後遺障害が残ったら認定が必要!適正な後遺障害等級を獲得するために

後遺障害,認定

交通事故に遭って負傷した後、治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまうケースもあります。

後遺症が残ったことに対する賠償金の支払いを受けるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

そのためには、まず主治医から症状固定の診断を受けた上で、後遺障害等級認定機関に対して申請をします。
その際、医療機関の作成による診断書や検査結果などの資料も提出して、症状の程度や、その症状が交通事故と因果関係を有するものであることを証明しなければなりません。

申請した症状が後遺障害に該当すると判断された場合は、1級~14級のいずれかの等級に認定されます。
その後、認定された等級に応じた賠償金の支払いを受けることができます。

基本的に、後遺障害等級の認定を受けなければ、後遺症に関する賠償金の支払いを受けることはできません。

そこで今回は、

  • 後遺障害等級認定を受けるための条件
  • 後遺障害の認定を受ける方法
  • 適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

などについて解説していきます。

交通事故による怪我が完治せず、賠償金について気になっている方の参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害とは?

後遺障害とは?

治療をしても怪我や病気が治らないとき、その症状や病気について「後遺症」「後遺障害」と呼ぶのが一般的かと思います。
しかし、交通事故における損害賠償における「後遺障害」という言葉には、少しだけ特別な意味が込められています。

そこでまずは、交通事故の損害賠償の場面における後遺障害とは具体的にどのような意味なのかについてご説明します。

(1)後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故と因果関係が認められる障害の状態が症状固定に至っており、かつその障害が自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます)施行令の等級に該当しているものをいいます。

すなわち、単に「症状が残存している」というだけでは足りず、次の要件を満たさないと交通事故の損害賠償における「後遺障害」とは認められないということです。

  • 交通事故と因果関係が認められる症状であること
  • 症状固定に至っていること
  • 自賠法施行令の等級に該当すること

(2)障害によって等級が分けられている

後遺障害は、障害が残った部位や障害の内容・程度によって1級~14級までの14段階に分類されています。

症状の程度は、1級が最も重く、14級が最も軽いものとなり、当然、賠償金も等級の重さに比例して増えていくことになります。。

等級の詳細については、以下の記事をご参照ください。

2、後遺障害の認定を受ける意味(目的)

後遺障害の認定を受ける意味(目的)

後遺障害等級認定を受けることには、交通事故の損害賠償を受ける上で、以下のような重要な意味があります。

(1)後遺障害慰謝料の請求が可能となる

後遺障害等級認定を受けると、治療中の精神的損害に対して支払われる慰謝料(入通院慰謝料)とは別に、後遺障害が残ったことに対する精神的損害に対して支払われる後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
後遺障害慰謝料には、その等級に応じた慰謝料の相場のようなものが設定されています。

後遺障害慰謝料とは、怪我の治療を受けた後も一生涯(等級が低ければ一定期間)、心身に障害が残ることで生活や仕事に支障を受けることによる精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

(2)逸失利益の請求が可能となる

また、後遺障害等級の認定を受けると、症状固定時に残存した障害によって労働能力の一部又は全部が喪失したことによる損害(逸失利益)に対する賠償の請求が可能となります。

この労働能力の喪失率及び労働能力の喪失期間は、認定を受けた後遺障害の等級によって異なります。

(3)保険金・共済金の請求が可能となる

後遺障害等級認定を受けることにより、下記のような保険金又は共済金の請求が可能となることがあります。

①後遺障害に関連する傷害保険金

後遺障害に関連する傷害保険金とは、傷害保険などに加入している被保険者が交通事故に遭い、後遺障害の認定を受けた場合に、加害者(及び加害者加入の損害保険会社)からの賠償とは別に、認定を受けた後遺障害の等級に応じて支払われる保険金のことをいいます。

②搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、乗車している車に付いている傷害保険です。
①と同様に、加害者からの賠償とは別に支払われる物です。

後遺障害等級認定されると支給を受けることができます。

③入・通院の費用の共済金

入・通院の費用の支払を目的とした共済に加入している交通事故の被害者の方が、後遺障害等級の認定を受けると、認定を受けた後遺障害の等級に応じて共済金の支給を受けることができます。

(4)自賠責の限度額まではすぐに支払を受けることができる

後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じた自賠責保険金の限度額までは加害者の加入する自賠責保険会社から先に支払を受けることができます。

ただし、すぐに支払いを受けることができるのは、被害者請求といって被害者側が加害者の加入する自賠責保険会社に対して保険金の請求と後遺障害等級認定申請の手続きを行った場合に限られます。

