりもさらに強力な証拠となります。
ただ、職場に防犯カメラが設置されていても、勝手に録画映像を見ることはできません。
会社に相談すれば録画映像を確認できる可能性がありますが、証拠集めの段階では相談したことを加害者に知られないように注意する必要があります。
スマホなどでセクハラ行為の一部でも録画できるように工夫するのもよいでしょう。
(3)日記をつける
セクハラの事実を証明するためには、いつ・誰が・どのような言動をしたのかを証明しなければなりません。
このような事実は日記に記録しておくのが有効です。
自分で書いた日記でも、内容に信用性が認められれば証拠として使えます。
今日から毎日、日記をつけましょう。
(4)メールやLINEのメッセージを保存する
加害者から送信されたメールやLINEのメッセージもセクハラの証拠になります。
FacebookなどのSNSを利用した場合も同様です。
それらのメッセージを表示したスマホ画面のスクリーンショットを撮ったり、パソコン画面を撮影するなどして保存しておきましょう。
(5)第三者の証言を確保する
社内にセクハラを目撃した人がいれば、証言を確保しておきましょう。
セクハラの証拠集めをしていることを加害者に知られると警戒されるので、世間話などの際にそれとなく聞いておく程度にした方がいいでしょう。
また、いざ慰謝料を請求した際には、同僚などは上司に嫌われることを恐れて正しい証言をしてくれないことも多いです。
したがって、第三者の証言も録音しておくことが望ましいです。
(6)セクハラの被害を相談する
誰かに相談した事実も、セクハラを受けて悩んでいたことの証拠になります。
ただし、会社に相談すると加害者に知られてしまうこともあるので注意が必要です。
他の証拠がないと真剣に対応してくれない会社もあるでしょう。
確実に慰謝料を獲得するためには、会社よりも、あとでご紹介する外部機関に相談するのがおすすめです。
また、同僚など気を許せる人に日頃から悩みを相談しておくのも有効です。
(7)医師の診断書を取得する
セクハラによって心身に不調をきたした場合は、医師の診察を受けて診断書を書いてもらいましょう。
心身の疾患を証明できれば、損害を立証することができます。
5、セクハラの慰謝料を請求する具体的な方法と流れ
それでは、実際にセクハラの慰謝料を請求するためにはどうすればいいのかをみていきましょう。
ただ、以下の行動を起こすのは証拠が十分に集まってからにしてください。
証拠がないうちに行動を起こすと、セクハラの事実を証明することができずに泣き寝入りという結果に終わってしまうおそれがあるのでご注意ください。
(1)内容証明郵便を送る
慰謝料請求というと裁判をイメージする方が多いかもしれませんが、通常はまず話し合いをします。
話し合いを始める方法として、内容証明郵便を送るのが有効です。
会社にも慰謝料を請求できる場合は会社宛に内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、文書の内容とその文書を送った事実を郵便局が証明してくれる郵便のことをいいます。
どのような被害を訴えたかの証拠としても使うことができ、慰謝料請求権の時効をストップする効果もあります。
口頭でのみ慰謝料を請求するよりも、書面を送った方が会社や加害者もことの重大性を認識しやすくなります。
そのため、早期解決も期待できます。
内容証明郵便は裁判でも証拠として使う文書なので、いつ・誰が・どこで・何をしたのかという事実を具体的に記載します。
請求する金額を書く場合は、実際に希望する金額より高めに書くことが多いです。
あえて金額を書かずに「裁判の前に話し合いの機会を持ちたい」と書いておくのでも構いません。
(2)話し合いをする
会社や加害者が話し合いに応じる回答をしてきたら、慰謝料の交渉をします。
納得のいく話し合いができれば、この段階で解決できることもあります。
ただし、相手が慰謝料の支払いに応じる場合でもこちらの希望に素直に応じることはあまり多くはありません。
会社に顧問弁護士がいる場合は、その弁護士が話し合いの場に出てくることもあるでしょう。
その場合、「どうせ事実の証明はできないだろう」と思われて不当に低額の慰謝料を提示されることもあります。
慰謝料額を提示されてもその場ですぐに示談せず、こちらも弁護士に相談して金額が妥当かどうか確認することをおすすめします。
(3)少額訴訟または労働審判を申し立てる
相手との話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は裁判手続に進むことになります。
ただ、通常の訴訟は時間もかかりますし、弁護士に依頼すると費用もかかります。
少額訴訟や労働審判といった簡易な手続もあるので、まずはその利用を検討してみるのもいいでしょう。
少額訴訟とは、原則として1回の裁判期日で判決や和解により解決を図る裁判手続です。
ただし、請求できる金額は60万円以下に限られるので、高額の慰謝料を請求したいときには利用できません。
労働審判とは、原則として3回以内の期日で当事者間の合意や審判により解決を図る裁判手続です。
利用できる対象は事業主と労働者とのトラブルに限られます。
したがって、会社に対する慰謝料請求については利用できますが、加害者に慰謝料請求するためには利用できません。
(4)訴訟を提起する
以上の方法で解決できない場合は、通常の訴訟を提起することになります。
訴訟では、慰謝料請求の根拠となる事実を主張し、その事実を証拠で証明する必要があります。
相手が事実を否認する場合、判決を得るまでに1年以上を要することも少なくありません。
審理の途中で話し合いによって和解するケースも多くありますが、和解に応じた方が得策かどうかはよく検討する必要があります。
訴訟は手続も複雑なので、納得のいく結果を得るためには弁護士に依頼した方がいいでしょう。
6、セクハラをやめさせるために取るべきその他の方法
慰謝料を請求することもセクハラをやめさせる方法のひとつではあります。
