任意整理をしても意味がない3つのケースと対処法を弁護士が解説

任意整理 意味がない

「借金の返済が苦しいけれど任意整理をしても意味がないのでは?」
「自分の借金問題は任意整理で解決できるのだろうか?」

このような疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

任意整理は債務整理の中でも最も手軽に行える方法ですが、その一方で借金減額の効果が限定的であるというデメリットもあります。

そのため、任意整理をしても意味がないケースもあり得ます。
その場合には、他の解決方法を考えなければなりません。

そこで今回は、

  • 任意整理をしても意味がないケースとは
  • 任意整理をしても意味がない場合の対処法
  • 任意整理の効果を最大限に高める方法

などについて、債務整理手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事が、借金の返済に苦しみながらも任意整理の効果に疑問をお持ちの方の手助けとなれば幸いです。

任意整理全般については以下の関連記事をご覧ください。

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1、任意整理をしても意味がない3つのケースとは

任意整理をしても意味がない3つのケースとは

任意整理とは、借金の返済が苦しくなったときに裁判所を介することなく債権者と話し合うことによって、今後の返済額や返済方法を取り決め直す手続きです。

この手続きを行おうとしても意味がないケースとして、以下の3つが挙げられます。

(1)そもそも任意整理できない場合

任意整理をしたいと思っても、そもそもできない場合があります。
その場合は、任意整理を検討しても意味がありません。

任意整理ができないのは、主に以下の場合です。

①返済可能な収入がない場合

任意整理では、基本的に将来利息がカットされて、元金を3年~5年で分割返済していくことになります。
そのため、継続的に返済可能な安定収入が必要となります。

ご自身に安定収入がなくても身内の方等から援助を受けられる場合は任意整理できますが、返済資金を調達できない場合は任意整理できません。

②保証人や担保を取られている場合

保証人が付いている借金を任意整理すると、保証人が一括返済の請求を受けてしまいます。
借金に抵当権や所有権留保、質権などの物的担保が付いている場合は、任意整理をすると担保物件を失ってしまいます。

これらのデメリットを甘受する場合は任意整理可能ですが、保証人に迷惑をかけたくない、担保物件を失いたくないという場合は任意整理できません。

③任意整理に応じない業者がいる場合

任意整理は法律に定められた手続きではありませんので、応じるかどうかは業者の自由です。
ほとんどの業者は任意整理に応じますが、稀に応じない業者もいます。

任意整理に応じる業者の中にも和解条件が厳しい業者がいます。
返済可能な条件で和解できない場合は、任意整理できないことになります。

(2)任意整理をしても失敗する可能性が高い場合

任意整理ができるとしても、以下の場合には結果として失敗に終わる可能性が高くなります。
状況によっては任意整理が失敗に終わる可能性が明らかに高いこともあり、その場合には任意整理しても意味がないといえます。

①借金額が大きすぎる場合

任意整理では基本的に元金を3年~5年で分割返済していくことになるので、借金額が大きい場合にはそれだけ今後の返済の負担も大きくなります。

借金額が100万円なら、5年払いで和解できれば毎月の返済額は約1万7,000円です。
借金額が300万円なら毎月5万円、借金額が500万円なら毎月約8万3,000円を返済し続けなければなりません。

毎月の返済額が収入に比して毎月の返済額が過大となる場合は、和解できても結果として任意整理が失敗に終わる可能性が高くなります。

②債権者に裁判を起こされた場合

任意整理をする前に、債権者の方から裁判を起こされることがあります。
その場合でも裁判上の和解によって分割返済を認めてもらうことはできますが、和解条件は裁判前の任意整理よりも厳しくなる傾向にあります。

返済可能な条件で和解に応じてもらえない場合には、無理に和解を成立させても返済が続かなくなる可能性が高いでしょう。

③過去に任意整理をしている場合

任意整理に回数制限はありませんので、2回、3回と行うことも可能です。

ただし、前回の任意整理の対象とした業者と2回目の任意整理を行う場合は、和解条件が非常に厳しくなってしまいます。

前回の任意整理ですでに最大限の譲歩をしてもらっていた場合は、2回目の任意整理では期限の利益を回復させてもらうだけとなるでしょう。
滞納がある場合には滞納金も加えて返済しなければならないため、前回の任意整理よりも和解条件が厳しくなる可能性もあります。

