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不倫をきっかけとして裁判になりそうな場合の対処法

既婚者と不倫していれば、いつか不倫が明るみに出て裁判等のトラブルに巻き込まれる可能性は十分あります。この記事を読んでいる方の中には、不倫相手の配偶者に不倫がばれて裁判を起こされそうになっている人もいるでしょう。

そこで今回は、

  • 不倫裁判が起こされるまでの流れ
  • 裁判手続
  • 慰謝料を支払うべきかどうか

などについて解説します。

本記事がお役に立てば幸いです。

不倫についてはこちらの記事をご参照ください。

なお、不倫慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。

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1、不倫裁判が起こされるまでの流れ

ここからは、不倫をしていた場合に不倫裁判が起こされるまでの流れについて見ていきましょう。

(1)不倫相手の配偶者から連絡がくる

不倫していた場合、突然不倫裁判を起こされるわけではなく、まずは不倫相手の配偶者もしくはその配偶者が依頼した弁護士から連絡がくるケースが多いです。

連絡の手段としては、

  • 電話
  • メール
  • 内容証明郵便

などの方法が考えられます。

(2)慰謝料を請求される 

通常、不倫相手の配偶者から連絡がきた場合、慰謝料請求をされることが多いです。慰謝料請求に加え、二度と夫に接触しないこと等の事項が請求内容に付加されていることもあります。

(3)慰謝料に関する検討・交渉

不倫相手の配偶者から連絡・請求がきた場合、まずはその内容を確認しましょう。あなたが実際に不倫をしていたのであれば不倫の事実自体は否定できませんが、内容には相違が見られる場合があります。

請求された内容や事実関係に誤りがあるにもかかわらずそのまま認めてしまうと、後に不利になる可能性があります。まずは事実関係を確認しましょう。

また、金額についても相場より高い金額を請求されるケースが多いです。金額の妥当性についても検討しましょう。

さらに、

  • 「謝罪文を書く」
  • 「今後は一切接触しない」

など、何らかの付帯事項が記載されている場合があります。中には引っ越しや退職を要求してくるケースもありますので、付帯事項についてもしっかり内容を確認しましょう。

(4)交渉がまとまれば示談 

不倫相手の配偶者との間で

  • 慰謝料の金額
  • 付帯事項

について交渉がまとまれば、示談成立となります。通常は示談書や合意書など何らかの書面をまとめることになります。

(5)交渉がまとまらなければ裁判へ

中には不倫相手の配偶者と交渉がまとまらないケースもあるでしょう。交渉がまとまらない場合、不倫相手の配偶者から裁判をされる流れが一般的です。

2、不倫裁判の手続きの流れ

ここからは不倫裁判の手続の流れについて確認していきましょう。

(1)訴え提起

裁判するには、請求する側が裁判所に対し訴状を提出して訴えの提起をします。訴状を受け取った裁判所は、訴状の形式的要件が全て満たされているかを審査します。なお、ここで審査されるのはあくまで訴状の形式的要件ですので、内容の妥当性や請求が認められるか否かについてはこの段階では審査されません。

(2)期日の指定

訴状の形式的要件を審査した結果、形式的要件が満たされていれば、裁判所は第1回口頭弁論期日を指定します。

裁判が行われるのは平日の午前から夕方までの時間帯が基本ですので、平日のどこかの時間帯が期日として指定され、

  • 原告(訴えた人)
  • 被告(訴えられた人)

双方に裁判所が連絡をします。

特に問題のないケースであれば、訴状が裁判所で受付されてから1ヶ月〜1ヶ月半後に第1回口頭弁論期日が指定されます。

(3)裁判所への呼び出し

口頭弁論期日が決まったら、被告に訴状と期日の呼出状が送付されます。被告側としては、自分の都合を反映されずに期日が指定されますし、平日の日中であれば仕事の関係で裁判に出席できないケースが多いです。そのため、第1回口頭弁論期日は欠席する被告が多いです。

