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養育費の強制執行に潜む5つのデメリットとは?上手に回収する方法

養育費 強制執行 デメリット

養育費を支払わない元配偶者から強制執行手続きで回収することも可能ですが、それにはデメリットもあることをご存知でしょうか?

離婚する際に養育費の取り決めをしても、確実に養育費が支払われるかと言ったら必ずしもそうではありません。
そんなときに利用できるのが、強制執行手続きです。
所定の手続きを踏めば、相手の財産を差し押さえて、そこから養育費を回収できます。

ただ、養育費について強制執行手続きを利用することにはメリットだけではなく、デメリットがあることも事前に知っておかなければなりません。

  • 養育費の回収のために強制執行をするデメリット
  • 養育費の強制執行にかかる費用
  • 強制執行のデメリットを避けて養育費を上手に回収する方法

等について弁護士が分かりやすく解説します。

本記事が、元配偶者からの養育費の支払いが滞ってお困りの方のお役に立てば幸いです。

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1、デメリットもあるけれど…養育費の回収に強制執行は有効

デメリットもあるけれど…養育費の回収に強制執行は有効

養育費の強制執行のデメリットを確認する前に、そもそも強制執行とはどのような手続きなのかを確認していきましょう。

(1)強制執行とは

強制執行とは、債務者が決められたとおりにお金を支払わないような場合に、債権者からの申立てにより、裁判所が強制的に債権を実現する手続きのことです。

養育費の強制執行では、債務者(支払義務者)の財産を裁判所が差し押さえます。債権者は、所定の手続きに従ってその財産を売却するなどして、養育費を回収できます。

強制執行を申し立てるためには、「債務名義」という、債権の存在を公的に証明する書類が必要です。

養育費の請求権に関する債務名義としては、家庭裁判所の調停調書、確定した審判書、確定した判決書、裁判上の和解調書、執行認諾文言付公正証書があります。

(2)強制執行の対象となる財産

養育費の強制執行で差し押さえの対象となるのは、主に相手の給料と預金口座です。

給料については労働者の生活を保護する観点から全額の差し押さえは認められていませんが、養育費の強制執行では、慰謝料請求など通常のケースよりも優遇されています。

通常は給料の手取額の4分の1まで(手取額が44万円を超える場合は33万円を差し引いた全額)しか差し押さえられませんが、養育費の場合は給料の手取額の2分の1まで(手取額が66万円を超える場合は33万円を差し引いた全額)の差し押さえが可能です。

預金口座については、債権額に満ちるまで全額を差し押さえることが可能ですが、口座の中に預金が入っていなければ、差し押さえてもお金を回収できないことになります。

その他にも、自宅などの不動産や自動車・貴金属・骨董品・有価証券なども差し押さえの対象となります。

しかし、不動産については手続きが非常に複雑で、保証金を供託する必要もあります。
動産については、所在が分かりにくい上に、差し押さえたところで換金が困難なことも少なくありません。そのため、養育費の強制執行においては、不動産や動産の差し押さえはあまり行われていないのが実情です。

なお、差押禁止財産もあることに注意が必要です。主な差押禁止財産としては、生活や仕事に必要不可欠な動産、年金受給権、生活保護受給権などがあります。

(3)強制執行の申立て方法

養育費の強制執行を申し立てるには、債務者(養育費の支払義務者)の住所地を管轄する地方裁判所に、以下の書類や費用を提出します。申立先は家庭裁判所ではないのでご注意ください。

  • 申立書
  • 養育費や婚姻費用について定めた調停調書、審判書、和解調書、判決書または公正証書(いずれも正本)
  • 送達証明書
  • 申立手数料(収入印紙)
  • 郵便切手

