交通事故で負傷して胸の痛みを感じると、多くの場合は「胸部打撲」という診断を下されます。
本当に打撲だけの場合は数日で痛みが治まることもありますが、なかにはいつまで経っても胸の痛みが消えない場合もあるでしょう。
また、治療を続けても胸の痛みが消えないときには、後遺障害等級認定を受けることも重要になってきます。
そこで今回は、
- 交通事故後に胸の痛みが続く場合に考えられる負傷
- 交通事故後の胸の痛みで獲得できる後遺障害等級
- 交通事故後の胸の痛みでもらえる賠償金の相場
などについて、交通事故の損害賠償の実務に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事が、交通事故後に胸の痛みが続いて不安を抱えている方の手助けとなれば幸いです。
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目次
1、交通事故で胸の痛みを感じるケガをする原因
まずは、交通事故で胸の痛みを感じるようなケガをする原因を確認しておきましょう。
事故後に適切な治療を受けるためには、具体的にどのような衝撃を体に受けたのかを医師に説明することが大切です。
以下で、主な原因を掲げますので、ご自身のケースで医師に説明する際の参考になさってください。
(1)シートベルトが胸にくい込む
車を運転中や同乗中に交通事故に遭った場合は、シートベルトが胸に強くくい込んで負傷することがあります。
ほとんどの車のシートベルトは、急にシートベルトをひっぱたり、急ブレーキを踏んだりするとロックされる仕組みになっています。
そのため、車が他の車に衝突するなどして強い衝撃を受けるとシートベルトがロックされます。そのおかげで体が車外に投げ出されるようなことはありませんが、胸部や腹部にシートベルトがくい込み、強く圧迫されてしまうのです。
事故の瞬間にシートベルトがゆるんでいると体にかかる負荷が大きくなりますので、車に乗るときはシートベルトをしっかりと締めておくことが大切です。
(2)ハンドルやエアバッグで胸を打つ
事故のときにシートベルトをしていなかった場合は、正面衝突や追突を受けたときに体が前方に押し出されるため、ハンドルに胸を打つケースが多いです。
また、シートベルトをしていても、エアバッグで胸を打つこともあります。エアバッグは事故の瞬間に爆発的に膨張するため、その強烈なエネルギーによって胸部や腹部を強打してしまうことがあるのです。
(3)歩行者は車体や地面で胸を打つ
交通事故で胸部を負傷するのは車の運転者や同乗者だけではありません。歩行者も胸部を負傷することがあります。
歩行者の場合は、さまざまな形で胸を打つケースが考えられます。
- 加害車両の車体で直接胸を打つ
- 跳ね上げられた後、落下した際に地面等で胸を打つ
- 衝突の勢いで前方に倒れた際に地面等で胸を打つ
他にもさまざまな態様があり得ます。
医師の診察を受ける際には、ご自身が事故に遭った状況をよく思いだして、できる限り細かく説明しましょう。
2、交通事故後の胸の痛みを感じた際の診断を受ける可能性がある負傷
交通事故後に胸の痛みを感じる場合、大半のケースでは「胸部打撲」、レントゲン検査で骨折が認められる場合には「肋骨骨折」あるいは「胸骨骨折」という診断を受けることになります。
しかし、胸の痛みがなかなか消えない場合には、下記の(3)以降の負傷が潜んでいる可能性があるので注意が必要です。
(1)胸部打撲
胸部打撲とは、その名のとおり、胸部に強い衝撃を受けたことによって生じる打撲のことです。
外からの衝撃によって皮膚やその下の筋肉、脂肪、血管などが損傷することによって痛みや腫れ、あざなどが発生します。
打撲だけの場合は、早ければ数日で痛みが治まります。長くても1週間~10日程度で自然治癒することが多いです。
治療法としては、早期に炎症を抑えるために湿布薬等が処方されます。
参考:Medical Note
(2)肋骨や胸骨の骨折
肋骨(ろっこつ)とは、いわゆる「あばら骨」のことで、胸骨とは鎖骨と鎖骨の間から肋骨にかけての部分にある細長い骨のことです。
交通事故の衝撃で胸に強い衝撃を受けることで、これらの骨が折れることがあります。シートベルトが胸にくい込んだ場合や、エアバッグで胸を打った場合にも肋骨や胸骨の骨折が生じるケースはあります。
局所的な痛みが強い場合や、呼吸がしにくい場合は骨折が生じている可能性が高いので、レントゲン検査を受けることが大切です。
