損害賠償金は、相続税がかかるのでしょうか。
交通事故など不慮の事故によって家族が死亡した場合、事故の加害者から損害賠償をしてもらうことがあります。
この損害賠償金に、相続税はかかるのでしょうか。または所得税は?
今回は、
- 損害賠償金に相続税がかかるか
- 交通事故における死亡保険金に相続税がかかるか
- 損害賠償金に所得税はかかるか
などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。ご参考になれば幸いです。
相続税について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、損害賠償金に相続税がかかるのか?
加害者からもらった損害賠償金に相続税がかかるのか。
結論、基本的にかからないと考えて大丈夫です。
以下、その法的理由をやさしく解説していきます。
(1)「損害賠償」の中味を分析
事故により家族が死亡した場合、加害者から損害賠償金をもらうことがあります。
これは、民法第709条の不法行為に基づき発生した損害賠償金です。
一言で「損害賠償金」と言っても、色々な損害が混在しています。
以下、損害賠償の請求項目をみて行きましょう。
① 加害者の行為を原因として、残された家族が実際に支払うことになった費用
加害者の加害行為を原因として、残された家族が実際に支払うことになった費用とは、例えば、次のようなものが挙げられます。
- 葬儀費用
- 死亡するまでにかかった入院、治療費用
- その他の雑費(病院までの交通費等)
② 残された家族が被った精神的苦痛に対する慰謝料
残された家族は、家族の死亡により大きな精神的苦痛を強いられます。
これに対し、加害者は慰謝料を支払う義務があります(民法第711条)。
③ 事故がなければ残された家族が得られたであろう利益
事故があったことにより、残された家族が仕事を長期で休まなければならず、一定額の給与を得られなかった場合など、事故がなければ残された家族が得られたであろう利益も、加害者は支払う義務があります。
④ 被害者の死亡逸失利益
「逸失利益」とは、③と同様、事故がなければ得られたであろう利益です。
被害者は、未来を絶たれてしまったわけですので、残された家族のそれとは桁の違う逸失利益が発生しています。
加害者は、この死亡逸失利益も支払う義務があります。
これは、被害者本人が加害者に対して請求することができるものです。
しかし被害者本人は死亡してしまっている。
ここで、被害者本人の権利が相続人に「相続」されているのです。
相続により、この請求も相続人がすることができるわけです。
なおこの死亡逸失利益の具体的な額の計算は、「ライプニッツ係数」という係数を使って計算するとされ大変複雑です。詳細はこちらの記事をご覧ください。
⑤ 被害者の被った精神的苦痛に対する慰謝料
被害者は亡くなってしまっていますので、精神的苦痛を感じたのか?感じたかわからないならば慰謝料概念はないのでは?という議論がありますが、実務的には被害者にも慰謝料請求権はあるということで統一されています。
しかしこれも④と同様、被害者は亡くなってしまっていますので、相続により相続人が請求していくことになります。
(2)家族固有の請求権と相続した請求権との混在―相続した請求権に相続税がかかるのか
このように、事故における損害賠償は、厳密にいえば、「家族固有の請求権」と「被害者のそれを相続した請求権」が混在しています。
そのため厳密には、相続した請求権が相続税の対象となるか、を検討することになりそうです。
しかし、相続の規定である「民法」と、税について定める「税法」は基準を異にしており、どちらの請求権であるかを問わず、原則「相続税の対象とはならない」というのが回答です。
参照 国税庁
(3)例外
例外的に、被相続人が具体的な損害賠償金額を受け取ることに生存中決まっていて、しかし受け取らないうちに死亡してしまった場合、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となって相続税の対象となります。
参照 国税庁
2、所得税はかかるの?
