
離婚についての話し合いをしたいという状況の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし「具体的にどうやって進めるのが良いか」が分からないとお困りのこともあるかと思います。
そこで今回は
- 離婚の話し合いで取り決めが必要な内容
- 話し合いの前に準備すべきこと
- 離婚の話し合いの進め方
等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。
関連記事目次
1、離婚の話し合いで取り決めが必要な内容
最初に離婚話を切り出した際の話し合いではどのような取り決めが必要なのでしょうか。
離婚をする上では具体的な話し合いが大切です。漏れがないようにしっかり話し合っておきましょう。
(1)離婚するのか関係の修復を目指すのか
離婚をしたい理由はさまざまです。
まずは配偶者に離婚の意思を理由とともに伝えてみましょう。
この時、曖昧に話さずにスパッと切り出した方が賢明です。
冗談にされては困りますし、決意が固いことを伝えてください。
とはいえ、離婚はあなたの意思だけでは成立しません。
配偶者に離婚の意思を伝えたなら、配偶者に同意してもらう必要があります。
配偶者が離婚に賛同なのか、はたまた、夫婦関係を修復したいと考えているのかを確認してください。
その上で配偶者が関係の修復を求めるなら、あなたの方も一旦引き下がり考える時間を持つといいでしょう。
配偶者が反対しているのに、自分の意見だけを押し付けていては話し合いがうまくはいきません。
お互いの話に耳を傾け、冷静に話し合うことが大切です。
(2)親権・子供の面会交流など
もしも子どもがいたなら、子どものことについても話し合いで取り決めなければいけません。
具体的には親権はどちらが持つのか、親権を持てなかった側の子どもとの面会交流についてなどです。
親の勝手で離婚する場合には、子どもには両親に面会する権利があります。
親の勝手な思惑で子どもからパパやママを奪うことはおすすめではありません。
例えば月に1回は面会する時間をお互いに設けるなどです。
子どもに会えるとわかれば、スムーズに離婚に同意してくれるかもしれません。
子どもの戸籍や名字についても、意識の食い違いを避けるために事前に取り決めておくべき項目です。
例え離婚をして、親権を母親が取れたとしても、基本的には子どもの名字は離婚した夫の名字のままになり、戸籍も夫側にそのまま残ってしまいます。
それでいいのか、親権者の母親側の名字にして戸籍を移したいのかなどを話し合っておきましょう。
その他、子どもの成長に従って、入学式や卒業式には参加しても構わないなどの取り決めも行っておくと後々面倒にはなりません。
お祝いの品を贈っても問題ないなど細かいことを相談しておけると安心です。
(3)財産分与・養育費・慰謝料・年金など
お金についての取り決めは重要です。
財産分与や養育費、慰謝料、年金分割などの取り決めはしっかり行っておきましょう。
財産分与とは、民法768条に定められた条項で婚姻期間中に夫婦で築いた財産は離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて適切に分与できるという条項です。
基本的には、夫婦の共有財産は1/2ずつに分けられることになります。
専業主婦だったとしても、財産を分与される権利がありますから忘れないようにしましょう。
例えば、家は売却し、売却金を半額ずつに分与するなどのこと。
その他財産とは、車や預金、家財道具、保険、株などのことです。
ただし、婚姻前の個人の財産は分与対象にはなりません。
しっかりと取り決めておけるといいでしょう。
養育費とは、子どもの教育や、生活などにかかる費用のことですよね。
親権を妻が持つ場合には、子どもが成人するまでの間は、夫から養育費をもらう権利があります。
夫には支払う義務があると考えてください。
月々いくらにするのか夫婦で話し合って決める必要があるでしょう。
もちろん、途中で妻が再婚した場合や、夫が職を失った場合など養育費は途中で増額や減額などの処置を行うことが可能です。しかし、離婚当初の金額は最初に取り決めておかなければいけません。
もしも、配偶者の浮気などで離婚が成立した場合には、慰謝料請求の対象になります。
慰謝料額も夫婦の話し合いで決めていきましょう。
年金や、退職金の分与についても先に話し合っておくと後から困りません。
婚姻期間が長く、もうすぐ夫が退職を迎える場合などには退職金も財産分与として認められる可能性が高いのです。
(4)その他個別に取り決めが必要だと思うことはないでしょうか?
