後遺障害等級表とは?事故の後遺症の等級について知っておきたい4つ

後遺障害等級表で、交通事故での自身の症状が後遺障害等級の何級に該当するか否かを確認したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、後遺障害等級表の内容が分かりにくかったり、該当が複数あったりして、自身の等級が分からないとお困りのこともあるかと思います。

そこで今回は、

  • 後遺障害等級表の見方
  • 交通事故で複数の後遺症が認定される場合の取扱い
  • 形式的には後遺障害等級表の記載内容に該当しない場合でも後遺障害等級の認定を受けられる場合があるのか

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害等級表とは?事故の後遺症について

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そもそも後遺障害とはどのようなものでしょうか。

まずは後遺障害にあたる場合について知っておきましょう。
後遺障害とは、以下の(1)〜(4)に該当するものをいいます。

(1)症状が固定したこと

症状固定とは、交通事故によって受傷した肉体的又は精神的な傷害が、それ以上治療を継続しても,改善させるにいたる見込みがなくなることを言います。

治療の効果が表れないので、文字通り症状が固定した、というものです。

(2)症状固定と交通事故との間に因果関係が認められること

また、医学的に症状固定時に障害が残存していることが認められること,及び交通事故に「よって」受傷し、その症状が残存したこと、すなわち交通事故と残存した障害との間に相当因果関係が認められることが必要です。

(3)将来においても回復が困難と見込まれる障害であること

さらに、症状固定時に障害が残存しているのみならず、将来においても回復が困難と見込まれる障害であることが必要となります。

(4)自賠法施行令の等級に該当すること

症状固定時に障害が残存すれば必ず後遺障害として認められるということではありません。

後遺障害として認められるためには、上記(1)から(3)の要件を満たす障害が自動車損害賠償保障法施行令(以下「自賠法施行令」といいます。)に定められた等級に該当する種類・程度のものでなければなりません。

2、説明文付き!自賠責施行令の後遺障害等級表

次はいよいよ後遺障害等級表をみていきましょう。自賠責の後遺障害等級表には、大きく分けて以下の2種類(別表第1及び別表第2)があります。

  • 別表第1.介護を要する後遺障害の場合の等級表
  • 別表第2.その他の後遺障害の等級表

以下、それぞれみていきましょう。

(1)介護を要する後遺障害の場合の等級表

等級後遺障害保険金額

第1級

1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
※脳や脊髄を損傷したことによる神経系統の機能の障害のために、日常生活において、常に他人の介護を要する状態
4,000万円
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
※胸腹部臓器の障害のために、日常生活において、常に他人の介護を要する状態

第2級

1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
※脳や脊髄を損傷したことによる神経系統の機能の障害のために、日常生活において、随時他人の介護を要する状態
3,000万円
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
※胸腹部の障害のために、日常生活において、随時介護を要する状態

(2)その他の後遺障害の等級表

等級後遺障害保険金額

第1級

1、両目が失明したもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
3,000万円
2、咀嚼及び言語の機能を廃したもの
※流動食しか摂取できない状態で、かつ4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3種以上の発音ができなくなった状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両上肢をひじ関節以上で失ったもの
※上肢をひじ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において、上腕骨と橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)を離断したもの
4、両上肢の用を全廃したもの
※上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいう(手指の用を廃したものについては、第4級6号参照)。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)にあるものをいう。
5、両下肢をひざ関節以上で失ったもの
※下肢をひざ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節とひざ関節との間において切断したもの
③ひざ関節において、大腿骨と脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)を離断したもの
6、両下肢の用を全廃したもの
※下肢の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)のすべてが強直したものをいう。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)

第2級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
2,590万円
2、両眼の視力が0.02以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
3、両上肢を手関節以上で失ったもの
※上肢を手関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
②手関節において、橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)と手根骨を離断したもの
4、両下肢を足関節以上で失ったもの
※下肢を足関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①ひざ関節と足関節の間において切断したもの
②足関節において、脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)と距骨を離断したもの

第3級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう
2,219万円
2、咀嚼又は言語の機能を廃したもの
※流動食しか摂取できない状態、又は4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3種以上の発音ができなくなった状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
※生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいう。
4、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
※労務に服することはできないが、生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるものをいう。
5、両手の手指の全部を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。

