内縁の妻とは、パートナーと法律上の夫婦ではないけれど、事実上は夫婦同然の生活をしている女性のことです。近年では夫婦のあり方も多様化し、内縁の夫婦関係を築くカップルも増加しています。
内縁の妻であっても法律上の妻に準じて様々な権利を主張できますが、そのためには内縁関係を証明しなければならない場面もあります。また、婚姻届を提出していないが故に法的トラブルに悩まされることもあります。
そこで今回は、
- 内縁の妻とは何か
- 内縁関係で生じやすい法的トラブルと対処方法
- 内縁関係を法的に証明する方法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
この記事が、パートナーと内縁関係を築いている女性の方の手助けとなれば幸いです。
1、内縁の妻とは
内縁の妻とは、パートナーと法律上の夫婦ではないけれど、事実上は夫婦同然の生活をしている女性のことです。
ただし、「内縁」と認められるためには一定の条件を満たす必要があります。恋人と同棲している女性や、愛人として不倫相手と一緒に過ごすことが多い女性などは、条件を満たさないため「内縁の妻」には当たらないことが多いです。
ここでは、内縁関係の定義や、内縁の妻と法律上の妻との違いについてみていきましょう。
(1)内縁関係の法律上の定義
内縁関係の法律上の定義は明確ではありませんが、裁判例では「婚姻に準ずる関係」や「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合」などと表現されています(最高裁昭和33年4月11日判決)。
内縁関係として認められるためには、お互いに「婚姻の意思」を持っていることと、「夫婦同然の共同生活」を営んでいる実態があること、という2つの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たすかどうかを判断する際には、様々な事情が総合的に考慮されます。一般的には、以下のような事情があれば内縁関係にあるものと認められやすいといえます。
- 結婚式を挙げた、または結婚式場の予約をした
- 普段から冠婚葬祭などに夫婦として出席している
- お互いの両親や親族から夫婦として扱われている
- 一定期間(目安としては3年以上)、同居している
- 家計を一つにしている
- 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と登録されている
- パートナーの社会保険の第3号被保険者となっている
なお、法律上の夫婦関係のことを「法律婚」と呼ぶのに対して、内縁関係のことを「事実婚」と呼ぶこともあります。
(2)内縁の妻と法律上の妻の違い
内縁関係は判例上、「婚姻に準ずる関係」と認められていることから、内縁の妻にも法律上の妻に準じて法的に保護されています。しかし、法律上の婚姻関係の有無により、内縁と妻と法律上の妻には次のような違いがあります。
内縁の妻 | 法律上の妻 | |
姓 | パートナーとは別姓となる | 夫と同姓となる |
相続権 | パートナーの財産を相続する権利はない | 夫の財産を相続する権利がある |
子ども | 父が認知しない限り法律上の父子関係は生じない | 父が認知しなくても法律上の父湖関係が生じる |
戸籍 | パートナーとは別の戸籍となる | 夫と同じ戸籍となる |
2、内縁の妻のメリット
内縁の妻にも、上記の点を除いて法律上の妻とほぼ同等の権利・義務が認められます。その他にも、内縁の妻でいることによって以下のメリットを享受することが可能です。
(1)夫婦別姓を選ぶことができる
現在の日本の法律では婚姻した夫婦は同じ姓を名乗ることとされていますが(民法750条)、内縁関係であれば夫婦別姓を選べます。
結婚して姓を変更するとなると、運転免許証や銀行口座、クレジットカードなどの名義変更の手続きに手間がかかりますし、仕事を続ける場合には混乱をもたらすこともあるでしょう。慣れ親しんだ姓によるアイデンティティーを失うこともあるかもしれません。
内縁の妻として夫婦別姓を選べば、このようなことに悩まされることはありません。
(2)法的な手続きが簡素化される
内縁関係を続ける限り、婚姻に関する法的な手続きが簡素化されます。
婚姻届を提出する必要はありませんし、内縁関係を解消する際にも離婚届は不要です。
戸籍には内縁に関する情報は登録されないため、内縁関係を解消したとしても婚姻歴(離婚歴)が残りません。過去の内縁関係を伏せたまま新たなパートナーと結婚することもできますし、その場合には「初婚」となります。
