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養育費算定表の金額は高すぎる?払えないときに知るべき5つのこと

養育費算定表 高すぎる

養育費算定表には、離婚後に非親権者(子供の親権者とならなかった側の親)が支払うべき養育費の目安が掲載されていますが、その金額が高すぎると感じている方も少なくないのではないでしょうか。

養育費算定表は裁判所が公表しているものですが、子供の養育に必要なさまざまな事情を考慮し、研究を重ねた上で作成されたものであり、ほとんどのケースで相当であると認められる金額が記載されています。

非親権者は法律上の養育費を負っているので(民法第766条1項、2項)、基本的には養育費算定表に記載されている金額を支払う必要があります。

とはいっても、非親権者にも新たな生活がありますので、養育費が高すぎると感じることもあるでしょう。そんなとき、事情によっては養育費を減額してもらえる可能性もあります。

今回は、

  • 養育費算定表の金額は高すぎるのか?
  • 養育費算定表の金額よりも減額できるケースとは?
  • いったん取り決めた養育費を減額する方法は?

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

この記事が、養育費算定表の金額は高すぎるとお悩みの方の手助けとなれば幸いです。

養育費については以下の関連記事をご覧ください。

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1、養育費算定表の養育費は高すぎる?手取り40万円/月の養育費の額

養育費算定表の養育費は高すぎる?手取り40万円/月の養育費の額

まずは、養育費算定表に従えば、毎月どれくらいの養育費を支払う必要があるのかを確認しておきましょう。

養育費算定表には、両親それぞれの年収、子供の年齢、人数に応じて目安とすべき金額が記載されています。

参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

ここでは、支払い義務者(非親権者)の手取り月収が平均40万円(年収480万円)のケースを例に挙げて、具体的な金額をご紹介します。

(1)養育費月額の目安~子供が1人の場合

子供が1人の場合、子供の年齢と親権者(元配偶者)の年収に応じて、ケース別に養育費算定表に当てはめてみると、非親権者が支払うべき養育費の月額は以下のとおりとなります。

子供の年齢

親権者の年収が0円

親権者の年収が200万円

0歳~14歳

6万円~8万円

4万円~6万円

15歳~19歳

6万円~8万円

4万円~6万円

(2)養育費月額の目安~子供が2人の場合

子供が2人の場合、子供の年齢と親権者(元配偶者)の年収に応じて、ケース別に養育費算定表に当てはめてみると、非親権者が支払うべき養育費の月額は以下のとおりとなります。

子供の年齢

親権者の年収が0円

親権者の年収が200万円

2歳と4歳

8万円~10万円

6万円~8万円

12歳と15歳

8万円~10万円

6万円~8万円

15歳と18歳

10万円~12万円

6万円~8万円

(3)養育費月額の目安~子供が3人の場合

子供が3人の場合、子供の年齢と親権者(元配偶者)の年収に応じて、ケース別に養育費算定表に当てはめてみると、非親権者が支払うべき養育費の月額は以下のとおりとなります。

子供の年齢

親権者の年収が0円

親権者の年収が200万円

1歳・4歳・7歳

10万円~12万円

6万円~8万円

9歳・12歳・15歳

10万円~12万円

6万円~8万円

13歳・15歳・17歳

10万円~12万円

8万円~10万円

15歳・17歳・19歳

10万円~12万円

8万円~10万円

以上のケースでは、養育費の月額は最も少ない場合でも4万円~6万円、多いケースでは10万を超えます。
漠然と「養育費の相場は月3万円程度」と考えていた方にしてみれば、養育費算定表の金額が高すぎると感じるのも無理はありません。

その他のケースに該当する方は、こちらの記事をご参照ください。

また、当サイトが用意した「養育費計算ツール」を使えば、ケースごとの養育費の金額を簡単に計算することができます。ぜひご利用ください。

養育費計算ツールはこちら

2、どうしてこんなに払うの?子育て費用の内訳

どうしてこんなに払うの?子育て費用の内訳

養育費算定表の金額は、扶養義務者(養育費の支払い義務者)が、子供にも自分と同程度の生活水準までの扶養をすべきであるという考え方に基づき、一定の計算方法によって割り出されています。

