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離婚慰謝料請求と民法709条:不法行為責任の理解

離婚慰謝料の請求に関して、民法709条の不法行為責任について理解しやすく知りたい方も多いかと思います。

離婚慰謝料の請求は、民法709条で規定された不法行為がある場合に可能です。

「性格の不一致」、「モラハラ」、「不倫」など、離婚の原因は多岐にわたりますが、具体的に民法709条に基づいて慰謝料を請求できる条件は何でしょうか? 条文を読んでも詳細は記載されていないため、分かりやすく説明が求められます。

そこで、この記事では、

・民法709条の不法行為責任とは?
・民法709条に基づく損害賠償請求の要件
・離婚における慰謝料請求が認められるケースと認められないケース
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事が、離婚問題で慰謝料請求を検討している方にとって、有益な情報となることを願っています。

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1、民法709条の不法行為責任をわかりやすくいうと?

離婚の慰謝料を請求するには、相手方に民法709条の不法行為責任が認められなければなりません。
民法709条とはどのような制度なのでしょうか?
民法709条の不法行為責任についてわかりやすく解説していきます。

(1)損害を金銭に換算して賠償させる制度

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という内容が定められています。
簡単に言うと、損害を金銭に換算して加害者に賠償をさせる制度になります。

被害者が受ける損害にはさまざまなものがあり、被害者が加害者に望むことも多様です。
しかし、「壊れたものを元通りにして欲しい」「自分と同じように苦しんで欲しい」などという被害者の訴えを実現することは難しいものです。そのため、被害者が受けた損害を金銭に換算し、賠償金として加害者から被害者に対して支払うことを法律によって定めています。

(2)故意・過失がなければ賠償責任は生じない

民法709条で損害賠償を請求できるのは、加害者に「故意」や「過失」があった場合です。

「故意」とは、他人に損害を与える認識があることを指します。簡単に言えば、「わざと」その行為を行うことです。
また、「過失」は損害が発生することを予想できて回避すべきであったにも関わらず、不注意によって予見せずに損害を与える行為をすることを指します。つまり、相手に損害が発生したことについて落ち度があれば賠償責任が生じるということになります。

一方で、過失責任の原則があるため、相手に過失がなければ損害を受けても賠償を請求することはできません。
例えば、配偶者が独身だと偽っていたため既婚者であることを知らずに不倫をしていたのであれば、不倫相手には故意や過失はなかったことになります。そうすると、配偶者は故意に不倫をしていたので賠償責任が生じますが、不倫相手は無過失なので賠償責任が認めらないのが原則です。

(3)刑事責任とは異なる

民法上の不法行為責任は、刑事責任とは異なるものです。
違法行為に対する制裁や報復、犯罪の予防、教育などは刑事責任の領域であり、これらのことを私人に行わせることは妥当ではないと考えられています。そのため、日本の法律では国にその権限が委ねられており、国によって刑罰が科せられます。

一方で民法709条は民事責任であり、「損害の公平な分担」を目的としています。損害の公平な分担とは、不法行為をした加害者と被害者との間で損害の責任を分担するというものです。

もちろん故意によって損害を与えたのであれば、損害に対して全面に責任を負うことになります。
しかし、過失の場合は加害者に損害の全ての責任を負うほどの落ち度があるとは言い切れないこともあるでしょう。
そのため、不法行為責任では当事者間の事情や不法行為の内容、損害の程度などを考慮し、どれだけの責任を負担し合うのが妥当であるのか調整します。

民事責任と刑事責任は同時に成立することもありますが、目的や性質が異なるため、どちらか一方のみが成立することも少なくありません。離婚事件の場合は民事責任のみが生じる典型例だと言えます。

2、民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件

民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件

慰謝料などの損害賠償請求を行うには、民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件を満たしていなければなりません。その要件は、以下のとおりです。

(1)責任能力があること

そもそも損害賠償責任は、加害者に法律上の責任能力があることを前提としてしています。

民法712条には「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知識を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」と定められています。
幼い子どもは自身の行動の善し悪しを判断することはできません。そのため、子どもの行動によって精神的苦痛を負わせられたからといって子どもに慰謝料を請求できないということになります。

ただし、子どもに責任がなくても子どもの親に損害賠償を請求できるケースもあります。(民法714条)

(2)故意または過失があること

前項で解説したように、民法709条に基づく損害賠償請求では加害者の故意または過失が必要です。加害者に故意や過失がなければ不法行為責任は成立しないため、損害賠償を請求することはできません。

(3)違法な行為をしたこと

民法709条には「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合」に損害賠償が発生すると規定されています。

相手に損害を生じさせる行為であっても、正当な理由による行為や、正当防衛、緊急的な避難行為だった場合は不法な行為だとは認められません。
加害行為に違法性がある場合にのみ損害賠償の請求が認められます。

