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失踪宣告後の相続|申立て条件や手続きなど知っておくべき5つのポイント

失踪宣告

失踪宣告後の相続はどうなるのでしょうか。

もしも配偶者が突然失踪してしまった場合あなたならどうしますか?

生存を信じて待ち続ける人もいるでしょう。
しかし、行方不明の期間が長引けば不安が募り、このまま生死が分からないよりもはっきりさせたい思いが強くなるかもしれません。

ここでは、そんな配偶者が失踪してしまったケースの方に向けて

  • 失踪宣告とは何か
  • 失踪宣告の手続きの方法
  • 失踪宣告後に配偶者が見つかった場合の対処法

についてベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介していきます。一刻も早く配偶者が見つかることを願います。

相続に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、失踪宣告について|行方不明者が帰ってこない場合にはどうする?

行方不明者が帰ってこない場合にはどうする?

配偶者が行方不明になって帰ってこない場合には、どうするべきでしょうか。
もちろん捜索願を出して探してもらうケースが多いはずです。
それでも見つからない場合には、ただ待っていることしかできないわけではありません。

一定期間がすぎた場合には、失踪宣告することで死亡したものとして扱うことが可能です。
死亡したものとして扱うことで財産の整理や再婚、保険金の受け取りなどができます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪の二種類があり、それぞれ申し立てる条件が異なります。

(1)普通失踪

普通失踪とは、配偶者が勝手に出て行き行方不明になった場合や何らかの事情で失踪してしまった場合に適用される制度です。

7年間以上行方不明状態のケースに利用できます。

家庭裁判所に申し立てることで失踪宣告は可能です。

(2)特別失踪

特別失踪とは、1年間の行方不明状態で失踪宣告できる制度です。

宣告するための条件は船が沈没した、出征したなどの事情があり、1年間音信不通でほぼ死亡したものとみなせるケースに適用されます。

2、失踪宣告の手続きについて

失踪宣告の手続きについて

では失踪宣告の手続き方法について見ていきましょう。
失踪宣告は家庭裁判所に申し立てることで実現できます。

(1)申し立てることができる者

申し立てることができる人とは、例えば、配偶者、相続人、財産管理人など失踪した者と利害関係のある人です。

(2)費用

失踪宣告にかかる費用は合計5,098円で、内訳は収入印紙800円分と、失踪宣告の官報広告料4,298円です。
その他連絡用の郵便切手が必要になる可能性がありますので、費用は各家庭裁判所に確認してください。

(3)必要書類

必要な書類は次のとおりです。
失踪宣告の申立書一通と、標準的な申し立て添付書類です。

①申立書

②標準的な申立添付書類

  • 失踪した者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 失踪した者の戸籍附票(全部事項証明書)
  • 失踪を証する資料 申立人の利害関係を証する資料

申立人の利害関係を証する書類とは、親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。

(4)失踪宣告の流れ

失踪宣告の申し立てをしてから戸籍上失踪者が死亡と記載されるまでの流れは、下記の通りです。

  • 家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行う
  • 裁判所で失踪についての調査を行う
  • 公示催告(広報や新聞、官報への掲載)
  • 審査
  • 失踪宣告の確定(ここまでで普通失踪なら6ヶ月程度かかり特別失踪なら1ヶ月程度がかかる)
  • 各市区町村にて確定証明書の申請
  • 各市区町村で失踪届の提出
  • 各市区町村で失踪者の戸籍を死亡に変更

万が一失踪宣告が不可になった場合には、2週間以内に不服申し立てが可能です。
失踪宣告が認められれば、失踪者は死亡したものとみなされますから、遺産の相続や保険金の受け取りが可能になります。