(3)経済的自立が保たれやすい
現在の日本では男性の方が社会的に優位になりやすく、結婚すると妻が夫の収入に頼って生活することになりがちです。しかし、内縁関係であれば従来の夫婦のあり方にとらわれず、女性も仕事を続けて経済的自立を保ちやすくなるでしょう。
ただし、内縁関係でも協力扶助義務(民法752条)、婚姻費用の分担義務(民法760条)、日常家事債務を連帯して負担する義務(民法761条)は課せられます。つまり、パートナーと助け合い、夫婦の共同生活に必要なお金は分担し、共同生活のために負った債務は連帯して支払わなければならないということです。そのため、経済的にパートナーから完全に独立して暮らすことはできません。
また、パートナーと財布を完全に別にすると、「内縁」の条件を満たさなくなる可能性が高くなることに注意が必要です。財布を別にするとしても、お互いが家計のためにお金を出し合い、共同で管理することは必要です。
3、内縁の妻のデメリット
内縁の妻でいると次のようなデメリットが生じることには注意が必要です。
(1)法定相続権が内縁の妻にはない
パートナーが亡くなっても、内縁の妻には法定相続権がありません。
法定相続権とは、身内の方が亡くなったときに民法の規定に従って遺産を相続できる権利のことです。民法上、法律上の妻には法定相続権が認められていますが、内縁の妻には認められていないのです。
内縁の妻がパートナーの遺産を取得するためには、遺言によって遺贈してもらうか、生前に贈与を受けておく必要があります。なお、相続人が誰もいない場合には、内縁の妻が「特別縁故者」として遺産を取得できる可能性もあります。
(2)社会保障制度の恩恵を受けにくい
法律上の妻なら様々な社会保証制度の恩恵を受けることができますが、内縁の妻はその恩恵を受けにくいというデメリットがあります。
具体的には、内縁の妻では配偶者控除や配偶者特別控除、医療費控除、生命保険料控除などを受けられないため、法律上の妻よりも所得税や住民税が高くなりがちです。
また、パートナーから遺贈や生前贈与を受けた場合には、相続税や贈与税がかかることがあります。その場合も内縁の妻は税法上の各種特例や控除を受けることができず、法律上の妻よりも税金の負担が重くなることが多いです。
(3)法的トラブルが発生した場合の解決が困難
内縁関係でも、浮気、生活費を渡してもらえない、一方的に関係の解消を迫られた、など、様々な法的トラブルが発生することがあります。
法律上の妻なら、法律の規定に従ってトラブルの解決を図ることが可能です。しかし、内縁の妻はその前提として、法的保護に値する「内縁関係」にあったことを証明しなければなりません。
内縁関係を証明するためには手間がかかることもありますし、場合によっては証明が難しいこともあるでしょう。そのため、法律上の妻よりも法的トラブルの解決が困難となるケースも少なくありません。
4、内縁関係の法的トラブルと対処方法
ここでは、内縁関係で起こりやすい法的トラブルと、その対処方法をみていきましょう。
(1)内縁関係に多い法的トラブルとは
内縁関係における典型的な法的トラブルは、パートナーが亡くなったときの相続問題です。内縁関係の相続問題については以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
その他にも、内縁の夫婦に特有の法的トラブルとして次のようなものが挙げられます。
- 堂々と不倫される
- 子どもの養育費を支払ってもらえない
- 別居後の生活費を支払ってもらえない
また、以下のような法的トラブルは、法律上の夫婦と同様に内縁の夫婦でも数多く発生しています。
- DVやモラハラを受けている
- 同居中に生活費を渡してもらえない
- パートナーが家出するなどして一方的に関係を解消された
- 分かれる際に財産を分けてもらえない
- パートナーが交通事故で死亡したので損害賠償請求をしたい
(2)法的トラブルの対処方法
次に、内縁関係における法的トラブルの対処方法を解説します。
①堂々と不倫される
内縁関係では、パートナーが「正式に結婚していないのだから、誰と付き合おうと自由だ」と主張して、堂々と不倫することもあるようです。しかし、内縁の夫婦でも法律上の夫婦の場合と同様に、他の異性と肉体関係を結んではならないという「貞操義務」を負うと考えられています。
したがって、パートナーに不貞行為をやめるように求めることができますし、応じない場合には慰謝料請求によって解決を図ることになるでしょう。