治療法としては、軽度の場合には鎮痛薬の処方のみで様子を見ることもあります。重度の場合や折れた骨の本数が多い場合には、胸部コルセットなどで患部を固定します。
骨折が治るまでの期間は、折れた程度や年齢に応じて差がありますし、個人差もあります。一般的には10日から2週間程度したころから痛みが軽減しはじめて、3週間程度で概ね痛みが気にならなくなり、1か月程度で完治するケースが多いといえます。
事故に遭ってから2週間が経過しても痛みが変わらない場合には、以下の負傷も考えられるので医師に相談した方がよいでしょう。
参考:Medical Note
(3)椎間板ヘルニア
椎間板とは、背骨を構成する椎骨と椎骨の間でクッションのような役割を果たしているものです。この椎間板が変形して突出し、周辺の神経を圧迫することで痛みなどの症状が生じているのが「椎間板ヘルニア」というものです。
交通事故の衝撃によっても椎間板が変形して突出することがあるので、椎間板ヘルニアを発症するケースがあります。
胸椎の椎間板ヘルニアを発症したときには、胸の痛みというよりは、背中や脇腹の痛み、足のしびれやもつれなどによって気付くことが多いようです。
ただ、胸を強打することで発症することもあるのですから、交通事故後に上記の症状が続く場合には胸椎椎間板ヘルニアを疑ってみましょう。
椎間板ヘルニアの診断を受けるには、MRI検査を受けることが必要です。
治療法としては、多くの場合は消炎鎮痛剤や筋弛緩薬を処方して経過観察をします。椎間板の変形が軽度の場合は、それで回復します。
一般的には治療を開始してから1週間程度で痛みが軽減しはじめ、2~3か月で概ね痛みが治まるケースが多いようです。
椎間板の変形が重度で痛みが強い場合には、手術を受ける必要があります。
参考:Medical Note
(4)胸郭出口症候群
胸郭出口とは、鎖骨と肋骨の間にある狭い隙間のことで、ここにはたくさんの神経や血管が通っています。交通事故の衝撃によってこの部分に強い衝撃を受けると「胸郭出口症候群」となり、さまざまな症状が出ることがあります。
この場合も、胸の痛みというよりは肩・腕・手の痛みやしびれ、肩こりなどの症状で気付くことが多いとされています。
胸郭出口症候群の診断には、アドソンテスト・ライトテスト・エデンテストといった専門的な検査の他、MRI検査が行われるのが一般的です。
治療法としては、保存的療法が一般的であり、日常生活の中で良い姿勢を保ち、重いものをできる限り持たないようにするなど注意が必要です。
神経や血管への物理的な圧迫が強い場合は、手術によってその原因を取り除くことになります。
参考:Medical Note
(5)外傷性大動脈解離
交通事故で胸を打つことによって、大動脈解離という傷病を引き起こすこともあります。
大動脈は内膜・中膜・外膜の三層で構成されていますが、強い衝撃を受けることなどによって内膜に亀裂が入り、中膜が裂けていく(解離する)のが大動脈解離です。
大動脈に解離が生じると内膜の内側を流れている血液が漏れ出すため、血流が途絶える上に、大動脈が破裂するなどして命に危険に及ぶおそれもあります。
大動脈解離を発症した場合には、胸や背中に激しい痛みを感じることが多いとされています。
吐き気や嘔吐を伴うこともあるので、「むちうち」と診断されることもありますが、むちうちを発症するケースでは事故の際に首に強い衝撃を受けているはずです。
首ではなく胸に強い衝撃を受けたケースで、胸や背中に激しい痛みを感じ、吐き気や嘔吐を伴うように場合には大動脈解離を疑った方がよいでしょう。
大動脈解離の診断は、造影剤を使ったCT検査によって行われます。
治療法としては、心臓から上に向かう上行大動脈に解離が生じている場合には緊急手術が必要です。
そうでない場合は、安静にしつつ降圧薬を処方して血圧を下げるなどの内科的療法がとられるのが一般的です。
参考:Medical Note
(6)内臓の損傷
交通事故で内臓を損傷することも珍しくはありません。事故の衝撃で内臓を直接損傷する場合の他、骨折によって内臓を傷つける場合もあります。
胸部・腹部にはさまざまな内臓がありますが、胸の痛みを伴う内臓損傷としては、肺・気管・心臓の損傷が考えられます。
損傷した部位や程度によってさまざまな症状がありますが、正確な診断を受けるには医師に症状をこと細かに説明することが重要です。
その上で、尿検査や血液検査をはじめとする内科的な検査の他、MRI検査などによって最終的な診断が下されることになります。