さらには残された配偶者は再婚することもできるのです。

3、失踪宣告後の相続について

失踪宣告後の相続について

失踪宣告後の相続についてご紹介します。
失踪宣告を受けた者の財産と、失踪宣告を受けた者が相続人だった場合について見ていきましょう。

(1)失踪宣告を受けた者の財産

失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされます。
そのため、失踪宣告を受けた者の財産は、相続人が遺産として受け取ることに。
夫が失踪宣告を受けたなら、配偶者の妻が相続人です。

もしも、相続人がいない(特別縁故者などもいない)場合には、遺産は国庫に帰属します。
特別縁故者がいる場合には、特別縁故者が遺産を相続することになるでしょう。

(2)共同相続人の1人が失踪宣告を受けた場合

失踪宣告を受けた者が共同相続人だった場合には、相続人から除外され残った相続人で遺産を分配することになります。

4、行方不明者が帰ってきた場合|失踪宣告の取消し

行方不明者が帰ってきた場合|失踪宣告の取消し

失踪宣告がなされた後に行方不明者が帰ってくるケースもあるでしょう。
その場合には失踪宣告の取り消しができます。

民法第32条に明確に定められているので安心してください。

(失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

引用:民法

(1)財産は返還

失踪宣告の取り消しがなされた場合には、遺産を返還する義務が生じます。

しかし、失踪者が生きていることを知らずに遺産を処分してしまった場合には、返還する必要はありません。

また、遺産の中で利益が残っている分の返還を行えば良いと定められています。
万が一相続した遺産をギャンブルなどで全て使ってしまった場合でも、失踪者が生きていることを知らなかった場合には返還義務はなくなるということです。

(2)保険金も返還

失踪宣告によって得た保険金は、失踪宣告の取り消しによって返還する義務があります。

ただし、既に保険金を使ってしまっている場合には、手元に残っている保険金を保険会社に返還すればいいだけです。

また、失踪宣告によって保険金を受け取る場合には、失踪しても保険金の掛け金は支払い続ける必要があります。

実際に失踪してしまっているため、掛け金の支払い義務はなくなります。
それでも保険金を受け取りたいと考えるなら、保険の解約などは控えておきましょう。
保険金の受け取りは、失踪届けが受理されて死亡が認められてからです。
そのため、失踪宣告が認められる7年間は保険金を掛け続ける必要があるのです。

(3)場合によって再婚が取り消しになることも

失踪宣告によって配偶者が死亡したとみなされる場合には、再婚することも可能です。

しかし、その後行方不明者が見つかった場合には、失踪宣告を取り消すことになるでしょう。
既に再婚してしまっていた場合には重婚になってしまい、不都合が生じてしまいます。

このケースの場合には、再婚が認められ、失踪宣告を取り消したとしても元の夫婦関係に戻ることはありません。

しかし、中には行方不明者が生存していることを知っていて再婚するケースもあります。
意図的に身を隠し、生存しているケースもあるでしょう。

この場合には、失踪宣告の取り消しのあと再婚した相手との婚姻は取り消され、元の夫婦関係に戻ることになるのです。

5、失踪宣告を考えたときは専門家に相談してみよう

失踪宣告を考えたときは専門家に相談してみよう

失踪宣告を考えたいときには、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。
家庭裁判所への申し立てや、書類の作成・取り寄せをスムーズに行ってくれるでしょう。
また、失踪宣告が確定したあとの遺産相続についても、弁護士が力になってくれます。
万が一、失踪宣告の取り消しが必要になった場合も、使ってしまった財産についての証明などに協力してくれます。

失踪宣告全般については弁護士に相談すると安心できるでしょう。

まとめ

配偶者が突然失踪してしまった場合には不安を感じてしまいます。

そして長期間行方不明のケースでは、財産の処分にも困ってしまうことでしょう。失踪して7年以上経過しているなら、待ち続けずに失踪宣告を行ってみるのも一つの手段です。
いずれ戻ってくると信じていても、失踪宣告は取り消しができるので安心できます。

失踪宣告を行うなら信頼できる弁護士に相談してみてください。
あなたのお悩みに寄り添った解決策を見出してくれるでしょう。

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