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恐喝罪とは?|逮捕されるケースと手続きの流れについて解説

恐喝罪とは?|逮捕されるケースと逮捕された場合の手続きの流れについて徹底解説!

「恐喝罪」とはどのような罪でしょうか?

この記事では、恐喝について不安・疑問をお持ちの方のために、まず、

  • 恐喝罪の成立要件とその具体例
  • 恐喝罪で逮捕されやすいケース、逮捕後の流れ

についてご説明します。その上で、逮捕された場合や刑事裁判にかけられた場合に

  • 恐喝罪で私選弁護人を選任するメリット

についてご説明いたします。この記事で少しでも疑問・不安を解消していただければ幸いです。

逮捕された場合については、以下の関連記事もご参考下さい。

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1、恐喝罪とは言葉や暴力で脅し、お金などを脅し取ること

恐喝罪とは言葉や暴力で脅し、お金などを脅し取ること

恐喝罪とはどんな罪なのでしょうか。
刑罰の対象になる犯罪は必ず法律に規定されていて、恐喝罪は刑法249条に定められています。

  • 人を恐喝して
  • 財物を交付を受け、又は、財産上不法の利益を得た

このような者が恐喝罪となり、「十年以下の懲役」と言う刑罰を科されると規定されています。

(1)「人を恐喝して」とは

恐喝とは、財物や財産上の利益を得るために、人を怖がらせる程度の暴行や脅迫を行うことをいいます。
被害者のお金などを得る目的が必要なので、他人を殴ったとか、脅迫しただけでは恐喝罪にはなりません。(暴行罪や脅迫罪など別の犯罪にはなりえます)

また、被害者を怖がらせる程度の強い暴行や脅迫が必要になる一方で、被害者が反抗する意思が無くなるほど強すぎる暴行や脅迫を加えれば、より重い強盗罪になってしまいます。

(2)「財物を交付」(1項)とは

「財物を交付」とは、脅された被害者が、財物などを犯人に渡すことです。

(3)「財産上不法の利益を得」(2項)とは

「財産上不法の利益を得」(2項)とは、被害者が、犯人の借金を免除することなどです。

(4)結論として「恐喝罪」とは

以上をまとめると,恐喝既遂罪は、

恐喝

相手方の畏怖

相手方の財産的処分行為(財物の交付(1項)、又は相手方の意思表示(2項))

財物の交付(1項)、又は財産上不法の利益を得、あるいは他人にこれを得させる

という流れが認められて成立する犯罪ということができます。

恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役」。罰金刑が定められていない点で、重い罪に分類されると考えます。

2、これも恐喝罪?!よく聞く犯罪行為4つ

これも恐喝罪?!よく聞く犯罪行為4つ

以下、具体的な例で恐喝罪について理解していきましょう。

(1)カツアゲ

カツアゲとは、相手を脅してお金を巻き上げたりする行為のことをいいます。
例えば道行く人に、お金を渡さなければ殴るぞと脅し、その相手からお金を受け取ったような場合、これは恐喝罪に該当します。

現実に暴行の意思をはっきりと相手に伝えることは少ないかもしれません。
しかし相手に対し、お金を渡さなければ痛い目に遭わすと暗に示すだけでも恐喝罪が成立する可能性があります。

もっとも、暴行や脅迫行為が行き過ぎれば、より重い強盗罪となることに注意が必要です。

(2)おやじ狩り

おやじ狩りとは、若者が中高年の男性に対して、金品を奪うために暴力行為をすることです。
ほとんどのおやじ狩りは、強い暴力や脅迫行為を伴うので強盗罪となりますが、比較的弱い暴行や脅迫で金品を脅し取れば恐喝罪が成立します。

(3)タカリ

タカリもカツアゲと似た性質を持ち、人を脅す、泣きつくなどして金品を巻き上げることを言います。
相手に食事をおごらせる場合などに言う場合もありますが、この際にその相手を脅したりしているとやはり恐喝罪が成立することがあります。

(4)クレーム行為

クレームを伝えること自体は、基本的に犯罪ではありませんが、その方法や程度によっては恐喝罪に該当することもあり得ます。
例えばテレビドラマなどで、数人のやくざ風の男性が、ラーメンにゴキブリが入っていたと言いがかりをつけながら大騒ぎして、慰謝料などの名目で金銭を受け取れば「恐喝」に当たり、恐喝罪が成立します。

3、恐喝はしたが財物の交付はなかったときも逮捕されるのか?

