交通事故のリハビリ回数と慰謝料の関係とは?増額請求する5つの方法

交通事故で怪我をしてリハビリをすることに・・・。
交通事故では、被害者は加害者に対し、損害賠償請求ができます。この損害賠償請求は、一般的に、被害者は加害者が加入する保険会社に対し請求していきます。

さて、この損害賠償請求では、「リハビリ」はどのような扱いになるのでしょうか。

今回は、

・交通事故でのリハビリで請求できる損害賠償
・事故の怪我ではリハビリ回数で慰謝料が増額されるのか?
・通院の回数を増やしすぎるのは逆効果?

などについて、詳しく解説していきます。ご参考になれば幸いです。

交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故でリハビリをしなければいけない!交通事故の損害賠償とは

まずは交通事故で請求できる損害賠償項目の確認です。損害賠償項目は次の通りとなります。

(1)治療費など実際にかかった費用

その事故があったために実際に支払わなければならなくなった費用です。
具体的には、治療費、入院雑費、付添看護費用、通院交通費など多岐にわたります。症状固定前にかかった費用となります。

(2)消極損害

その事故がなければ得たであろう利益です。
主な例は、休業したためにもらえなくなった給料相当額(休業損害)です。その他、後遺障害がある場合では、症状固定後も事故前と同様に生活することができません。そのため、後遺障害(または死亡)があった場合では、ライプニッツ係数を使って一律に逸失利益を計算することになります。

(3)慰謝料

事故にあえば、精神的な苦痛を伴います。その精神的な苦痛に対する賠償金が慰謝料です。
「精神的な苦痛」は、個人によって変わります。そのため、慰謝料の算定は、ある一定の基準に基づいて行われるのです。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあり、それぞれ一定の基準がもうけられています。そして重要なのは、どちらの慰謝料においても算定の基準が3つ存在しているということです。3つの基準は以下となります。

①自賠責基準

自賠法で定められた基準です。

②任意保険基準

各保険会社で定めている基準です。自賠法の基準額より少し高めに設定されています。

③裁判基準

損害賠償について裁判になった場合、裁判所が使う基準です。この3つの基準の中ではもっとも高額に設定されています。裁判外での交渉においても、弁護士であればこの基準で交渉することができます。

なお、基準の具体例は以下の表をご覧ください。

入通院慰謝料の表

参考:弁護士基準における入通院慰謝料

この表でおわかりいただけると思いますが、「期間」で額が決まります。
長く入通院すればするほど、慰謝料金額は上がっていくことがおわかりいただけると思います。

2、リハビリで注目すべき損害賠償項目は慰謝料

(1)リハビリ治療費

リハビリについても、症状固定前であれば、当然、治療費としてリハビリ費用を賠償請求することができます。

(2)リハビリ慰謝料

そして、慰謝料です。
慰謝料には入通院した場合に支払われる「入通院慰謝料」がありますが、リハビリも「通院」に当たり、「入通院慰謝料」を請求することができます。整骨院や接骨院でのリハビリでも「通院」です。

先にもお話ししましたが、慰謝料はその入通院の「期間」で額が変わります。そのため、「リハビリ期間に応じて慰謝料は変わってくる」のです。

3、リハビリでの損害賠償請求をする上での注意点

リハビリの慰謝料は、その「期間」が金額を大きく左右することはご説明しました。
であれば長々と通院していればいいのか。もちろんそうではありません。

リハビリは、はたから見ると「もう治ってるでしょ⁈」と言われかねないケースもあります。それが一番の問題なのです。
肉体的な痛みは本人しかわからないものです。そのため、その痛みの賠償を求める場合は痛みの存在を客観的に説明できるかが重要ポイントです。

(1) 症状固定の判断に注意する

リハビリ治療費、リハビリ慰謝料、共に、症状固定の前までが請求対象です。
そのため、治りきっていないにもかかわらず、症状固定と判断された場合、その後は実費で治療しなければなりません。
症状固定の判断は医師がします。痛み・痺れなどが継続している場合はきちんと医師に伝えましょう。

(2) 交通事故との因果関係が必要

事故の前から腰痛があったなど、その痛みが事故とは無関係である場合は賠償請求の対象とはなりません。
交通事故を原因とした結果の痛み・痺れであることが必要であり、その判断をするのはやはり医師です。
そのため、その治療の必要性と相当性を医師が判断した結果、医師が指示をした治療である、という証拠が必要です。
症状固定もそうですが、きちんと医師とコミュニケーションをとっていくことが重要となります。

(3) 治療の内容が適切か

リハビリは、「漫然治療」とみなされかねないという特徴があります。
具体的には、マッサージのみの施術、湿布やビタミン剤をもらい続けるだけなど、必要相当性のある「治療」とは言えないと言われてしまうおそれがあるのです。
病院や整骨院などは、積極的に損害賠償が可能かという観点で見ているわけではありません。損害賠償の当事者はあなた自身です。こちらから損害賠償の範囲となる必要で相当性のある治療であるのか、病院側に確認しながら行いましょう。

(4)保険会社からの打ち切り

保険会社から、治療費や慰謝料の打ち切りを申し出されることがあります。このような場合でも以後も治療が必要であれば、流されないようにしてください。上記の医師の判断を客観的に示し、継続を申し入れましょう。

4、適切な慰謝料額をもらうためには

保険会社では、交通事故で負う症状ごとに、症状固定までの期間の目安をもっています。たとえば打撲では1ヶ月、むち打ちでは3ヶ月、骨折では6ヶ月などです。そのため、その期間に達すると、症状固定される時期ですよと、保険会社から打ち切りを申し出されることもあるようです。
慰謝料額は、自分でもいくらが妥当なのかわからないものです。そのため保険会社から打ち切りを申し出されれば、流されてうなづいてしまう方も少なくありません。
しかし、以下のことを心がければ、基準に沿った適切な金額をもらうことが可能です。

(1)しっかり通院してしっかり治す

忙しい毎日では、通院よりも体が動く限り働いてしまう方も多いでしょう。しかし、それでは外部からも完治したと誤解され、自分の体も辛いままです。将来的に体に何らかの違和感を抱えたままになってしまうおそれもあります。
医師から指示を受けた場合は、しっかり通院しましょう。そして、それに伴う期間の慰謝料も請求していきましょう。

(2)裁判基準で請求する

保険会社から提示される慰謝料金額は、任意保険基準です。保険会社ごとにまちまちな基準額なようですが、裁判基準額よりはかなり低額です。
保険会社も交渉のプロですから、弁護士に依頼しなければ裁判基準での交渉は難しいです。ぜひ一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

(3)後遺障害慰謝料を請求

慰謝料には、交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」の他、「後遺障害慰謝料」もあります。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けた場合のみ請求することができるものです。
後遺障害等級についてはこちらの記事をご確認ください。

5、交通事故にあった際は弁護士に相談を

慰謝料は、その適正額はなかなか素人ではわかりません。
専門知識と豊富な経験を持つ弁護士に依頼すれば、より適正な額を請求することができます。

その他、保険会社との話し合いがうまくいかない場合もありますし、一筋縄ではいかないケースはさまざまです。
そのような場合も弁護士と相談をし、損のない方法で損害を回復していきましょう。

まとめ

今回は、交通事故によってリハビリをした場合について、解説してきました。

リハビリは通院と同様であると考えられるため、加害者にしっかりと入通院慰謝料を請求することができます。

その際、ぜひこの記事を参考に、損することのない交渉を進めていっていただけたら幸いです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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