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【離婚調停】絶対に言ってはいけない不利になる7つの発言とその回避法

離婚調停で絶対に言ってはいけない7つの不利な発言とその回避法

離婚調停での不利な発言について、どのようなものがあるのでしょうか?

今回は、離婚調停における不利な発言の具体例や、有利に進める方法、やってはいけないことについて解説していきます。

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1、離婚調停で言ってはいけない「不利な発言」の具体例

まずは、このような発言をすると離婚調停に不利になるという具体例を挙げていきます。悪い見本として参考になさってください。

(1)相手方の批判・悪口

離婚調停では、相手方の批判や悪口を言っても意味がありません。
調停委員が聞きたいのは、離婚の原因となる具体的な事実です。批判や悪口をひとことでも言うとアウトというわけではありませんが、具体的な事実を説明せずに相手方の批判や悪口ばかり述べても、有益な情報は何一つ伝わらないのです。かえって、調停委員から「この人は感情的になりやすい」という印象を持たれてしまい、その後に具体的な事実を説明してもあまり信用してもらえなくなるおそれもあります。

例えば、次のように、具体的な事実の指摘もなしに相手方の批判や悪口に終始することは避けましょう。

「夫は家事も育児もまったく手伝ってくれないのに収入も低くて役に立ちません。それなのに偉そうな顔をしていて、一緒に暮らすのが嫌になりました…」
「夫は外面がよくて、浮気も何度かしているようです。私も交際中は楽しい人だと思って結婚しましたが、釣った魚にエサをやらないとはあの人のことです…」

(2)具体的でない主張

前述のように、調停委員は離婚の原因となる具体的な事実を聞きたがっていますから、抽象的な主張ばかりをしても効果はありません。

例えば、離婚したい理由として「夫が浮気をしているようです」と主張した場合、調停委員から具体的にどのようなことがあったのかを尋ねられます。

そのときに、「女性の影を感じるんです」といった程度のことしか答えられないと、信用してもらうことはできません。

それでも調停委員は相手方に事実確認をしてくれますが、相手方が「浮気などしていません」と答えれば、調停委員はそれ以上事実を確認する方法がありません。かえって、相手方が浮気をせず家族のために働いている事実を具体的に説明すれば、調停委員は相手方の言うことを信用することになってしまいます。

(3)自分の他の発言と矛盾する発言

首尾一貫しない発言も、調停委員に「この人は自分の都合の良いようにしか考えられない」という印象を与えやすく、調停で不利になる原因となります。

例えば、「夫は家事も育児もまったく手伝わない」と言ったかと思えば、「子どもと遊んでばかりで残業も休日出勤もしないので、収入が低い」と言うようなケースです。

このように、自分の他の発言と矛盾する発言をすると、どの発言にも説得力がなくなってしまいます。

(4)希望する条件に固執する発言

離婚条件の希望案は固めておくべきですが、その条件に固執するのは得策ではありません。

例えば、「慰謝料は絶対に200万円以上は欲しいです。」と言った場合、折り合いが付かなければ調停委員から「それなら訴訟で争ってください。調停はもう終わりにしましょう」と言われることがあります。

訴訟をしてでも譲りたくないのであれば訴訟をするのもよいのですが、離婚が成立するまでに時間がかかってしまいますし、敗訴するリスクもあります。

離婚調停を有利に進めるためには、譲れる部分は譲って、柔軟な話し合いによって折り合いを付けようとする姿勢を見せることが大切です。

(5)安易に譲歩しようとする発言

一方、安易に譲歩しすぎることもよくありません。なぜなら、調停委員は当事者を正しい方向に導こうとしているわけではなく、できる限り折り合いを付けて調停を成立させようとするからです。
そのため、「説得すれば譲歩する人だ」と思われてしまうと、どんどん説得されて、不利な条件を押し付けられることにもなりかねません。

例えば、申立人が慰謝料として200万円を請求しているのに対して、相手方が100万円しか支払わないと言っているとしましょう。
それを聞いた申立人が、「そうですか…では仕方ないので100万円で…」と答えると、財産分与や養育費など他の条件についても相手方の意見に従って説得されるおそれがあります。

柔軟な話し合いとは、安易に譲歩することではなく、譲れる部分は譲りつつ、譲れない部分はしっかりと主張することです。

(6)「相手方に直接要求する」という発言

離婚調停における交渉が思うように進まないと、相手方に直接要求するという人が時々います。
このような発言をすると、調停委員に危険人物だという印象を与えてしまいます。そうなると、調停委員は相手方の身の安全を第一に考えるようになるので、あなたは不利になってしまいます。

