『スマートフォンの操作』をしながらの「ながら運転」によって多くの事故が発生しており、ながら運転が問題視されています。
今回は、
- ながら運転の具体的行為
- ながら運転を犯した際の罰則
- ながら運転を減らしていくための対策
などについて迫ってみたいと思います。
目次
1、ながら運転とは?〜具体例
まずはじめに、ながら運転はどういったものを指すのかについて、「ながらスマホ」以外の具体的行為をみていきたいと思います。
(1)タバコを吸う行為
タバコを吸うこと自体は、ながら運転とはみなされず、違反とはなりません。
しかし、タバコをケースから取り出したり、タバコに火をつけようとしたりした際に事故を起こせば、安全運転義務違反として検挙される可能性があります。
道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(2)食事をする
運転中に食事をすること自体を禁止する法律規定はありません。
しかしタバコと同様、両手を使って食べるようなもの(カップラーメンや弁当など)を食べながら運転することは、安全運転義務に違反していると考えられます。
一口で済むようなもの以外を運転中に食べることは控えるべきです。
(3)本を読む
運転中に本を読むこと自体を禁止する法律規定はありません。
しかしスマホで小説や漫画を読むことは禁止されているのですから、紙面で小説や漫画を読んで良いはずはありません。
法律上は、これも安全運転義務に違反するとされ、道路交通法70条により禁止されています。
(4)テレビを観る
今や車にテレビがついている時代です。
テレビを観ること自体を禁止する法律規定はありませんが、スマホを見る行為が禁止されているにも関わらずテレビがOKであるはずはありません。
テレビも同様、安全運転義務違反とされます。
通常、テレビも走行中は運転席から見ることはできない設定になっているはずですので、これを解除等するなどの行為は控えるべきです。もし事故を起こした場合、「音だけを聞いていた」などと主張しても、テレビを見ていたことで過失割合が上がることを避けることは難しいでしょう。
(5)カーナビを操作する
それでは、カーナビを操作することはどうなのでしょうか。
それについて、道路交通法にはこのような記載があります。
道路交通法第71条5の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、この内容を要約すると、カーナビに関しては、画像の注視が禁止されています。
操作が直ちに「注視」になるかが問題となりますが、そもそも走り出した車ではカーナビは操作ができないよう設定されているはずです。
これを解除するなどの工夫をしてまで、走行中の操作を可能とすることは避けるべきでしょう。
(6)運転中にイヤホンで会話する
道路交通法第71条5の5にも記載があるように、通話装置については手にとって操作するものでの通話は違反となりますが、イヤホンでの通話はそれに該当しないため、違反とはなりません。
しかし、自治体によってはそれを違反としているところもありますので、注意が必要です。
細かな情報に関しては、各自治体に確認するようにしましょう。
2、ながら運転が厳罰化された背景
冒頭でも書きましたが、ながら運転は2019年12月から厳罰化されました!
本項では、その背景について確認していきましょう。
(1)事故件数の増加
携帯電話等を使用等することによる交通事故件数は、この5年間で1.4倍になり、確実に増えてきています。
厳罰化により、事故件数の増加を食い止めようという趣旨があります。
<原付以上運転者の携帯電話使用等に係る交通事故の発生状況>
(2)死亡件数の増加
画像目的使用での死亡件数も、5年間で2.1倍に増加していることがわかります。
死亡数を少なくするため、厳罰化に踏み切ったということです。
<原付以上運転者の携帯電話使用等に係る死亡事故の発生状況>
引用元:警察庁
(3)ながら運転による実際の交通事故
実際に、ながら運転による悲惨な事故は後を絶ちません。
こちらは、2016年に発生した、「ながらスマホ(運転をしながらスマートフォンを使用すること)」による死亡事故の事例です。
2016年4月6日午後9時頃、当時20歳だった女性は、県道で、車にひかれた猫を助けようとしていたところ、直進してきた乗用車にはねられました。加害車はノーブレーキだったのでしょう。その衝撃は大きく、ひとみさんはほぼ即死だったそうです。
加害者は、出産を間近に控えた31歳の女性でした。助手席に置いたスマホに気を取られて、前を見ていなかったことが事故の原因だったといいます。
現場はほぼ直線の、見通しのよい道路です。
なぜ、前方に人がいることにまったく気づかなかったのか……。それはまさに、前方を見ていなかったからにほかなりません。
