サンキュー事故をご存じですか?
交通事故には、さまざまな類型のものがあります。
中でも「サンキュー事故」と呼ばれる形態の事故があり、この場合、過失割合について争いが発生することも多いので、注意が必要です。
そもそもサンキュー事故とはどのようなケースであり、事故に遭ってしまったときにどのような対応をとるべきなのでしょうか?
今回は、
- サンキュー事故とは?
- 保険金の内訳や逸失利益の算定方法など、損害額について
- 相手側との過失割合に納得いかないときの相談先
を中心にご紹介します。今回の記事がみなさまのご参考になれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損しないための知識について解説しています。突然の交通事故の遭遇されお困りの方は、以下の関連記事もあわせて参考にしていただければと思います。
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目次
1、サンキュー事故とは?
そもそも、サンキュー事故とはどのような交通事故のことを言うのか、確認しましょう。
サンキュー事故は、優先道路の車両が非優先道路の車両に対し、道を譲ったことによって発生する交通事故です。
非優先道路の車両が優先道路の車両から道を譲られて、狭い道から広い道路へと右折で進入してくるとき、広い優先道路を走行してきたバイクや自転車がそれに気づかず、衝突を起こしてしまうのです。
通常、優先道路車が非優先道路車に道を譲ることは少ないので、直進するバイクや自転車はそのようなことを予想しません。
また、道を譲られた右折車が急いで曲がってしまおうと思って注意が散漫になることも多いため、事故につながりやすいです。
優先道路車が非優先道路車に道を譲り、非優先道路車が「ありがとう(サンキュー)」と感謝する状態で発生するので「サンキュー事故」と言います。
サンキュー事故の動画はこちら
2、サンキュー事故に遭ってしまった場合の対応の流れ
サンキュー事故に遭ってしまった場合の対応方法の流れは、通常の交通事故と同じです。
まずは必ず周囲の状況を確かめましょう。
ケガをしてしまった場合、必要に応じて救急車を呼びます。
そして、必ず警察に通報しましょう。
この「救護」「警察への報告」は道路交通法上の義務ですので必ず行わなければなりません。
警察が到着したら、可能なら実況見分に立会い、事故の相手方とも連絡先を交換したり、事故現場の写真を撮ったりして証拠を残します。
大きなケガをしていなくても、実況見分が終わったら、必ず一度は病院に行って受診しておくべきです。
事故直後は痛みなどの症状がなくても、後からケガをしていたことが分かる可能性もあるので、整形外科に行って医師の診断を受けておきましょう。
ケガがひどく、治療が必要な場合は「症状固定」するまで治療を継続しましょう。
「症状固定」とは、それ以上に治療を続けても状態が改善しなくなった状態です。
途中で通院をやめてしまうと慰謝料が少なくなるなどの不利益が及ぶことがありますので、医師が症状固定と判断するまで、治療は継続してください。
それとともに、保険会社に連絡をして、示談などの対応を任せます。
後遺障害があるときは、加害者が加入する自賠責保険会社へ後遺障害の等級認定請求を行います。
加害者側の保険会社が行うケースが多いと思いますが、その場合は被害者に不利な結果になることもあるので注意が必要です。
被害者自ら後遺障害の等級認定請求を行う場合は、書類の準備などかなり手間がかかります。
このようなときは弁護士に依頼すれば被害者に有利になるよう行動しますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談されるとよいでしょう。
3、サンキュー事故に遭った場合にもらえる保険金の内訳は?
