【弁護士が解説】交通事故で保険会社が嫌がることは?ごねる相手方への対処法3選

交通事故 保険会社が嫌がること

人生を80年と計算したときの生涯に交通事故に遭う確率は約50%という国土交通省の資料があります。
車を運転している人だけが交通事故に遭うわけではなく、歩行中等の子どもが犠牲となる事故も多く発生しています。
2人に1人が遭遇するという身近な交通事故とはいえ、実際に事故に遭った時にはどのように対処すれば良いのか分からない人も多いことでしょう。

そこで今回は、

  • 交通事故で保険会社が嫌がること
  • 弁護士費用特約のメリット・デメリット
  • 保険会社が嫌がる交渉テクニック

などを中心に解説していきます。

自動車損害賠償責任保険は強制的に加入しなければならない保険ですが、弁護士費用特約などは任意加入の保険です。
任意保険については、将来起こるかもしれない不確かな事柄に保険をかけることにためらいを感じる人もいるかと思いますが、今回は弁護士費用特約のメリットとデメリットや保険会社との交渉テクニックなどを交通事故トラブルに強いベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
事故に遭った時に慌てずに対処できるように、ご参考にしていただければ幸いです。

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1、交通事故当事者双方の保険会社が嫌がること

交通事故当事者双方の保険会社が嫌がること

交通事故では、あなたは被害者だけでなく加害者になる可能性もあります。
どちらの立場になったとしても、まずは保険会社に対し事故の連絡をすることからはじまります。事故の相手方保険会社と自分の加入している保険会社が嫌がることをそれぞれご紹介します。

(1)相手方の保険会社が嫌がること

加害者側の保険会社は、加害者が被害者に対し支払う損害賠償金をできる限り少なくすることを考えて行動します。
仮にあなたが被害者になった場合には、相手方の保険会社との交渉に不安を抱える人も少なくありません。
交通事故を毎日取り扱う保険会社と素人のあなたが交渉しても、損害賠償金の増額を見込める可能性は高くありません。

しかし、交渉のプロである弁護士があなたの代わりに交渉することになれば、損害賠償金の増額が高い確率で見込めるため相手方の保険会社はあなたが弁護士に相談することを嫌がります。
まずは、加入している保険に弁護士費用特約が付いているか確認し、弁護士費用特約があれば真っ先に使うことをおすすめします。
弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士に依頼するメリットがある場合もございますので、何かお困りのことがございましたら、弁護士にご相談なさることをおすすめすます。
また、第三者機関への申入れや訴訟提起をすることで、相手方の保険会社を刺激することが可能です。

①弁護士費用特約等の利用

保険会社等が弁護士費用や訴訟費用を負担してくれる特約を弁護士費用特約と言います。
あなたが加入している自動車保険等に弁護士費用特約が付加されていれば、迷わずに利用しましょう。
支払い拒否された場合や、相手の保険屋からの電話に出たくない場合などは弁護士費用特約を使って、弁護士に交渉をお願いしましょう。

②第三者機関への申し入れ

相手の保険会社の対応に満足できない場合は、「そんぽADRセンター」という第三者機関へ申し入れることも可能です。
そんぽADRセンターは保険業法に基づく指定紛争解決機関で、保険会社に対するクレームを受け付けてくれます。

③民事訴訟

当事者同士で問題が解決できることが一番望ましいですが、示談交渉がこじれることも少なくありません。その場合には、民事訴訟を提起することも考えておきましょう。
実際に提起しなくても、民事訴訟の提起を仄めかすだけでも、相手方保険会社はたじろぐ可能性があります。交通事故の被害者が民事訴訟を起こすと、事案によっては損害賠償金の金額が上昇する可能性があるからです。

ただし、ご自身が負ける可能性が高い場合は、裁判を起こすことを相手方保険会社に伝えても、あまり効果はありません。やれるものならやってみろという態度に出られる場合もあります。

(2)ご自身の保険会社が嫌がること

ご自身の保険会社もあなたへの支払いが少なければ少ないほど利益を得ることになります。
弁護士費用特約を使うと、ご自身の保険会社は、あなたが本来支払うべき弁護士費用を負担することになるため、弁護士費用特約を使うことを良く思わないこともあります。
特に、大きな交通事故ではない物損事故などで使うことを嫌がります。

しかし、保険会社が嫌がるからと言って使えないわけではありませんので、積極的に利用することをおすすめします。
基本的には弁護士費用特約を利用しても等級が下がることもありませんし、保険料が上がることもありません。

2、そもそも交通事故で保険金を支払うことを嫌がる理由とは

そもそも交通事故で保険金を支払うことを嫌がる理由とは

なぜ保険会社は交通事故で保険金を支払うことを嫌がるのでしょうか?
被保険者としては、事故を起こさなければ支払う必要のない保険金を支払い続けており、保険金の支払いを嫌がる保険会社に納得がいかないこともあるかもしれません。
ここでは保険会社が保険金の支払いを嫌がる理由を見ていきましょう。