その他、夫婦によっては取り決めが必要だと感じていることはないでしょうか。
例えば、長年夫婦で可愛がっていた犬や猫がいたとします。
その飼い主をどちらにするのかなども話し合っておくべき項目です。
2、離婚を切り出してから成立までの期間は平均1年未満
では、実際に離婚を切り出してから離婚が成立するまではどの程度の期間が必要なのでしょうか。
離婚を決意したなら一刻も早く離婚を成立させて配偶者とは無関係になりたいと感じるはず。
しかし、そううまくいくのか誰もが気になることでしょう。
平成21年度の厚生労働省の「離婚に関する統計」の概況によると、ほとんどのカップルは離婚を切り出してから成立するまでの期間は1年未満です。
婚姻期間が短いほどに1年未満で離婚できる割合は高い結果に。
また、婚姻生活が35年以上に及んでいる夫婦に関しても、離婚の話し合いがスムーズに進み、婚姻5年未満の夫婦よりも1年未満で離婚が成立する割合が多くなっています。
しかし、中には、離婚を切り出してから成立するまでに10年以上の月日を費やしている夫婦がいることも事実です。
後悔しないためにも離婚の話し合いはスムーズに進めていきましょう。
関連記事3、離婚の話し合いをする前に準備すべきこと
離婚の話し合いをスムーズに進めるためにも話し合いを始める前に準備しておくべきことがあります。
滞りなく準備した後に離婚の話し合いを進めていきましょう。
事前に準備しておいた方が良い項目を紹介します。
(1)経済的な自立
離婚をした後にあなたは自分で稼いだお金で生活していくことになります。
もしもシングルマザーになった場合には、それ相応の稼ぎが必要です。
先に、経済的な自立をしっかりしておきましょう。
仕事も決まっていない段階では、離婚話を進めたところで、現実味がないと配偶者に笑われてしまうかもしれません。
経済的な自立とは、生活していく上で必要になるお金の確保や仕事の確保のことです。
離婚後に職探しをしたところですぐに見つかるとは限りません。
離婚後すぐに路頭に迷う危険性があるでしょう。
そのような状態では配偶者も心配で離婚には合意してくれない可能性があります。
(2)離婚後の住まいの確保
離婚後の住まいの確保も同様です。
子どもがいたならそれなりの住まいを見つけておく必要があります。
例えば、一時的に実家に身を置くなどでもいいでしょう。離婚後の住まいの確保は確実に必要になる項目です。先に考えておければ、配偶者も納得してくれる確率が高まります。
子どもがいた場合には、学校や幼稚園に目星をつけておくことも大切です。
引越し先にあわせて子どもがしっかり生活できる環境を事前に整えておけるかも配偶者は気になることでしょう。
(3)精神的な自立
何よりも重要なのは、精神的な自立です。
当然離婚した暁にはもう配偶者はいません。何かあってもあてにはできないワケです。
これまで配偶者に精神的に依存していた場合には、自我を持って行動できるように自分を律する必要があります。
4、離婚の話し合い(協議離婚)の進め方
では、実際の離婚の進め方をご紹介していきましょう。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があると考えてください。
できるなら、夫婦間の話し合いで決着がつく協議離婚を希望する人が多いでしょう。
その方が時間が短く、お金もかからずに話し合いが成立します。
協議離婚の進め方は次の3ステップです。
関連記事(1)あなたの希望をまとめておく
最初に離婚に関するあなたの希望を紙やデータにまとめておきましょう。
親権が欲しいことや、慰謝料の請求額、財産分与に至るまで希望をできるだけ細かくまとめておく方が話し合いはスムーズに進みます。
離婚後の仕事のことや収入の予定額などもまとめておけると配偶者は安心できるかもしれません。
その上で養育費の請求額の希望を伝えられれば請求額の信ぴょう性が増すというものです。
(2)離婚したいことを伝える