無理な条件で和解しても、やはり任意整理が失敗に終わる可能性が高くなるでしょう。

(3)メリットよりデメリットの方が大きい場合

任意整理をすることに支障はないものの、メリットよりもデメリットの方が大きいため「任意整理をしない方がいい」というケースもあります。

①借金額が小さい場合

任意整理では将来利息はカットされるものの、払い過ぎた利息がある場合を除き、原則として元金の減額には応じてもらえません。
借金額が小さい場合には任意整理をしても今後の返済額があまり減りません。

その一方で、任意整理をすると新たな借り入れができなくなるなどのデメリットが生じますので、メリットよりデメリットの方が大きいというケースが生じます。

状況にもよりますが、一般的に借金額が50万円~100万円以内の場合はデメリットの方が大きい場合が多いでしょう。

②約定利率が低い場合

約定利率が低い場合も、任意整理で将来利息をカットしてもらったところで今後の返済額はあまり減りません。
そのため、任意整理によるメリットよりもデメリットの方が大きいというケースが多くなります。

事業性の借金なら金利2~3%のことも多く、カードローンでも銀行系の場合、優遇された条件だと金利5%程度のこともあります。

任意整理をするなら、約定金利も確認した上で、今後の返済額をどれくらい減らせるのかを事前にシミュレーションしてみることが大切です。

③取引期間が短い場合

最近の任意整理では、取引期間が短い場合に将来利息を要求されるケースが増えてきています。

将来利息を要求してくるかどうか、どれくらいの取引期間でどれくらいの将来利息を要求してくるかは業者によって異なります。

おおまかにいいますと、取引期間が半年以内あるいは1年以内の場合に、3%~10%程度の将来利息を要求されるケースが多くなっています。

将来利息を付けられると、約定利率より低いとしても今後の返済額が少ししか減りませんので、任意整理をするメリットが小さくなってしまいます。

2、任意整理のメリット・デメリットを確認しておこう

任意整理のメリット・デメリットを確認しておこう

任意整理をしても意味がないかどうかを判断する際には、任意整理によるメリットとデメリットを正確に把握して比較することが重要です。

そこで、任意整理のメリット・デメリットを確認しておきましょう。

(1)メリット(効果)

任意整理のメリットとしてまず挙げられるのは、今後の返済額が減少するという効果があるということです。

任意整理では原則として元金はカットできませんので、返済額はあまり減らないと思われがちですが、将来利息をカットしてもらうだけでも返済額は減ります。
借金額が大きいケースでは、今後の返済総額が100万円以上減ることもよくあります。

また、返済期限を延長してもらうことで毎月の返済額を減らすことも可能になります。
借金額が大きい場合や借入先の件数が多い場合には、1か月当たりの返済額が数万円減ることも少なくありません。

その他にも、自己破産や個人再生をする場合に比べてデメリットが少ないことも、任意整理のメリットといえるでしょう。
主に以下のような点が挙げられます。

  • 裁判所の手続きが不要
  • 財産を処分する必要がない
  • 官報に掲載されない(手続をしたことがバレる可能性が低い)
  • 資格や職業を制限されることがない
  • どの借金を整理するかを自由に選べる
  • 安い費用で手続できる
  • 必要書類が少ない
  • 弁護士に依頼した場合、短時間の打ち合わせで済む