(1)社内評価にかかわるため

交通事故により保険会社等が支払う保険金の金額は、その事故の交通事故担当者の持つ能力及び会社への貢献度を評価する指標となります。
しかし、弁護士が介入した場合や民事訴訟を提起された場合には、結果的に支払うことになる保険金額が多くなる場合が多いと言えます。
多くの保険金を支払わねばならなくなったということは、その担当者の評価を下げる方向に影響することが考えられます。
これが交通事故で保険会社等が保険金の支払いを嫌がる理由の一つになっています。

(2)相場より低い金額で示談を終わらせたいから

加害者の保険会社は、できるだけ低い金額で示談したいと考えています。
また、人によっては、弁護士に相談したり、自分で調査したりせず、加害者の保険会社の提示内容とおりに示談に応ずる人もいるからです。

(3)保険会社は自社の利益を追求する企業であるから

保険会社は加害者、被害者共に味方になってくれる強い味方に思えますが、基本的には自社の利益を追求して行動するものと考えた方が良いです。
そのため、できるだけ多くの被保険者から多くの保険料を得て、できるだけ少ない損害賠償金の出費で終わらせたい気持ちがあるのです。

3、弁護士費用特約のメリット・デメリット

弁護士費用特約のメリット・デメリット

(1)弁護士費用特約のメリット

加害者から示された示談金に納得がいかない場合には、弁護士費用特約を使うことで示談金のアップを見込むことができます。
示談金の増額のため、相手方保険会社との交渉を弁護士に任せ、自分でしなくても良いというメリットもあります。

(2)弁護士費用特約のデメリット

弁護士費用特約に加入する大きなデメリットはありません。しかし、弁護士費用特約に加入するために追加の保険料を支払う必要があります。
もっとも、年間で4000円前後が弁護士費用特約の相場のため、大きな出費とはならないでしょう。

4、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケース

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケース

損害が大きくない交通事故の場合では修理金額なども少額になることが多く、保険会社は弁護士費用特約を使うことに消極的な立場を取ります。
弁護士を付ける経済的利益が弁護士費用を上回ることが多く、保険会社にとってメリットがないためです。
しかし、小さな交通事故だからといって、弁護士費用特約を使うことができないわけではありません。
被害者にとっては弁護士費用特約を使うメリットがあるため、遠慮することなく弁護士費用特約を使うことをおすすめします。

5、弁護士費用特約が使えないケース

弁護士費用特約が使えないケース

被害者の過失が大きい場合や、地震や火災のような不可抗力による交通事故、仕事中の交通事故などは弁護士費用特約を使うことができません。
もちろん、麻薬や飲酒により正常な運転ができない状態での交通事故や、無免許運転で起こした交通事故も適用外です。
保険の約款に使えない一例が明記されていることがほとんどですので、どのような場合に使用できないか予め確認しておくと良いでしょう。

6、保険会社の弁護士費用特約を使うべきケース

保険会社の弁護士費用特約を使うべきケース

(1)示談交渉がなかなか進まないとき

相手方保険会社から提示された示談金に納得できない場合や加害者が話合いに応じない場合には、示談交渉がなかなか進みません。
そのような場合には、弁護士費用特約を使うことにより有利な結果をもたらしてくれる可能性が高いです。

(2)相手方保険会社の態度が悪い場合

相手方保険会社の担当者は基本的に、多数の交通事故を処理してきたプロだと考えるべきです。専門用語を並べられて事務的に処理が進む保険会社の態度に辟易することも少なくありません。
そんなプロを相手に、素人が敵うはずがありません。被害者の方への支払いを抑えることに集中し、あの手この手を使ってくるため、加害者本人よりも相手方保険会社の態度に憤りを感じる被害者も多くいます。
交通事故のプロを相手にできるのは弁護士です。保険会社の態度に納得ができない場合には、迷わず弁護士費用特約を使いましょう。

(3)過失割合や示談金に納得できない場合

相手方保険会社の提示する過失割合が常に正しいとは限りません。
相手方保険会社は加害者からの話を基にして過失割合を算出しており、間違った状況を基にして算出されてしまう可能性も否定できません。
そのような場合には、正しい事故状況を被害者側が証明しなければならず、多くの時間と労力が必要になります。
さらに過失割合に基づいて示談金も算出されることから、過失割合や示談金に納得できない場合には、示談交渉を弁護士に任せるようにしましょう。

まとめ

自分一人で交通事故の専門家である保険会社と対等に交渉することは非常に困難で、特に交通事故の治療中であれば交渉はさらに難しくなります。
相当な労力や時間を要するだけでなく、自分に有利に交渉が進むことがほとんどありません。弁護士は交渉のプロです。弁護士に依頼することで、ほとんどの場合、示談金の増額に成功します。
労力や時間が水の泡とならないためにも、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

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