(4)損害が発生したこと

不法行為による損害賠償責任は、損害が生じた場合に成立します。

損害とは金銭的な損害だけではなく、肉体的・精神的な損害も含まれます。そのため、不法行為によって物が破損や損失された場合だけではなく、負傷した場合や精神的に苦痛を受けた場合も損害を受けたことになります。

肉体的・精神的な損害の場合も、その損害を金銭に換算して賠償することになります。

(5)違法行為と損害発生との間に因果関係があること

損害賠償が認められるのは、違法行為と損害の間に因果関係がある場合に限ります。そのため、損害賠償請求では違法行為と損害の因果関係の証明が必要です。
因果関係が証明できなければ相手を加害者とは言えず、他の要因で損害が発生したと判断されてしまう可能性があります。

3、民法709条と民法710条の違いとは?

民法709条と民法710条の違いとは?

慰謝料請求の問題についてインターネットなどで調べた時に、民法710条が一緒に検索に出てくることも多いと思います。

民法710条には、「他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定められています。
つまり、民法710条では709条の中に規定されている「損害」には精神的損害も含まれることを示唆しています。

そして、この精神的損害に対する賠償金のことを一般的に「慰謝料」と呼びます。
実務上、慰謝料を請求する際には民法709条に加えて710条を根拠とすることになります。それ以上に民法710条と民法709条の違いを気にする必要はありません。

4、離婚事件で民法709条に基づく損害賠償請求が認められるケース

離婚事件で民法709条に基づく損害賠償請求が認められるケース

民法709条に基づく損害賠償責任について解説してきましたが、離婚事件で請求する「慰謝料」は、離婚によって生じる精神的苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金になります。

それでは、どのようなケースで慰謝料を請求できるのでしょうか?

(1)配偶者が不倫・浮気をした場合

婚姻は一種の契約であり、夫婦は貞操義務を負うことになります。

貞操義務とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを回避する義務のことです。
貞操義務違反は民法770条1項における法定離婚事由にも定められており(同項1号)、夫婦の共同生活の平和を破綻させる行為だと考えられています。

配偶者が不倫・浮気をして夫婦の共同生活の平和を破綻させたのであれば、不倫をした配偶者や不倫相手は不倫をされた配偶者に対して精神的苦痛を与えたことになります。そのため、精神的苦痛に対する損害として慰謝料を請求することが可能です。

(2)配偶者からDVやモラハラをされた場合

暴力行為は刑事上でも民法上でも違法行為に該当します。

そして、夫婦間であっても暴力を受けた場合は肉体的な損害に加え、暴力を受けるという恐怖を与えられることで精神的な損害も受けることになります。そのため、慰謝料を請求することが可能です。

暴力は身体的なものだけではなく、精神的なものもあります。怒鳴る・無視する・周囲の人と隔離される・生活費をもらえないなどの精神的な暴力の場合も違法行為に当たり、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

こうしたDVやモラハラによって通院が必要になった場合、通院費用も併せて請求することが可能です。

5、離婚しても民法709条に基づく損害賠償請求が認められないケース

離婚しても民法709条に基づく損害賠償請求が認められないケース

民法709条に基づく損害賠償請求は、全ての離婚事件で認められるわけではありません。

損害賠償請求が認められない離婚事件は、次のようなケースになります。

(1)性格の不一致で離婚した場合

さまざまな離婚理由がある中でも「性格の不一致」で離婚する夫婦は最も多いものです。
性格の不一致は相手に非があると考える方も多いかもしれませんが、この場合は夫婦のどちらが悪いとも言えません。そのため、どちらが加害者でどちらが被害者であるとも言えず、どちらか一方の違法行為で損害が発生したわけではないため、損害賠償は請求できないと考えられます。

(2)既に夫婦関係が破綻していた場合

配偶者に不倫慰謝料を請求したいというようなケースでも、不倫前から夫婦関係が破綻していれば慰謝料請求は認められません。なぜならば、既に夫婦関係が破綻していれば法律上で守られるべき夫婦の共同生活の平和を維持するための権利は消滅していると考えられるからです。

既に夫婦関係が破綻していたかどうかの判断は難しいケースも多いですが、双方に離婚の意思があると客観的に認められるような場合は、既に破綻していたと認められやすくなります。
例えば、離婚協議や調停が進められているような場合や、長期間に渡って別居をしているような場合などが挙げられます。

(3)自分が先に離婚原因を作った場合

自分が先に離婚原因を作った場合には損害賠償を請求できず、反対に相手から損害賠償尾請求される恐れがあります。
例えば、あなたが先に不倫をして夫婦関係が破綻したのであれば、あなたが不法行為による損害を相手に与えたことになるため、離婚慰謝料を支払わなければなりません。

