配偶者居住権は、配偶者が亡くなった人のための社会制度です。
2018年7月に成立した改正相続法では、最も重要な相続財産被相続人(亡くなった人)が所有しているマイホーム(居住用不動産)について、大きなルール変更・改正がありました。それが、配偶者居住権です。配偶者居住権ができたことで、被相続人の配偶者は、今後の生活基盤をより確実に確保することができるようになります。
しかし、配偶者居住権は、不動産の価値に大きな影響を与える権利であるだけでなく、相続全体の行方(具体的な遺産配分)にも大きな影響を与えます。ケースによっては、配偶者居住権を設定せずに、従来通りに相続した方がよいというケースもないわけではありません。
そこで、今回は、
- 配偶者居住権の概要
- 配偶者居住権を設定する際の注意点
などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
将来の相続争いが心配な人や、夫(妻)が亡くなったあとの生活が不安という方は、是非参考にしてください。
法定相続人全般に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、それまで住んでいた不動産の所有権を取得しない場合でも、その家をその後(相続発生後)もそのまま使用しつづけることのできる権利です。
被相続人の配偶者は、配偶者居住権を設定することで、
- 今後の生活基盤を無償で確保することができる
- 他の相続財産を多く手にすることができるようになる
といった点で、これまでよりも有利に相続を進めることができる場合があります。
2、配偶者居住権は相続法改正の中で新しく作られた制度
配偶者居住権は、2018年7月に「民法および民事手続法の一部を改正する法律(いわゆる改正相続法)」が成立したことを受けて新しく創設された制度です。
(1)配偶者居住権が創設されたことでどんなことが解決できるの?
高齢者にとって「住まいの確保」は、若い世代よりも重要な問題です。
その意味で「被相続人の不動産所有権」は、配偶者にとって最も重要な相続財産といえるでしょう。
しかしながら、不動産は相続財産の中で最も財産価値が高いので、「住まいを確保するために不動産を相続すること」を優先すると、他の相続財産の配分において不利になることがあります。
①配偶者が不動産を相続したことで今後の生活に支障が出る
配偶者居住権がない場合、配偶者が不動産を相続することで、今後の生活に問題が生じてしまうことがあります。
このことを具体的なケースで説明してみましょう。
たとえば、相続人が配偶者と子1人という場合に、相続財産が
- 住宅(評価額1000万円)
- 現金・預金などの他の相続財産1000万円
であったというケースです。
この場合に、配偶者が不動産を相続したという場合には、「法定相続分」で遺産相続した場合の取り分は、「配偶者1/2、子1/2」となります。
したがって、1000万円の価値のある住宅を相続すれば、現金などの他の相続財産は一切相続できなくなってしまいます。
そのため「住まいを確保したのは良いけれど、今後の『生活費』の確保に不安が生じる」という不都合が生じることがあります(あるいはその逆の不都合ということもあります)。
もっとも、現金などを相続した子との関係が良好であれば、「経済的な支援を受ける」という選択肢もありますが、すべての親子が良好な関係というわけでもありません。
「相続財産における不動産の割合が法定相続分を超える」ようなケースでは、さらに難しい状況となってしまいます。
たとえば、
- 住宅の評価額が1800万円
- 現金、預貯金などの他の財産が200万円
というケースでは、配偶者(親)が住宅を単独で相続したときには、子の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害してしまうことになります。
この場合には、子の遺留分侵害を回避するためには、不動産を子と共有するか、配偶者が自己の財産から300万円を代償として子に支払う必要があります。
配偶者の中には、被相続人の財産(現金・貯金)以外にまとまった財産を持っていないという人も多く、その場合には、(遺留分を放棄してもらわない限り)このような対応をすることができません。
②不動産を共有することのリスク
一般的な家庭では、相続財産における住宅の割合が大きく、(やむなく)親子で不動産を共有することを選択する場合も少なくありません。
しかし、不動産を共有すると、
- 不動産の処分には共有者全員の同意が必要
- 共有者には「共有物分割請求権」が認められている
ことから、今後のトラブルの原因となってしまうことがあります。
親子関係が良好であるうちには、これらのトラブルが起きる心配はあまりないといえますが、「親子関係が悪くなった場合」や、「子が親よりも先に亡くなった場合(子の代襲相続人(子(孫)との共有になる)」、「子が多額の借金を抱えて自己破産などをした場合」には、不動産を失うリスクが生じてしまいます。
③相続法改正の目的
今回の相続法改正は、現在の家族(相続)事情に法律の規定を対応させていくために行われたものですが、その中でも特に重視されたのが「相続における配偶者の地位の強化」です。
つまり、被相続人が亡くなり1人で暮らしていくことになる残された配偶者の今後の生活をより安定させることが、今回の相続法改正の大きな狙いであるということです。
配偶者居住権が創設されたことで、被相続人の配偶者には、それまで住んでいた不動産を相続せずに配偶者居住権を設定して住まいを確保しながら、「今後の生活資金」として必要な、現金や預金を「より多く相続する」という選択肢が与えられました。
(2)配偶者居住権はいつから施行されるの?
