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手切れ金は支払うべき?相場や対処法を弁護士が解説

手切れ金は支払うべき?相場や対処法を弁護士が解説

「不倫相手に別れを告げたら手切れ金を要求された」というようなことを、ドラマなどで目にした人もいるのではないでしょうか。

手切れ金とは、主に男女関係を清算するために支払われる金銭です。日常生活でなかなか耳にしない言葉であるため、「支払義務はあるのか」「相場はどのくらいなのか」と疑問がわいてくるのではないでしょうか。

そこで今回は

  • 手切れ金とは?
  • 手切れ金の相場
  • 手切れ金を要求されたときの対処法

などについて解説します。

この記事が、手切れ金を要求されてしまった方のための手助けとなれば幸いです。

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1、手切れ金とは?

(1)男女関係の清算のために支払われる

手切れ金とは、人間関係を清算するために支払われる金銭をいいます。不倫関係など男女関係を終わらせるために用いられることが多く、既婚男性が不倫相手の独身女性と別れる際に支払うのが典型例です。

手切れ金を支払う目的は次のようなものです。

  • 後のトラブル防止:不倫関係を一方的に終了すると、感情のもつれからトラブルが発生しやすくなる傾向があるため
  • 気持ちの整理:気持ちを整理するために手切れ金を用いることも考えられる

(2)支払う義務はない

法律上は、合意の上で不倫関係にあったというだけでは、手切れ金を支払う義務はありません。法律上の根拠がない以上、相手に請求されたとしても支払わなくてよく、裁判になっても支払いを命じる判決にはなりません。

なお、手切れ金を請求されて、支払の合意をしてしまった場合は、支払義務が生じるケースもあります。

(3)慰謝料とは異なるもの

耳にすることの多い「慰謝料」は、手切れ金とは異なるものです。

慰謝料は、何らかの権利が侵害された際に、権利侵害により生じた精神的苦痛を補填するために支払われる金銭です。民法上の不法行為に基づいて支払う義務があるという点で、法律上の義務がない手切れ金とは異なります。

不倫をされてしまった側の人は、平穏に結婚生活を送る権利を侵害されたといえるため、不倫をした配偶者、配偶者の不倫相手のいずれに対しても、慰謝料の請求が可能です。

これに対して、不倫関係を終了させることそのものは不法行為とはならず、合意の上で不倫関係にあったのであれば、不倫の当事者間では慰謝料が発生しないのが原則になります。不倫関係を継続することは法律上保護される権利ではないためです。

ただし、例外的に慰謝料を請求できるケースがあります。例えば、既婚者が不倫相手に対し「自分は独身だ」「結婚しているが離婚するつもりなので付き合ってくれ」などと嘘をついていた場合です。
この場合には、不倫相手の貞操権を侵害しているとして慰謝料が認められる可能性があります。貞操権とは、性的関係を結ぶかどうかを自由に選べる権利をいいますが、既婚者と知っていれば関係をもたなかったのであれば、貞操権が侵害されていたといえるでしょう。

まとめると、慰謝料は手切れ金と異なるものであり、不倫の当事者間では原則として生じないものの、例外的に認められるケースもあるということになります。

2、手切れ金の相場

手切れ金には明確な相場はありません。手切れ金は法律上の根拠をもたないため、裁判で判例が積み重なって相場ができることがないのがその理由です。

相場がない以上、手切れ金の金額は話し合いによって決まり、実際の例としては数十万円から300万円程度と幅広くなっています。ふたりの関係性や支払う側の経済状況に応じて、適切な額を決めていくことになるのでしょう。

3、手切れ金を要求されたときの対処法

(1)義務はないので支払わなくてもよい

上述したように、法律上は手切れ金を支払う必要はないため、義務がないことを説明して支払いを拒んでも構いません。

ただし、別れを告げられて相手は感情的になっているかもしれません。要求を突っぱねるような言い方はせずに、丁寧な説明をして誠意を見せる方がよいでしょう。

もし説明しても納得せずに「支払わないなら不倫をばらす」と言われてしまったら、脅迫にあたる可能性もあるため、弁護士に相談するとよいです。

(2)穏便にすませるために応じるのもひとつの手

支払い義務がないとはいえ、手切れ金が関係を清算するのに必要なこともあります。拒否すると円満な解決が難しい場合や、けじめをつけたいという場合には支払うのもひとつの手です。

金額は話し合いになりますが、自分の負担できる範囲で相手が納得する額になるようによく話し合いをしてください。あまりに法外な額を要求された場合には、弁護士に相談して交渉を依頼することも考えられます。

(3)支払う場合の注意点

①合意内容を書面にする

話し合いの結果決まった内容は必ず書面にして、双方が署名・押印するようにしてください。

証拠を残さないと、後から「もう少し払って欲しい」などと言われ、いつまでも関係が続いてしまう可能性があります。明確な書面を残して、後にトラブルが発生しないようにしましょう。

②関係を口外しないことを約束する

書面を作成する際には、関係を口外しないという口外禁止条項を明記してください。記載がないと、後から配偶者や会社などに言いふらされてしまい、家庭や社会での信用が大きく低下してしまうおそれがあります。口外禁止とあわせて、義務に違反した場合の賠償金を取り決めておくのもよいでしょう。

また、口外禁止以外にも、今後接触しないことを約束する接触禁止条項、最終的な解決であることを示す清算条項を記載しておくとトラブルを防止できます。

③支払方法は振り込みにする

支払い方法は記録の残る口座振り込みとした方がよいでしょう。もし現金で支払うのであれば、領収書を作成してもらうなどして、後から「払った、払ってない」の争いにならないように気をつけてください。

4、手切れ金について弁護士に依頼するメリット

(1)相手との交渉を任せられる

手切れ金について弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を任せられます。弁護士は交渉に慣れているため、無理な要求をされても安易に応じることはありません。また、第三者である弁護士が間に入ると相手も冷静になることが期待できます。

(2)トラブルを防ぐ書面を作成できる

弁護士に依頼すれば合意書面の作成も任せられます。自分で用意した書面では、思わぬ抜け落ちがあって後にトラブルになる可能性があります。弁護士であれば必要事項をすべて記載した疑義のない書面を作成できるため安心です。

まとめ

ここまで、手切れ金の法的性質、相場、請求されたときの対処法などを解説してきました。

男女関係を清算する際にはどうしても双方が感情的になってしまい、トラブルが発生しやすいです。何か不安なことがあれば、問題が大きくなる前にぜひ弁護士にご相談ください。

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