その金額は、実際に子育てにかかる費用と比べても、うなずけるものとなっています。

平成21年度に内閣府が行った調査によると、子供1人当たりにかかる年間の子育て費用の全国平均は、以下のようになっています。

単位:円

費目

未就園児

保育所・幼稚園児

小学生

中学生

被服費

68,754

66,462

68,970

76,507

食費

166,387

224,627

278,294

356,663

生活用品費

149,425

92,522

83,419

97,139

医療費

11,867

13,462

21,791

22,624

保育費

62,790

379,407

19,268

0

学校関係費

0

0

105,242

274,109

   学校外教育費   

15,635

30,784

106,089

248,556

学校外活動費 

11,449

43,179

94,985

57,337

携帯電話料金

21

127

3,823

23,453

おこづかい

487

1,318

9,605

39,022

 お祝い行事関係費

59,882

41,066

31,974

33,539

預貯金・保険

199,402

187,212

163,037

179,910

 レジャー・旅行費

97,127

136,383

167,044

146,710

総額

843,225

1,216,547

1,153,541

1,555,567

内閣府「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査 全体版(PDF)」に基づき作成

1ヶ月当たりの金額に直すと、未就園児で約7万円、中学生で約13万円となり、高校生ではさらに高額になると考えられます。

子育て費用は両親が協力して負担し合うべきものですが、実際の負担額はそれぞれの収入に応じて割り当てられることになります。
そうすると、養育費算定表の金額が概ね相当であることが分かるでしょう。

3、お父さんからの養育費で育ったよ!子供たちの声

お父さんからの養育費で育ったよ!子供たちの声

養育費は別れた元配偶者のためにではなく、子供のために支払うものです。
離婚して子供と離れて暮らすことにはなっても、きちんと養育費を支払っていれば、いずれ子供から感謝され、尊敬されるはずです。

ここでは、実際に両親が離婚して父親と離ればなれになったものの、養育費を支払ってくれていた父親に感謝している人たちの声をいくつかご紹介します。

途中から父と遠く離れて暮らすようになったけど、それでも悩みの相談や仕事の愚痴なんかは、母ではなく父に言ってきたぐらい。

ただこれは、父がきちんと養育費を払い続けてくれたからというのもあるとは思う。

父が亡くなった今、愚痴言いたい時や寂しい時に電話する相手がいなくなってつらい……

引用元:Twitter

https://twitter.com/maki_makitaa/status/885703605189201920

 

職場で離婚して養育費の話とかしてて、私の父が私に対する養育費を平均の4、5倍払ってくれてたとこに、愛を感じたし感謝しかない。

父の日なんもしてあげれてないから

会いに行こう!

引用元:Twitter

4年ぶりにぱぱと電話した

突然でていってちゃんとバイバイできないで離れ離れになったのに、養育費だけはずっと払ってくれてた。お金だけ取ってく嫌な娘だと思われてないか心配してた。忘れてたけど、元々は優しいパパだったし優しい声だった

引用元:Twitter

https://twitter.com/ako_tsukki/status/1456208206745669633

 

逆に、養育費を支払わなければ、子供から恨まれることもあります。
恨まれるほどではなくても、次の意見のように、父親に対するわだかまりが残ってしまうケースは非常に多いことでしょう。

養育費払われなかった子供の側として悲しいのは、父親が自分の生活の心配もしてくれない=愛されてないと気づいた時。

大人になって会うようになったけど、顔は笑ってもこのモヤモヤは消えない。

引用元:Twitter

 

子供のためを思えば、養育費算定表に記載された程度の金額は支払った方がよいといえるでしょう。

4、それでも苦しい!高すぎる養育費を減額する方法

それでも苦しい!高すぎる養育費を減額する方法

子供のために養育費を支払うことの重要性は分かっても、それでも支払いが苦しいということもあるでしょう。

養育費の金額を取り決めた後でも、事情によっては取り決めた金額を減額してもらうことも可能です。

ここでは、養育費を減額できるケースと、減額してもらう方法をご紹介します。

(1)養育費を減額できるケース

以下の事情がある場合は、今後支払うべき養育費の金額を、これまで支払ってきた金額よりも減額することが認められます。

①支払う側の収入の減少

支払い側の収入が減少した場合は、養育費を支払う余裕も乏しくなるため、養育費の減額が認められます。養育費算定表でも、支払う側の年収が低ければ低いほど、養育費の金額は低額とされています。

