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盗聴は犯罪?違う?盗聴犯人に責任を追及するための方法

盗聴 犯罪

盗聴って犯罪なの?

実は、盗聴が犯罪になるのか、なるとしたら何罪なのか、詳しく説明できる方は少ないものです。なぜなら、「盗聴罪」という単純な犯罪名は法律上はないからです。

この記事では、

  • 盗聴が犯罪か否か
  • 盗聴が犯罪に当たるケースと当たらないケース

をご紹介した上で、

  • 盗聴犯人に責任を追及する方法

をご紹介したいと思います。
この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

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1、盗聴は犯罪?犯罪ではない?

盗聴は犯罪?犯罪ではない?

ここでは、盗聴を「会話の当事者の同意なく、意図的に当該会話内容を聞くこと」と定義します。

結論を言えば、この盗聴自体は犯罪ではありません。

皆さんは「盗」という漢字から、まず窃盗罪を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、窃盗罪とは、「他人の財物」を窃取する行為であると規定されています(刑法235条)。

ここでいう「他人の財物」には情報そのものは該当しないと考えられています。

また、窃盗罪については、詐欺罪や強盗罪とは異なり、物ではなく利益を取得することを処罰対象とする、いわゆる2項犯罪が規定されていないのです。

そうだとすると、刑法の条文上、情報を盗む行為自体には窃盗罪は成立しないことになります。

この点、大学入試問題を盗んだことが窃盗罪に問われた有名な刑事裁判があります。
この事案では、大学入試問題用紙よりも、同用紙に記載されていた大学入試問題の内容という「情報」にこそ価値がありました。
しかし、検察官は問題用紙の窃盗罪として起訴し、裁判所も、その特性を踏まえた上で問題用紙が「財物」にあたると判断しています。
このことからも、実務的には、情報そのものを「財物」と扱っているわけではないことがわかります。

以上から、他人の会話という「情報」を聞くことは犯罪には該当しません。

これが、盗聴自体を犯罪とする法律がない、と言われる所以です。

ただし、後述するように、有線電気通信による通話や電気通信事業者の取扱中に係る通話であれば、盗聴自体も犯罪となる場合がありますので注意が必要です。

2、盗聴が犯罪にならないケース

盗聴が犯罪にならないケース

盗聴自体が犯罪に当たらないことから、以下の行為は犯罪には当たりません。

  • 機材を使って他人の会話を録音する
  • 機材を使って他人の会話を聞く

3、盗聴が犯罪になるケース

盗聴が犯罪になるケース

盗聴自体が犯罪に当たらなくても、

  • 盗聴器を仕掛ける
  • 盗聴内容を利用する

などして他の法律に触れる行為をした場合は、犯罪に当たる可能性が出てきます。

(1)盗聴器を仕掛けることによって犯罪になるケース

①他人の家、敷地内又は建造物等に立ち入った

居住者等の同意なく、その家や敷地、建造物に立ち入る行為は、住居侵入罪又は建造物侵入罪(刑法第130条前段)の要件に該当します。

居住者等は、第三者が盗聴器を仕掛けるために自宅に立ち入ることについて通常同意はしないでしょうから、住居侵入罪又は建造物侵入罪罪が成立し得ます。

罰則:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

②他人の家具・家電を改造した

盗聴器を仕掛けるため、他人の家具や家電を物理的に損壊した(穴をあけたり、傷をつけるなど)場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立し得ます。

罰則:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

③電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受した

通信の秘密は、憲法上も保障されている基本的人権です(憲法21条2項)。

この趣旨を受けて、通信の秘密を守る法律が制定されています。

具体的には、電気通信事業者の取扱中に係る通話の秘密は、侵してはならないとされ(電気通信事業法第4条)、これを盗聴した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法第179条)。

また、有線電気通信における通信の秘密は有線電気通信法第9条及び第14条により、無線通信における通信の秘密は電波法第59条及び第109条により、それぞれ罰則をもって保護されています(ただし、無線通信については、後述するように、盗聴し、その内容を他人に漏らすか又は窃用して初めて処罰されます)。

④電話線を切断した

有線電気通信法第13条1項違反になり得ます。

また、同法違反が成立しないとしても、器物損壊罪(刑法第261条)が成立し得ます。

(有線電気通信法第13条1項違反)罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(2)盗聴内容を利用することによって犯罪になるケース

①脅迫した

脅迫罪(刑法第222条)が成立し得ます。

さらに、その脅迫行為により金品等を取得した場合には、恐喝罪(同法第249条)が成立します。

(脅迫罪)罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(恐喝罪)罰則:10年以下の懲役

②誹謗中傷した

名誉棄損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)が成立し得ます。

(名誉棄損罪)罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(侮辱罪)  罰則:拘留又は科料

③ストーカー行為をした

ストーカー行為等の規制等に関する法違反になり得ます。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 など

④盗聴内容を他人に漏らした

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らした場合又は窃用した場合には、電波法第59条及び第109条1項違反になり得ます。

罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

4、盗聴された場合の責任追及

盗聴された場合の責任追及

(1)刑事責任

「3」に該当する行為があったのであれば、刑事責任を追及することが考えられます。

この場合はまず警察に被害届を出すことを検討しましょう。
警察が捜査を開始した場合には、犯人特定に動きます。

なお、自宅に盗聴器が仕掛けられているかもしれないから捜査してほしいと頼んでも、警察は盗聴器があるかどうかは調べてはくれないでしょう。

盗聴器を発見・除去して欲しい場合は、民間の専門業者に依頼する必要があります。

(2)民事責任

犯罪に当たる場合、あるいは犯罪に当たらない場合でも、盗聴によって何らかの損害を被ったときは、権利侵害を理由に行為者に民事責任(損害賠償責任)を追及することが可能です。

この場合でも、行為者が誰であるかを特定することが先決となります。

ただし、犯罪に当たらない場合、警察は捜査しませんので(民事不介入)、行為者の特定については民間の探偵事務所などに相談することになるでしょう。

5、盗聴で損害賠償請求をするなら弁護士へ相談を

損害賠償請求をするなら弁護士へ相談を

盗聴犯人に損害賠償請求する方法は、示談交渉又は民事訴訟等の紛争解決手続です。

まずは、話し合いによる示談交渉で希望する金額を請求することが考えられますが、被害者からすれば、犯人と直接対峙したくはないでしょう。

また、誰かに交渉を頼むといっても、交渉のなり手については弁護士法上の制約がありますし、交渉経験に乏しい人が法令を遵守しないような交渉をして、逆に被害者側から強迫された、威迫されたなどととられては元も子もありません。

この点、やはり弁護士がもっとも適任です。

弁護士であれば示談交渉の豊富な知識と経験を有していますから、より有利な条件で示談を成立させることも可能になってきます。

また、仮に話し合いで折り合いがつかず訴訟等に発展した場合でも、適切に対処することができます。

盗聴でお悩みの方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

まとめ

盗聴が犯罪に当たるのか当たらないのか判断に迷われる場合は、無料法律相談を利用して弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

犯罪に当たりそうならば警察に、当たらないけど犯人を特定してもらいたいという場合は探偵事務所などに相談されるのがよいと考えます。

この記事を見ていただいたからには、やるべきことが見えてきたはず。
見えない相手に不安になる日々を終わりにしていきましょう。

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