自賠責の限度額の範囲内ではありますが、示談の前に損賠償額の支払を受けることができることは重要なメリットの一つといえるでしょう。

3、後遺障害等級の認定を受けるための条件

後遺障害等級の認定を受けるための条件

後遺障害等級の認定を受けるためには、いくつかの条件があります。
以下の条件をすべて満たさなければ、申請しても後遺障害等級の認定を受けることはできません。

(1)症状固定の診断を受けること

後遺障害等級認定を申請する前提として、交通事故後に一定の期間、治療を受け続けても完治せず、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くも変化しないと認められる状態になっていることが必要です。

このような状態のことを「症状固定」といいます。

症状固定に至ったら、主治医の診断を受けて「後遺障害診断書」を発行してもらいます。

まだ症状に変化が見られるうちは症状固定に至っていないので、さらに治療を続けるべきです。
症状固定の診断を受けてから、後遺障害等級認定の申請をするようにしましょう。

(2)後遺障害と交通事故との因果関係があること

後遺障害は、交通事故によって負った負傷が完治せずに残った障害である必要があります。
つまり、問題となっている症状が交通事故を原因として発生したという因果関係が認められなければなりません。

もともとあった持病や、交通事故とは無関係の原因によって発生した症状では、当然、後遺障害等級認定を受けることはできません。

(3)症状の残存を医学的に証明できること

症状と交通事故との間に因果関係があることを前提として、症状が残っていることを医学的に証明できなければ、適切な後遺障害等級の認定は見込めません。

事故前にはなかった症状が交通事故によって発症し、症状固定に至るまで症状が一貫していることが診断書やカルテ、検査結果などから読み取れれたり、事故後のレントゲン・MRI画像から、事故由来であると判断できる異常が認められるなどする必要があります。

以下のような場合には因果関係が疑われるおそれがあるので、ご注意ください。

  • 事故に遭った後の数日間、医療機関で受診しなかった
  • 負傷の程度に比して通院の頻度が低い
  • 治療中、医師の指示に反して激しい運動や仕事などを行った

(4)症状が後遺障害等級に該当すること

最後に、症状が後遺障害等級に該当する必要があります。

自賠法施行令の後遺障害等級表には、簡潔な表現で様々な症状が列挙されています。
一般の方には見慣れない表現が多いため、いっけん該当しないように思えても、多くの場合はどれかに該当します。

どの等級に該当するのかがわからない場合は、弁護士に相談しましょう。

4、後遺障害の認定を受ける方法

後遺障害の認定を受ける方法

それでは、症状固定の診断を受けた後、後遺障害等級の認定を受ける具体的な方法をご紹介します。

(1)後遺障害の認定をする機関への申請

後遺障害等級認定は、加害者の加入する自賠責保険会社が窓口となりますが、その調査・判断については、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところが行います。

自賠責損害調査事務所とは、交通事故の被害者への公平な補償を図るために、後遺障害等級をはじめとする損害の調査を中立公平な立場で行う機関です。

自賠責調査事務所は中立公平な機関なので、後遺障害等級について保険会社寄りの不公平な判断が行われるのではないかという心配はいりません。

しかし、中立公平な判断が行われるとはいえ、原則として面談等は行われず、書面のみによって判断がなされるため、どのような資料を自賠責調査事務所に提出するかが重要となります。

資料の提出方法には、次の2種類があります。

  • 事前認定
  • 被害者請求

以下、この2つの方法についてご説明します。

(2)事前認定

事前認定とは、加害者の加入する任意保険会社が後遺障害等級の認定の申請手続きを行うものです。

交通事故で負った傷害について継続的な治療が必要な場合、加害者の加入する任意保険会社が被害者の方の治療費等について支払の対応を行っていることが多いと思います(これを「一括対応」といいます。)。

この場合に、被害者の方が治療を継続したにも関わらず症状固定時に障害が残存したときには、加害者の加入する任意保険会社がそのまま後遺障害等級の認定の申請手続きもしてくれます。

後遺障害等級の認定申請の大半のケースは、事前認定によって手続きが行われています。

事前認定には、申請書類の作成や資料の収集・提出などの手続きをすべて任意保険会社が行ってくるため、自分ではほとんど何もしなくてよいというメリットがあります。

その反面、被害者にとって有利な資料を積極的に収集して提出してくれるわけではないため、適切な後遺障害等級認定を受けられないおそれがあるというデメリットもあります。

詳しくは、「事前認定だと後遺障害等級の認定に不利になる?~事前認定をオススメできない3つのケース」をご参照ください。

(2)被害者請求

これに対して、被害者が直接加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をすることを被害者請求といいます。

被害者請求の場合には、被害者の方が自ら書類や資料を揃えなければならいというデメリットがあります。

しかし、その反面で自分にとって有利な資料を自由に収集して提出できるという点が被害者請求のメリットです。

後遺障害等級の認定の申請においては、必ず提出しなければならない書類は決まっていますが、基本的には提出してはならない書類は決まっていないからです。

そのため、有効な資料を積極的に収集して提出することで、適切な後遺障害等級認定を受けやすくなるといえます。

詳しくは「交通事故に遭った際の自賠責の被害者請求について知っておきたいこと」をご参照ください。

5、適切な後遺障害等級認定を受ける為のポイント

適切な後遺障害等級認定を受ける為のポイント

後遺障害等級に認定されるかどうか、また何級に認定されるかによって受け取れる賠償金の額は大きく異なってきます。
そのため、適切な後遺障害等級認定を受けることは極めて重要です。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、以下のポイントに注意が必要です。

(1)まずはきちんと医師に症状を伝える!