恐喝はしたが財物の交付はなかったときも逮捕されるのか?

恐喝はしたが財物の交付はなかったときは、財物の交付を受けていないので「恐喝未遂罪」が成立します。
犯罪の目的は達成していない恐喝未遂であっても犯罪であることには変わりはないのですから、逮捕されることはありえます。

4、恐喝罪の刑罰は重い!

恐喝罪の刑罰は重い!

条文にあるように、恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
10年以下の懲役を定めていることから、恐喝罪は重大犯罪と考えられています。

なぜここまで重く処罰されるかと言うと、恐喝を行うときに被害者の行動や態度に刺激されることで、犯人の行動がエスカレートし、被害者の命に係わる可能性もあるからです。
懲役刑の実刑を受ければ刑務所に収容されることになります。

5、恐喝罪で逮捕されるケースとは?

恐喝罪で逮捕されるケースとは?

まず、逮捕の要件は、「逮捕の理由がある」、「逮捕の必要がある」です。

「逮捕の理由がある」とは,罪(恐喝罪など)を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、「逮捕の必要がある」とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体を拘束する必要があることをいいます。
したがって、恐喝罪を疑われた場合(罪を疑うに足りる相当な理由がある場合)は、「逮捕の必要がある」かどうかが逮捕の決め手となってくるのです。

そして、恐喝罪において「逮捕の必要がある」場合とは、次のケースが挙げられます。

(1)被害が大きい場合

脅し取った金額が大きければ大きい場合や被害者に怪我をさせた場合などは、そうでない場合に比べ重く処罰されることになります。
そして、軽い処分で済まず重い処罰になると考えれば、処罰を免れたいという気持ちが強くなり、逃亡確率が高くなります。
そのため、被害が大きいほど逃亡を防止するために「逮捕の必要がある」と判断されやすくなるのです。

(2)手段が執拗・悪質、常習的な場合

恐喝手段が執拗,悪質である場合や、常習的な場合は、非行が進んでいて更生の可能性が低いことから重い処罰になるので、処罰を免れたいという気持ちから逃亡の可能性が高くなる結果、逃亡を防止するために「逮捕の必要がある」と判断されやすくなるのです。

(3)複数名で恐喝を行った場合(共犯事件)

共犯事件の場合は、悪質性に加え、口裏合わせなど罪証隠滅行為を図るおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が高くなります。

(4)その他の事情

定まった職業が無く、一人暮らしなど逃亡を思いとどまる理由が少ない場合や、執行猶予中である場合など重い処罰が予想される場合は逃亡のおそれがあると判断されやすくなります。

また、被害者と顔なじみである場合など、被害者を脅して被害届を撤回させるなどの罪証隠滅や被害者への加害行為に及ぶ場合で被害者を保護する必要があるばあいなども、逮捕される可能性は高くなります。

6、恐喝罪と似て非なる他の罪

恐喝罪と似て非なる他の罪

(1)詐欺罪(10年以下の懲役)

被害者に財物などを交付させる点では同じですが、脅し取るのではなく、だまし取る犯罪ですから手段が大きく異なります。

(2)脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

人を畏怖させるに足りる害悪の告知、つまりは脅す行為を行う点では同じです。
しかし,脅迫罪は脅す行為そのものが目的であるのに対し、恐喝罪は財産を脅し取る目的で行われるのですから、目的が異なります。

(3)強盗罪(5年以上の有期懲役)

暴行や脅迫を手段として、他人の財産を犯人のものにする点では同じです。
しかし、暴行や脅迫の強度が異なります。

(4)強要罪(3年以下の懲役)

暴行、脅迫を手段とする点では同じです。
しかし、強要罪は財産以外の行為などを行わせることが目的であるのに対し、恐喝罪は財産を脅し取る目的で行われるのですから、目的が異なります。