(2)デメリット

一方で、任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されるというデメリットがあります。

信用情報に事故情報が登録されると、その後の一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

その「一定期間」がどれくらいかというと、任意整理の場合は任意整理を依頼した時点から完済後5年程度までと言われています。

その他にも、自己破産・個人再生と比べれば以下の点が任意整理のデメリットといえるでしょう。

  • 大幅な借金減額は難しい
  • 任意の手続きなので債権者に手続きを強制できない
  • 最近は貸金業者の経営悪化のため和解条件が厳しくなりつつある

3、そもそも任意整理できないときの対処法

そもそも任意整理できないときの対処法

任意整理しても意味がない場合でも、返済しきれない借金を抱えているのであれば何らかの方法で解決しなければなりません。

まずは、そもそも任意整理できないときの対処法をご説明します。

(1)返済可能な収入がない場合

ご自身に収入がなくても、返済資金を提供してくれる人がいる場合は任意整理が可能です。
そこでまずは、身内の方や友人・知人などで頼れる人がいないか探してみましょう。

頼れる人がいない場合は、自己破産または個人再生を検討する必要があります。

収入がほとんどない場合は自己破産を選択せざるを得ませんが、ある程度の収入がある場合には任意整理が無理でも個人再生はできる可能性があります。
個人再生なら、借金の元金が大幅に減額されるため、毎月の返済額も大幅に減ることが多いからです。

個人再生による借金減額効果については、こちらの記事でご確認ください。

(2)保証人や担保を取られている場合

保証人や担保を取られている借金がある場合、その借金については任意整理できなくても、他の借金は任意整理できます。

任意整理ではどの借金を整理するかを自由に選べるので、保証人や担保を取られている借金を除外して、他の借金のみを整理することも可能です。

そうすることで全体的に借金の負担を軽減できれば、保証人や担保を取られている借金だけは今までどおりに返済していくことが可能になる場合もあります。

なお、自己破産と個人再生の場合はすべての債権者を平等に扱わなければならないため、保証人や担保を取られている借金を除外して手続きすることはできません。

(3)任意整理に応じない業者がいる場合

任意整理に応じない業者がいる場合も、その業者を除外して他の業者とのみ任意整理することが考えられます。

なお、自己破産と個人再生は法律に定められた手続きですので、法律上の要件を満たす限り、業者の意向にかかわらず手続きの効果が及びます。

4、任意整理をしても失敗する可能性が高いときの対処法

任意整理をしても失敗する可能性が高いときの対処法

任意整理をしても失敗する可能性が高いときの対処法をご説明します。

(1)借金額が大きすぎる場合

借金額が大きすぎて任意整理では返済可能な条件で和解できない場合は、自己破産または個人再生を検討することになります。

自己破産をするとすべての借金の返済義務が免除されるのに対して、個人再生の場合は一部(原則として借金総額の5分の1)の返済義務が残ります。
そのため、借金総額が大きければ大きいほど自己破産が適しているといえます。

もっとも、手放したくない財産がある場合や、自己破産をすると資格や職業の制限にかかってしまう場合は、安定収入があれば個人再生を選択することも可能です。

特に、住宅ローンが残っているマイホームがある場合は、個人再生の「住宅ローン特則」を利用することでマイホームを残せる可能性があります。

(2)債権者から裁判を起こされた場合

債権者から裁判を起こされた場合は、まず返済可能な条件で裁判上の和解ができるように交渉してみましょう。

和解条件が厳しい場合でも、他の借金を任意整理すれば返済可能になることもあるでしょう。
ですので、裁判を起こした債権者に対する借金のことだけを考えるのではなく、全体的な視点を持って検討することが重要です。

どうしても返済可能な条件で和解できない場合は、自己破産または個人再生を検討することになります。

自己破産と個人再生は、裁判上の和解をした後、あるいは判決を言い渡された後でもすることができます。
ただし、裁判終了後に返済しないまま数ヶ月が過ぎると財産を差し押さえられることがありますので、早期に自己破産または個人再生の手続きを行う必要があります。

(3)過去に任意整理をしている場合

過去に任意整理ですでに手続きの対象とした債権者がいる場合は、まだ手続きの対象としていない債権者と任意整理することによって、返済の負担を軽減することを考えましょう。

この方法で解決できない場合は、やはり自己破産または個人再生を検討する必要があります。

いったん任意整理をした後でも、自己破産や個人再生の申立てはできます。
ただし、債権者ごとの和解条件の偏りが大きい場合や、一部の債権者を除外して任意整理をしたケースでは「偏頗弁済」が生じている可能性があります。

偏頗弁済とは、特定の債権者のみに優先的に返済するようなケースのことをいいます。
偏頗弁済が生じている場合は、個人再生では返済額が増える可能性があり、自己破産でも免責の条件として一定額を積み立てて債権者に配当することを求められる可能性があります。

