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児童相談所の一時保護とは?子どもが児童相談所に保護されたときの対処法

児童相談所の一時保護とは?子どもが児童相談所に保護されたときの対処法

子どもの安全確保のために行われる児童相談所の一時保護。

この記事では、一時保護の本質から虐待の定義、児童相談所からの訪問時の対処法までを詳しく解説します。

 

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1、児童相談所による一時保護とは?

まずは、児童相談所による一時保護について基本的な知識を解説します。

(1)一時的に子どもと保護者を引き離すこと

一時保護とは、児童相談所の判断で子どもを一時的に保護者から引き離す措置です児童福祉法第33条に定められています。

一時保護を受けた子どもは、基本的に自治体の一時保護所に入所し、当面の間保護者とは離れて生活します。

(2)一時保護が行われる目的

一時保護が行われる目的は、以下の2つです(児童福祉法第33条第1項)。

  • 児童の安全を確保し適切な保護を図る
  • 児童の心身の状況、置かれている環境などを把握する

実際には、一時保護が行われる理由として最も多いのが虐待です。保護者による虐待から子どもを守ることが、一時保護の重要な目的のひとつといえます。

(3)一時保護の必要性の判断基準

一時保護の要件は、法律上は「必要があると認めるとき」とされています。

これだけ見るとあいまいですが、「児童相談所運営方針」によると以下の場合が想定されているようです。

  • 捨てられた、迷子、家出などで保護者や泊まる場所がない
  • 保護者による虐待、放任
  • 子どもの行動が自己または他人に危害を及ぼすおそれがある

子どもがひとりで街をさまよっていたり、虐待や非行の疑いがあったりすると一時保護される可能性があります。

2、児童相談所の一時保護の流れ

児童相談所による一時保護はどのように進むのか、虐待のケースを念頭に置いて流れをご紹介します。

(1)児童相談所への通告

虐待による一時保護の場合、虐待を発見した者による児童相談所への通告(児童虐待防止法第6条第1項)がきっかけになります

通告は、警察、近隣住民、家族・親族、学校などによるものが多いです。

虐待があると確信していなくても「親の怒鳴り声が大きい」「子どもの身体にあざがあった」といった理由で通告される可能性はあります。したがって、実際には虐待は存在していないにもかかわらず、疑いをかけられてしまうケースも少なくありません。

(2)子どもや保護者との面接

通告を受けた児童相談所は、情報収集を開始します。その一環として行われるのが子どもや保護者との面接です。

虐待の事実確認や子どもの安全を確認するために職員が直接家庭を訪問し、面接が行われます。口頭での聞き取りだけでなく、観察による状況確認もなされます。

(3)必要性があれば一時保護を強行

調査を通じて必要性があると判断されれば、一時保護が実行されます。

一時保護は子どもを連れ出す重大な処分であるため、子どもや保護者の意向を確認して行われるのが原則です。

しかし、法律上、一時保護に子どもや保護者の同意は要求されていません。子どものために保護の必要性が高いと判断されば、同意なしに強行されるケースもあります。

(4)期間は原則2ヶ月

一時保護の期間は、原則として2ヶ月を超えないこととされています(児童福祉法第33条第3項)。

かつては期間の定めがありませんでしたが、子どもの人権に配慮して2ヶ月と定められました。
2ヶ月を待たずに保護者の元に戻される場合もあります。

しかし、例外的に必要性が認められれば2ヶ月を超えて保護することも可能です(同条第4項)。
延長について保護者の同意を得られなければ、家庭裁判所による承認が必要とされます(同条第5項)。

(5)期間満了後、子どもが家に戻るとは限らない

一時保護の期間が過ぎると、子どもは保護者の元に戻されるケースが多いです。

しかし、家庭の状況によっては施設への入所、里親への委託といった措置がとられる可能性もあります。

子どもと再び生活するためには、一時保護の期間中に今までの行動を冷静に振り返り、子どもを受け入れる体制を整える必要があるといえるでしょう。

3、虐待に当たる行為と成立する可能性がある犯罪

「しつけ」と称していても、虐待は犯罪になり得ます。ここでは、虐待に当たる行為と成立する犯罪・刑罰について解説します。

(1)身体的虐待

まず、わかりやすい形として身体的虐待があります

例としては、殴る・蹴るといった行為がイメージしやすいでしょう。他にも激しく揺さぶる、ヤケドを負わせる、溺れさせるといった行為も該当します。

殴る・蹴るなどすれば暴行罪が、その結果ケガを負わせると傷害罪が成立します。刑罰は暴行罪が「2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかで(刑法第208条)、傷害罪が「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(同法第204条)。

万が一子どもが死亡すれば、殺人罪や傷害致死罪となります。その場合の刑罰は殺人罪が「死刑、無期または5年以上の懲役」で(同法第199条)、傷害致死罪が「3年以上の懲役(上限20年)」です(同法第205条)。

子どもを縄でしばりつけたり、部屋に閉じ込めたりすれば逮捕・監禁罪が成立し「3月以上7年以下の懲役」となります(同法第220条)。

逮捕・監禁によって子供がケガをすれば逮捕等致傷罪、死亡すれば逮捕等致死罪が成立します。刑罰は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断」されます(同法第221条)。

