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薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つの知識

薬物 弁護士

薬物でご家族が逮捕されたなら、お早めに弁護士にご相談ください。

薬物で逮捕されれば、初回であったとしてもこれからの人生は大きく狂ってくることは間違いありません。
弁護士に相談し、少しでも刑を軽くしてもらえるよう、警察や検察に働きかけてもらいましょう。

今回は、あなたの人生を間違った方向に行かせないために、薬物事件強い弁護士に出会うための知識を紹介します。

この記事がみなさまのお役に立つことができれば幸いです。 

刑事事件に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、薬物事件に強い弁護士について知る前に|薬物事件の検挙件数、検挙者数

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

令和元年版警察白書「薬物事犯の態様別検挙状況(平成30年)」によりますと、主な薬物法令による検挙件数(※1)及び検挙人員は以下のとおりです(()内は検挙人員(※2))。

覚せい剤取締法違反14,135件(9、868人)
大麻取締法違反 4,687件(3、578人)
麻薬及び向精神薬取締法違反   862件(  415人)
あへん法違反      6件(    1人)

これからすると、覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反での検挙が圧倒的に多いことが分かります。

また、近年の特徴として、大麻取締法違反での検挙件数及び検挙人員の増加を挙げることができます。
平成25年の大麻での検挙者数は1555人でしたが、その後増加の一途をたどり、過去最大であった平成29年の3,965人を大きく上回りました。

※1 検挙件数・・警察で検挙した事件の数をいい、特に断りのない限り、解決事件の件数を含みます(解決事件とは、刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件(件数)をいいます。)。
※2 検挙人員・・警察において検挙した事件の被疑者の数をいい、解決事件に係る者を含みません。

2、薬物に手を染める理由、きっかけ

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

薬物に手を染める理由、きっかけは人それぞれ異なると思います。
しかし、以下の理由、きっかけが多いと言われています。

(1)おもしろそう(興味本位)

日常生活では、薬物に関して、「集中力が増す」、「ストレスから解放される」、「ダイエットに効く」、「気持ちよくなれる」などの誤った情報を見聞きすることがあります。

そうした誤った情報を基に、興味本位から薬物に手を染めてしまっている方が多いようです。

しかし、薬物に上記のようなプラスの効能はありません。
誤った情報に惑わされないよう、薬物に関してきちんとした知識を持つことが大切です。

(2)周囲から勧められて(誘惑)

もともと薬物に興味はなかったが、周囲から勧められて手を出してしまった、という方も多いのではないしょうか?特に、薬物を勧めた側があなたと縁の深い人やグループだとすると、仲間外れにされることをきらって「一度だけなら」という気持ちで手を出す人も少なくありません。

勧められる際、はっきりと違法薬物であることを告げられることは稀です。
少しでも怪しいなと感じたらきっぱりと断りましょう。

(3)過度な不安やストレスから逃れるため

特に、中高年の方が、こうした動機や目的から薬物に手を出すというケースが多いようです。
というのも、中高年ともなれば一定の社会的地位や責任を負っている方も多いかと思います。
そして、仕事や家庭環境などから様々な不安やストレスを受けて生活されているでしょう。

最近では、福岡県内の中学校の現役教諭(56歳)が覚せい剤で逮捕される、というニュースが報道されています。

3、薬物犯罪に対する刑罰とは

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

ここでは薬物犯罪の刑罰についてご紹介します。

(1)覚せい剤取締法

①使用罪

覚せい剤の場合単純10年以下の懲役 
営利目的1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金との併科
覚せい剤原料の場合単純7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

②所持罪

覚せい剤の場合単  純10年以下の懲役 
営利目的1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金との併科
覚せい剤原料の場合単  純7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金との併科

③譲り渡し、譲り受け罪

覚せい剤の場合単純10年以下の懲役 
営利目的1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金との併科
覚せい剤原料の場合単純7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金との併科

④輸入・輸出・製造罪

覚せい剤の場合単純1年以上の有期懲役
営利目的無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金との併科
覚せい剤原料の場合単純10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金との併科

(2)大麻取締法

①所持罪

単  純5年以下の懲役
営利目的7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科

②譲り渡し、譲り受け罪

単  純5年以下の懲役
営利目的7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科

③栽培罪

単  純7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役又は300万円以下の罰金併科

④輸入・輸出罪

単  純7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役又は300万円以下の罰金併科

(3)麻薬及び向精神薬取締法(MDMAの場合)

①使用罪 

単  純7年以下の懲役
営利目的1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

②所持罪

単  純7年以下の懲役
営利目的1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

③譲り渡し、譲り受け罪

単  純7年以下の懲役
営利目的1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

④輸入・輸出・製造罪

1年以上10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科

4、薬物で逮捕された場合に弁護士に依頼すべき理由、メリットとは?