7、恐喝罪で逮捕されたら〜逮捕後の流れ

恐喝罪で逮捕されたら〜逮捕後の流れ

それでは逮捕から裁判までの流れについてみていきたいと思います。

(1)逮捕から送検までの逮捕による身体拘束

逮捕されると警察署で弁解を聴かれた上で、留置場などに留置されることになります。
逮捕から48時間以内に検察官の元に送られ(送検)、検察官は送検されてから24時間以内(かつ、逮捕から72時間以内)に、さらなる留置が必要と判断して勾留するか釈放するかを判断することになります。

(2)勾留請求後の被疑者勾留による身体拘束

検察官がさらなる留置が必要であると判断し、交流請求を行うと、裁判官による面談が行われ、裁判官が、勾留が相当だと判断すると勾留決定がなされ、(被疑者)勾留により身体拘束されることになります。

この被疑者勾留は一般的に20日間まで延長されることが多いです。

(3)検察官による起訴・不起訴の判断

警察から送検されると検察官は、証拠を集め、刑事裁判にかけて処罰するべきであるかどうかを判断することになります。

刑事裁判にかける判断を行うと起訴することになり、刑事裁判にかけるべきではないと判断すると不起訴処分を行うことになります。

検察官による起訴・不起訴の判断は被疑者勾留により身体拘束されている最中になされることもあれば、逮捕や勾留による身体拘束をせずに捜査をすすめて(このようなケースを在宅事件と言います。)、判断を行って通知する場合があります。

身体拘束中に不起訴の判断がなされた場合は、釈放されることになります。

(4)起訴から裁判まで

身体拘束された状態で起訴された場合、身柄拘束を継続するかについて裁判官が判断を行い、身体拘束すべきだと判断されると引き続き勾留されることになります(起訴されると被告人という立場になるので被告人勾留と言います)。

ただし、被告人勾留は、被疑者勾留と異なり、捜査などが終わっていることが多いので、証拠隠滅などをするおそれが減少し、身体拘束をする必要性が低下します。

保釈制度という裁判の結果が出るまで身体拘束から解放される制度があるのもこのためです。

保釈を求め、保釈請求し、保釈が許可されて保釈保証金を納付すると釈放され、身体拘束から解放されることになります。

8、恐喝罪で発生する民事上の責任とは

恐喝罪で発生する民事上の責任とは

犯罪行為を行ったことにより、刑事裁判を経て、懲役刑や罰金刑と言った刑罰を科されることを刑事責任(の追及)と言います。

一方で、犯罪行為などを行ったことにより、被害者に発生した金銭的損害や肉体的・精神的損害を金銭によって埋め合わせ(賠償)しなければならない責任のことを民事責任と言います。

民事責任について、まずは話し合い(示談交渉)が行われるのが通常です。
しかし話し合いに折り合いがつかなかった場合は、刑事裁判の中で民事責任についても判断される手続きが行われるか、民事裁判に発展することがあります。
示談交渉が成功し、民事責任について十分な補填がなされると、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事裁判の結果に大きな影響を与えることになりますので、示談交渉は重要と言えるのです。

9、釈放・不起訴・執行猶予を獲得する方法!恐喝罪で弁護士に依頼するメリットとは

釈放・不起訴・執行猶予を獲得する方法!恐喝罪で弁護士に依頼するメリットとは

逮捕された場合や、刑事裁判にかけられた場合に、専門家である弁護士が弁護人としてサポートすることはご存知でしょうか。財産が少ない方は一定の条件の下で国選弁護人という制度を使うことができますが、自分の希望する弁護士に報酬を支払って、弁護人としてのサポートを依頼することもできます。

このように、自分で選任する弁護人を私選弁護人と言います。私選弁護人はいつでも(どの段階でも)選任することが可能です。

もっとも、起訴される前と起訴された後では活動に違いがあるので、それぞれについてご説明します。

(1)起訴される前

起訴される前の弁護人の活動には、起訴されないための活動に加え、身体拘束されていれば釈放されるための活動があります。

検察官が起訴・不起訴の判断にあたっては、反省の程度や更生環境など様々な事情を考慮しています。
そのため、起訴されないための活動には、被害者と連絡を取り、示談をすることで反省の意思を示す活動や、家族や職場の社長などに協力を要請し、更生のためのサポート環境があることなどを検察官に伝える活動などがあります。