病気や失業、事故など、やむを得ない事情で収入が減少した場合は、養育費の減額を申し出るとよいでしょう。

ただし、養育費の支払額を減らす目的でわざと仕事を辞めたり、ことさらに浪費したような場合は、減額が認められないこともあるので注意しましょう。

②受け取る側の収入の増加

支払う側の収入が変わらなくても、受け取る側の収入が増加した場合は、それに伴い受け取る側が養育費を負担すべき割合が増すため、養育費の減額が認められます。

それまで働いていなかった元妻が仕事を始めた場合や、転職したことなどによって収入が増えた場合にも、養育費の減額を申し出るとよいでしょう。

③再婚・出生による影響

支払う側が再婚し新たに子どもをもうけると、扶養すべき親族が増えますので、収入が変わらないのであれば子ども1人につき支払える養育費の金額は減少します。
そのため、元配偶者へ支払う養育費の減額が認められます。

逆に、受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手が子どもの扶養義務者となります。

子どもの実の親である非親権者の扶養義務がなくなるわけではありませんが、養育費の減額は認められます。
再婚相手に十分な資力がある場合は、非親権者の養育費支払い義務が免除されることもあります。

(2)その他の場合も手段はある

次に、養育費の減額を求めるための具体的な方法をご紹介します。

上記(1)のケースに当てはまらない場合でも、以下の方法で話し合えば減額に応じてもらえる可能性があります。具体的な事情を相手方に伝えた上で、しっかりと話し合うようにしましょう。

①話し合いで減額を求める

まずは、相手方(親権者)と話し合って減額を求めることが基本です。合意ができれば、自由に養育費の金額を変更できます。

ただ、相手方も子どもの生活がかかっていますので、単に「減額してほしい」というだけで応じてもらうことは難しいでしょう。

どのような事情があって減額を求めるのかを具体的に説明し、理解を求めることがポイントとなります。

話し合いの結果、金額を変更して新たに取り決めた場合は、その内容を記載した「合意書」を作成して相互に署名・押印し、証拠化しておきましょう。

②家庭裁判所へ調停を申し立てる

当事者だけでは話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることになります。

調停では、調停委員が間に入って話し合いが進められます。
有利に調停を進めるためには、調停委員に対して具体的な事情を説明して理解してもらい、調停委員を味方に付けることがポイントとなります。

調停委員に事情を理解してもらうことができれば、相手方を調停委員が説得することにより、養育費減額の調停成立も期待できます。

調停がまとまらない場合は、審判手続きに移行し、審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、養育費の金額について判断を下すことになります。

その場合、今後支払うべき養育費の金額は、算定表に記載された金額の範囲内で決められることがほとんどです。

養育費算定表の金額よりも減額してもらいたい場合は、任意の話し合いまたは調停において、粘り強く相手方を説得する必要があります。

5、養育費算定表の額が高すぎてお悩みの場合は弁護士へ無料相談を

養育費算定表の額が高すぎてお悩みの場合は弁護士へ無料相談を

養育費の金額の変更は相手がいる問題ですので、養育費算定表の金額が高すぎると思っても、思うように減額してもらえるとは限りません。
むしろ、容易には減額してもらえないことが多いでしょう。

だからといって、勝手に支払いを止めることは危険です。

既に養育費を取り決めている場合は、その金額について法律上の支払い義務が発生しています。
勝手に支払いを止めると、後で未払いの分も含めて請求される可能性が高いです。特に、公正証書で養育費の支払いを取り決めている場合は、いきなり給料や預金口座などを差し押さえられるおそれもあります。

養育費算定表の金額が高すぎてお困りの場合は、弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。無料相談を利用するだけでも、減額が可能かどうか、可能だとしてどれくらい減額できそうかについて、おおよその見通しをアドバイスしてもらえます。
相手方と交渉する際は、弁護士に依頼すれば、代理人として交渉を代行してくれます。調停や審判の手続きも任せることができるので、納得のいく解決が期待できます。

まとめ

養育費算定表の金額が高すぎると思っても、多くの場合は正当な金額となっているものです。
むしろ、受け取る側は安すぎると思っている人が多いものです。

基本的には、子どものために、養育費算定表の金額は支払うようにしましょう。

ただ、何らかの事情があって支払えない場合は、減額を求めることが可能です。その場合でも、相手方との話し合い、調停、または審判といった手続きで新たに取り決めるまでは、減額されません。

養育費の支払いが苦しいと感じたら、まずは弁護士の無料相談を利用し、早めに適切な対処法を取るようにしましょう。

 

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