(2)性的虐待

性的虐待とは、子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすることです。

例としては、子どもにと性交等をする、性器を触る、裸を撮影させる、他の人と性交等をさせる、などが挙げられます。

性的虐待には強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立し得ます。刑罰は強制わいせつ罪が「6月以上10年以下の懲役」(同法第176条)、強制性交等罪が「5年以上の有期懲役(上限20年)」です(同法第177条)。

監護者であることを利用してわいせつ行為・性交等をすれば監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。刑罰は、それぞれ強制わいせつ罪・強制性交等罪と同じです(同法第179条)。

また、児童に淫行をさせると児童福祉法違反として「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」が科されます(同法第60条1項、第34条1項6号)。

(3)ネグレクト

ネグレクトとは、子どもに食事を与えなかったり放置したりして、十分な監護をしないことです。

ネグレクトは保護責任者遺棄罪に該当する可能性があります。刑罰は「3月以上5年以下の懲役」です(刑法第218条)。

ネグレクトの結果、傷害や死亡の結果が生じれば保護責任者遺棄致死傷罪となります。傷害の場合には「3月以上15年以下の懲役」、死亡の場合には「3年以上の懲役(上限20年)」に処せられます(同法第219条)。

(4)心理的虐待

心理的虐待とは、暴言、無視、他の家族へのDVなどを通じて子どもに心理的ダメージを与える行為です。

「殴るぞ」などと脅せば脅迫罪が、土下座、ベランダに長時間立たせるなど義務のないことをさせると強要罪が成立します。

刑罰は脅迫罪が「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」(刑法第222条1項)、強要罪が「3年以下の懲役」です(同法第223条1項)。

また、子どもがPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症すると傷害罪になる可能性もあります。

4、児相から訪問を受けた場合や子供が一時保護された時の対処法

児童相談所の職員が自宅を訪問したり、子どもを一時保護したりすると、動揺してしまうでしょう。

「なんで来たのかわからない」「虐待はしていない」といった言い分を強く主張したくなるかもしれません。

とはいえ、今後の子どもとの関係を考えると冷静に対応するべきです。

以下の対処法を参考にしてください。

(1)質問には正直に答えること

職員を追い払ったり、質問に対してウソをついたりしてその場をしのごうとするのは避けてください。

職員は何らかの通報を受けて訪問しているのですから、疑念を抱いているはずです。
保護者は子どもの姿をありのままに見せ、質問に対しては冷静かつ正直に答え、現状の状況を伝える必要があります。

虐待などの問題がないと判断されれば、一時保護を強行されることはありません。

反対に、感情的に対応したり、明らかに矛盾のある回答をしたりすれば、職員も虐待の疑いを強めるでしょう。そうすれば一時保護の可能性が高まるかもしれません。

もちろん、虐待したつもりがないのに疑いをかけられると気分が悪いでしょう。
しかし、調査に協力し正確に子どもとの関係をわかってもらうことが、問題解決への近道といえます。

(2)強引に抵抗するのはNG

もし一時保護される結果になったのであれば、無理な抵抗はしないでください。

一時保護を拒んだり、児童相談所に押しかけて面会や保護解除を強要したりすれば、かえって子どもに長期間会えなくなる可能性が高まってしまいます。
場合によっては警察に逮捕されてしまうかもしれません。

一時保護になっている以上、客観的に見て子どもとの関係に何らかの問題があるはずです。
強引な方法をとらずに、いったん状況を冷静に見つめる必要があります。

(3)虐待に気付いて意識を改めることが重要

子どもが一時保護されている間は、日頃の行動を振り返りましょう。

自分では「しつけ」と思っていても、世間から見ると虐待になってしまっているケースは少なくありません。一時保護の時間は「叱るにしても別の方法はなかったか」「つい手が出ていなかったか」などと子育ての方法を考えるきっかけになります。

意識を改めて虐待の事実を受け止め、今後どうすべきかを考えてください。

5、子どもが一時保護されたら弁護士に相談を

「児童相談所の職員が自宅に来た」「子どもが一時保護されて困っている」という方は弁護士にご相談ください。

冷静になれていない方が多いため、まずは弁護士に状況を話し、適切な対応策を考えることが大切です。

一時保護の決定そのものを覆すのは容易ではありません。
少しでも早く子どもとの生活を再開したければ、まずは保護者が意識を改め、必要に応じて周囲のサポートを得るなどして養育環境の整備を進めて、児童相談所の理解を得るのが重要です。
感情的に対応してはいけません。

また、もし虐待していれば逮捕される可能性があります。
刑事手続に入ると刑罰を受ける可能性が高まるため、すぐ弁護士に依頼してアドバイスを受けることが重要となってきます。

子どもが一時保護されたり、そのおそれがある方は、取り乱したり一人で抱え込んだりせず、早めに弁護士へご相談ください。

まとめ

ここまで、児童相談所による一時保護に関連して、流れ、対処法、虐待で成立する犯罪などについて解説してきました。

突然子どもを連れ去られるとショックを受けてしまうでしょう。
しかし、一時保護は子どもとの関係を見直すチャンスでもあります。冷静に対応し、ご自身の行動を振り返るのがよいでしょう。

「子どもはどうなるのか」「自分は逮捕されるのか」など不安な点は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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