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むちうちは、交通事故などの衝撃でなりうる怪我です。
「赤信号で止まっていたら後ろから走ってきた車に追突されてしまい、首が痛い」
こんな状況・症状がむちうちの典型でしょう。
事故直後は痛みを感じなかったとしても、数日後に痛みやめまい、吐き気などの症状が現れた場合、むちうちになっている可能性があります。
今回は
について解説します。
その症状はむちうちかもしれません。この記事を最後までチェックしてみてください。
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目次
引用元:一般社団法人宮崎県トラック協会
むちうちとは、「外傷性頸部症候群」あるいは「頸椎ねんざ」の俗称で、上の図1のように自動車の追突、衝突等の衝撃で首がむちで打たれたようにしなり、首の筋肉・靱帯等が損傷、痛みやめまい、倦怠感、吐き気といった症状が出る症状のことを指します。
ひとことで「むちうち」と言っても、その症状は次の4つに分類され、症状はそれぞれ異なります。
むちうちの4つの分類について、それぞれの症状を詳しく解説していきます。
首の筋繊維や靭帯などの軟部組織が、過度に伸びたり断裂したりすることにより生じるもので、むちうちと診断された症状の約7割が頚椎ねんざ型に該当します。
首の痛み、頚椎の運動制限、首や背中のこり、頭痛、めまいなどなどの症状があります。
首の交感神経・副交感神経に損傷を受け、過緊張(交感神経の過剰な優位)等によって自律神経に機能障害が生じている状態です。
慢性的なめまい、耳鳴り、頭痛、記憶障害、倦怠感、吐き気等の症状が引き起こされるおそれがあります。
事故の衝撃で首に腫れが生じ、脊髄の運動神経・知覚神経が集まっている「神経根」が圧迫されることで発生します。
知覚障害、しびれ、麻痺、筋力の低下、反射異常などの症状が見られ、これらはスパーリングテスト、ジャクソンテスト等の神経根症状誘発テストで診断することができます。
脳の周囲を満たしている液体「脳髄液」が漏れ出すことで、脳髄液に浸されていた脳の位置が下がり、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などさまざまな症状を引き起こします。
むちうちによって生じる代表的な症状は次の通りです。
さらに、事故直後には痛みや吐き気、体のだるさなどの症状を感じないという特徴があります。
なぜなら、自動車事故に遭った当事者は興奮状態にあり、一時的に痛みを感じる感覚が麻痺している可能性があるからです。
事故の翌日あたりから首が回らない、めまいや吐き気がするなどでむちうちを疑い、初めて病院で診断を受けても、自動車事故との因果関係が疑われることもあります。
自動車事故に遭ったら痛みのあるなしにかかわらず、すぐに病院で医師の診断を受けるようにしましょう。
むちうちは首の内部にある靭帯や関節包、神経、筋肉などが損傷するため、外見からは判断が難しい症状でもあります。
自動車事故後、首にアザや腫れが見られないからといって油断せず、病院で必要な検査を受けることが大切です。
自動車事故後に次のような症状があれば、むちうちがと考えられます。
病院で診察を受け、しっかりと症状を伝えましょう。
自動車事故の直後は軽症に思えても、むちうちの症状は数日後に出てくるため、すぐに病院で診断・治療を受けましょう。
医師が行う治療の手順は次のとおりです。
早い段階でしっかり治療を受けると、その後、症状は改善しやすくなります。
次からは、むちうちの具体的な治療法をご紹介します。
安静にしたり体を動かさずにいたりすると、逆に関節の動きが悪くなってしまい、余計に痛みが増す場合もあります。
それを防止するための治療法が理学療法です。
熱や電気、震動等の刺激を患部に加えることで改善を促す「物理療法」と、体を動かすことで日常生活への復帰を目指す「運動療法」とを合わせて理学療法と呼びます。
消炎鎮痛剤という痛み止めや頭痛薬が処方されることもあります。
痛みを感じる箇所に、ブロック注射という局所麻酔を打つことで痛みや筋肉の過緊張をとり、改善を図る治療法もあります。
むちうちの治療期間は早ければ3ヶ月程度ですが、症状によっては6ヶ月程度かかる場合もあります。
事故の状況や年齢などの個人差があるため、医師に確認しましょう。
自動車事故によってむちうちなど事故によるケガや障害の治療を受ける場合、治療費は加害者側の自賠責保険から支払われ、被害者に費用の負担はありません。
ただし、自賠責保険で治療する場合は正しい手続きを踏む必要があります。
被害者本人が加害者の保険会社の担当者に連絡を取り、治療を受けたい病院、整骨院、治療院など医療機関の名前と連絡先を告げます。
また、加害者の保険会社の方から「どこの病院に通いますか?」という連絡が来る場合もあります。
通院する医療機関が保険会社の対応可能なところであれば、保険会社から医療機関に連絡が入り、治療内容や治療費についての話し合いが行われます。
治療費は毎月医療機関側が加害者側の保険会社へ請求、保険会社が負担します。
保険会社からの直接支払に対応できない医療機関の場合、一旦は自分で費用の負担をするケースがあります。
いずれにせよ、加害者の保険会社にはどこの医療機関に通院するのかを伝えなければなりません。
交通事故でむちうちになったときに、被害者側が加害者側に請求できるお金の内訳は次のとおりです。
むちうちの治療にかかった治療費は、事故の加害者側の保険会社が医療機関に直接支払うケースがほとんどです。
通院するためにかかった費用も加害者側に請求できます。
交通手段は事前に保険会社の担当者に確認しましょう。
自家用車で通院した場合はガソリン代の実費(15円/km)が支払われます。
休業損害は、交通事故が原因で仕事を休み、収入が減った場合に発生した収入の減収額の損害賠償です。
