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副業禁止の4つの理由とは?発覚したときのペナルティと対処法を解説

副業禁止

副業が禁止されている理由をご存知ですか?

2018年以降、政府は「副業解禁」を大きく掲げ、企業に対して社員の副業をできるだけ認めるよう働きかけています。しかし多くの企業では、いまだに副業を禁止しています。
副業が禁止される理由が分かっていれば、禁止理由に違反しないような副業を選ぶことで、懲戒などのペナルティを受けることもないはず。

そこでこの記事では、副業をしたいと考えているサラリーマンの方を対象に、

  • 副業が禁止される4つの理由
  • 副業をすると会社にわかる?
  • 副業が発覚したらどんなペナルティを受けるか
  • 副業が発覚して会社とトラブルになった場合の対処法
  • 副業が発覚しないための対策方法

など、副業禁止にまつわる重要ポイントをわかりやすく解説していきます。

「今の会社の給料が安いので、副業をして少しでも生活を楽にしたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1、副業禁止問題〜「原則NG」から「原則OK」の時代へ

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

まずはじめに、副業禁止の問題を理解する前提知識として、

  • 副業の定義
  • 副業に関する国および企業の対応

について解説します。

(1)副業の定義-本業以外で収入を得る手段はすべて副業

本業以外で収入を得るための仕事を副業と言います。
サラリーマンか個人事業か、はたまたフリーマーケットでの小遣い稼ぎかを問わず、およそ本業以外で収入を得る手段はすべて副業とみなすことが可能です。

(2)2018年1月から始まった「副業解禁」の流れ

国が策定する「モデル就業規則」というものがあります。
これは、現行の法律や企業風土の変遷などをふまえて、時代に合ったベーシックな就業規則のひな形を示したものです。

このモデル就業規則が、2018年1月に改定されました。
従来は「原則、副業禁止」としていたものを、「原則、副業OK」と正反対の内容へと変更したのです。

この大胆な方向転換の背景には、国が推進する働き方改革があります。
働き方改革が掲げる3つの柱の一つに、「多様な働き方の実現」があります。
副業解禁もその一環です。

(3)企業は副業解禁についてどう対応しているか

日本では、副業は一切認めないという企業が大半でした。
その背景には終身雇用制など日本ならではの保守的な企業風土があります。

しかし令和時代の今、そのような価値観はすでに崩壊しています。
では、国が進める副業解禁の流れに対して、企業はどのように対応しているのでしょうか?

実は、副業について「原則禁止」から「原則OK」へと転換した企業は、いまだ少数派なのです。
リクルートキャリアが2018年に実施した意識調査によると、実に71.2%もの企業が「副業を禁止している」と回答しています。

【参照】兼業・副業に対する企業の意識調査(2018)

もっともこの調査結果は、企業数全体における割合の多くを中小企業が占めています。
中小企業の経営者は安定志向が強い方も多いため、副業に対しても保守的な立場を取る企業が多いのでしょう。

実は、副業解禁の流れは、大企業のほうにいち早く浸透しつつあります。
副業を比較的受け入れやすいIT系企業だけでなく、銀行や保険会社、製薬会社、情報通信業のように、従来ならほとんど副業を認めてこなかった保守的な企業までが「副業OK」を表明し始めています。

働き方改革が全国の企業に浸透する数年後、この副業解禁の流れはますます加速するでしょう。

2、そもそも企業はなぜ副業を禁止するのか

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

ここまで説明してきたように、副業解禁を宣言する企業はまだまだ少数派です。
そこである疑問が生まれます。

いったいなぜ企業は、社員の副業を禁止しようとするのでしょうか?
「企業はなぜ副業を禁止するのか?」については、先に紹介したリクルートキャリアによる意識調査の結果が明らかにしています。
それによると、企業が副業を禁止する主な理由として次の4つが示されています。

(1)社員の長時間労働を助長してしまうから

副業は本業以外の時間に行うものですので、過度な副業を許してしまうと、社員の長時間労働を助長することになります。

(2)労働時間の管理・把握が困難だから

労働基準法38条1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定していて、複数の会社で就労する労働者の場合、全ての会社で就労する時間を合わせ、1日8時間を超える部分について、会社は割増賃金の支払いをする義務があります。

