「交通事故で後遺障害が残ってしまった・・・」
この記事をお読みの方の中には交通事故の怪我が完治しなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故に遭い、怪我をして治療に励んできたものの、完治しないまま治療が終了してしまった場合、自分は残存する症状にただ苦しむだけなのか、この先が不安だという方は少なくありません。
「後遺障害」という言葉を聞いたことがあるけれども、自分の症状はこれに当たらないのだろうか、手続はどうすればいいのか、保険会社に任せていて大丈夫なのかなど、不安は尽きないことでしょう。
また、自分の後遺障害等級の認定結果に疑問があるという方もおられることでしょう。
そこで今回は、
- 交通事故の後遺障害とは
- 後遺障害等級認定
- 後遺障害等級認定の手続
など交通事故の後遺障害一般について説明していきます。
※本記事は2015年1月5日に公開したものを2020年6月15日に加筆修正しました。
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目次
1、交通事故に遭った場合の「後遺障害」とは
後遺障害とは、「傷害の治療が終了したときに、身体に残存する将来においても回復困難と見込まれる障害」をいいます。たとえば、足首を骨折して骨がくっついた後にも、足首に痛みや曲がりにくさが残る場合などです。
それでは、少しでも症状が残れば、全てが「後遺障害」として認められると考えてよいのでしょうか。
答えはノーです。
身体に残存した症状のうち、
- 傷病の治療が終了したときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態で
- その存在が医学的に認められ
- 労働能力の喪失を伴うもの
という要件を満たすものを「後遺障害」として認定し、これを傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としているのです。
2、後遺障害の程度はさまざま
「後遺障害」と言っても、その程度はさまざまです。
たとえば、「目」の後遺障害の中でも、全く見えなくなってしまったケースから、片目のまぶたにまつげのはげが残るケースまでいろいろあります。また、「足」の後遺障害についても、両足を切断しなければならなくなったケースもあれば、足指の動きが悪くなったケースもあります。
このように、後遺障害には幅広い程度があり、それは、「等級」として分けられています。
等級については、以下の表をご覧ください。
(1)介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責基準 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 1,600万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | ||
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 1,163万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
(2)後遺障害
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 100万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
3、後遺障害の程度によって賠償金が変わる
後遺障害の等級分けは、労災保険において定められたものが交通事故における自賠責保険に取り入れられる形で定められています。
すなわち、なぜ後遺障害を程度によって等級分けするのかといえば、後遺障害の程度に従って適切に自賠責保険金を支払うためです。
もっとも、実際には、損害額の算定にも等級表が用いられています。
たしかに、治療費など実損を伴う賠償金については、実費でかかった金額を賠償請求することができますから、等級は何であっても変わりません。
しかし、
- 慰謝料
- 逸失利益
といった見えない損害についての賠償金については、残存した後遺障害の程度によって大きく異なるはずです。
そこで、逸失利益を算定するために必要な労働能力喪失率の一般的な基準や慰謝料が等級ごとに定められており、慰謝料や逸失利益の請求額を算定する際にもこの基準が参考にされています。
そして実は、等級によって賠償金額は「大きく」変わります。
上の表の、1級と2級の「裁判所基準」をご覧いただいてもわかるでしょう。
1級の後遺障害慰謝料は2,800万円、2級の後遺障害慰謝料は2,370万円。
その差は実に430万円にもなります(もちろん、個別具体的な事情によって慰謝料は上下しますが、基本的にはこの基準に従った判断がなされると考えてよいでしょう)。
後遺障害がある場合に等級によって金額が変わる賠償金は、次の2つです。
後遺障害の内容にもよりますが、これらの金額が、一般的には等級ごとに大きく変わることになります。
こうしたことから、その後遺障害の等級が何であるのかは、とても重要となることがお分かりいただけることと思います。
4、後遺障害等級は「認定」を受ける必要がある
前述のように、後遺障害の等級は損害賠償額の算定において重要なことなのですが、その等級を判断(認定)するのは誰なのでしょうか?