内臓損傷の治療法も損傷の部位・程度に応じて異なりますが、損傷が激しい場合や症状が重い場合は手術によって臓器を修復することが必要となります。
参考:医書.jp
3、交通事故後に消えない胸の痛みで認められる後遺障害等級
上記のように、交通事故後に胸の痛みを感じる場合にはさまざまな負傷が生じている可能性がありますが、いずれの場合も治療を受けることで治癒することもあれば、完治しない場合もあります。
治療を続けても完治しない場合は後遺症が残ることになりますが、交通事故で後遺症としての賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は1級から14級までの14段階にランク分けされており、受け取れる賠償金の額は1級の場合が最も高額で、14級の場合が最も低額とされています。
以下では、前項でご紹介した各負傷について、認定される可能性のある後遺障害等級をご紹介します。
(1)内臓損傷以外の負傷に関する後遺障害等級
内臓損傷を除く負傷で認定される可能性がある後遺障害等級は、次の表のとおりです。
等級 | 傷病名 | 後遺障害の内容 |
11級10号 | 大動脈解離 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級5号 | 肋骨や胸骨の骨折 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級12号 | 胸郭出口症候群 椎間板ヘルニア | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 胸部打撲 胸郭出口症候群 椎間板ヘルニア | 局部に神経症状を残すもの |
(2)内臓の損傷に関する後遺障害等級
内臓の損傷で認定される可能性がある後遺障害等級は、次の表のとおりです。
等級 | 後遺障害の内容 |
1級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級1号の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級7号の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |
11級9号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級3号の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
4、交通事故後の胸の痛みでもらえる賠償金の相場
後遺障害等級の認定を受けると、以下の賠償金が支払われます。
金額は等級などに応じて異なりますが、低い等級でもそれなりに高額の賠償金が支払われますので、胸の痛みが消えない場合には後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。
(1)後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、残った障害のために今後の日常生活や仕事で不便を強いられることによって受ける精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金のことです。
前項でご紹介した後遺障害等級ごとに支払われる慰謝料額は、次の表のとおりです。
等級 | 慰謝料額 | |
自賠責保険基準 | 裁判所基準 | |
1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
11 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
上記の表のうち、自賠責保険基準とは、後遺障害慰謝料が自賠責保険から支払われる場合に用いられる算定基準のことです。任意保険基準から支払われる場合も、これに近い算定基準が用いられるのが一般的です。
自賠責保険交通事故の被害者に対する最低限の補償を行うことを目的として運用されているので、自賠責保険基準による慰謝料額も最低限のものとなります。
一方、裁判所基準とは、損害賠償請求の裁判で後遺障害慰謝料を算定する際に裁判所が用いる基準のことです。弁護士も裁判を起こすときや保険会社と示談交渉をするときに同じ基準を用いるので、「弁護士基準」とも呼ばれます。