②子どもの養育費を支払ってもらえない
内縁関係では、父が子どもを認知しない限り法律上の父子関係が生じないため、養育費の請求権も生じません。
パートナーとの話し合いによって養育費を支払ってもらえる場合はよいですが、話し合いがまとまらない場合には、まず認知をしてもらう必要があります。パートナーが任意に認知しない場合には、調停や訴訟を起こして強制的に認知してもらうことも可能です。
認知されたら、家庭裁判所の養育費請求調停や審判を申し立てることになるでしょう。
③別居後の生活費を支払ってもらえない
法律上の夫婦なら、別居後も離婚が成立するまでは夫婦なので、婚姻費用の分担として生活費を請求できます(民法760条)。
しかし、内縁関係では同居の解消と同時に夫婦関係も解消されることになるため、別居後の生活は請求できません。
パートナーが家出するなどして一方的に内縁関係を解消された場合には、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)を理由として慰謝料を請求することになるでしょう。
④その他
以下のケースへの対処方法は、法律上の夫婦の場合と同じです。
トラブル | 対処方法 |
DVやモラハラを受けている | 不法行為に基づく損害賠償請求をする |
同居中に生活費を渡してもらえない | 婚姻費用分担請求をする |
パートナーが家出するなどして一方的に関係を解消された | 悪意の遺棄を理由として慰謝料請求をする |
別れる際に財産を分けてもらえない | 財産分与請求をする |
パートナーが交通事故で死亡したので損害賠償請求をしたい | 加害者やその保険会社に対して損害賠償請求をする |
ただし、内縁の妻が調停や訴訟などの法的手続きをとったり、保険会社に示談金を請求したりするためには、内縁関係を証明することが必要です。
そこで、内縁関係を法的に証明する方法について、次項で解説します。
5、内縁関係を法的に証明する方法
内縁関係を法的に証明するためには、2人が婚姻の意思を持ち、夫婦同然の共同生活を送っていたことを客観的に明らかにしなければなりません。
そのためには、以下のように「共同生活」、「経済的結びつき」、「社会的認知」という3つのポイントを証明できる証拠を集めることが重要です。
(1)共同生活の証明
3つのポイントの中でも最も重要となるのは「共同生活」の証明です。前提として、ある程度の期間は同居していることを証明する必要があります。
①同居期間
法的保護に値する内縁関係と認められるための同居期間に明確な基準はなく、長ければ長いほど内縁関係が認められやすくなります。一般的な傾向としては、同居期間が3年以上になると内縁関係が認められることが多いです。
ただし、内縁関係といえるかどうかを判断する際には様々な事情が総合的に考慮されるため、同居期間3年というのはひとつの目安に過ぎません。
結婚式を挙げている、2人の間に子どもをもうけて一緒に育てている、などの事情があれば、3年より短い期間でも内縁関係が認められる可能性もあります。
同居期間の証拠としては、例えば、賃貸物件の契約書が挙げられます。賃貸借契約書に同居人の続柄として「内縁の妻」と記載してあれば、入居日から現在まで共同生活を送っていることの強力な証拠となります。
②住民票
2人が同一の世帯として住民票に登録し、続柄を「妻(未届)」としておけば、共同生活の事実を証明することができます。住民票には住民となった年月日も記載されるので、同居期間も証明できます。
住民票は公的な書類なので、3年以上の同居が住民票の記載で明らかとなる場合は、これだけで内縁関係を証明できることもあります。
(2)経済的結びつきの証明
内縁関係といえるかどうかを判断する際には、2人の経済的な結びつきも重視されます。経済的な結びつきを証明するためには、共有財産や共同名義の契約に関する書類がないかを確認しましょう。
①共有財産に関する書類
持ち家の自宅が夫婦共有の場合は、内縁関係が認められやすくなります。登記簿謄本や不動産売買契約書などによって、自宅が夫婦共有であることを証明できます。
また、パートナーの給与明細で経済的な結びつきを証明できることもあります。パートナーの勤務先で内縁の妻が被扶養者として認められていれば、扶養手当や家族手当、住宅手当などの諸手当が支給されていることが多いでしょう。
このような場合、妻の内助の功によって夫が収入を得ていると考えられるので、パートナーの給料は夫婦共有の財産となるのです。
②共同名義の契約書