ただし、あなたが不倫をしたことで配偶者から暴力を受けたという場合、どちらにも有責性が発生します。この場合、あなたは配偶者からの暴力に対して損害賠償を請求でき、配偶者は不倫をされたことに対して損害賠償を請求できます。

6、民法709条に基づき離婚慰謝料を請求する際の注意点

民法709条に基づき離婚慰謝料を請求する際の注意点

民法709条に基づき離婚慰謝料を請求する際には、いくつか注意すべき点があります。

適切な慰謝料を請求するために、次の点に注意してください。

(1)証拠を確保しておくこと

離婚慰謝料を請求する際には、証拠が重要になります。なぜならば、相手が慰謝料請求の原因になる事柄を否定した場合に、その事柄を立証できる証拠を提出する必要があるからです。

もし慰謝料を請求できるようなケースであったとしても、証拠がなければ慰謝料請求が認められない可能性があります。そのため、慰謝料請求を行う前に、慰謝料請求の原因を立証できる証拠を集めておきましょう。

不倫の場合であれば、肉体関係があったことを立証できる証拠が必要です。

  • ホテルに出入りする写真
  • 肉体関係があることのわかる写真や動画
  • 不倫を自白するメッセージ内容、音声
  • ホテルや旅行などで宿泊した際のレシートや領収書

上記のような証拠が不倫を立証できる証拠になります。

また、DVの場合は次のようなものが証拠になり得ます。

  • 病院の診断書
  • DVによって負傷した際の写真
  • DVを受けている時の動画や音声の録音
  • DVを受けた日時や内容などをメモした日記

(2)慰謝料の相場を知っておくこと

慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。

ただし、それぞれのケースで慰謝料の相場があり、慰謝料を請求するには相場を知っておくことが大切です。
裁判の場合は、裁判所がそれぞれのケースにおける事情を全体的に考慮し、過去の判例などを参考にしながら慰謝料の金額が算出されます。
個人間の協議で慰謝料を決める際には、こうした相場金額を知っておけば協議を進めやすくなります。

不貞行為の場合であれば100~300万円、DV・モラハラの場合は50~300万円、セックスレスの場合は50~300万円が相場と言われています。

(3)弁護士に相談すること

離婚の慰謝料請求はご自身で請求することも可能ですが、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士への相談では証拠集めや慰謝料相場に関してのアドバイスを得られるだけではなく、慰謝料以外の財産分与や養育費など離婚で請求できる金銭に関しても相談することができます。また、依頼すれば慰謝料請求の交渉や書面作成、さらには調停や裁判の手続きなど全てを任せることができ、手間や精神的な負担を軽減させられるでしょう。

離婚の慰謝料請求を当事者同士で交渉すれば感情的になってしまい、トラブルが大きくなってしまうことも少なくありません。第三者である弁護士に介入してもらえば、早急かつ円滑に問題解決を目指すことができます。

民法709条に関してのQ&A

Q1.民法709条の不法行為責任をわかりやすくいうと?

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という内容が定められています。

簡単に言うと、損害を金銭に換算して加害者に賠償をさせる制度になります。

被害者が受ける損害にはさまざまなものがあり、被害者が加害者に望むことも多様です。

しかし、「壊れたものを元通りにして欲しい」「自分と同じように苦しんで欲しい」などという被害者の訴えを実現することは難しいものです。

そのため、被害者が受けた損害を金銭に換算し、賠償金として加害者から被害者に対して支払うことを法律によって定めています。

Q2.民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件とは?

慰謝料などの損害賠償請求を行うには、民法709条に基づく損害賠償責任の発生要件を満たしていなければなりません。その要件は、以下のとおりです。

  • 責任能力があること
  • 故意または過失があること
  • 違法な行為をしたこと
  • 損害が発生したこと
  • 違法行為と損害発生との間に因果関係があること

Q3.離婚事件で民法709条に基づく損害賠償請求が認められるケースは?

離婚事件で請求する「慰謝料」は、離婚によって生じる精神的苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金になります。

  • 配偶者が不倫・浮気をした場合
  • 配偶者からDVやモラハラをされた場合

まとめ

離婚の慰謝料は、民法709条に基づく損害賠償責任に該当します。

ただ、必ずしも離婚時に慰謝料を請求できるわけではなく、民法709条における不法行為責任が成立するケースでのみ請求できることに注意が必要です。

慰謝料を請求できるのかどうかわからない場合や、ご自身の状況における慰謝料の相場金額を知りたい場合には、弁護士に相談してみてください。

依頼をする前にまずは相談してみることで、離婚や慰謝料に関する不安や問題を解決できるかもしれません。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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