したがって、副業を認めると、会社が労働者の労働時間の管理・把握することが複雑、困難になる可能性があります。

(3)情報漏えいのリスクがあるから

副業の勤務先が本業のライバル企業だった場合、本業の重要な機密情報が流出した場合のダメージは計り知れません。
またライバル企業ではなかったとしても、パソコンに保存された機密情報が、副業の仕事をしている最中に外部へ漏れてしまう可能性も考えられます。

(4)副業先が競業会社だった場合、利益相反につながるから

同じ業種の他の会社で副業を始めれば、副業で成果を出すことが、本業に対して不利益を生じさせる事になりかねません。このような状態は利益相反と呼ばれます。

本業の会社は、自社の利益を守るためにも利益相反に当たる副業を制限するでしょう。
同調査では、以上のほかにも、

  • 労災が起きた場合、本業と副業のどちらが責任を負うべきか、わかりにくくなる
  • 副業先がヘッドハンティングしてしまうと、本業の企業にとって欠かせない重要な人材が流出してしまう

といった理由も示されています。

3、副業禁止について法律はどのように定めているか

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

副業解禁の流れはまだ始まったばかりであり、多くの企業は副業を禁止しています。
では、法律は副業についてどう定めているのでしょうか?

(1)憲法と副業禁止の関係

日本国憲法は、国民に職業選択の自由を保障しています(憲法第22条第1項)。
したがって、「社員は絶対に副業禁止。違反したらただちに懲戒解雇!」というような極端な副業禁止規定を定めることは、職業選択の自由を侵害し、民法90条(公序良俗規定)に違反するものとして、その効力は否定される可能性が高いといえます。

(2)私法(民法、商法、労働法)と副業禁止の関係

民法、商法、労働基準法といった法律において、副業に関する一般的なルールを定めた条文は存在しません。
確かに、会社は、採用の自由・雇用の自由を有します。
しかし、労働者の職場外での職務遂行以外の行為については、労働者の私生活が尊重されるべきことや、職業選択の自由が憲法上権利として保障されていることから、副業禁止の相当性は厳格に判断されます。

(3)公務員の場合

国家公務員の場合、営利企業の経営者や役員、社員になることは原則禁止です(国家公務員法第103条)。
ただし、その公務員の職務と営利企業との間に特別な利害関係がないのであれば、内閣総理大臣および所轄庁長の許可を条件に副業してもOKとされています(人事院規則14-8)。

とはいえ、国家公務員には厳しい守秘義務や職務専念義務があるので、営利企業が関わる副業が認められることはまずありません。
せいぜい執筆や講演のように、本業の職務遂行への影響が小さいスポット的な副業が許されるだけです。

一方、地方公務員の場合はもう少し規制がゆるやかで、営利企業の関係者になることも、任命権者(知事や市区町村長など)の許可が得られれば可能です。

(4)副業禁止違反を理由とする懲戒処分が有効となるケースとは?

副業禁止に関する過去の裁判例をチェックすると、以下のような場合は、副業禁止を理由に懲戒処分を下してもOKと判断されてしまうケースがあることが分かります。

〈懲戒処分を科することが認められたケース〉

  1. 労務提供上の支障をきたす程度の長時間の二重就職
  2. 競業会社の取締役への就任
  3. 使用者が従業員に対し特別加算金を支給しつつ残業を廃止し、疲労回復・能率向上に努めていた期間中の同業会社における労働
  4. 病気による休業中の自営業経営

4、副業が会社に発覚しない方法はある?