しかし、会社や上司と対決してしまうと職場にいづらくなり、結果的に退職を余儀なくされることもよくあります。
そこで、仕事を失うことなくセクハラをやめさせるためにできることをご紹介します。
(1)特別待遇に心を動かされない
特に対価型セクハラの場合では、不利益を与えられる前に、利益を与えられることがあります。
- リーダーに昇格しリーダー手当をもらえる
- 特別プロジェクトの一員になる
などです。
実力以上にセクハラによる特別待遇の可能性を感じているにもかかわらず、これらの好意を享受してしまうと、対価を求められたときに断りづらく、また周囲もあなたたちの関係を親しい間柄なのだと感じていることも。
そうなれば、味方についてくれることもなくなってしまいます。
後の対価型セクハラを予防するためにも、また仕事で公平・平等に向上していくためにも、相手の勝手な好意に心を動かされないことです。
(2)拒否の意思を明確に示す
セクハラの多くは、「相手が嫌がらなければ許されるだろう」という軽い気持ちで行われています。
相手が迷惑しているとは考えもせずセクハラをする人もいます。
このようなセクハラに対しては、まずは拒否の意思を明確に示すことです。
きちんと意思表示をする相手に対してセクハラをする人は多くありません。
拒否しないでいると、許されていると勘違いされてセクハラがエスカレートすることが多いので、早い段階ではっきいと拒否の意思を示すことが大切です。
(3)社内の相談窓口や他の上司に相談する
セクハラをやめてもらうためには、会社に相談するのが有効です。
ある程度の規模の会社にはセクハラ相談の窓口があるので、相談してみましょう。
窓口がない場合は、加害者より立場が上の上司や他の信頼できる上司に相談するのがいいでしょう。
ただ、証拠がなければ具体的な対処をしてくれない場合も多いので、やはり証拠は先に集めておくべきです。
(4)刑事事件として告訴する意思があることを伝える
以上の方法でセクハラがおさまらない場合は、加害者に対して強めに警告することが必要です。
セクハラをする人の多くは、自分の言動が重大な違法行為に該当することが分かっていません。
相手の同意なく身体を触ることは強制わいせつ罪という重い罪に該当すること、これ以上セクハラを続ければ告訴するつもりであることを伝えましょう。
言い方に気をつけなければ自分が職場にいづらくなってしまうおそれもありますが、ことの重大さを加害者に認識させることは大切です。
7、セクハラで悩んだときの相談先
セクハラの被害を受けているとデリケートな精神状態になり、社内では相談しにくいことも多いでしょう。
そんなときに頼れる外部の相談先をご紹介します。
(1)女性の人権ホットライン
法務省が運営する電話相談で、職場でのセクハラなど女性の人権に関するあらゆる相談を受け付けています。
事案によっては、相手に対する改善要請などの救済手続をとってくれる場合もあります。
(2)都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
厚生労働省の関連機関で、事業主と労働者のさまざまなトラブルの相談を受け付けています。
必要に応じて、労働局長による指導・勧告や調停委員による調停を利用できます。
(3)労働基準監督署の総合労働相談コーナー
これも厚生労働省関連の機関ですが、労働に関するあらゆる相談を受け付けています。
労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを利用することもできますが、どちらかというと解決方法についてのアドバイスがメインです。
気軽に相談してみたい方には、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)よりもこちらの方が向いているでしょう。
(4)職場のトラブル相談ダイヤル
全国社会保険労務士会連合会が運営する電話相談で、労働問題に関するあらゆる相談を受け付けています。
社労士が対応するので、セクハラによる精神疾患などで労災の申請を考えている方に向いています。
(5)こころの耳
法務省が管轄する相談機関です。
トラブルの解決というよりは労働者の健康維持や自殺・過労死の予防を主な目的として運営されています。
セクハラによる心の悩みを聞いてほしい方に向いています。
(6)法テラス
トラブルの解決方法に関する情報提供の他、弁護士の無料法律相談も受けることができます。
安価な料金の分割払いで弁護士に依頼できる制度もあります。
ただし、弁護士への相談や依頼には収入などの条件があります。
(7)弁護士会
全国の弁護士会で随時開催されている法律相談会の予約ができます。
有料相談も無料相談もあります。
法律相談を希望する方は、弁護士会に連絡して日程を確認した上で予約するといいでしょう。
8、セクハラ被害を弁護士に相談するメリット
セクハラ被害を受けると、ただでさえつらいのに会社や上司に慰謝料を請求するのは精神的に大きな負担がかかります。
会社側が弁護士を立ててくると、自分で対応すると圧倒的に不利な立場になってしまいます。
内容証明郵便の書き方や訴訟の手続なども、ほとんどの方はよく分からないでしょう。
そのようなときは、弁護士に依頼すれば全ての手続を代行してもらえます。
会社や上司との話し合いも弁護士が代理人として行ってくれるので、精神的負担がかなり軽くなります。
まずは相談してみることをおすすめします。
まとめ
セクハラで被害を受けると、相手を許せないと思うのは当然のことです。
しかし、感情にまかせて被害を訴えても解決するのは難しいです。
慰謝料を請求するには証拠を集めた上で話し合ったり、裁判を起こしたりするなどの戦略が必要です。
自分で対応できずに悩んでいると、セクハラがエスカレートしてますます深刻な被害を受けるおそれもあります。
セクハラを受けている方は、一人で悩まずに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。