裁判所基準(弁護士基準)は過去の裁判例に基づいて作成された基準ですが、自賠責保険基準よりも慰謝料額が格段に高額となることがお分かりいただけるでしょう。
損害賠償請求を弁護士に依頼することで、裁判所基準(弁護士基準)による慰謝料を獲得できる可能性があります。したがって、請求する際は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
(2)逸失利益
逸失利益とは、後遺症によって労働能力が制限され、収入が減少するのが通常なので、将来得られるはずだった利益(減収が見込まれる分)が賠償されるというものです。
逸失利益の金額は、次の計算式によって算出されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この3つの要素のうち、労働能力喪失率は、通常、後遺障害等級に応じて次のように定められることが多いです。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
5級 | 79% |
7級 | 56% |
9級 | 35% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
例えば、椎間板ヘルニアで12級12号の後遺障害に認定された人が、基礎収入(事故前の年収)600万円で、症状固定時の年齢が45歳だったとすれば、逸失利益の金額は1,338万7,080円となります。
(計算式)
基礎収入600万円×労働能力喪失率14%×ライプニッツ係数15.9369(67歳までの就労可能年数を22年と設定)=1,338万6,996円
なお、基礎収入やライプニッツ係数の求め方や、逸失利益についてその他詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(3)将来の治療費や介護費等
通常、症状固定以降については、残存した後遺症は治療を受けても治らないものとして取り扱われますので、将来の治療費等は賠償されません。
ただし、大動脈解離や内臓損傷については、後遺障害に認定された後も継続的に経過観察を行い、場合によっては治療や介護などを要するケースも少なくありません。
障害の内容から見て、将来の治療や介護等が通常必要なものといえる場合には、将来の治療費や介護費等として相当と認められる額の賠償金をもらえることもあります。
具体的にどのような場合にこれらの賠償金がもらえるのか、また、もらえる金額についてはケースバイケースとなりますので、弁護士にご相談の上で確認されることをおすすめします。
5、交通事故後の胸の痛みで後遺障害等級を獲得するポイント
交通事故後に胸の痛みが残った場合に、後遺障害等級の認定を受けることの重要性はお分かりいただけたことと思います。
ただ、認定申請の手続きを保険会社任せにしていると、的確な等級を獲得できなくなるおそれもあります。
後遺障害等級を適切に獲得するためには、以下のポイントに注意することが重要です。
(1)医師に症状を明確に伝える
まずは、医師に症状を明確に伝えることが第一です。
漠然と「胸が痛い」と言うだけでは、医師も詳しい検査もせずに「胸部打撲」とだけ診断してしまうでしょう。
しかし、前記「2」で解説したように、さまざまな負傷が潜んでいる可能性もあるのですから、気になる症状はすべて、具体的に伝えるようにしましょう。
初診時だけではなく、気になったときにその都度、症状を訴えることが大切です。
(2)詳しい検査を受ける
次に、詳しい検査を受けることも重要です。
前記「2」でご紹介したさまざまな負傷は、胸部打撲を除いてすべて、詳しい検査を受けなければ診断できないものです。
負傷が潜んでいるにも関わらず医師に発見してもらえなければ、適切な治療を受けることができないだけでなく、後遺症慰謝料や逸失利益ももらえない可能性が高くなります。
医師が「検査不要」と言う場合でも、胸の痛みが気になる場合は念のために検査を申し出るべきです。
場合によっては、交通事故による患者の取り扱い例が豊富な病院に転院することも考えた方がよいでしょう。
(3)痛みが強いときはできるだけ安静にする
交通事故に遭っても仕事や学校を休みにくいとう人は多いと思いますが、胸の痛みが強いときは一定の期間、できるだけ安静にしておくことが大切です。
大動脈解離や内臓損傷が潜んでいる場合に無理をすると、命に関わる危険が生じるおそれもあります。