サンキュー事故に遭ってケガをすると、さまざまな損害が発生します。
具体的にどのような保険金を支払ってもらえるのか、みておきましょう。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費用
- 通院交通費
- 器具・装具の費用
- 介護費用
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
治療費、入院雑費、付添看護費用、通院交通費などは治療に関係する費用です。
休業損害は、事故によって仕事を休んだときに支払いを受けられます。
入通院慰謝料は、ケガをして、入通院によって治療を受けたときに支払いを受けられます。
サンキュー事故によって後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を支払ってもらうことができます。
不幸にも、事故で被害者が死亡してしまった場合には、遺族は加害者に対し、死亡慰謝料や死亡逸失利益を請求できます。
その他、
- 病院までの救急搬送費などの救護費
- 整骨院・鍼灸・マッサージ費などの接骨院費
- 温泉医療施設での治療費としての温泉療養費
- 入院の際の個室料金などの入院特別室料
- 家政婦費
等々、細かい費用まで請求することができるケースもありますが、相当性のないものは請求ができない場合もあります。
このように、サンキュー事故に遭ったときに発生する損害は、ケースによっても異なるので、自分の場合にどのような損害が発生しているか分かりにくい場合、専門の弁護士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。
4、サンキュー事故に遭った際にもらえる慰謝料の計算方法は?
サンキュー事故に遭ったときに発生する可能性のある慰謝料は、
の3種類です。
交通事故の「慰謝料」の計算基準には以下の3パターンがあります。
実務ではこれらのうちのどれかの基準に従って計算されますが、実は、どの基準を使うかにより金額に大きな差が出るのです。
簡単に言うと、自賠法の基準が一番金額が低く、その次が任意保険基準、そして一番金額が高い基準が弁護士基準といえます。
保険会社から金額を提示される場合は、当該保険会社の基準に従って提示されますので、任意保険の基準でそのまま慰謝料額を確定することが多いでしょう。
一番金額が高いとされる弁護士基準で計算するには、弁護士が示談交渉をする必要があります。弁護士基準は基本的には賠償額に争いが生じたときに裁判で用いられる基準だからです。より高額な慰謝料を請求したい場合は、示談交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。
以下、各項目において、弁護士基準(東京都)による相場をご紹介します。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故でケガをして入通院した時に発生する慰謝料です。
軽傷のケガの場合と軽傷以外の場合とで計算基準が異なり、軽傷の場合には軽傷以外のケガの場合の3分の2程度になります。
それぞれの金額は、以下の通りです。
【軽傷のケース】(単位:万円)
【軽傷以外の怪我のケース】(単位:万円)
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。
金額は、後遺障害の等級によって異なり、等級が高くなれば慰謝料の金額も上がります。
各等級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
(3)死亡慰謝料
サンキュー事故で被害者が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料が発生します。
死亡慰謝料の金額の相場は、以下の通りです。
- 被害者が一家の大黒柱であった場合、2,800万円程度
- 被害者が母親や配偶者であった場合、2,400万円程度
- それ以外の場合、2,000万円〜2,200万円程度
5、サンキュー事故に遭った際の逸失利益の計算方法は?
サンキュー事故に遭ったときには「逸失利益」を請求できる可能性もあります。
逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり死亡したりしたときに請求できる賠償金です。
後遺障害が残ると、労働能力が低下して生涯年収が低下するので、その減収分を逸失利益として請求できるのです。
死亡すると、その後一切の収入を得られなくなるので、その失われた収入を逸失利益として請求できます。
それぞれの逸失利益の計算式は、以下の通りです。
後遺障害逸失利益=事故前の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
死亡逸失利益=事故前の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
なお、ライプニッツ係数とは、逸失利益(将来の長年にわたる収入)を先に一括で受け取ることに対する調整のための特殊な係数です。
6、サンキュー事故に遭った際の過失割合の計算方法は?