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

刑事分野での弁護士の主な活動は、被害者との示談交渉とお考えの方も多いようです。

薬物犯罪は被害者の存在しない犯罪です。
薬物事件で弁護士に弁護活動を依頼すべき理由、メリットはどこにあるでしょうか?

(1)不起訴処分、無罪を目指す

薬物犯罪は、故意(たとえば、所持罪であれば、薬物を所持していたことの認識)を争われることが多い犯罪です。

弁護士は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則にのっとり、故意を疑わせる事情を洗い出して証拠化し、それを捜査機関や裁判に提出するなどして不起訴処分、無罪判決の獲得に努めてくれます。

また、薬物犯罪は、他の犯罪に比べ、職務質問、所持品検査、捜索・差押え、取調べなどの捜査機関の捜査の違法性を主張されることも多い犯罪です。
その違法性が看過できないような重大なものである場合には、不起訴処分、早期釈放、無罪判決の獲得を実現できる可能性もあります(これまで、捜査の違法性などを理由に無罪判決を出した判例、裁判例は数えきれないほどあります)。
こうした違法性を監視し、異議を唱えることができるのは弁護士しかいません。

(2)再犯防止に向けた活動をしてくれる

薬物犯罪は再犯率の高い犯罪です。そこで、再犯防止に向けた活動も大切です。
再犯防止に向けた活動は、早期釈放、執行猶予、一部執行猶予獲得などの目先の目的のためのみならず、薬物犯罪に手を染めてしまった方の将来をも左右するという意味でもとても大切な活動です。

まず、弁護士は、ご本人に対しては接見などを通じて反省と自覚を促し、薬物と手を切るためのアドバイスをしてくれます。
また、ご本人のご家族、治療・サポート機関(薬物治療専門病院、都道府県の精神保健福祉センター、ダルクなど)とも連携するなどして、ご本人の社会復帰後の再犯防止に向けた環境作りを支援してくれます。

こうした環境作りこそが、あなたの未来を明るいものにし、かつ早期釈放、執行猶予などの獲得にもつながっていくのです。

5、薬物事件に強い弁護士の探し方

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

それでは、実際に弁護士に弁護活動を依頼するとして、どのような点に注意すればよいでしょうか?

(1)刑事事件、薬物事件の取扱いが豊富な法律事務所を探す

薬物事件は刑事事件に属しますから、まずはインターネットなどで刑事事件を中心に扱う法律事務所を探しましょう。
さらに、可能であれば、刑事事件の中でも、薬物事件の取扱いや実績が豊富な法律事務所を探し当てます。

(2)薬物事件で実績がある弁護士を探す

法律事務所を捜し当てたら、今度は、法律事務所に弁護士との法律相談を申し込みましょう。
法律相談では、弁護士が頼りになるかどうか感触を確かめます(なお、相談に当たった弁護士と実際に弁護活動してくれる弁護士が異なることもありますので注意が必要です)。
再犯防止に向けて親身に取り組んでくれるか、悩みを最後まで聞いてくれるか確かめましょう。

6、なぜ薬物に手を出すべきではないのか

薬物事件に強い弁護士に出会うために知っておくべき6つのこと

最後に、そもそもなぜ薬物に手を出すべきではないのか、一緒に確認していきましょう。

(1)心身に有害で、身も心も滅ぼすから

薬物に手を出せば出すほど、脳、神経、内臓機能などに異常をきたし、人として正常な生活を送れなくなります。
心身がボロボロだと、あなたの将来の夢、希望を叶えることは難しくなるでしょう。

(2)依存性が高く、やめることができないから

一度、薬物に手を出して脳を刺激すると、その脳が薬物による作用を忘れることは一生難しくなる、と言われています。
これが、薬物依存の仕組みです。

「一回だけなら」という安易な気持ちが、出口の見えない薬物依存へのきっかけにもなりかねません。
依存状態になれば、身体への影響も見逃せなくなり、また高額である薬物を購入し続けなくてはならず、経済的な破綻も間違いなく起こるでしょう。

(3)社会にとっても害だから

薬物を使うと、心身に異常をきたし、自傷他害の恐れが高くなります。
また、交通事故を起こす可能性も高くなるでしょう。
また、薬物は暴力団などの犯罪組織の資金源です。その資金をもとに新たな犯罪が生まれかねません。

よく、「薬物を使っても人には迷惑をかけないから」などと言う方がいます。
しかし、薬物によってこうした社会的害悪を生み出しかねないということは肝に銘じておくべきでしょう。

まとめ

薬物は、使った人の人生を崩壊させ、社会的にも害悪なものだからこそ違法とされています。
薬物によってプラスになることは何もありません。
万一、薬物に手を染めてしまった場合は、弁護士、医療機関、都道府県の相談機関などに早めに相談しましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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