死亡事故において残された家族が得た損害賠償金額には相続税がかからないことはお伝えした通りです。
この点、損害賠償については「所得」となるとされています。そこで、所得税がかかるのかが気になるところです。
しかし、これについても、原則「所得税の対象とはならない」というのが回答です。
参照 国税庁
ただし、以下の場合は一定の注意点がありますのでみて行きましょう。
(1)心身に損害が加えられた場合
事故によって心身に損害が加えられた場合、治療費や慰謝料、負傷によって働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税となります。
ただし、治療費の金額は医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引かれます。
(2)資産に損害が加えられた場合
ここで言う資産とは、たとえば事故によって破損した車両などです。
たとえば事故によって自家用の車両が破損したことで受け取る損害賠償金は非課税となります。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。
①棚卸資産の損害に対する損害賠償金
たとえば、商品の配送中の事故によって使いものにならなくなった商品について損害賠償金を受け取ったケースでは、損害賠償金が収入金額に代わる性質を持つため、非課税ではなく事業所得の収入金額と見なされます。
②必要経費に算入される金額を補てんするための損害賠償金
たとえば、車両が店舗に突っ込んできて店舗が損害を受け、補修期間中に仮店舗を賃借せざるを得なくなり、賃借料の補償として損害賠償金などを受け取るケースです。
賃借料は事業の必要経費にあたる金額を補てんするためのものであるため、非課税ではなく事業所得の収入金額と見なされます。
③事業用の車両の損害に対する損害賠償金
事故により事業用の車両を廃車とする場合、その車両の損害について受け取った損害賠償金は非課税となりません。
車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
(3)見舞金
社会通念上それにふさわしい金額の見舞金については、非課税となります。
ただし、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、課税対象となります。
3、保険会社から支払われる保険金に税は発生するか?
「1」「2」では、加害者から支払われる損害賠償に税金がかかるか、ということをご説明しました。
実務では、加害者から直接支払われることの方が少なく、多くのケースでは加害者側がかけている保険で保険金としておりることが多いでしょう。
例えば、交通事故であれば自動車保険から、労災事故であれば労災保険から、ということです。
このように、保険金が支払われた場合の税金について、以下ご説明します。
(1)保険金が損害賠償の意味合いを持つもの
保険金が損害賠償の意味合いを持つものについては非課税となります。
たとえば、以下のような保険金です。
- 自賠責保険金または任意保険会社からの保険金
- 無保険車傷害保険の死亡保険金
- 障害賠償金のうち加害者の過失割合に相当する部分
(2)保険金が賠償金としての性質がないもの
交通事故で受け取ることのできる保険金のうち、賠償金としての性質がないものについては課税対象となります。
たとえば、以下のような保険金です。
・搭乗者傷害保険
・自損事故保険の死亡保険金
・人身傷害保険金のうち被害者の過失による部分
人身傷害保険金は被害者の過失の有無に関係なく一定額が支給されますが、被害者の過失割合部分は賠償金としての性質がないため、課税されます。
さらに、賠償金としての性質がない保険金は、保険料の負担が誰であったかによって課税の方式が異ります。
① 保険料を被害者自身が負担していた場合
相続または遺贈によって保険金を相続したものとして、相続税の課税対象となります。
② 保険金の受取人が保険料を負担していた場合
相続した際に一時所得として所得税が課税されます。
③第三者が保険料を負担していた場合
贈与税が課税されます。
4、相続時の税金については専門家に相談を
相続税においては、非課税対象を考慮しなければ大きく損をしてしまいます。
何を相続しているのかはご家族の数だけ違いますので、相続税が発生している場合は専門家へご相談されることをお勧めいたします。
また、相続では、相続税のみならず、トラブルが発生しやすいもの。
親族だからこそ、言葉を選ばず伝えてしまうことも多いでしょう。
その他、遺言に納得がいかない、親族でない者も関係してきているなど、問題はさまざまです。
このような場合は、相続税の問題もまとめて相談できる法律事務所がお勧めです。
今は税理士と提携している法律事務所も多いですので、このような法律事務所であれば、弁護士と税理士にワンストップで相談することが可能となります。
まとめ
以上のように、交通事故では保険会社から受け取る賠償金、保険金、慰謝料などのお金のうち、どこまでが課税対象でどこまでが非課税か、確定申告は必要かどうかが複雑に絡んできます。
交通事故の有無にかかわらず、相続は身体的、精神的負担をともなうものであるため、相続税に関する疑問や不安は、弁護士または税理士に相談されることをお勧めします。