改正相続法(民法の相続規定の部分など)は、それぞれの内容ごとに、2019年1月から順次施行されています。
配偶者居住権については、2020年4月1日の施行とされていますので、それ以降に発生した相続についてのみ適用されます。
※施行前に相続が発生した場合については、「5」で解説します。
3、配偶者居住権の内容
相続法改正で認められた配偶者居住権には、「短期の居住権」と「長期の居住権」とがあります。
なお、特に区別せずに「配偶者居住権」という言葉を用いるケースのほとんどは「長期の居住権」を念頭においています(本記事でも特に区別なく配偶者居住権という語を用いるときには、「長期の居住権」について言及しています)。
(1)配偶者短期居住権は「とりあえずの居住権」を確保する権利
(配偶者短期居住権)
新第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合:遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合:第3項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者短期居住権は、わかりやすくいえば、「相続発生から遺産相続が終わるまで」の「とりあえずの居住権」を法定化したものといえます。
この短期居住権については、現行法の解釈でも、「相続財産となる住宅で被相続人と同居していた相続人(配偶者など)」については、相続に先だって「使用貸借契約」が成立していたと考えることで保護が図られてきました(最高裁判所平成8年12月17日判決(民集50巻10号2778頁))。
今回の法改正では、上記の判例法理を明文のルールとして定めたものです。
①短期居住権が認められる人
今回の相続法改正で短期居住権が認められるのは、「被相続人の配偶者のみ」です。
配偶者以外の同居の家族(子など)の居住権は、上で紹介した判例法理にしたがって保護が図られるということになります。
②短期居住権の対象となる住宅
短期居住権の対象となる住宅は、「被相続人の所有財産だった住宅」に限られます。
被相続人が他の者と住宅を共有している場合でも短期居住権は取得できます。
③相続開始時にその家に住んでいたかどうか
短期居住権が認められるのは、相続開始のときに、「無償で居住していた」という場合です。
「家賃」などの対価を払って居住していた場合には、配偶者短期居住権は認められません。
配偶者が対価をはらって居住するというのは、一般的にはあまり想定できないケースですが、事実上の離婚状態(家庭内別居)にある夫婦では、もしかしたらそのようなこともあるかもしれません。
④配偶者短期居住権を主張できる相手
配偶者短期居住権は、「相続開始直後の配偶者の住まいを確保させる」ための権利です。
したがって、配偶者短期居住権を主張することができるのは、相続発生によって対象住宅の所有権を取得した
- 被相続人の相続人(相続財産は、遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有物となります)
- 被相続人から対象住宅の遺贈を受けた人
ということになります。
⑤配偶者短期居住権はいつまで認められるのか?