第4級

1、両眼の視力が0.06以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,889万円
2、咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
※咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、飲み物やおかゆ程度の食物以外は摂取できない状態
をいう。
※言語に著しい障害を残すものとは、4種の子音のうち2種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両耳の聴力を全く失ったもの
※聴力を全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90db以上の状態、又は
両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下の状態をいう。
4、1上肢をひじ関節以上で失ったもの
※上肢をひじ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において、上腕骨と橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)を離断したもの
5、1下肢をひざ関節以上で失ったもの
※下肢をひざ関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節とひざ関節との間において切断したもの
③ひざ関節において、大腿骨と脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)を離断したもの
6、両手の手指の全部の用を廃したもの
※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
7、両足をリスフラン関節以上で失ったもの
※下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの。
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの。

第5級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,574万円
2、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※極めて簡易な労務にしか服することができないものをいう。
3、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※極めて簡易な労務にしか服することができないものをいう。
4、1上肢を手関節以上で失ったもの
※上肢を手関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの。
②手関節において、橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)と手根骨とを離断したもの。
5、1下肢を足関節以上で失ったもの
※下肢を足関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①ひざ関節と足関節の間において切断したもの
②足関節において、脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)と距骨を離断したもの
6、1上肢の用の全廃したもの
※上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいう(手指の用を廃したものについては、第4級6号参照)。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)にあるものをいう。
7、1下肢の用を全廃したもの
下肢の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)のすべてが強直したものをいう。
なお、関節の強直とは、関節の完全強直又はこれに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%前後」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とする。)
8、両足の足指の全部を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。

第6級

1、両眼の視力が0.1以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,296万円
2、咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
※咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、飲み物やおかゆ程度の食物以外は摂取できない状態
をいう。
※言語に著しい障害を残すものとは、4種の子音のうち2種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
3、両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが80db以上の状態、又は
両耳の平均純音聴力レベルが50db以上80db未満であり、かつ最高明瞭度が30%以下の状態をいう。
4、1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、片方の耳の平均純音聴力レベルが90db以上で、かつ他方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上の状態をいう。
5、脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
※脊柱に著しい変形を残すものとは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「エックス線写真等」といいます)により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(こうわん)が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう(3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、3個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、この場合に該当する。)。
②脊椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」した、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう(2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8センチメートル、減少後の前方椎体高の合計が5.5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、2個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、コブ法による側彎度が50%以上の側彎を伴うものは、この場合に該当する。)。
6、1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
※1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節のうちの2つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
7、1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
※1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節のうちの2つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8、1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。

第7級

1、1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
1,051万円
2、両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが70db以上もの間てゃ両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下の状態をいう。
3、1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったものとは、片耳が90dB以上で、かつ他方の耳の平均純音聴力レベルが60db以上の状態をいう。
4、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※軽易な労務にしか服することができない程度のものをいう。
5、胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※軽易な労務にしか服することができない程度のものをいう。
6、1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
7、1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
8、1足をリスフラン関節以上で失ったもの
※下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの。
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの。
9、1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
※上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性装具を必要とするものをいう。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます)にゆ合不全を残すもの
②橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方の骨関東にゆ合不全をのこすもの
10、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
※下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性装具を必要とするものをいう。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
11、両足の足指の全部の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
12、外貌に著しい醜状を残すもの
※外貌とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
①頭部にあっては、手のひら大(指の部分を含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある状態
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没がある状態
③頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕がある状態
13、両側の睾丸を失ったもの
※次のものは、7級13号を準用する
①常態として精液中に精子が存在しないもの
②両側の卵巣を失ったもの
③常態として卵子が形成されないもの

第8級

1、1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
※「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室に手被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(験者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれる。
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
819万円
2、脊柱に運動障害を残すもの
※脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
ア.頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
イ.頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
ウ.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
②頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
3、1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
4、1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
5、1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
6、1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
※1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節のうちの1つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
7、1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
※1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節のうちの1つ関節において、関節の用を廃したものをいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいう。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)
③人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8、1上肢に偽関節を残すもの
※上肢に偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)のいずれかの一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性保装具を必要とするもの
9、1下肢に偽関節を残すもの
※下肢に偽関節を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨(けいこつ)及び腓骨(ひこつ)の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨(けいこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性保装具を必要とするもの
10、1足の足指の全部を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。