養育費の強制執行の詳細につきましては、下記の記事もご参照ください。

2、養育費の回収のために強制執行をするデメリット5つ

養育費の回収のために強制執行をするデメリット5つ

養育費を支払おうとしない相手方から強制的に養育費を回収できる強制執行に、いったいどのようなデメリットがあるのでしょうか。

以下で、確認していきましょう。

(1)手続きが複雑

養育費の強制執行の申立ては自分で行うこともできますが、強制執行の手続きは必要書類も多く、非常に複雑なものとなっています。一般の方が調べながら行おうとすると、多大な時間と労力を要するものです。

手続きに失敗してしまうと、結局、養育費を回収することはできません。

(2)弁護士に依頼すると費用がかかる

養育費の強制執行を自力で行うことが難しい場合、弁護士に依頼する必要がありますが、その場合には弁護士費用がかかります。
弁護士費用をかけて強制執行をしても実際に養育費を回収することができなければ弁護士費用分がマイナスとなってしまいます。

(3)相手の財産が分からなければ申立てができない

強制執行の申立てをすれば、裁判所が相手の財産を調べてくれると思っている人がいますが、裁判所が自発的に調査をしてくれるわけではありません。
相手の財産の情報はあくまでも申立人が調査する必要があります。

なお、以前は相手の財産を調査しようとしても難しいのが実情でしたが、現在では民事執行法の改正により調査が容易になっています。
この点については、後ほど「3、差押えのための財産調査はしやすくなっている」で解説します。

(4)申し立ててもお金がとれない場合もある

給料を差し押さえようとしても相手が仕事を辞めていたり、預金を差し押さえようとしても銀行口座内に預金がなかったりすると、費用をかけて強制執行をしても空振りに終わります。
強制執行をすれば必ずお金が取れるわけではないので注意しましょう。

(5)相手が感情的に反発することが多い

強制執行をすることで、相手が感情的になり反発することも少なくありません。
「二度と差押えをされないように、今後は遅れないように支払おう」と思ってもらえればよいですが、現実には「できるだけ養育費を払わずに逃げてやろう」と考える人も少なくないのが実情です。

こうなると、今後の養育費の回収がますます難しくなりかねません。

子供が大きくなれば学費がかかるようになりますが、養育費の増額を希望しても感情的な対立から拒否される可能性も高くなるでしょう。

3、差押えのための財産調査はしやすくなっている

差押えのための財産調査はしやすくなっている

養育費の差押えをするためには相手の財産を特定しなければならず、この特定ができないがために強制執行をあきらめるケースが少なくありませんでした。
このようなハードルの高さがあり泣き寝入りをする人が多かったのですが、2020年4月に施行された改正民事執行法により、現在では相手の財産を調査する制度が使いやすくなっています。

(1)財産開示手続きとは

財産開示手続とは、確定した判決などを有する債権者の権利実現を実効的なものとするために、裁判所が債務者に対して財産状況の開示を命じる手続きのことです。

具体的には、債権者からの申立てにより、裁判所が債務者を所定の期日に呼び出し、債務者本人から財産状況について陳述させます。これにより、債権者は差押えに必要な情報を取得できます。

以前から財産開示手続きはありましたが、仮執行宣言付き判決・支払督促・公正証書ではこの手続きを利用できない、債務者が財産開示に応じない場合の制裁が「30万円以下の過料」という軽い行政罰のみしか定められていない等により、実際には債権者が必要な情報を得ることは難しいのが実情でした。

しかし、改正民事執行法では仮執行宣言付き判決、支払督促、公正証書でも財産開示手続きの利用が可能になったとともに、債務者が財産開示に応じない場合の制裁が強化され「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることとなりました。これにより、財産開示手続きは以前よりも実効性の高いものとなっています。

(2)第三者からの情報取得制度とは 

改正民事執行法では、新たに「第三者からの情報取得制度」が設けられました。

この制度では、債権者からの申立てにより、裁判所が市区町村や、登記所(法務局)、年金機構、金融機関等に対して、債務者の財産状況に関する情報提供を命じます。
法令に基づく情報提供命令なので、命じられた機関も該当する情報があれば、個人情報であっても裁判所に情報提供をします。

債権者は、裁判所を通じて差し押さえに必要な情報を取得することが可能となります。

養育費の法改正については以下の記事もご参照ください。

4、養育費の強制執行にかかる費用はどれくらい?

