時効の援用まとめ~流れや費用・成立させる3つの条件を解説

期限の利益

時効の援用についてご存知ですか?
長い間返済の請求がされなかった借金は、帳消しになる可能性があります。それが「消滅時効」です。

ただ、時効消滅するだけの期間を経過していても、借金は自然に帳消しになるのではなく、帳消しにするためには、「援用」というアクションが必要なのです。そして、「援用」は、正しく行われなければなりません。

今回は、

  • 時効の援用について
  • 時効の援用の条件
  • 時効の援用の流れと費用

などについてまとめて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

借金の時効全般に関しては以下の関連記事をご覧ください。

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1、時効の援用とは、時効の利益を受けようとする意思表示

時効の援用とは、時効の利益を受けようとする意思表示

時効の援用とは、債権者(お金を請求する権利のある人。貸金業者など。)に対し、時効を迎えたので、借金の返済はしないという意思表示です。
債権者へこの意思表示をしない限り、時間がいくら過ぎても、借金は無くなりません。
借金を帳消しにしたいなら、時効を「援用」しなければなりません。

2、時効の援用を成立させる3つの条件

時効の援用を成立させる条件3つ

(1)債権の消滅時効の期間が経過している

時効の援用を成立させる1つ目の条件は、債権の消滅時効の期間が経過していること。

債権の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方です。
金融業者からの借金であれば、最後の支払期日から5年経過していることが必要です。

(2)債権者が自分に対して、裁判を起こしていない

時効の援用を成立させる2つ目の条件は、債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。
裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。
時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。

なお、住所変更などしていると、知らない間に、債権者に裁判を起こされている場合もありますので、注意が必要です。

(3)借金のあることを認めていない

時効の援用を成立させる3つ目の条件は、借金があることを認めなかったことです。
借金のあることを認めてしまうと、債務の承認になり、経過した時効期間はリセットされます。

【債務の承認になるケース】

  • 借金を少額でも返済する
  • 借金のあることを認める文書を書く
  • 電話など口頭で、「分割にしてほしい」、「支払います」などの借金を認める発言をする

3、時効を調べるには、信用情報機関へ開示請求する

時効を調べるには、信用情報機関へ開示請求する

金融機関からの借金について、時効を迎えているか知るには、信用情報機関(信用情報を管理している機関。代表的な機関はCIC・JICC・KSC)へ信用情報(カードローン・クレジットカードなどの現金以外の借り入れや返済の記録)の開示請求をしましょう。
信用情報を見れば、あなたと債権者との最後の取引がいつなのか、判明します。

4、時効の援用をする流れ

時効の援用をする流れ

以下が、金融機関からの借金について、時効の援用をする流れです。

  • 借金が時効を迎えているか、信用情報を開示し、確認する
  • 時効を迎えていたら、『時効援用通知書』を作成する
  • 債権者に内容証明郵便(いつ・誰が誰に・どんな内容の文書を送ったか証明してくれる制度)で、時効援用通知書を送付する
  • 債権者から、時効援用通知書を受け取った連絡が来ることもある
  • 連絡があった場合には、債務の承認をしないように対応する
  • 連絡がなかったのなら、債権者は、時効の援用を認めたことになる
  • 時効の援用は成立する

なお、手続は早いと2〜3週間。遅いと1ヶ月ほどかかります。

5、時効の援用の関する豆知識

時効の援用の関する豆知識

時効の援用をする際に、知るべきことをまとめました。

(1)時効援用通知書は、内容証明郵便で送る

債権者に時効援用通知書を送る時には、内容証明郵便を使ってください。
内容証明郵便を使えば、確実に証拠を残せるからです。

というのも、時効の援用の方法は、口頭でも問題ありません。
ですが、後で、“言った・言わない”で揉めるのを避けるためには、内容証明郵便を使うのがベストです。

(2)時効の援用をすると、延滞した記録は消える

時効の援用をすれば、信用情報に記載されていた延滞の記録が消えます。
時効の援用をしたことにより、借金を完済したものと扱われるからです。

ただし、延滞の記録が消えるタイミングは、信用情報機関によって違います。

(3)時効援用通知を送る際には、時効の期限を確認する

時効の援用を失敗させないためにも、債権者と最後の取引はいつなのか、時効の期限はいつなのかを、しっかり確認しましょう。
時効援用通知書を送るにあたっては、確実に時効期間が経過していることが必要です。

もし、時効完成前にこの通知書を送れば、債務があることを認めた、つまり債務承認(「2」(3)参照)となり、時効期間がリセットされてしまうこともありますので、注意しましょう。

6、時効の援用の費用

時効の援用の費用

時効の援用を自分で行う・弁護士に依頼した時の費用はいくらか、まとめました。

(1)自分で行う場合は、約2千円

時効の援用を自分で行った場合にかかる費用は、約2千円で済みます。

費用の内訳は以下です。

  • 基本料金:82円
  • 一般書留の加算料金:430円
  • 内容証明の加算料金:430円
  • 配達証明料:310円
  • 速達料金:280円(任意)

(2)弁護士費用の相場は、約4〜10万円

時効の援用を弁護士に依頼した時の相場は、約4〜10万円です。
弁護士に依頼をすると、費用はかかってしまいますが、時効の援用を失敗するリスクはありません。

まとめ

借金はあるけれど、最後の支払期日から5年と1日過ぎているなら、時効の援用を使いましょう。
債権者に対して、時効の援用を使わないと、借金はいつまで経っても消えないからです。

時効の援用を成立させる条件は3つです。

  • 最後の支払期日の翌日から5年が経過している
  • 債権者が自分に対して、裁判を起こしていない
  • 借金のあることを認めてはいけない

この条件を満たしているか、時効の援用を使う時には、確認してください。

時効の援用は、失敗するケースもゼロではないので、確実に行いたいなら、弁護士に依頼することをオススメします。

借金が返せない場合に起こすべき行動については、以下の関連記事をご参照ください。

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