この手の発言は、男性が行うことが比較的多いです。例えば、子どもとの面会交流を求めても相手方から拒否された場合、「では、相手方に直接連絡して会わせてもらうので、もう話し合いはしなくていいです」というような発言です。

調停委員がこのような発言を聞くと、子どもの身に危険が及ぶことも心配するため、かえって面会交流を認めることに慎重になってしまうでしょう。

もちろん、女性であっても、慰謝料や養育費などを相手方に直接請求するというような発言は避けるべきです。

(7)他に交際(したい)相手がいることをほのめかす発言

相手方が離婚に強く反対している場合、調停委員から申立人に対して、どうしてもやり直すことはできないのか、そこまで強く離婚を望む理由は何かを尋ねてくることがあります。
そのときに、「他に交際している(あるいは「交際したい」)相手がいるから」と正直に答えてしまう人がいますが、この発言も調停で不利になる原因となります。

理論上は、離婚成立前でも夫婦関係が破たんした後であれば、配偶者以外の異性と交際しても問題はありません。
しかし、離婚調停で話し合いをしている最中に、他に交際相手がいることをほのめかすと、以前から交際が続いており、それが原因で夫婦関係が破たんしたのではないかと勘ぐられてしまう可能性があります。そうなると、相手方から慰謝料を請求されるなどして話し合いが複雑化するおそれがあるのです。

たとえ夫婦関係が破たんした後に交際を始めた相手がいるとしても、あえてその話題は出さない方が無難です。

2、離婚調停で不利な発言をしないために知っておくべきこと

離婚調停で不利な発言として考えられるものをご紹介しましたが、つい言ってしまいそうなものがいくつかあったのではないでしょうか。

不利な発言をしないためには、離婚調停で調停委員から何を聞かれるのかを知った上で、あらかじめ答えを準備しておくことが大切です。

第1回目の調停期日では、主に下記にあるようなことを聞かれるのが一般的です。これらの項目については、適切に答えられるようにしておきましょう。

(1)申立人が聞かれること

申立人が調停委員から聞かれるのは、主に以下のようなことです。

  • 離婚を決意した理由
  • 離婚を決意するまでにどのようなことがあったのか
  • 相手方と離婚の話し合いをしたことがある場合は、その反応について
  • 離婚条件の希望案
  • 子どもがいる場合、親権をどのように考えているか
  • 自分が親権を主張する場合、相手方との面会交流を認めるか
  • 現在の生活状況
  • 離婚後の生活設計

(2)相手方が聞かれること

一方、離婚調停を申し立てられた相手方が聞かれるのは、主に以下のようなことです。

  • 調停を申し立てられてどのように感じているか
  • 離婚についてどう考えているか
  • 申立人が離婚を求める理由について心当たりはあるか
  • 申立人と離婚の話し合いをしたことがある場合は、その際の様子
  • もし離婚が避けられないとすれば、どのような条件を望むか

3、離婚調停を有利に進めるためのポイント

離婚調停では、不利な発言さえしなければよいというものではありません。ここでは、離婚調停を有利に進めるために注意すべきポイントについてご説明します。

(1)調停委員を味方につける

最も重要なことは、調停委員を味方につけることです。調停委員は中立公平ではあるものの、話し合いを進行させる上で事実上、どちらかの言い分を尊重することも多いものです。調停委員に言い分を理解してもらい、尊重してもらうためには、まず第一印象に気をつけることです。

調停にスーツを着ていく必要は必ずしもありませんが、社会人として常識のある身だしなみを心がけましょう。
言葉づかいも丁寧にして、常に落ち着いて話すことも大切です。相手の対応次第では怒りたくなることもあると思いますが、感情的になって乱暴な言葉を使うことは避けるべきです。
そして、以下の項目にも注意して、離婚について真剣に考えていることを示すことが、調停委員の理解を得ることにもつながります。

(2)具体的な事実に基づいて話す

先ほどもご説明しましたが、調停委員が聞きたがっているのは、口や相手方に対する批判・悪口などではなく、離婚の原因となる具体的な事実です。

相手方の浮気を理由に離婚を求める場合であって、浮気の証拠があるのであれば提出しましょう。
決定的な証拠がない場合でも、まずは具体的な事実を指摘した上で、自分なりの推測を述べることが大切です。