弁護人は起訴されないように、事件に応じて様々な観点から有利な事情を集め、検察官を説得する活動をするのです。

活動の中で中心となる示談交渉について、ご自身や身内が直接交渉するのは止めたほうが賢明です。
事件を起こした人やその身内と被害者が冷静な交渉をすることは困難であり、無理に交渉をした結果、被害者の処罰感情をつよめることもありますし、強く交渉したことで被害者を脅したと評価され、逮捕の可能性を高めることになりかねませんし、強要罪など新たな犯行に及んでしまう危険もあるのです。

示談がまとまれば、起訴されないとの判断がされやすくなるため、示談交渉は、起訴されないための活動として、極めて重要と言えます。

釈放されるための活動としては、検察官や裁判官を説得する活動が中心となります。
釈放されるための法的手続きは専門家以外には難解で、手続きを行うことすら困難ですから、経験豊富な専門家に依頼する利点が大きいと言えます。

他に、身体拘束されている時に、接見(身体拘束されている人と会い、アドバイスや差入れなどをすること)してもらえることも大きな利点です。
誰でも身体拘束され留置場で寝起きすることは不安なものです。
弁護士以外は接見できないことも多いので、そのような時に色々なことを話せるだけでも不安は解消できます。
さらに、取調べに応じる場合の注意点など様々なアドバイスも受けられるので、本来されるべき処分より不当に重い処分がなされないためにも、接見は重要なのです。

(2)起訴された後

起訴された後は、まず、保釈と言う身体拘束から解放される手続きがあるので、保釈手続きについてサポートを受けられます。

また、刑事裁判で弁護活動を行い、無罪を勝ち取る、科される罪を軽くするなどの活動をしてもらえます。

刑事裁判手続きの中で、弁護人は法廷にいる唯一の味方です。
依頼してから、事前の打ち合わせなど多くの時間を共にしますので、信頼できる弁護士に依頼して十分なコミュニケーションをとることが重要です。

(3)私選弁護人に依頼するメリット

弁護士は、私選弁護人と国選弁護人のどちらであっても、同じ活動を行いますので、弁護人としての活動に違いはありません。

しかし、国選弁護人は,依頼者が自由に選べるわけではなく、弁護士会の名簿に従って派遣された弁護士に依頼することになります。

一方で、私選弁護人は、弁護士の性格や能力を見極め、自由に選ぶことができます。
また、人数に制限もなく何人でも依頼することができます。
逮捕され刑事裁判にかけられる場合には、弁護人と長い時間を過ごし、自分の人生の重要事項の相当な部分を弁護士に委ねるわけですから、経験や相性などを考慮して、どの弁護士に依頼するかを選べるということは大きなメリットと言えるでしょう。

また、逮捕されて身体拘束されている間は様々な不都合があるものです。
弁護活動以外の頼まれごとについて、国選弁護人はボランティアとして、できる範囲で対応してくれますが、私選弁護人であれば費用を支払えば、業務として相当な範囲に対応してくれることもメリットと言えるでしょう。

まとめ

恐喝罪は、カツアゲやタカリという専門用語の普及率も高く、身近な犯罪のためか軽く考える人も多い犯罪でもあります。

しかし、重大な犯罪ですから、逮捕され、重い処罰される可能性が高い犯罪と言えます。

もし、恐喝罪にあたるような行為をしてしまったとしたら、軽く考えるのではなく、反省すると同時に、被害者への賠償など、やるべきことはしっかりとやるべきです。

そして、弁護人と言う存在は、被疑者や被告人の一番の味方として、不当な処分がされないように共に戦う仲間でもあります。その為、信頼できる弁護士に依頼することは極めて重要になりますから、法律事務所へ問い合わせ私選弁護人のサポートをうけることをお勧めさせていただきます。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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