配偶者短期居住権が認められる期間は、対象となる住居が誰の物になるかという点で異なります。
住居が「共同相続人の間で遺産分割される場合」には、
- 遺産分割によって対象となる住居の所有権の帰属先が確定した日
- 遺産相続から6ヶ月を経過した日
のいずれかの「遅い方」まで権利が認められます。
対象となる住居が「遺産分割以外の方法(遺贈、死因贈与など)」をとられるときには、「配偶者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヶ月が経過する日」まで権利が認められます。
(2)「配偶者長期居住権」は、終身の居住権
(配偶者居住権)
新第1028条
1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
配偶者短期居住権が、「相続直後のとりあえずの住まい確保」のための権利であるとすれば、配偶者長期居住権は、「配偶者の今後の(恒久的な)生活基盤」を保障するための権利であるといえます。
①配偶者長期居住権が認められる人
配偶者短期居住権と同様に、配偶者長期居住権も、認められるのは、(その名前のとおり)「被相続人の配偶者のみ」です。
②配偶者長期居住権の対象となる住宅
配偶者長期居住権の対象となる住宅についても、「被相続人の所有財産だった住宅」であることは、短期居住権の場合と同様です。
ただし、配偶者長期居住権は、「相続開始のときに被相続人が配偶者以外の人と(も)共有していた場合」には適用されません。
たとえば、「親子で共有していた不動産」は、配偶者居住権適用の対象外となるので注意が必要です。
③相続開始時にその家に住んでいたかどうか
配偶者長期居住権が認められるのは、短期居住権の場合と同様に、「相続開始のときに無償で居住していた」という場合です。
配偶者居住権は、「無償での使用貸借」を認める権利であるので、それ以前に対価を支払って使用していた場合にまで認めることはできないからです。
また、配偶者居住権は、「生活の基盤を保障する」ことを目的としているので、「生活の本拠として居住していない」ような場合(居住が一時的な目的に過ぎなかったというケース)には認められません。
④配偶者長期居住権は「終身の権利」
(配偶者居住権の存続期間)
新第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
改正後の民法(新)1030条が定めるように、配偶者居住権は、原則として「配偶者が死亡するまで」認められる終身の権利です。
ただし、次の場合には、そちらで定められた期限が優先されます。
- 遺産分割協議において配偶者居住権の設定期間が定められたとき
- 遺言において、配偶者居住権の設定期間が定められているとき
- 家庭裁判所が、遺産分割審判において配偶者居住権が認められる期間を定めたとき
4、配偶者居住権を設定するときの注意点
配偶者居住権は、本来、不動産の所有者が自由に行使することができる「使用・収益に関する権利」を長期間にわたって制限する権利です。
そのため、配偶者居住権を設定する際には、一定の手続きが必要となるほか、不動産の価値などに対してさまざまな影響が出ることに注意しておく必要があります。
(1)配偶者居住権は登記が必要
配偶者居住権を設定したときには、必ずその旨の登記を行わなければなりません(新1031条1項)。
配偶者居住権は、不動産の所有権のうち最も重要な「使用・収益の権利」を長期間制約する負担的な権利であるので、第三者にもきちんと公示すべきと考えられるからです。
抵当権などを設定するときにも登記を行わなければ「第三者に対抗できない(権利を主張できない)」のと同じと考えておけばよいでしょう。
(2)配偶者居住権を設定すると不動産の価値(評価額)が下がる
配偶者居住権は、「所有権を制限する権利」に位置づけられます。
「所有権」は、法律の議論としては、物を使用する権利、物から収益をあげる権利、物を処分する(他人に売ったり、破壊して滅失する)権利といった、物に関するさまざまな権利を包含した権利であると考えられています。
配偶者居住権が設定されれば、このうち「使用・収益の権利」が大幅に制限されてしまうため、その住宅(不動産)の経済的な価値は大きく低下してしまいます。
つまり、相続対象となったある不動産の評価額が5000万円であるときには、配偶者居住権が設定されなければ、評価額は変わらず5000万円であるのに対し、配偶者居住権が設定されたときには、居住権の評価額(たとえば3000万円)の分だけ、不動産の経済的価値(評価額)が低くなる(5000万円-3000万円=2000万円)というわけです。
「物件の経済的価値が下がる」というと良くないことと考える人も多いかもしれません。
しかし、相続物件の経済的価値が下がることで相続税の節税(免税)となる場合もあるので、実際にはメリットとして考えた方がよい場合が多いでしょう。
(3)配偶者は住宅を自由に使えるの?