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

本項では、「副業は会社に必ず発覚するのか?」を解説していきます。

  • やむにやまれぬ理由で、どうしても副業をしないといけない……

そんな悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

(1)「給与所得」だと必ず発覚する

正社員かアルバイトかにかかわらず、副業の収入が勤務先から給料をもらう「給与所得」である場合、副業をしていることが本業の勤務先に必ず発覚します。
なぜかというと、給与所得を複数の勤務先からもらっている場合、収入の合算額に基づいて計算した住民税額が、市区町村役場から本業の勤務先へ通知されてしまうからです。

本業での給与から算出した金額以上の住民税額を給与から天引きするよう通知が来れば、経理担当者に「おかしい、住民税の金額が多すぎる……これは副業しているからでは?」とすぐ気づかれてしまいます。

これは、副業が給与所得である給与所得者に課税される住民税の納税方式が、給与から天引きされる「特別徴収」であることが原因です。
納税者自身が自分で自治体に支払う「普通徴収」なら発覚せずに済む可能性がありますが、給与所得の場合、普通徴収は選択できません。

(2)「事業所得」だと発覚する可能性が高い

事業所得の場合、給与所得ではありませんので、住民税の納税方式について「普通徴収」を選択すれば、本業の経理担当者に発覚することはないように思えます。

しかし、事業所得であると認められるには、

  • その事業に専念している
  • ある程度まとまった期間、一定規模の取引を反復継続して行っている

といった要件を満たす必要があります。これを事業性の要件と言います。
事業性の要件を満たすほど活発に事業を行っていれば、いずれは会社に発覚する可能性が高くなります。

(3)「雑所得」だと発覚させずに済ませることも可能

副業がサラリーマンでも事業主でもない場合としては、

  • 通勤時間の合間にスマホで株の個人トレードをする
  • アフィリエイトサイトを立ち上げて毎月数万円を稼ぐ

といったケースがあります。
このような方法で得た所得は「雑所得」です。
雑所得の場合、住民税の納税方式として普通徴収を選択できます。

また事業性の要件を満たす必要もありませんので、周囲に発覚することなくこっそり続けることもできます。
したがって、副業の収入が雑所得である場合は、本業の勤務先に発覚させずに済ませることも十分に可能です。

(4)発覚しにくい副業は?

発覚しにくい副業の代表は、パソコンを使って記事を執筆したり、ちょっとしたイラストを制作したりして報酬を得る在宅ワークです。
在宅ワークなら収入もそれほど大きくならず、また事業主として世間に顔と名前を出す必要もありませんし、収入も雑所得として確定申告すれば足ります。
したがって会社に在宅ワークの副業が発覚する可能性は低いでしょう。

同様の理由で、株の個人トレードなども発覚しにくい副業と言えますが、就業時間中、株価の変動を気にするあまり、頻繁にスマホのチェックをくり返しているようだと、疑われるおそれもあるばかりでなく、本業の職務専念義務に違反する行為に当たるので注意しましょう。

5、副業が発覚したらどんなペナルティを受ける?

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

副業が会社に発覚した場合、その程度によっては、所属する職場の内規に従ったペナルティ(懲戒)が科される場合があります。

(1)就業規則に副業禁止規定がない場合、原則としてペナルティは受けない

副業に対してペナルティが科される直接の根拠は就業規則です。
社員が副業をしても、就業規則に「副業禁止規定」が定められていなければ、「本業に差し支えるからほどほどにして」などと口頭で注意されるにとどまるでしょう。

したがって、「会社には黙って副業をしたい……」という方は、何よりもまず就業規則が副業についてどう定めているかをチェックする必要があります。

(2)就業規則違反のペナルティは5種類

社員が就業規則に違反した場合、ペナルティとして何らかの懲戒処分が科される可能性があります。
一般的な企業で採用されている懲戒処分は次の5種類に分類できます。

①戒告・けん責

書面や口頭で社員・職員の行為を戒める戒告・けん責は、最も軽い懲戒処分です。

②減給

文字通り、給与を減額する処分です。
企業の場合、減給額の上限は賃金総額の10%ですが(労働基準法第91条)、国家公務員の場合はさらに重く、最大20%まで減給することが許されます。

③出勤停止

いわゆる自宅待機です。出勤停止中は給与が一切もらえませんので、かなり重い懲戒処分だと言えます。
ただし出勤停止にできる期間は無制限ではありません。
国家公務員の場合は1年が上限、民間の場合は懲戒対象の行為に見合う合理的な期間であることが求められます。

④降格

「部長→課長」というように、会社内での地位を下げる懲戒処分が降格です。
降格すると、職務に関する権限を失うだけでなく、賃金も下がってしまうことが一般的なので、解雇に次ぐ重い懲戒処分だと言えます。

