借地権の相続の手続きの流れと、相続税などについて知りたい……。
借地上に建てた家に住んでいた被相続人が亡くなった場合、相続人はこの土地を相続して引き続き使い続けることができるのでしょうか?
特に、被相続人と同居していた相続人(妻や子)がいる場合には、相続人としては、引き続きこの土地を活用し、借地上の家に住み続けたいというニーズが強いと思います。
そこで、今回は、(賃借権に基づく)借地権の相続について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が説明していきます。
借地権の相続について、費用や注意点を事前に知っておくことでいざという時に役に立ちますので是非最後までご覧ください。
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目次
1、借地権は相続する?
民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めており、借地権も相続財産として相続の対象となります(同居の有無は関係ありません。)。
したがって、被相続人の死亡を理由に賃貸人に立退きを求められたとしても、相続人はこれを拒むことができます。
ただし、被相続人が無償で土地を借りていた(使用貸借)場合には、「使用貸借は借主の死亡によって、その効力を失う」とする民法599条により、使用貸借契約は終了し、相続の対象とはなりませんのでご注意ください。
2、借地権を相続する手続きは?
一般に、借地権の譲渡には原則として借主の同意が必要とされています。また、譲渡をする場合にも、譲渡承諾料や名義書換料名目で一定の金額を支払うように求められるのが通常です。
これに対し、相続の場合には、相続によって賃貸借契約が相続人に引き継がれることとなり、借主の同意等の手続きは必要ありません。また、譲渡承諾料や名義書換料等も必要ありません。相続人は、被相続人のときと同様の地代を支払えば足ります。もちろん、賃貸人の混乱を避けるため、相続人としては、被相続人の死亡によって相続人が借地権を相続したことを賃貸人に通知しておくべきでしょう。
なお、相続放棄をした場合には、借地権も含めて相続放棄したことになってしまいますから、相続放棄をするかどうかを検討する際には、その点も考慮に入れておきましょう。
3、借地権を相続した場合の費用は?相続税がかかる?
借地権は、相続税の対象となります(生前に贈与した場合には贈与税がかかります。)。
なお、借地権の相続税の評価額は、借地権の目的となっている土地を更地とした場合の価額に借地権割合を乗じて求めます。
借地権割合は、地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページでご確認ください。
4、借地権を遺贈した場合は?
遺贈とは、亡くなる者(遺言者)が遺言によって、遺言者の財産の全部又は一部を他人(相続人を含みます。)に譲り渡すことをいいます。
相続の場合とは異なり、遺贈の場合には、借地権を譲り受けるのには、原則として、賃貸人の同意が必要となります。また、賃貸人に対して承諾料の支払いが必要となります。
まとめ
今回は借地権の相続について解説しました。
相続に際しては、様々な法律問題が絡みます。
法律問題でわからないこと、気になることがある方は一度弁護士などの専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。