配偶者居住権を設定した配偶者は、「好き勝手に住宅を使える」というわけではありません。
あくまでも住宅は「所有者の物」だからです。
したがって、配偶者は、住宅の使用にあたって、「善良なる管理者の注意義務」を負うことになります(新1032条1項本文)。
「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」は法律用語なので、難しい義務のように感じるかもしれませんが、「その住宅を使用する人であれば、当然に注意を払うべきことを守らなければならない(賃貸物件を借りた場合などと同じ)」と理解しておけばよいでしょう。
その意味で、建物に問題が生じたときには、配偶者には建物を修繕する権利があるといえます。
この場合の修繕にかかった費用は、「通常の修繕費用」は、配偶者自身が負担するのが原則です(新1034条1項)。
他方、大規模な修繕や、住宅の価値を高めるような修繕については、住宅の所有者が費用を負担するのが原則です。
なお、配偶者は、所有者の同意があれば、配偶者居住権が設定された住宅の一部を他人に賃貸することなどの方法で収益をあげることもできます。
(4)配偶者居住権を他人に譲ったりすることは可能?
配偶者居住権は、「住宅を無償で使用・収益できる権利」であるので、かなりの経済的価値があるといえます。
そこで、今後の生活費を工面するために「配偶者居住権を他人に売却しよう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、配偶者居住権を他人に譲渡することはできません。
配偶者居住権は、「配偶者の生活保障」のために特別に認められた権利なので、「配偶者ではない他人」がその権利を行使することは、権利の制限を受ける所有者との関係で不公平になるからです。
(5)居住権を設定された配偶者が亡くなったらどうなる?
配偶者居住権は、配偶者の生活基盤を保障するための特別な権利なので、「一身専属権」と考えられるので、配偶者が亡くなった場合には、当然に消滅します(さらに相続されることはありません)。
5、新民法施行前に相続が開始したときはどうしたらよい?
施行日である2020年4月1日以前に相続が開始されたケースにおいては、配偶者居住権は適用されません。
このケースで、配偶者の居住権が脅かされることが起きたときには、上でも紹介した「使用貸借権の合意の推定」という考え方に基づいて、配偶者の居住権を認めることになります。
明文の規定が適用されないということで、形式的な保護は薄くなりますが、改正法ができたという事情を前提にすれば、施行直前に相続が開始されたケースの多くでは、裁判になった場合にも改正法に準じた判決が出る可能性は高いでしょう。
6、相続のことで不安があるときには、早めに弁護士にご相談ください
相続に関するルールは、複雑なものが少なくありません。
また、相続は、日常生活では意識することが少ない問題なので、一般の人のほとんどは「詳しい知識を持っていない」と思います。
さらに、相続が発生したときには、葬儀や法要といった他にやらねばならないこともたくさんあるため、十分に考える余裕がないということもあるでしょう。
配偶者居住権は、「すべての相続で必ず設定されなければならない」というものではありません。
たとえば、子が相続した不動産を担保に金融機関から借入をする予定があるという場合には、配偶者居住権を設定していることは大きなデメリットになります(不動産の担保価値が低くなるため)。
また、子が複数人いるときには、配偶者居住権を設定したことで、実質的な相続分が不公平となることも考えられます。
たとえば、
- 相続人は、配偶者、子2人(長男・次男)
- 相続財産は、不動産(2000万円)、預貯金など2000万円
- 配偶者居住権の評価額1000万円
というケースで配偶者居住権を設定した上で、法定相続分に基づいて遺産分割したときには、
- 配偶者:配偶者居住権(1000万円)+預貯金など1000万円
- 長男:不動産(1000万円)
- 次男:預貯金など1000万円
となってしまうため、「当面の間は自分の自由にできない」不動産を相続した長男は、「相続は不公平」と感じることもあるかもしれないからです。
配偶者居住権は、「相続争いを回避するため」に設けられた権利ですが、対応を間違えると逆に相続争いの原因にもなりかねないのです。ケースによっては、生前贈与などの方法で、「配偶者の所有権」をより明確にした方がよい場合もあるでしょう。
相続問題は、個別の事情や希望に合致した最善の方法で行うことが大切です。
相続について不安があるときには、早めに弁護士・税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
まとめ
配偶者居住権が創設されたことで、被相続人が死亡したことによって配偶者が「明日の生活に困る」という自体は、かなり回避できると思われます。
また、相続不動産の評価額が高いときには、配偶者居住権を上手に利用することで、相続税を節税できる場合もあるでしょう。
しかし、配偶者居住権は、「設定せずに済む」ことが、相続人全員にとっての利益となることも少なくありません。
相続についてわからないこと、不安なことがあるときには、専門家からのアドバイスを得て、慎重に判断することが大切です。