胸部打撲や肋骨・胸骨の骨折だけの場合でも、事故直後は安静にしていた方が、治りは早くなり、完治する可能性も高まります。
逆に、事故後も無理をして重労働をしていた場合は、症状が残ったとしても事故との因果関係を否定されて後遺障害に認定されなかったり、認定されたとしても賠償額が減らされたりする可能性があります。
(4)後遺障害診断書をもらったら内容を確認する
治療を続けても完治せず、これ以上症状が変化しない状態に至ったら、医師が「症状固定」という診断をします。
そのときに「後遺障害診断書」を医師に発行してもらうことになりますが、受け取った後は保険会社に提出する前にその記載内容を確認しましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査において最も重要な資料となります。そのため、後遺障害診断書の記載が不十分であれば、後遺障害等級認定で極めて不利になってしまいます。
医師は交通事故の損害賠償のプロではありませんので、後遺障害診断書の書き方を心得ていない人も多くいます。したがって、記載が不十分なケースも少なくないのです。
できれば、症状固定の診断を受けるタイミングで弁護士に相談し、チェックを受けることが望ましいといえます。
(5)被害者請求で後遺障害等級認定申請をする
適切な後遺障害診断書を発行してもらえたら、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。
このとき、多くの人は加害者側の任意保険会社に手続きを一任する「事前認定」という方法をとっています。
しかし、加害者側の任意保険会社が被害者のために有利となる資料を積極的に収集して申請してくれることはありませんので、事前認定では不利な結果が出る可能性があります。
しかし、自分で申請手続きを行う「被害者請求」という方法によれば、自分に有利な資料を無制限に収集して申請できますので、有利な等級を獲得できる可能性が高まります。
ただ、被害者請求の手続きは複雑ですので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
6、交通事故後に胸の痛みが消えないときは弁護士に相談
交通事故後に胸の痛みがなかなか消えない場合は、医師に相談するのが第一ですが、お困りのときは弁護士にも相談することをおすすめします。
交通事故の損害賠償の実務に詳しい弁護士は、被害者の症状に応じてどのような検査や治療を受けるべきかを知っていますので、あなたに代わって医師にかけ合ってくれることもあります。
後遺障害診断書の記載も弁護士がチェックした上で、必要に応じて再診・再発行を求めることもできます。
後遺障害等級認定の申請手続きも弁護士が代わりに行ってくれますし、その後の示談交渉でも弁護士があなたに代わって保険会社と話し合います。
裁判が必要となった場合でも、複雑な手続きはすべて弁護士に任せることができますし、勝訴に向けて全面的なサポートが受けられます。その結果、納得のいく賠償金の獲得が期待できます。
交通事故で胸の痛みに関するQ&A
Q1.交通事故で胸の痛みを感じるケガをする原因とは?
- シートベルトが胸にくい込む
- ハンドルやエアバッグで胸を打つ
- 歩行者は車体や地面で胸を打つ
Q2.交通事故後に胸の痛みを感じる場合に診断を受ける可能性がある負傷とは?
- 胸部打撲
- 肋骨や胸骨の骨折
- 椎間板ヘルニア
- 胸郭出口症候群
- 外傷性大動脈解離
- 内臓の損傷
Q3.交通事故後の胸の痛みで後遺障害等級を獲得するためのポイントとは?
- 医師に症状を明確に伝える
- 詳しい検査を受ける
- 痛みが強いときはできるだけ安静にする
- 後遺障害診断書をもらったら内容を確認する
- 被害者請求で後遺障害等級認定申請をする
まとめ
交通事故後に胸の痛みが続く場合、胸部打撲のみというケースも多いですが、重大な損傷が潜んでいるケースも決して少ないとはいえません。
早めに適切な治療を受けなければ重症化するおそれがありますし、後遺障害等級の認定など、損害賠償請求をする段階においても不利になる可能性があります。
弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、あなたを適切な方向に導きやすくなります。
弁護士には事故直後でも、治療中でも相談できますので、胸の痛みでお困りのときは早めに無料相談をご利用ください。