自賠責保険では、原則として1日5、700円×休業日数、あるいは1日あたり19、000円を上限とする基礎収入額×休業日数で計算されます。
交通事故によるむちうちの治療のための入通院で受けた精神的苦痛を、慰謝料の形で被害者側が賠償するものです。
関連記事むちうちの場合、自賠責保険により次のいずれかの後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から一定額が支払われます。
なお、裁判所基準では、12級で290万円、14級で110万円になります。
関連記事むちうちの後遺障害等級が認定され、満足に仕事ができなくなったとき、本来得られるはずだった収入を請求することができ、これを逸失利益といいます。
しかし、将来に関することですので、請求する時点で将来得られなくなる収入を算定することは困難ですから、裁判所の基準で後遺障害等級に応じて喪失率が決まっており、12級で年収の14%、14級で年収の5%が逸失利益として認められることが一般的です。
また、14級の場合、多くの裁判例で喪失期間は5年程度とされています。
関連記事次に挙げるケースでは、まだむちうちの症状が完治していないにもかかわらず、治療が打ち切られることがあります。
保険会社の担当者は「症状固定にしましょう」などといった理由で、治療の打切りを宣告してくることがあります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことを指します。
もっとも、症状固定時期の判断は保険会社の担当者ではなく、普段から被害者の治療にあたっている主治医がすべきものですので、保険会社の担当者から打切りを宣告された場合には、主治医に相談して治療継続の必要性について見解を聞くようにしましょう。
主治医がレントゲン画像や各種検査から、これ以上の治療の継続は必要ないと判断した場合にも打切りが宣告されるケースもあります。
完治を実感できる場合はまだしも、まだ痛みが残っていて、継続的な治療の必要性を感じた場合は、主治医に相談をしましょう。
また、主治医にそのような判断をされないよう、普段からしっかりとコミュケーションを取っておくことも大切です。
次のようなケースでは、保険会社の担当者から治療の打切りをされやすくなります。
一般的に考えられる通院頻度よりも少ない場合は、症状が軽いと判断されて早々に打ち切られる場合があります。
たとえ仕事などで忙しかったとしても、むちうちの痛みがあるうちは定期的に通院することが重要です。
医療機関から湿布薬をもらい続けているだけであったり、単にマッサージを受けるだけの通院だったりするケースでも、治療継続の必要性が低いとみなされ、打ち切られる場合があります。
物損の程度が著しく軽微な事故の場合、被害者の損傷も少ないと判断され、早々に打切りを打診される可能性が高いと言えます。
被害者側はたとえ軽微な事故であっても定期的に通院し、症状について主治医に相談するなどして、通院継続の必要性を証明しましょう。
保険会社の担当者にあまりに感情的な対応をすると、「本当は治療を続ける必要がないのに、高額な慰謝料を請求したいがために通院しているのでは」などと疑われてしまい、治療の打切りを打診されるケースです。
被害者感情をぶつけることは控えたほうが良いでしょう。
まだ痛みがまだ残っているのに、治療費の打切りを打診されてしまった場合の対処法を紹介します。
主治医に治療の見通しを伺い、治療継続の必要性が認められれば、加害者側の保険会社の担当者にその旨を伝えます。
自費での通院の手続きを踏めば、健康保険を使って治療を継続することもできますので、医療機関に相談してみましょう。
ただし、自費で負担した治療費が必ずしも相手方に支払ってもらえるとは限らないため、保険会社の担当者から打切りを打診されたときは、弁護士に相談されることをおすすめします。
一方的に治療が打ち切られた場合は、弁護士が頼れる味方です。
弁護士は交通事故の規模・態様や損傷の内容と現状、自賠責保険の残額、社会保険の活用可否、主治医との関係などの事情聴取をした上で、治療継続に関するさまざまなアドバイスをしてくれるでしょう。
関連記事むちうちが治療しても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合は、慰謝料などが支払われる後遺障害等級認定を目指しましょう。
申請のための後遺障害診断書などの書類を医師に作成してもらい、手続きを進めていくことになります。
むちうちの後遺障害が認定されれば、その等級は第14級~第12級となり、110万~290万円の慰謝料が支払われる可能性があります。
関連記事交通事故に遭った場合、多くの方が冷静に判断できるものではありません。
弁護士に相談したほうが良いと言われても、大事にしたくないと悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法律のプロである弁護士は法的な主張で相手方と対抗してくれるため、事故の加害者や加害者側の保険会社との煩わしいやりとりから解放され、さらには賠償額が増額する可能性もあります。
相手方とのやりとりの手間や時間を省けて、なおかつ賠償額や慰謝料の増額というメリットを考えると、交通事故の被害については弁護士への相談がおすすめです。
むちうちの具体的な症状から、治療やお金に関する諸問題の対処法までを解説してきました。
むちうちの症状は日常生活や仕事に支障をきたすため、一刻も早い完治を目指しましょう。
ただし、治療や治療費に関しては法律なども絡んでくるため、面倒な手続きがつきものです。
一人では解決できない交通事故に関するお悩みは、心強い味方となってくれる弁護士に相談しましょう。
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