借金救済制度とは? 借金を減額・免除する「債務整理」を解説

借金救済制度とは「債務整理」のこと!利用要件など弁護士が解説

借金救済制度とは、いわゆる債務整理のことです。

債務整理は、借金が多額に膨らんだ方へ、借金の減免を認める制度です。債務整理は、まさに「借金を救済する制度」なわけです。

今回は、

  • 借金救済制度の内容〜債務整理とは?
  • 借金救済制度(債務整理)の利用要件
  • 借金救済制度(債務整理)をするデメリット

などについて、解説していきます。

借金の返済が苦しいあなたへ、身も心も軽くなる情報です。お役に立てれば幸いです。

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1、借金救済制度とは?

借金救済制度とは、法的な手続きを経ることで借金を減額、免除する制度をいいます。

借金救済制度は、実務的には「債務整理」と呼ばれ、

  • 裁判所を通じた手続き
  • 裁判外の手続き

の2つに分けられます。

(1)裁判所を通じた手続き

裁判所を通じた手続きの方が減免額は大きい半面で、手続きが終了するまでに時間がかかる傾向にあります。

①特定調停

まず、特定調停というものがあります。

特定調停とは簡単にいえば裁判所内での話し合いになります。

しかしながら、単に相手方と直接話をするというわけでは無く、特定調停では調停委員という方が間に入って合意に向けた調整を行ってくれます。

調停委員の多くは、法律の専門家ではなく、民間から選ばれた方々です。そのため、柔軟な解決策を提案してくれます。たとえば、ボーナスでまとめて支払をしたい、来月からであれば毎月の支払ができる等といった要望をすることができます。

とはいえ特定調停はあくまでも話し合いですので、お互いの合意がなければ成立はしません。裁判所から適切と思われる解決案が提示されることもあります(これを「調停に代わる決定」といいます)が、異議が出た場合は合意に達することにはなりません。

特定調停は原則非公開であり、法的な知識がなくてもできますので、

  • まずは話し合いをしたいと思っている方
  • 自分で手続きをしたい考えている方

などに適した方法といえます。

他方で、既に返済に充てる原資が無い場合には、そもそも特定調停での話し合いは困難であると考えられますので、別の手続きを検討する事になります。

②個人再生

個人再生とは債務総額が1500万円以下の方であれば最大で5分の1まで減縮した上で(最低弁済額は100万円)、支払計画を立て支払をする手続きです。

個人再生では総債務額を大きく減額することができるため、現在の収入では支払が難しい方であっても、返済計画を立てることができます。

また個人再生の大きなメリットの一つとして、住宅ローンの支払いをしながら手続きができるという点があります。

住宅ローンの支払いがある方で、多重債務の状態になってしまっている場合に特におすすめの手続きです。

他方で個人再生では、支払計画を提出できるだけの安定した収入が必要であり、また申立についてもかなり煩雑であり、認められるまで時間もかかるというデメリットがあります。

③自己破産

自己破産とは自己の債務をゼロにすることができる手続きです。

実際には、自分の財産を平等に債権者に配当する破産手続と、借金をゼロにする免責手続の2つを、同時若しくは異時に行うことになります。

破産手続では、現金や預金、保険、不動産や自動車などで一定の価値のあるものがお金に換えられ債権者に配当をされることになります。

しかしながら、現金では99万円以下であれば配当されずに手元に置くことが可能です。また、預金等についても、20万円以下であれば配当されることはありません。

免責手続では、ギャンブルや詐欺行為など、一定の免責不許可事由に該当しないかどうかが判断されることになります。

免責不許可率は1パーセント以下と言われることもあり、多少のギャンブルなどがあったとしても裁量において免責されることが通常です。しかし裁判所によって、若干判断の厳しさは異なり、免責手続において嘘の供述をすることや裁判所の調査を妨げたりすることによっても免責不許可事由となります。