⑤諭旨解雇、懲戒解雇

最も重い懲戒処分が解雇(公務員の場合は「免職」)です。
諭旨解雇と懲戒解雇の違いは退職金の有無です。
懲戒解雇では退職金が一切もらえない可能性も考えられますが、諭旨解雇では一定額の退職金が支給されることが多いです。

(3)副業禁止が発覚すると実際にはどんなペナルティが科されるか

先ほど5種類の懲戒処分を紹介しましたが、副業禁止が発覚した場合にどんな懲戒処分が科されるかは、違反行為の内容次第です。
たとえば、「同業他社で副業をし、本業の機密情報を漏えいして、会社に莫大な損害を与えた」というような場合には、降格や解雇といった重い懲戒処分が科される可能性があります。

一方、「休日を利用して、フリーオークションで古本を売買し、毎月数万円を得ていた」というように、本業に損害を与えず、自分の業務にも支障が生じていないような場合は、懲戒処分を受けるとしても戒告程度にとどまり、通常であれば上司から「もうするなよ!」と軽く注意されて終わりでしょう。

6、副業が発覚して会社とトラブルになった場合の対処法は?

【令和最新版】副業禁止の4つの理由とは?副業が発覚したときのペナルティと対処法もわかりやすく解説

副業していたことが原因で、会社から、不当に重い処分を受けたという場合には、できる限り弁護士を入れて、解決をめざしましょう。
このような場合の対処法としては、

  • 会社との間で、解決に向けた交渉を行う
  • 労働審判を利用して、紛争解決の仲裁をしてもらう
  • 訴訟を提起して、処分を争う

という3つの方法が考えられます。

(1)交渉を行う

会社を相手に、処分が不当だと主張して、解決を図ります。
互いに顔を知っている間柄で、やり取りを行う方法ですので、最も迅速に解決できる可能性がある反面、交渉が全く進まなかったり、反対に問題がこじれてしまう可能性もあります。
弁護士に依頼することで、会社との面倒な交渉事をすべて代理してもらうことが可能です。

特に労働法分野に詳しい弁護士なら、副業禁止違反に伴う懲戒処分についても、処分が妥当であるか、過去の裁判例などを元に戦略をしっかりと立てた上で会社と交渉に臨み、結果として妥当な解決がなされる可能性が高まるといえるでしょう。

(2)労働審判を利用する

会社から科された懲戒処分が不服である場合、労働審判制度を活用することも可能です。
労働審判とは、裁判官および労働問題に詳しい労働審判員2名の合計3名で構成する労働審判委員会が行う手続きで、会社と労働者の間で発生した労働問題について、迅速かつ妥当な解決を目指す公的な制度です。

労働審判では最大3回の審理で決着をつけます。通常の民事裁判だと解決までに1年以上かかることも珍しくありませんので、「会社とのもめ事を長引かせたくない!」という方にとっては、利用する価値が大きい制度です。

ただし、迅速に審理を進めるためには、的確な主張と立証が必要ですので、自分一人で手続きに参加するのではなく、弁護士を代理人に立てたほうがベターでしょう。

(3)訴訟を提起する

労働審判を起こさず、通常の訴訟手続きによって、処分を争うことも可能です。
もっとも、前述のとおり、労働審判と比べて、費用と時間がかかるというデメリットがあるため、まずは労働審判による解決を目指し、労働審判では問題が解決しない場合に、訴訟を提起するという方策がとられることが多いです。

労働審判員は入らないため、裁判官に対して、法律論を的確に主張する必要があります。弁護士を代理人として立てたほうがよいでしょう。

まとめ〜「副業なんて当たり前」という時代がやってくる

働き方改革の影響により、今後は「副業禁止」から「副業解禁」へと企業の態度も大胆に変わっていくはずです。
サラリーマンでも、自らの責任において多様な働き方や収入源を選べる時代が必ずやってきます。

とはいえ、副業が完全に解禁されるのはまだ先でしょう。保守的な経営者はたくさんいるからです。
副業をしたいと考えているサラリーマンの皆さんは、本記事で紹介した情報を参考にして、無駄なリスクを背負うことなく、安全な副業をまずは実践してみてください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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