自転車事故の過失割合とは|損をしないために知っておきたいこと6つ

自動車で走行中、自転車と衝突してしまった・・・。

自転車事故において、過失割合はどのように決まってくるのでしょうか。

交通事故に遭った時には「過失割合」が非常に重要です。被害者の場合に自分の過失割合が高くなると、過失相殺により、加害者に対して請求できる賠償金や保険金の金額が減額されてしまうからです。特に自転車運転中に四輪車やバイクとの事故に遭ったときは、被害者の受傷程度が大きくなりやすく、過失相殺による影響が大きくなりやすいので注意が必要です。

今回は、

  • 過失割合が保険金額の算出に与えるリスクと影響
  • 過失割合を決める上でのポイント・注意点
  • 自転車事故における過失割合基準

など、自転車事故の過失割合について知っておきたいことをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故で損しないための過失割合の計算方法を解説しています。突然の交通事故でお困りの方は以下の関連記事もあわせて参考にしていただければと思います。

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1、自転車事故でも過失割合が重要!―過失割合とは?保険金額の算出に対する影響は?

そもそも過失割合とはどのようなものなのか、理解しておきましょう。

過失割合は、交通事故の加害者と被害者それぞれの事故結果に対する責任の割合です。
交通事故が起こったとき「加害者が100%悪い」ということは少なく、実際には被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。そのような場合、被害者に過失がある分については被害者にも責任を負わせないと不公平となります。

多くのケースでは、被害者と加害者の保険会社が「示談交渉」をする中で過失割合を決定します。
加害者の保険会社が被害者に対し「このケースでは過失割合は〇対〇が妥当です」などと伝え、被害者が納得すればその過失割合が適用される、という流れです。

そこで、事故当事者それぞれの過失割合を定め、被害者の過失割合の分については損害賠償金から減額するのです。

このような減額調整のことを「過失相殺」と言います。
過失相殺されると、損害賠償金が割合的に減額されるので、交通事故の当事者に大きな影響が及びます。
たとえば1,000万円の損害が発生していても被害者の過失割合が2割あれば、保険金額は2割減の800万円になってしまいます。有利に損害賠償請求の手続きを進めるには、過失割合について注意を払っておく必要があります。

2、自転車事故の過失割合を決める重要な6つのポイント

自転車事故の場合、具体的な過失割合の数値はどのくらいになるのでしょうか?

自転車事故とは、自転車が当事者となる交通事故です。四輪車やバイクが相手のケースもありますし、歩行者が相手になるケースもあります。
自転車事故の過失割合を算定するときには、いくつかポイントとなる要素がありますので、以下でみてみましょう。

(1)事故の相手方

まずは、自転車事故の相手方が問題となります。

相手が四輪車やバイクの場合には、自転車は弱い立場となり、事故を避ける能力が比較的低くなるため、自転車の過失割合が下がります。

反対に相手が歩行者の場合、自転車が加害者となる可能性が高く、歩行者が弱い立場となるので自転車側の過失割合が比較的高くなります。

(2)交差点か否か

事故現場が交差点かどうかも重要な要素です。

交差点の場合には、信号機が設置されている場合も多いですし、左側の車両が優先されたり当事者に徐行義務が課されたり、道路幅によって優先関係が発生したりなど、他の場所にはないさまざまなルールが適用されるからです。

(3)信号機の有無や色

交差点や横断歩道の場合には信号機の有無や色も重要です。信号機があれば、信号機による指示が絶対的な基準となるからです。信号無視をすると大幅に過失割合が上がります。

一般に、青信号の場合は直進してもよく、赤信号の場合には停止しなければならないことは知られていますが、黄色の場合にどうすべきか誤解されていることがあり、注意が必要です。
黄色は、原則停止しなければなりません。進んでも良いのは、急に止まると危険なので、進行せざるを得ないケースのみです。黄色で進行して交通事故を起こすと、過失割合は高くなります。

(4)幹線道路か住宅地か

自転車事故の相手が歩行者の場合、事故現場が幹線道路か住宅地かによっても過失割合が変わります。
幹線道路の場合には自転車の過失割合が下がりますが、住宅地や商業地の場合には歩行者の過失割合が下がります。

(5)事故の時間帯

事故の時間帯も過失割合に影響します。

自転車と四輪車やバイクの事故の場合、夜間なら自転車の過失割合が上がります。夜間には四輪車やバイクのヘッドライトの影響で自転車から相手を発見しやすくなりますが、反対に四輪車やバイクからは自転車を発見しにくくなるからです。

(6)横断歩道上かどうか

歩行者との交通事故の場合、事故現場が横断歩道上かどうか、問題となります。
横断歩道上の場合には歩行者が絶対的な保護を受けるので、歩行者が信号無視をしていない限り、歩行者の過失割合が0に近くなります。

3、自転車と四輪車の事故の基本的な過失割合7つ

自転車と四輪車・バイクの交通事故の基本的な過失割合を紹介します。

(1)信号機のある交差点で、出会い頭の交通事故

信号機の色自転車の過失割合四輪車・バイクの過失割合
自転車が青、四輪車が赤100
自転車が赤、四輪車が青8020
自転車が黄、四輪車が赤1090
自転車が赤、四輪車が黄6040
双方とも赤3070