任意整理による偏頗弁済が原因で自己破産や個人再生ができないというケースはあまりありませんが、どの程度の影響が出るのかは弁護士に相談して確認した方が良いでしょう。

5、任意整理をするメリットよりデメリットの方が大きいときの対処法

任意整理をするメリットよりデメリットの方が大きいときの対処法

次に、任意整理をするメリットよりデメリットの方が大きいときの対処法をみていきましょう。

(1)借金額が小さい場合

借金額が小さくて任意整理をするメリットが乏しい場合は、自己破産や個人再生もできないというケースが多くなります。

まず、借金額が小さければ自己破産を申し立てても裁判所に「支払不能」状態と認定してもらえません。
どれくらいの借金があれば支払不能状態と認められるのかについては、明確な基準がないため一概に言うことはできません。

一応の目安としては、今ある借金の元本を36回分割で返していくことが難しい家計状況であれば支払不能状態と認められる可能性が高いです。

もっとも、実際には裁判所がさまざまな事情を考慮して判断することですので、気になる場合は弁護士に相談してアドバイスを受けた方が良いでしょう。

個人再生の場合は、最低弁済額が100万円と定められているので、借金額が100万円未満の場合は個人再生をするメリットがありません。
借金額が100万円を超える場合は個人再生をするメリットがありますが、デメリットと比較してみることも大切です。

なお、収入や生活状況等にもよりますが、借金額がおおむね100万円程度までの場合は、

  • 家計の収支を見直す(節約する)
  • 不用品を売却する
  • 副業をする

などによって約定どおりの返済を目指すのが得策となることもあります。
可能であれば、検討してみましょう。

(2)約定利率が低い場合

約定利率が低いために任意整理をするメリットが乏しい場合は、借金額が大きければ自己破産または個人再生によって解決できます。

借金額が小さい場合は、上記(1)と同様に、約定どおりの返済も視野に入れて検討してみましょう。

なお、他に約定利率が高い借金がある場合は、そちらを任意整理することによって解決できる可能性もあります。

(3)取引期間が短い場合

取引期間が短いために任意整理で将来利息を要求される場合も、借金額が小さい場合には約定どおりの返済を検討してみましょう。他にも借金がある場合は、全体的に任意整理をすることで解決できる可能性があります。

借金額が大きい場合は、自己破産または個人再生を検討することになります。

ただ、借り入れてから1~2ヶ月で自己破産を申し立てると、債権者から免責に対して異議を申し立てられる可能性があります。
自己破産を申し立てるなら、ある程度の期間は返済してからの方が良いです。6ヶ月程度返済していれば、ほとんど心配はないといわれています。

個人再生の場合も、小規模個人再生の場合は債権者から再生計画案に対して不同意の意見が出る可能性はありますが、実際に不同意の意見が出されるケースは稀です。

不安な場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

6、任意整理をするメリットよりデメリットの方が大きいときの対処法

任意整理をするメリットよりデメリットの方が大きいときの対処法

「任意整理をしても意味がないと思うが、このままでは返済が厳しい……」という場合は、一人で抱え込まず弁護士に相談してみましょう。

特定の債権者と任意整理しても意味がない場合もありますが、他の債権者のことも含めて考えれば、任意整理で解決可能なケースも少なくありません。

弁護士からアドバイスを受けることで、最適な解決方法が見つかることもあるでしょう。

また、一般の方が自分で任意整理を行うと債権者から一方的に不利な和解案を押しつけられがちです。
しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として債権者と交渉してくれます。

弁護士に依頼することによって将来利息をカットしてもらえたり、返済期限をより長く延長してもらえるケースも少なくありません。自己破産や個人再生をしたくないという方は、弁護士の力を借りて任意整理の効果を最大限に求めてみましょう。

まとめ

任意整理をしても意味がないと思われる場合でも、弁護士から見れば任意整理で解決可能というケースは少なくありません。

借金を放置していると残高が膨らんでしまい、自己破産や個人再生でなければ解決できなくなる可能性もあります。

お困りのときは弁護士にご相談の上、最善の解決策を見つけましょう。

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