内縁の夫婦が賃貸住宅に住む場合には、共同名義で賃貸借契約を交わしていることもあるでしょう。共同名義の賃貸借契約では基本的に契約者全員が家賃の支払い義務を負うことから、その賃貸契約書は経済的な結びつきを示す証拠となります。
単独名義の賃貸借契約書では、たとえ家賃の負担を分担していたとしても、経済的な結びつきを客観的に証明することができません。しかし、共同名義の賃貸借契約書があることで内縁関係が認められやすくなります。
(3)社会的認知の証明
2人が社会的にも夫婦として認知されていれば、内縁関係として認められる可能性が高いといえます。
①公的な機関による書類
社会的認知の証明として最も有効な証拠は、公的機関よる書類です。
代表的なものとして、健康保険証が挙げられます。健康保険法上は内縁の妻も一定の条件を満たせば「配偶者」として認められています。そのため、内縁の妻が健康保険の被扶養者となっていれば、公的機関が内縁関係を認めたことを示すことが可能です。
内縁のパートナーが亡くなって遺族年金を受け取っている場合は、遺族年金証書が健康保険証と同様に内縁関係の証拠となります。
②親族や友人たちの証言
親族や友人など周囲の人たちから夫婦として扱われていたという事情も、内縁関係を証明するために役立ちます。
裁判では、親族や友人たちの証言をまとめて記載した陳述書を裁判所に提出したり、法廷で証言してもらったりすることによって証拠化することが可能です。
③結婚式や披露宴の書類や写真
結婚式や披露宴は、2人が夫婦となることを多くの人に披露して認めてもらうためのイベントです。そのため、結婚式や披露宴をしたことが分かる書類や写真も社会的認知の証拠のひとつとなります。
結婚式や披露宴をしていれば、通常はその際の写真が残っているでしょう。結婚式場への申込書や見積書、領収書、招待状なども証拠となります。
6、内縁の妻でも慰謝料を請求できる?
内縁関係が認められる場合は法律婚の場合と同様に、パートナーの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合には慰謝料請求が可能です。
以下で、具体的なケースについてみていきましょう。
(1)貞操義務に反した場合
パートナーが不倫をして貞操義務に違反した場合は、法律上の夫が不倫した場合と同様に慰謝料を請求できます。
不倫による慰謝料の相場は数十万円~300万円程度で、具体的な金額は個別の事情によって異なります。
ただ、法律上の妻が夫の不倫によって離婚に至った場合と比べると、内縁の妻が請求できる慰謝料は少し低くなる可能性があります。離婚に至った場合には、それだけ妻の精神的苦痛が大きいと考えられるからです。
(2)相互扶助義務に反した場合
パートナーが相互扶助義務に違反して生活費を渡してくれないような場合は、基本的には慰謝料ではなく婚姻費用の分担を請求すべきです。
ただ、パートナーに収入があるにもかかわらず生活費を一切渡してくれないような場合は、法定離婚事由としての「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。その場合には慰謝料請求が可能です。
(3)日常家事債務の連帯責任に反した場合
内縁関係でも、夫婦同然の共同生活に必要な経費は連帯して支払う責任を負います。例えば、一緒に住んでいる賃貸住宅の家賃も日常家事債務に当たるので、契約名義にかかわらず夫婦が連帯して支払わなければなりません。
それにもかかわらずパートナーが家賃を支払わない場合、基本的には相互扶助義務違反の場合と同様、慰謝料ではなく婚姻費用の分担を請求すべきです。
内縁の妻がやむを得ず家賃を全額支払っている場合には、パートナーが負担すべき部分について求償をすることも可能です。ただし、この場合も慰謝料請求は認められません。
ただし、日常家事債務を支払わないことが「悪意の遺棄」に当たる場合には、相互扶助義務違反の場合と同様、慰謝料請求が可能です。
まとめ
内縁の妻も基本的には法律上の妻と同様、法的に保護されます。パートナーの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求も可能です。
しかし、法律婚ではないが故に法的トラブルの解決が難しいこともありますし、裁判で解決するためには内縁関係を証明する必要もあります。
婚姻届を提出していないからといって、泣き寝入りする必要はありません。内縁関係のトラブルで困ったときは、夫婦問題の解決実績が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。