次に、サンキュー事故の過失割合についても確認しておきましょう。
(1)サンキュー事故の基本的な過失割合
サンキュー事故は、基本的に
「優先道路を走行するバイクや自転車と非優先道路を走行する四輪車」
の交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、優先道路車(バイク)が10%、非優先道路車(右折車)が90%です。
優先道路車が自転車である場合でも同じです。
また、「サンキュー事故であること」は過失割合の修正要素になっていないので、これによって右折車の過失割合が下がることにはなりません。
そこで、非優先道路を走行しているときに優先道路車が道を譲ってくれたとしても、不用意に前に出ると高い過失割合を割り当てられる可能性が高くなります。
(2)基本の過失割合が修正される場合
ただし、以下のようなケースでは過失割合が修正されて、直進車(バイクや自転車)の過失割合が10〜20%程度、上がる可能性があります。
- 直進車に著しい過失や重過失がある場合
- 右折車が明らかに先に交差点に入っていた場合
- 右折車が既に右折していた場合
- 直進車にスピード違反があった場合
(3)右折車に一時停止義務がある場合の過失割合
サンキュー事故と同じ右折車(四輪車)と直進車(バイク)の交通事故でも、右折車の道路に一時停止義務がある場合の基本の過失割合は、直進車が85%、右折車が15%となります。
(4)渋滞している道路上のサンキュー事故
渋滞している道路上のバイクと四輪車の事故の場合には、直進車(バイク)の基本の過失割合が30%、四輪車の過失割合が70%となります。
7、サンキュー事故での過失割合に納得いかない場合の対処法について
サンキュー事故に遭ったとき、過失割合に納得できないケースも多いでしょう。
このような場合には、以下のような方法で過失割合の修正を求めることができます。
(1)適正な過失割合を調べる
保険会社から過失割合を提示されたとき、その割合が適正かどうか、分からないケースが多いでしょう。
その場合には、まずは判例タイムズなどの本を読み、適正な過失割合を調べましょう。
上記のように、同じサンキュー事故でも個別のケースにより、適用される過失割合が変わってくるからです。
自分で調べて正しい過失割合がわかったら、相手の保険会社にその割合を提示しましょう。
そのことで、相手が過失割合を修正する可能性もあります。
(2)弁護士に対応を依頼する
それでも過失割合が訂正されない場合には、弁護士に相談して正しい過失割合を確かめましょう。
その上で、弁護士に依頼して、示談交渉を代行してもらうと効果的です。
弁護士が示談交渉をするときには保険会社も適正な過失割合をあてはめて計算しますし、どうしても過失割合が適正にならない場合には、裁判によって適切な過失割合を認定してもらうことも可能となるからです。
8、今後サンキュー事故に遭わないための対策方法
サンキュー事故に遭うと、加害者側になっても被害者側になっても納得できない気持ちになりやすいです。
右折車の方にしてみたら
「譲られたから前に出たのに加害者にされた」
ことになりますし、被害者の方にしてみたら、
「非優先道路からいきなり出てきた車に衝突された」
ことになるためです。
このようなことにならないように、以下のようなことに注意しましょう。
(1)交差点では、周囲を確認
交差点では、必ず周囲をよく見て交差する道路上を直進してくる車や右折してくる車がないか、注意しましょう。
特に非優先道路走行中に道を譲られた車両は、優先道路を直進してくるバイクや自転車がいないか、慎重に確認しながら進むべきです。
また、優先道路を走行している場合でも、突然非優先道路から飛び出してくる車があるかも知れないので、交差道路の状況をしっかり確認しましょう。
(2)譲られても安易に右折しない
自分が非優先道路を走行している場合、優先道路車が譲ってくれたとしても、安易に右折すべきではありません。
見通しが悪く、直進してくる車両の状況を確認しにくいならば、交差点に進入せずに待つか、譲ってくれた車に先に行ってもらいましょう。
自分は「非優先道路車」であることをしっかり意識することが重要です。
まとめ
今回は、サンキュー事故について解説しました。
サンキュー事故に遭うと、事故当事者はお互いに納得できない思いを抱えることが多く、過失割合についてもトラブルになりやすいです。
サンキュー事故を起こさないように注意することが重要ですが、万一事故が起こってしまったときには適切な賠償金を受け取るため、交通事故の専門家に相談してアドバイスを求めましょう。