(4)口頭弁論、弁論準備

第2回口頭弁論期日以降、実質的な審査が始まります。不倫による慰謝料請求に関する裁判はすぐに結果が出るものではなく、1ヶ月〜2ヶ月間隔で期日が続いていきます。

まず原告側が自身の請求に関し主張し、次回期日で被告側がその請求に対し反論をしていく流れを繰り返していきます。通常、期日は口頭弁論準備手続に移行していきます。

(5)裁判所から和解案の提示

期日が続いていくと、裁判所から和解案の提示がなされる場合があります。裁判というと、裁判官が最終的な判断を読み上げる「判決」のイメージがあるかもしれませんが、全ての裁判で判決が出るわけではなく、和解という形でまとまる事案については判決が出ません。

和解が成立する場合、裁判所により和解調書が作成され裁判は終了となります。

(6)証人尋問・本人尋問 

和解が成立せず、証拠のみでは裁判所の判断が難しい場合、

  • 証人尋問
  • 本人尋問

という手続が続きます。この手続では、当事者や証人が裁判所に出向き、裁判所で実際に話をします。          

(7)和解or判決

証人尋問・本人尋問を経た上で、裁判所から再度和解案が提示される場合があります。和解案に当事者双方が納得すれば和解調書が作成され裁判は終了します。尋問を経てもなお当事者が和解案に納得できなければ判決が出されます。

3、不倫慰謝料の裁判にかかる期間

裁判を起こされた場合、いつ頃裁判が終わるのか不安に感じる人が多いです。ここからは、不倫慰謝料に関する裁判にかかる期間について見ていきましょう。

(1)訴状が提出されてから第1回口頭弁論が開かれるまで 

訴状が提出されてから第1回口頭弁論が開かれるまでは、通常1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかります。

(2)裁判が行われる頻度

裁判が始まってもすぐに結果が出るわけではなく、多くの場合、月に一度期日が入りながら裁判手続は進んでいきます。主張→反論の流れを1ヶ月ごとに行うので、裁判終了まではそれなりに時間がかかることを覚悟しておきましょう。

(3)判決が出るまでにかかる期間

先ほどにもあったとおり、裁判所から和解案が提示されその内容に当事者双方が合意できれば和解が成立し裁判は終了します。

これに対し、当事者双方が和解案に合意できず判決まで進む場合、裁判終了までに1年以上かかることもあります。

(4)時効

不倫に基づく慰謝料請求はいつでもできるものではなく、3年の消滅時効があります。請求をする側は消滅時効が完成する前に訴えの提起をする必要があります。

消滅時効が完成している場合、請求自体が認められないので、訴えられても慰謝料を支払う必要はありません。

4、不倫慰謝料の裁判にかかる費用と慰謝料の相場

ここからは、裁判にかかる費用と慰謝料の相場について見ていきましょう。

(1)裁判にかかる費用

裁判手続で不倫に基づく慰謝料請求をされた場合、通常弁護士に依頼して弁護士に代理人として動いてもらうこととなります。

もちろん、弁護士に依頼せず自ら裁判手続を進めていくことも可能ですが、毎回裁判所に出席しなければならなかったり裁判所に提出する書面をまとめたりすることを考えると、裁判まで進んだのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用は依頼をする弁護士によって異なりますので、裁判をされることがわかった時点で早めに弁護士に相談をするようにしましょう。

(2)慰謝料の相場

不倫に基づく慰謝料請求をされている場合、不倫相手が離婚するのであれば、慰謝料の金額は100〜300万円程度となるのが一般的です。

不倫相手が離婚しないのであれば、慰謝料の相場は下がり100万円未満となることが多いです。

5、不倫裁判で訴えられたときにやるべきこと

不倫裁判を訴えられたとき、以下のことを順番にやっていきましょう。

(1)裁判所から送られてくる訴状は無視しない

不倫慰謝料に関する裁判を訴えられた場合、裁判所から自宅に訴状を含む書類が届きます。

裁判所から訴状が届いたら必ず開封し無視しないようにしましょう。なぜなら、裁判所からの訴状を無視し、答弁書を裁判所に提出せず、裁判所から指定された口頭弁論期日に欠席した場合、原告の請求内容を争わないものと判断されてしまいます。

この場合、原告の請求内容どおりの判決が下されます。

原告が主張する内容と事実が異なっていたり、原告の請求する慰謝料の金額が高額であったりしても、訴状を無視すれば原告の勝訴となり原告の請求が認められてしまうので注意しましょう。

(2)事実関係の確認

裁判所から訴状が届いたら開封し、訴状記載の事実関係を確認しましょう。訴状には不倫相手の配偶者の主張が記載されていますが、配偶者は間違った認識をしていることも多いです。