(2)信号機のある交差点で、自転車が右折、四輪車が直進して発生した交通事故

信号機の色自転車の過失割合四輪車の過失割合
自転車、四輪車ともに青5050
自転車が青で進入し黄で右折、四輪車は黄2080
自転車、四輪車ともに黄4060
自転車、四輪車ともに赤3070

(3)信号機のある交差点で、四輪車が右折、自転車が直進して発生した交通事故

信号機の色自転車の過失割合四輪車の過失割合
自転車、四輪車青1090
自転車が黄、四輪車が青で侵入して黄で右折4060
自転車も四輪車も黄2080
自転車が赤、四輪車が青で侵入して赤で右折7030
自転車が赤、四輪車が黄で侵入して赤で右折5050
自転車が赤、四輪車が青矢印による右折可の信号8020
自転車も四輪車も赤3070

(4)信号機のない交差点、一方が明らかに広い道路での出会い頭の交通事故

道路状況自転車の過失割合四輪車の過失割合
自転車広路、四輪車狭路1090
自転車狭路、四輪車広路3070

(5)信号機のない交差点、一方が優先道路の場合の出会い頭の交通事故

道路状況自転車の過失割合四輪車の過失割合
自転車優先道路、四輪車非優先道路1090
自転車非優先道路、四輪車優先道路5050

(6)信号機のない交差点、一方に一時停止規制がある場合の出会い頭の交通事故

道路状況自転車の過失割合四輪車の過失割合
自転車に規制なし、四輪車に一時停止規制1090
自転車に一時停止規制、四輪車に規制なし4060

(7)信号機のない交差点、一方に一方通行違反がある場合の出会い頭の交通事故

道路状況自転車の過失割合四輪車の過失割合
四輪車一方通行違反1090
自転車一方通行違反5050

4、自転車と歩行者の事故の過失割合4つ

次に、自転車と歩行者の事故の過失割合をみてみましょう。

(1)信号機のある交差点で、自転車と歩行者が双方とも直進

信号機の色自転車の過失割合歩行者の過失割合
歩行者青、自転車が赤100
歩行者が黄、自転車が赤8515
歩行者も自転車も赤7525
歩行者が赤、自転車が黄4060
歩行者が赤、自転車が青2080
歩行者青出横断開始して途中で赤に変わり、自転車は赤100
歩行者が赤で横断開始して途中で青に変わり、自転車は赤8515
歩行者が青で横断開始して途中で赤に変わり、自転車は青8020
歩行者が黄で横断開始して途中で赤に変わり、自転車が青6535

(2)信号機のある交差点で、自転車が右左折、歩行者が直進

信号機の色自転車の過失割合歩行者の過失割合
歩行者も自転車も青100
歩行者黄、自転車が青6535
歩行者が赤、自転車が青4060
歩行者も自転車も黄7525
歩行者が赤、自転車が黄6040
歩行者も自転車も赤7525
歩行者が青で横断開始後途中で赤に変わり、自転車が赤100
歩行者赤で横断開始後青に変わり、自転車が赤8515

(3)信号機のない横断歩道上の交通事故

自転車が100、歩行者が0

(4)信号機のない自転車横断帯における交通事故

自転車が95、歩行者が5

5、自転車事故で保険会社が認定した過失割合に納得がいかない場合の対処法

以上のように、自転車事故の過失割合には基本の基準がありますが、被害者が保険会社と示談交渉を行うときには、必ずしも上記の過失割合が適用されない場合があります。被害者に法律の知識がない場合、保険会社は被害者に対し、基準より高い過失割合を割り当てることがあるからです。

そのようなとき、被害者がそのまま保険会社の主張する過失割合を受け入れると、過失相殺によって損害賠償金の金額が大きく減額され、不利益を受けてしまいます。
保険会社が認定した過失割合に納得できないなら、まずは適切な過失割合がどのくらいになっているのか調べましょう。過失割合については、交通事故のパターンごとの基準が集められている本があるので、それを使って確認すると良いです。

もっとも役に立つ本は、

「別冊判例タイムズ38 民事交通事故における過失相殺率の算定基準」

です。判例タイムズ社から出版されているので、必要に応じて購入しましょう。

また、弁護士にご相談いただけましたら、ケースごとの適切な過失割合を算定してお知らせできます。
被害者の方がご自身で示談交渉をしても、相手の保険会社が適正な過失割合を受け入れない場合には、弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、適切な過失割合を割り当てさせることも可能です。

まとめ

四輪車やバイクを相手に自転車事故の被害に遭ったときには重傷につながりやすく、重大な後遺障害が残る可能性もあります。歩行者相手に交通事故を起こしたら、多額の損害賠償金が発生してしまうかもしれません。

そのようなとき、なるべく負担を小さくするには自分の過失割合を小さくすることが重要です。
当事者の方がご自身で対応するより弁護士が対応した方が有利に交渉しやすいので、過失割合についての不満や疑問がある場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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