第9級

1、両眼の視力が0.6以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
616万円
2、1眼の視力が0.06以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
3、両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
※「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった状態をいう。
4、両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
※まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に多い得ない程度のものをいう。
5、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
※「鼻の欠損」とは鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失となった状態をいう。
6、咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
※咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
※言語に障害を残すものとは、4種の子音のうち1種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
「喉頭音」(は行音)
7、両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上で、かつ最高明瞭度が70%以下の状態をいう。
8、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
※1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったものとは、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他方の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった状態をいう。
9、1耳の聴力を全く失ったもの
※1耳の聴力を全く失ったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが90db以上の状態をいう。
10、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいう。
11、胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいう。
12、1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
13、1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
14、1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
15、1足の足指の全部の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
16、外貌に相当程度の醜状を残すもの
※外貌における「相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。
17、生殖器に著しい障害を残すもの
※生殖機能に著しい障害を残すものとは、生殖機能は残存しているものの、通常の成功では生殖をおこなうことができないものをいう。
次のものは、これに該当する。
①陰茎の大部分を欠損したもの
②勃起障害を残すもの
③射精障害を残すもの
④膣口狭窄を残すもの
⑤両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)

第10級

1、1眼の視力が0.1以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
461万円
2、正面を見た場合に複視の症状を残すもの
※複視を残すものとは、次のいずれにも該当するものをいう。
①本人が福祉のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
※正面視で複視をのこすものとは、へするクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいう。
3、咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
※咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいう。
※言語に障害を残すものとは、4種の子音のうち1種の発音ができない状態をいう。
「口唇音」(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
「歯舌音」(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
「口蓋音」(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
4、14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
5、両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが40db以上で、かつ最高明瞭度が70%以下の状態をいう。
6、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満の状態をいう。
7、1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
8、1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
9、1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
10、1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
※1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において次のいずれかに該当するものをいう。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの
11、1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
※1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のうち、1つの関節において次のいずれかに該当するものをいう。①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの

第11級

1、両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
※眼球に著しい調節機能障害を残すものとは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。
※眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。
331万円
2、両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
※まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に多い得ないものをいう。
3、1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
※まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時に、角膜を完全に多い得ない程度のものをいう。
4、10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
5、両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが40db以上の状態をいう。
6、1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの、または、1耳の平均純音聴力レベルが50db以上で、かつ最高明瞭度が50%以下の状態をいう。
7、脊柱に変形を残すもの
※脊柱に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。以下の状態
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP写真等により確認できるもの
②脊柱固定術を行ったもの(ただし移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等椎弓形成術を受けたもの
8、1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
9、1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
10、胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
※通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に支障をきたすもの。

第12級

1、1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
※眼球に著しい調節機能障害を残すものとは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。
※眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。
224万円
2、1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
※まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に多い得ないものをいう。
3、7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
4、1耳の耳介の大部分を欠損したもの
※1耳の耳介の大部分を欠損したものとは、耳介の軟骨部の1/2以上を欠損した状態をいう。
5、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
※鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すものとは、裸体となったときに、欠損を含む変形が明らかに分かる状態をいう。
6、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域索どの3/4以下に制限されているものをいう。
7、1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとは、下肢の3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のうち、1つの関節において、関節の可動域が健側の可動域索どの3/4以下に制限されているものをいう。
8、長管骨に変形を残すもの
※上肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
ア.上腕骨に変形を残すもの
イ.橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)の両方に変形を残すもの
②上腕骨、橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨端部にゆ合不全を残すもの
③橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨(とうこつ)又は尺骨(しゃっこつ)の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上端骨の直径が2/3以下に、又は橈骨(とうこつ)若しくは尺骨(しゃっこつ)の直径が1/2以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
※下肢の長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
ア.大腿骨に変形を残すもの
イ.脛骨(けいこつ)に変形を残すもの
②大腿骨若しくは脛骨(けいこつ)の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨(ひこつ)の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨(けいこつ)の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(けいこつ)の直径が2/3以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
9、1手のこ指を失ったもの
※手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には次の場合がこれに該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中手骨を離断したもの。
10、1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
11、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
12、1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
13、局部に頑固な神経症状を残すもの
※医学的に証明できる症状であって、通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるものをいう。
14、外貌に醜状を残すもの
※外貌とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
外貌における「醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部では鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上が欠損している状態
②顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕がある状態
③頚部では、鶏卵大面以上の瘢痕がある状態

第13級

1、1眼の視力が0.6以下になったもの
※視力とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで最良に矯正した場合)をいう。
139万円
2、正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
※複視を残すものとは、次のいずれにも該当するものをいう。
①本人が福祉のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
3、1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
※「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった状態をいう。
4、両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※瞼の一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)両が露出している程度のものをいう。
※まつげはげをのこすものとは、まつ毛縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげをのこすものをいう。
5、5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
6、1手のこ指の用を廃したもの
※指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害をのこすものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
③母指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの。
なお、このことは、筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する。
7、1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
※指骨の一部を失ったものとは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる状態をいう。
8、1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
※下肢の短縮については、前上腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。
9、1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
※足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいう。
10、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
11、胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
※胸腹部臓器の機能について、第11級10号の状態より軽微であるが障害が残っている状態をいう。