まずはあなたの認識と相違があるかどうかについて確認してください。

(3)証拠の確認

裁判では、原告側が自身の主張をするだけでは不倫の事実が認められず、原告側は証拠を提出する必要があります。不倫相手の配偶者が展開する主張が証拠に基づいているのか否かも確認しましょう。

(4)請求額の確認

不倫に基づく慰謝料請求では、相場よりも高い金額を請求してくる原告が少なくありません。配偶者に裏切られて感情的になっている原告も多いので、請求額が相場に基づくものかどうかも確認しましょう。

(5)早急に弁護士に相談を

裁判を起こされることがわかったら早急に弁護士に相談をするようにしましょう。訴状が受付されてから1ヶ月〜1ヶ月半経てば第1回口頭弁論期日が始まってしまいます。

事実関係の整理や裁判の方針をしっかり検討するためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

6、不倫裁判を起こされても慰謝料を支払う必要がない場合

不倫裁判を起こされても慰謝料を支払う必要がない場合

最後に、不倫裁判を起こされても慰謝料を支払う必要がない場合について解説します。

(1)不貞行為がなかった場合

繰り返しになりますが、不貞行為とは配偶者以外の人と肉体関係を持つ貞操義務違反行為のことです(内縁関係のパートナーも含む)。

そもそも不貞行為がなかったのなら、当然ですが慰謝料を支払う必要はありません。不倫裁判を起こしている原告側が事実関係を勘違いしている可能性もあります。

(2)無理やり性的関係を持たされた場合

不倫相手と合意の上で性交渉したならば不貞行為となりますが、中には無理やり性的関係を持たされた場合もあるでしょう。この場合も慰謝料を支払う必要はありません。

(3)婚姻関係が破綻していた場合

戸籍上夫婦の形ではあっても、長期間別居しているなど実質上夫婦として機能していない場合、婚姻関係が破綻しているといえます。

婚姻関係が破綻しているのですから、この後に不倫をしても基本的には慰謝料請求は認められず、慰謝料を支払う必要はありません。

(4)時効が完成した場合

不倫に関する慰謝料請求には3年間の消滅時効があります。時効が完成した場合は、不倫裁判で慰謝料請求をされても消滅時効に基づき慰謝料を支払う必要がありません。

(5)不貞行為に関する証拠がない場合

裁判において、原告側は主張を述べるだけでは足りず、主張を裏付ける証拠が必要となります。証拠がない場合はどれだけ主張をしても原告の請求は認められず、慰謝料を支払う必要はありません。

(6)故意過失がない場合

不倫裁判の慰謝料請求は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。同請求が認められるには、被告側に故意または過失があることが必要です。

不倫相手が既婚者であることを隠していたり、不倫をしてしまったことに被告側の落ち度がなかったりする場合は、故意過失が認められず慰謝料を支払う必要はありません。

不倫の裁判に関するQ&A

Q1.不倫が裁判沙汰になる理由とは

裁判沙汰と聞くと、刑法上の罪に問われることをイメージする人が多いですが、不倫をはじめとした不貞行為は刑法上の犯罪ではありません。

刑法上の罪にはならなくても民法上の責任が発生する場合があります。不倫はまさにこのケースに当たり、不貞行為は民法上の損害賠償責任が発生します。

Q2.不倫裁判が起こされるまでの流れとは?

  • 不倫相手の配偶者から連絡がくる

  • 慰謝料を請求される 

  • 慰謝料に関する検討・交渉

  • 交渉がまとまれば示談 

  • 交渉がまとまらなければ裁判へ

Q3.不倫慰謝料の裁判にかかる費用と慰謝料の相場とは?

弁護士費用は依頼をする弁護士によって異なりますので、裁判をされることがわかった時点で早めに弁護士に相談をするようにしましょう。

不倫に基づく慰謝料請求をされている場合、不倫相手が離婚するのであれば、慰謝料の金額は100〜300万円程度となるのが一般的です。

まとめ

不貞行為は当事者に責任はあるものの、不倫相手の配偶者から裁判を起こされた場合、相手の言いなりになる必要はありません。裁判手続は法的な知識が必要となりますので、裁判を起こされることがわかったら早めに弁護士に相談するようにしましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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