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所での後遺障害等級認定は基本的に書面のみで審査されます。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、提出する書類や資料の内容が重要となります。

その中でも最も重要なのが、後遺障害診断書です。後遺障害診断書は主治医が作成するものですが、その際に気をつけなければならないのは、「どのような症状あるかを正確に医師に伝える」ということです。

被害者の方の症状が医師に正確に伝わらないと、後遺障害診断書の記載が事実に反するものになり、そのまま間違った症状が審査の対象となってしまいかねません。

具体的な症状の伝え方について、例えば、「天気が悪いと痛くなる」、または「寒くなると痛くなる」などの訴えをなされる方がいらっしゃいます。

本当はいつも痛みを感じているものの、天気が悪いときや寒いときに特に痛みが強くなるという症状であるにもかかわらず、上記のような伝え方をすると症状が正確に主治医に伝わりません。

その結果、後遺障害診断書に「天気が悪いときにだけ痛む」、「寒いときにだけ痛む」などと記載されてしまうと、「常に障害が残っていないのであれば後遺障害に該当しない」と判断されてしまう危険があります。

このように、症状の訴え方一つが後遺障害等級の認定に大きな影響を与えることもありますので、自身の症状を正確に医師に伝えるようにすることが、適切な後遺障害等級認定を受けるための重要なポイントといえるでしょう。

(2)保険会社から治療費打ち切りを打診されたら

交通事故で負傷して治療をしばらく続けていると、加害者が加入している任意保険会社の担当者から、「そろそろ治療費を打ち切りたい」と打診されることがあります。

むち打ち症の場合、治療開始から概ね3ヶ月が経過すると、このような打診を受けることが多いです。

保険会社の言い分としては、「もう治っているはずだから示談したい」「もし治っていないのなら症状固定にして、後遺障害等級認定申請をしてください」ということになります。

しかし、3か月程度の治療期間で無理に症状固定の診断を受けて後遺障害等級の認定申請をしても、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性が高いです。

また、治療費を打ち切られると、その後に治療を続ける場合は自己負担となってしまいますし、入通院慰謝料もそれまでの治療期間に相当する分しか支払われません。

そもそも、症状固定かどうかを判断すべきなのは保険会社ではなく、主治医であるべきです。
このような打診を受けたら主治医に相談して、治療継続の必要性があれば主治医から保険会社に伝えてもらいましょう。

(3)被害者請求がおすすめ

後遺障害等級認定の申請方法として、前記「4」で事前認定と被害者請求の2つをご紹介しましたが、適切な後遺障害等級認定を受けるためには被害者請求がおすすめです。

理由は、「4(3)」でもお伝えしたとおり、自分にとって有利な資料を積極的に収集して提出することができるからです。

後遺障害診断書の記載が不十分だと思われる場合は、主治医に再検査を求めて後遺障害診断書を再発行してもらうことが考えられます。
別途、医師に意見書を作成してもらうのも良いでしょう。

なお、当初の後遺障害等級認定申請は事前認定で行い、その結果に納得できない場合に被害者請求の方法で異議申し立てを行うこともできます。

しかし、この方法はあまりおすすめできません。なぜなら、いったん認定された結果を覆すことは容易ではないからです。

後悔しないためには、最初から被害者請求をすることをおすすめします。

まとめ

この記事では、後遺障害等級認定を受けるための条件や認定を受ける方法、適切な認定を受けるためのポイントについてお伝えしてきました。

自分で対応するのは難しいと感じる部分もあったかもしれませんが、そんなときは弁護士に相談してみるのがおすすめです。

被害者請求の手続きを一般の方が行うのは、たしかに大変です。
有利な資料を提出したくても、どのような資料を集めればいいのかわからないこともあるでしょう。

交通事故の経験豊富な弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きをすべて代わりに行ってもらえます。

また、治療中に保険会社から治療費打ち切りの打診を受けた際も、弁護士に対応を依頼すれば、保険会社に対して治療期間延長のための的確な主張をしてもらえます。

後遺障害の認定が気になる方は、お気軽に無料相談を利用なさってはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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