夫婦間で落ち着いた時間を作り、冷静に離婚を切り出してください。
感情的にはならずに、どうして離婚がしたいのか、修復が不可能な理由などを事前にまとめて切り出せれば配偶者も納得しやすくなるでしょう。
このとき子どもがいない時間に切り出すようにしてください。
まだこの段階では離婚は決定していません。
子どもに精神的な不安と負担をかけるのは賢いやり方ではないでしょう。
子どもがいくら小さくても、夫婦間の不穏な空気は感じ取ってしまいます。
話し合いの際には子どもを実家に預けるなどして切り出す心遣いが必要です。
(3)相手が離婚を拒否しそうな場合は
離婚を切り出し配偶者が納得し、合意が取れれば協議離婚はあと一歩です。
あとはそれぞれの両親に報告をし、事務手続きを行うだけ。離婚届にサインをして役所に提出したなら離婚が成立。
しかし、配偶者が離婚を拒否した場合には、次のステップに進むことになります。
あなたが配偶者の話を聞いて納得できれば夫婦関係を修復してみるのも一つの手段です。
ここで今一度考え直してみるのもいいでしょう。
縁あって結婚したわけですから、2人で協力すれば関係の修繕もできるかもしれません。
離婚話で配偶者の目が覚めて真剣に考えてくれる可能性だってあるでしょう。
それでも、どうしてもあなたの離婚の決意が固いなら、調停離婚や裁判離婚になる可能性があります。
その前に配偶者がまともに取り合ってくれない、配偶者が怒り出してしまい話し合いにならない、などのケースでは思い切って別居に踏み切る方法も。
その後協議離婚の内容証明を送る方法です。
協議離婚の内容証明とは、あなたの離婚する意思が固く話し合いを希望することを書面で伝える方法。
証明郵便なので同一文書が郵便局に保管されることになります。
あなたの意思が証拠として残されるワケです。
そして内容証明郵便は弁護士を介して渡すこともできます。
配偶者が話し合いに応じない場合には、法的手段に訴えることもできるのです。
5、離婚の話し合いが進まない場合の対処法
協議離婚で配偶者と折り合いが合わずに話し合いが進まない場合の対処はどうしたらいいのでしょうか。いくつか案をご紹介します。
(1)親など第三者を交えて話し合いをする
親などの第三者を交えて話し合いを進める方法も一つの手段です。
2人きりでは話が平行線をたどる可能性があるでしょう。
親を交えれば冷静に判断できる可能性があります。
どちらかがいつもキレてしまい話し合いが進まない場合にはおすすめです。
また、弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。
お互いの収入から、養育費や財産分与の適切な数値などを割り出してくれます。
離婚の金銭的な条件で配偶者が合意しない場合にはおすすめになるでしょう。
(2)調停離婚
第三者を通しても協議離婚では話し合いが進まない場合には、家庭裁判所で行われる調停離婚を行うことになります。
調停離婚とは、調停委員を介して話し合いが進められる方法です。
調停委員が介入することで、お互いの意思が尊重され公平な話し合いができることでしょう。
あなたの離婚したい意思が固いことが調停委員に伝わることで、有利に話し合いをすすめてくれるかもしれません。
しかしそれでも配偶者側が離婚に合意してくれない場合には、裁判離婚へと発展してしまいます。
裁判離婚では、話し合いは行いませんから、どうしても離婚したいという場合には、調停離婚までに決着をつけておく方がいいでしょう。
そのためには配偶者の条件を尊重して、少し譲歩してでも離婚に同意してもらう方が賢いやり方です。
(3)裁判離婚
最終的に離婚の合意が得られない場合には、裁判離婚の形になるでしょう。
裁判離婚とは、裁判官が法的に離婚できるのかどうかを判決する方法です。
ここでは、法律に基づいて、結論を下すわけですからあなたの離婚したい理由が「性格の不一致」だけの場合には離婚できない可能性の方が高いといえます。