養育費の強制執行にかかる費用はどれくらい?

実際に養育費の強制執行を行う場合、どのくらいの費用が必要となるのか確認していきましょう。

(1)手続き自体にかかる費用

養育費の強制執行に関して債権差押え命令を申し立てる場合、申立て手数料として収入印紙が4000円、未使用の郵便切手が3000円ほど必要であり、合計7000円ほどを裁判所に納めることになります。
なお、郵便切手の具体的な金額や組み合わせは裁判所により異なりますので、事前に申立先の地方裁判所に確認しましょう。

(2)弁護士費用

弁護士費用については事務所により具体的な金額が異なります。
相場としては、着手金が5〜20万円、報酬金が回収額の10〜30%程度となっています。着手金・報酬金の他に実費もかかります。

5、強制執行のデメリットを避けて養育費を上手に回収する方法

制執行のデメリットを避けて養育費を上手に回収する方法

最後に強制執行のデメリットを避けて養育費を上手に回収する方法を見ていきましょう。

(1)できる限り任意に支払ってもらう

難しいかもしれませんが、できれば元配偶者と対立するのではなく穏便に対応する方が少しでも多く養育費を回収しやすいといえます。
相手の対応にもよりますが、相手の支払いが厳しい場合には、支払い時期や支払い金額、支払い方法等、柔軟に対応することを検討してみましょう。

また、当然に支払ってもらうべきお金とはいえ、けんか腰で請求するよりも、感謝の言葉を伝えながら交渉する方が、元配偶者が払ってくれる可能性が高まるでしょう。できれば検討してみてください。

(2)家庭裁判所の制度を利用する

強制執行を申し立てる前に、家庭裁判所の履行勧告・履行命令という制度の利用も検討してみましょう。

履行勧告とは、家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し支払を促す制度です。ただし、履行勧告に強制力はないことに注意が必要です。

なお、家庭裁判所で養育費を取り決めていない場合は、たとえ公正証書があっても履行勧告を申し出ることはできません。

履行勧告をしても相手が養育費を支払ってくれない場合、家庭裁判所に履行命令を出してもらうこともできます。
履行命令は履行勧告よりも厳しい制度であり、相手が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所から10万円以下の過料の支払が命じられることがあります。

履行勧告・履行命令の制度は無料で利用できますので、利用可能な場合は強制執行を申し立てる前に利用してみるとよいでしょう。

(3)養育費保証サービスを利用する

養育費保証サービスとは、民間の保証会社が養育費支払人の連帯保証人となり、養育費が未払いとなった場合にその立て替えと督促を行ってくれるサービスです。

養育費保証サービスを利用するためには、養育費を支払う元配偶者が同サービスの利用に同意することが必要となります。

養育費保証サービスの詳細については、以下の記事もご参照ください。

6、養育費を上手に回収するには弁護士に相談を

養育費を上手に回収するには弁護士に相談を

養育費を回収できずに困っている人の中には、すぐにでも強制執行を申し立てて、相手方から取り立てたいと考えている人もいるでしょう。
しかし、強制執行には上述のようにデメリットもありますので、他の解決方法も含めてまずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士が間に入ることで任意に相手方が支払う可能性もありますので、あきらめずに解決方法を探していきましょう。

まとめ

子供の生活や教育のことを考えると、養育費の支払いがなされないのは困りますよね。
ですが、養育費に関する強制執行の申立てをしていくことには上記のようにデメリットも存在します。
実際に強制執行をやってみても費用だけがかさみ経済的にマイナスになることも珍しくありません。
どのような手段が最適なのかを含め、まずは一度弁護士にご相談ください。

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