視線も、心も、瞬く間に運転から離れてしまう、これが「ながらスマホ」の恐ろしさです。引用元:Yahoo JAPANニュース
この加害者には禁錮9ヶ月という実刑が下されましたが、被害者は、その実刑で悔しさを晴らすことは到底できないでしょう。
今やスマートフォンは生活の一部になっており、片時も離さないという人も多いです。
そのため、運転中のスマートフォンの使用も、もはや当たり前の光景になっているかもしれません。
しかし、一瞬の油断がこのような悲惨な事故を引き起こし、取り返しがつかない事態に。
こういった状況から、ながら運転の取締りが厳しくなり、厳罰化に至っているのです。
3、ながら運転の罰則は改正後どうなったか
ながら運転については、道路交通法71条5の5で禁止行為として定められており、ながら運転をした場合の罰則は道路交通法施行令で定められています。
道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ながら運転の罰則は、
- 運転中の保持のみの場合
- 運転中に使用して危険が発生した場合
の2つに分けられており、どちらの罰則も改正により引き上げられます。
厳罰化改正については以下の通りです。
(1)運転中の保持のみの場合
罰 則 5万円以下の罰金 ⇒ 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金 例えば普通車6千円 ⇒ 1万8千円
基礎点数 1点 ⇒ 3点
(2)運転中に使用して危険が発生した場合
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ⇒ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金 例えば普通9千円、二輪7千円、原付6千円 ⇒ 刑事罰へ
基礎点数 2点 ⇒ 6点
違 反 点 数
| 保持 | 1点 | → | 3点 | |
交通の危機 | 2点 | 6点 | |||
反 則 金
| 保持 | 原付 | 5,000円 | 12,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | 15,000円 | |||
普通車 | 6,000円 | 18,000円 | |||
大型車 | 7,000円 | 25,000円 | |||
交通の危機 | 原付 | 6,000円 | 反則金の対象外 | ||
二輪車 | 7,000円 | ||||
普通車 | 9,000円 | ||||
大型車 | 12,000円 | ||||
罰 則 | 保持 | 5万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 | ||
交通の危機 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万以下の罰金 |
4、ながら運転の危険性
警察庁によると、自動車が2秒間に進む距離は、以下のように計算されます。
引用元:警察庁
上の図のとおり、時速60キロでの走行中に2秒間スマートフォンを見ると、約33メートルも進んでしまいます。この間に道路を横断する人がいたり、何か障害物が表れたりしたら、果たしてどうなってしまうでしょうか?
たった2秒かとも思いますが、その間にこれだけの距離を走行してしまうということは、交通事故に繋がる可能性が高いということです。まさに、一瞬の気の緩みが悲惨な事故を引き起こすということなのです。
5、ながら運転への警察の取り組みと改善策
警察庁は「ながら運転」を防止するために、さまざまな取り組みや広報活動を行っています。
こちらは、政府インターネットテレビによる動画です(参照:政府インターネットテレビ)。動画によってわかりやすくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。また、人気キャラクターを用いたこのような広報活動も行っています(参照:警察庁)。
ながら運転に対する広報活動がここまで大きくなっているのは、やはりながら運転による悲惨な事故が増え続けているからだといえるでしょう。
このような取り組みが実を結ぶためには、警察庁からの呼びかけだけではなく、一人ひとりの意識改革や行動が必要不可欠です。
まとめ〜ながら運転は絶対に許されない〜
今回は、ながら運転の危険性と、その違法性について解説してきました。
スマートフォンの普及により、ながら運転の件数が増え、それに伴い交通事故の発生件数も増え続けています。
警察庁によりさまざまな取り組みが行われていますが、やはり事故を防ぐのは警察庁ではなく、一人ひとりの行動です。
悲惨な事故が発生しているという現実を皆が受け止め、絶対にながら運転はしないということを一人ひとりが遵守していくことが、起こる必要のない事故を未然に防ぐために必要不可欠であるといえるでしょう。