そして、裁判離婚に発展したケースでは時間もお金もかかってしまいます。心的負担も多くなるでしょう。
裁判離婚まで行って本当に離婚をした方が良い状態なのか、夫婦関係の修復は本当に不可能なのかを今一度よく考えてから裁判離婚には踏み切ってください。
そして、あなたの離婚したい理由が民法第770条で定められた離婚事由(・配偶者に不貞な行為があったとき ・配偶者から悪意で遺棄されたとき ・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)に相当するのかも今一度よくチェックしてみましょう。
認められない理由では裁判離婚では離婚はできない判決になってしまいます。
よくわからない場合には、信頼できる弁護士に相談をして離婚ができる状態なのかを確認してみるといいでしょう。
関連記事6、離婚の合意が得られたら公正証書を作成しよう
最後に離婚の合意が得られた場合には、公正証書を作成しておく必要があります。
後から取り決めが違うなどの意思の齟齬などがないようにしっかり作成することが大切です。
もしも、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、公正証書があれば、裁判を起こすことなく、配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
協議離婚の話し合いで条件を決めたなら後々困らないためにも必ず作成しておきましょう。
公正証書は公証役場で作成してもらいます。
あなたが住んでいる地域の公証役場で作成が可能なので、チェックしてみてください。
公正証書は公証人と呼ばれる公務員が作成します。
自分では作成ができませんから注意してください。
公正証書の作成には、離婚協議内容のまとめ、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などが必要です。
詳しくは公証役場確認してみましょう。
作成依頼には30分から1時間程度が必要です。
依頼してからでき上がるまでには約1週間。
作成手数料は、慰謝料の額によって変動しますが、慰謝料が200万円から500万円の場合には、11,000円です。
公正証書は離婚の合意が取れた場合にすぐに作成しておきましょう。
離婚が成立してからでは、お互いに意思の齟齬が発生してしまい、うやむやになってしまう可能性があります。
公正証書でしっかり意識合わせをした後に離婚届を提出しておきましょう。
これらの面倒な手続きは弁護士に依頼することで代理で行ってくれます。
自分では自信がない場合には、信頼できる弁護士に頼ってみてもいいでしょう。
離婚の話し合いに関するQ&A
Q1.離婚の話し合いで取り決めが必要な内容は?
- 離婚するのか関係の修復を目指すのか
- 親権・子供の面会交流など
- 財産分与・養育費・慰謝料・年金など
- その他個別に取り決めが必要だと思うこと
Q2.離婚を切り出してから成立までの期間は?
平成21年度の厚生労働省の「離婚に関する統計」の概況によると、ほとんどのカップルは離婚を切り出してから成立するまでの期間は1年未満です。
婚姻期間が短いほどに1年未満で離婚できる割合は高い結果に。
Q3.離婚の話し合いをする前に準備すべきことは?
- 経済的な自立
- 離婚後の住まいの確保
- 精神的な自立
まとめ
離婚の話し合いの進め方・流れはご理解いただけましたか?
離婚すると決めたなら、配偶者と冷静に真摯に話し合うことが大切です。話し合いで離婚できるように事前準備をしっかりしておきましょう。
話し合いがスムーズに進まない限りは心身共に疲れ切ってしまいます。
その前に一度立ち止まり、本当に家族のためには離婚した方が良いのかを今一度考えてください。
離婚が成立してから後悔しても遅いのです。
少しでも不安があるなら、実は離婚はしない方がいいのかもしれません。
子どもがいる場合は子どもの幸せという観点も含め、あなたにより良い選択ができますように。