依頼をした弁護士等とも話し合い、真摯な対応をすることが何よりも大切になってきます。

(2)裁判所外の手続き

裁判所外の手続きとしては、任意整理があります。

任意整理とは一般的には弁護士や司法書士に依頼をし、各債権者と交渉をしてもらう手続きをいいます。

裁判所を介さないため、支払い方法や支払期間、利息のカットなど幅広い条件でまとめることができます。実務上では支払期間としては5年間が限度、利息は将来利息のみカットされるなどの運用がされています。

任意整理を弁護士等へ委任すれば、全ての交渉を対応してくれますので、直接連絡が来ないことや利息カットなどによって返済総額が減少する点にメリットがあります。また、交渉自体も約1~2ヶ月で終了をしますので、スピーディに解決をすることができます。

他方で、任意整理では、元金が大きく減少することはありません。そのため、一定の支払能力がなければ合意をすることが難しいとされています。この点は特定調停と同様です。

2、借金救済制度は費用がかかるの?

借金救済制度では、以下のような費用がかかります。

 

任意整理(1社)

個人再生

自己破産

特定調停(1社)

弁護士費用(着手金)

30,000円~50,000円

300,000円~500,000円

300,000円~400,000円

30,000円~50,000円

弁護士費用(成功報酬)

減額した金額の10%程度

100,000円~200,000円

0円~200,000円

減額した金額の10%程度

申立手数料

0円

10,000円程度

1,500円程度

500円程度

予納郵券

0円

2,000円程度

5,000円程度

0円

官報広告費

0円

13,000円程度

13,000円程度

0円

管財費用、再生委員費用

0円

0円~250,000円程度

0円~250,000円程度

0円

合計

30,000円~80,000円程度

430,000円~900,000円程度

330,000円~800,000円程度

30,000円~80,000円程度

以下、詳しく説明をします。

(1)任意整理の費用

任意整理では、まず弁護士費用として、着手金がかかります。1社当たり3万円~5万円と設定されている法律事務所が多いです。

その他、成功報酬として減額金額に10%ほど乗じた金額がかかります。

例えば100万円の借金があった場合に、90万円で和解を出来た場合、10万円の減額がされたことになりますので、その10%である1万円が成功報酬となります。

(2)個人再生の費用

個人再生では、手続きが煩雑であり、期間も長期にわたることから、弁護士費用及び裁判費用は高額になります。

裁判費用に幅があるのは、裁判所から再生委員が選任されるかどうかによって費用が異なるためです。東京地裁では再生委員が選任される運用になっていますが、地方では原則として選任されないなど、地域によっても異なります。

(3)自己破産の費用

自己破産では、着手金のみで成功報酬がかからない法律事務所も多くあります。

費用については、債権者の数や債務額などで異なってくることに加え、管財人が裁判所から選任される「管財事件と呼ばれる類型では、弁護士費用及び裁判費用が高額になってきます。

(4)特定調停の費用

特定調停の費用としては、任意整理の費用と同程度です。

3、借金救済制度はコロナで借金が返済できない場合も使えるの?

借金が返済できない理由として、コロナ禍での収入減が挙げられるかもしれません。借金救済制度では、その利用の際に理由は問われませんので、コロナで収入が減少してしまって支払ができない場合でも基本的には利用できます。

ただし自己破産では、借金の原因について申告をしなければならず、免責不許可事由に該当するような借金増加経緯がある場合は、免責が許可されない可能性もあります。

コロナによる借金については朗報があり、令和2年12月より自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの適用を受けるようになりました。

この手続きでは、債務残高が最も多い債権者から手続きについての同意を得ることにより、既存の借金の減額や免除を受けることができます。

さらに大きなメリットとして、財産の一部を手元に残せることに加え、信用情報登録機関に登録をされないということがあります。加えて、弁護士、不動産鑑定士などの専門家の支援を無償で受けることができるという点にも大きな特徴があります。

一方で、その利用条件には細かな要件がありますので、まずは自分が条件にあてはまりガイドラインの適用を受けることができるのか、専門家に相談をすることをおすすめします。

4、借金救済制度では奨学金も減免できるの?