医師と思われるかもしれませんが、実は違います。
後遺障害等級認定は、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という組織が専門的に行っています。
遺障害等級の認定を受けるためには、この機構に対し、後遺障害等級の認定を申請することになります。
5、後遺障害等級認定を受ける方法
それでは、後遺障害等級認定の申請をするにどのようにしたらよいのでしょうか。
以下の2つの方法があります。
- 「事前認定」と呼ばれるもので、加害者側の保険会社に行ってもらう方法
- 「被害者請求」と呼ばれるもので、被害者が自分で必要書類を集めて申請する方法
この2つの方法のうち、適切な後遺障害等級認定を得るためには、「被害者請求」による申請手続きをとるべきです。
なぜなら、「被害者請求」の場合、カルテや医師の意見書、陳述書など、自分に有利な資料を提出したり、後遺障害診断書や経時の診断書を修正したりすることで自分に不利な資料を修正したりできるからです。
「事前認定」の場合は、定められた資料を保険会社が機械的に収集して提出するだけですが,「被害者請求」であれば、自分が必要と考える資料を全て提出した上で後遺障害等級の審査をしてもらうことができます。
具体的な申請方法などについては、こちらをご覧下さい。
なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、「異議申立」により再度等級認定を求めることもできます。
6、適切な後遺障害等級が認定されない2つの要因
後遺障害等級認定の申請手続きを進めたとしても、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定されない原因としては次のようなことが考えられます。
(1)十分な資料が提出されていない
事前認定は、前述のとおり加害者側の保険会社に行ってもらう方法で、保険会社が定められた資料を機械的に収集することで後遺障害等級認定の申請をします。
保険会社は交通事故処理のプロですから、マニュアルと経験をもってスムーズに手続きを進めてくれるでしょう。
しかし、保険会社は、被害者が提出したいと考える資料を逐一確認して申請をしたり、集めた資料の内容に修正すべき点があったとしても、積極的に修正してくれるわけではありません。
そのため、不十分な資料に基づいて、適切でない等級認定がなされてしまうこともありえます。
(2)診断書に適切な記載がされていない
後遺障害等級認定を受けるためには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要であり、またこれがとても重要です。
医師は中立の立場なので、痛みがあるにもかかわらず、それがなかったと記載することなどはないでしょう。
しかし、あなたの医師への症状や痛みの伝え方によって、診断書に適切な記載がされない可能性があります。
例えば、「たまに痛くなる」などと伝えた場合、いつもは全く痛くないけれどたまに痛くなるのか、それともいつも痛いけれどたまに強く痛くなるのかでは、診断書への記載が変わってくるのです。
診断書へ適切な記載がされなければ、やはり適切でない等級認定がなされる可能性が大きいです。
7、正しい後遺障害等級の認定を受けるために必要なこと
では、正しい後遺障害等級の認定を受けるために必要なことはなんでしょうか?
以下、みていきましょう。
(1)被害者請求で申請する
まず、後遺障害等級の認定の申請は、被害者請求で行うようにすることです。
前述のとおり、被害者請求であれば、自分が必要だと考えている資料を全て提出することができます。
とはいえ、被害者請求は、自身で書類を集めなければならないというデメリットもあります。
そもそも、どんな資料が存在するのかすら分からないという方がほとんどでしょう。
大きな怪我をしている中、自身でそのような行動を起こすことは大変難しく、また、家族もこのような専門的な手続きのサポートをすることはハードルが高いかもしれません。
そこで、被害者請求をする場合は、弁護士に頼んで代わりに申請を行ってもらうとよいでしょう。
(2)適切な検査を受け、治療方針をしっかり立てる
事故直後の治療方針を誤ってしまったがために、適切な後遺障害等級認定を得る機会を失うこともあります。
適切な後遺障害等級認定を得るための準備は、事故直後から始まっているのです。
そのため、事故後の早い時期に、どのような検査を受け、画像を取得するかなどの方針を立てていくことが望ましいといえます。
(3)医師に適切な後遺障害診断書の作成を依頼する
後遺障害等級認定の審査は、基本的に書面審査のみによってなされ、そこでは客観的な医学的所見が重視されます。
したがって、残存する各症状が審査する側に伝わる診断書を作成しなければ、適切な後遺障害等級認定はされません。適切な後遺障害等級認定を受けるためには、どのような検査をしてもらいその結果をどのように記載してもらうかなどを、医師に後遺障害診断書の作成を依頼する前にしっかりと検討しておく必要があるのです。
8、困ったとき頼るべきは「弁護士」
申請に必要な細かい資料を集めたり、医学的な知識や後遺障害等級に関する知識を踏まえながら医師と治療方針や診断書について話し合ったりするのは、事故後の被害者にとってとても大変なことです。
交通事故に遭ってお困りになっているのであれば、ぜひ弁護士に相談してみてください。
交通事故を取り扱う弁護士はこれらの手続きに精通していますから、正確・迅速に手続きを進めてくれるでしょう。
何より、弁護士は、あなたの味方です。
あなたのメリットが最大限になるよう、全力を尽くしてくれます。
交通事故の相談をする際は、必ず交通事故案件に詳しい弁護士にご相談ください。
豊富な経験と多くの知見をもった弁護士なら、安心して任せることができます。
交通事故に詳しい弁護士の探し方は、こちらのページをご覧ください。
まとめ
交通事故に遭い、怪我をし、治療をしても症状が残存してしまった場合、適切な賠償額を獲得するためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが必要不可欠です。
そのためには、事故直後から十分な準備をすることが重要であり、その際、交通事故に強い弁護士(特に、後遺障害等級認定申請の経験が豊富な弁護士)の存在が極めて大きな意味を持つのです。