第14級

1、1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※瞼の一部に欠損を残すものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)両が露出している程度のものをいう。
※まつげはげをのこすものとは、まつ毛縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげをのこすものをいう。
75万円
2、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
※歯科補綴(しかほてつ)を加えたものとは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
3、1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとは、1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいう。
4、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※上肢の露出面とは、手の指までを含む肘関節以下の部分をいう。
5、下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※下肢の露出面とは、足の指までを含む足膝関節以下の部分をいう。
6、1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
※指骨の一部を失ったものとは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる状態をいう。
7、1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
※手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
①遠位指節間関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるものをいう。
8、1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
※足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当する。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
9、局部に神経症状を残すもの
※医学的に説明できることが前提となるような神経症状で、第12級13号より軽度のものをいう。

3、複数の後遺障害がある場合は?

交通事故に遭った際に、複数の後遺障害に該当する場合もあるでしょう。

そのような場合に後遺障害等級表の何級にあたって慰謝料をいくら請求できるかが気になる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合の後遺障害等級は、「併合」によって認定されることになります。

(1)後遺障害等級の併合とは?

併合とは、異なる系列の身体障害が複数ある場合に、

  • 重い方の等級を1〜3等級繰り上げる
  • 重い方の等級を採用する

ことをいいます。

(2)併合の計算方法は?

併合の計算方法は主に以下の4つです。

①第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合

重い方の等級を3級繰り上げることとなります。

②第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合

重い方の等級を2級繰り上げることとなります。

③第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合

重い方の等級を1級繰り上げることとなります。

④①〜③以外の場合

繰り上がりはなく、一番重い等級が採用されることとなります。

(3)併合例

複数の等級の併合例としては以下の通りです。

  • 3級と5級=1級
  • 4級と5級=1級
  • 4級と13級=3級
  • 4級と5級=3級
  • 5級と5級=2級
  • 5級と6級=3級
  • 6級と7級=4級
  • 8級と8級=6級
  • 8級と12級=7級
  • 9級と10級=8級
  • 11級と11級=10級
  • 12級と13級=11級
  • 12級と14級=12級
  • 13級と13級=12級
  • 13級と14級=13級
  • 14級と14級=14級

(4)具体的な併合事例

①併合事例その1

両手の手指を全て失い第3級5号に認定され、かつ1足をリスフラン関節以上で失ったもので第7級8号に認定される場合には、重い方の第3級を2級繰り上げることとなり、併合第1級となります。

②併合事例その2

両側の睾丸を失ったとして第7級13号に認定され、かつ頚椎捻挫(むち打ち)で第14級9号に認定されている場合には繰り上がりはなく、重い方の第7級が採用されることとなります。

4、準用―後遺障害等級表に書かれてない障害は認定を受けることができない?

交通事故に遭って後遺障害が残ったが、ご自身の障害が後遺障害等級表に該当しないということもあるでしょう。

そのような場合はやはり後遺障害等級認定を受けることができないのでしょうか?

(1)後遺障害等級表に記載されていないと等級が認められない?

後遺障害等級表に掲載されていない後遺障害は、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げられた身体障害に準じて、その等級が定められます。

(2)具体的に準用等級が認められる場合は?

具体的には以下のようにして等級が認められます。

①後遺障害等級表の系列に属さない後遺障害の場合

後遺障害が後遺障害等級表の系列に属しない場合、以下の流れで等級を決めます。

  1. 労働能力喪失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断
  2. その障害がもっとも近似している系列を確認
  3. 確認した系列における労働能力喪失の程度に相当する等級を相当等級として定める

②系列は存在するが該当する障害がない場合

次に当該後遺障害について系列は存在するが該当する障害がない場合には、以下の流れで等級を決めます。

  1. 同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれの等級を確認する
  2. 「3、複数の後遺障害がある場合は?」記載の併合の方法を用いて相当等級を定める

※ただし併合の方法を用いた結果、序列を乱すときは、 その等級の直近上位または下位の等級を当該後遺障害の該当する等級として認定します。

まとめ

今回は後遺障害等級表の詳しい説明をしていきましたがいかがだったでしょうか?

後遺障害等級認定表の読み方はなかなか難しいと思いますので、ご参考頂き、後遺障害等級認定をより確実なものにしてもらえれば幸いです。

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