若い方の中には、奨学金の返済をしている方も多いかと思います。

奨学金は、日本学生支援機構という独立行政法人から借りている場合や、国や都道府県等から借りている場合などがありますが、借金救済制度は、借金をどこから借りているかを問いませんので、奨学金であっても利用はできます。

しかし、奨学金の場合ですと、借入の際に親族が保証人になっていることがあり、借金救済制度を利用する際に保証人へ請求されることがあります。

奨学金には独自の返済猶予制度があることが通常ですので、まずはこちらの利用を考える方が良いかもしれません。

もちろん返済猶予制度についてどのようにすれば分からない等といった場合は、弁護士等の専門家に相談をするべきであるといえます。

また、借金救済制度の対象となる借入先として悩ましいのは、闇金かと思います。
闇金とは、貸金業法上の登録をしていない貸金業者のことです。闇金からの借入も借金救済制度の対象となるのでしょうか?
この点、闇金自体、公序良俗に違反し民法上違法ですから、実は、一切返済をする必要ないのです。とはいえ、任意に返済を止めれば執拗な嫌がらせが始まるなど危険です。闇金への対応については必ず専門家(弁護士や司法書士)に依頼してください。

5、借金救済制度はショッピングのリボ払いも減免できるの?

借金の要因として、ショッピングのリボ払いも考えられます。リボ払いは通常の借入と異なりますが、借金救済制度の利用は可能です。

一方で、自己破産をする際の免責不許可事由の1つに浪費があります。

これは、ブランドもののバックを大量に購入するなど多額のショッピングをしていた場合が該当します。

ショッピングリボを利用すると実際には手元にお金が無いのにもかかわらず高い買い物ができますので、ついつい購入をしてしまったということもあるかと思います。このような場合が「浪費」に該当するものといえます。

しかしながら仮に「浪費」として免責不許可事由に該当したとしても、実際には裁判所の裁量により免責される可能性が高いと言えます。正直に申告をすることで、免責を受けることもできるでしょう。

裁判所は、管財人にショッピングの明細などを取り寄せさせて調査することができますので、自分の首を絞めるような嘘はつかないよう、心に留めておきましょう。

6、借金救済制度にデメリットはあるのか

いいことだらけに聞こえる借金救済制度かもしれませんが、一定のデメリットもあります。 

借金救済制度のデメリットとしては、信用情報機関に登録をされることです。いわゆるブラックリストに登録をされるということです。

震災ガイドラインの利用以外ですとブラックリストに登録され、再び借金をすることは難しくなります。そのため、これまでの惰性はきかず、生活を立て直すことが必要になってくるでしょう。

とはいえ、再び借金をすることが難しくなることは、一概にデメリットとも言い切れません。

依頼を受けた弁護士も、単に借金救済手続きを行うだけでなく、今後の生活のための根本的な見直しも行います。家計表を提出してもらい収支のバランスを一緒に考えていくことや、公的な支援を受けることが出来ないかの検討も行います。

さらなる借入が出来ないことをデメリットと考えず、多重債務状態に再びなることを防ぐための準備期間と考えれば、借金を容易にできなくなることは、むしろ好都合とも言えるかもしれません。

7、どの借金救済制度が自分に合っているかは専門家に相談を        

このように借金救済制度は多岐にわたり、借金の借入先や金額、収入によってどの救済制度を利用するかは異なってきます。そのため、最終的には専門家への相談をおすすめします。

法律事務所の中には、借金相談については初回無料相談を行っているところもありますので、まずは相談に行くということから始めると良いでしょう。

まとめ 

コロナの流行をきっかけに多くの方が収入減となり、借金の返済に苦労をされています。

そのような方の中には、借金の返済に思い詰められてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士は多くの借金問題を扱っており、気軽に相談に乗ってくれると思います。借金をしてしまったことへの後悔より、これからの生活をより豊かにするためにも、まずは無料相談に行ってみましょう。

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