例えば、相手方が泊まりがけの出張することが多く、そのときに浮気をしていると思われる場合であれば、次のような発言が効果的です。

「夫の同僚に尋ねたら、宿泊が必要な出張はそんなにないはずだと言われました。夫の携帯には女性との通信履歴が多いので、浮気していると考えられます」

このように、具体的な事実に基づいて話すためには、離婚調停を申し立てる前に証拠集めや事実調査をある程度はやっておく必要もあるでしょう。

(3)陳述書を提出する

陳述書とは、自分の主張したいことを自由に記載した書面のことです。夫婦関係に亀裂が入ったところから、離婚調停の申し立てに至るまでの経緯を物語形式にまとめて記載するのが一般的です。

離婚原因となる具体的な事実や、離婚条件の希望案なども陳述書の中に盛り込んでおきましょう。文字数や形式に制限はありませんので、詳しい情状を記載した陳述書を提出しておくことで、離婚調停が始まる前から調停委員に事情を理解してもらうことが可能になります。

ただし、陳述書を記載する際も、感情的な内容や相手方に対する批判や悪口を記載するのではなく、具体的な事実をベースとして切実な気持ちを記載するように注意する必要があります。

適切な陳述書を提出しておけば、第1回目の調停期日で初めに調停委員と話す際には、申立書と陳述書の記載内容の確認程度で済むようになります。

(4)不必要に話さない

自分の主張と、それを裏づける具体的な事実はしっかりと話す必要があります。

しかし、調停委員は一度聞いた話は理解してメモもとっていますので、繰り返し話す必要はありません。

しっかりとした陳述書を提出していれば、基本的にはあまり追加して話すことはないはずです。それ以上に話そうとすると、相手方に対する愚痴や批判・悪口を述べることになりがちです。こうなると、調停委員から「この人の話はこれ以上聞く必要がない」と思われてしまいますし、調停にかかる時間も長引いてしまいます。

基本的には、聞かれたことに対してだけ誠実に答えるように心がけましょう。

(5)相手方の主張に過剰に反応しない

離婚調停は訴訟とは異なり、事実を明らかにする手続きではありません。相手方が反論できないような決定的な証拠を提出できれば理想的ですが、仮に相手方から不合理な主張や反論が出てきても、過剰に反論するのは得策ではありません。

例えば、相手方が他の異性とラブホテルに出入りする写真を証拠として提出したとして、相手方が「ラブホテルには行ったけれど、カラオケをしただけだ」と反論したとしましょう。
この場合、「浮気をした」と主張する申立人と、「浮気まではしていない」と主張する相手方とがどのように折り合いを付けるのかを話し合うのが離婚手続きなのです。

申立人としては、「そんな反論は信用できないし、ラブホテルに行ったこと自体が許せないので、慰謝料○○万円をもらって離婚したい」と主張することが考えられます。

それに対して相手方が離婚に応じるのかどうか、応じるとして慰謝料をどのくらい支払うのかについて交渉していくことになるでしょう。

どうしても事実関係について白黒をつけたい場合は、訴訟をするしかありません。調停の席上で相手方の主張に過剰に反応し、感情的になることは避けましょう。

(6)譲れないことと譲れることを決めておく

離婚調停は話し合いの手続きですので、申立人の言い分が真実だとしても、全面的に主張が通ることはまずありません。調停を成立させるためには、何らかの点で譲歩することが必要となるでしょう。

そこで重要となるのは、譲れないことと譲れることを決めておくことです。

例えば、子どもの親権は絶対に譲れないけれど、面会交流には柔軟に応じるというような感じです。あるいは、親権を獲得できるのであれば養育費の金額は譲歩するという形で交渉するのもよいでしょう。

また、慰謝料としてどうしても200万円が欲しいというケースでも、調停申立の段階では300万円を請求しておき、それを200万円に譲歩するといった交渉術もあります。

(7)審判や訴訟に進むことも想定する

申立人が最大限に譲歩しても相手方との折り合いが付かなければ、審判や訴訟に進むしかありません。

しかし、審判や訴訟では十分な証拠を提出しなければ主張は認められません。証拠が不十分であれば、最悪の場合は相手方の言い分どおりの審判や判決が下されてしまう可能性もあります。

そうなると、もっと譲歩してでも調停で離婚した方がましだったと後悔することにもなりかねません。

審判や訴訟に進んだ場合に勝てる可能性がどの程度あるのかも想定した上で、離婚調停でどこまで譲歩すべきかを考えておくべきです。

4、離婚調停で不利になる!やってはいけない行動のまとめ

離婚調停を有利に進めるためのポイントを実行しても、調停がスムーズに進むとは限りません。思うように進まないとイライラして、以下の行為に及んでしまう人もいます。

しかし、これらの行為をしてしまうと離婚調停が決定的に不利になるおそれが高いので、くれぐれもご注意ください。

(1)相手方に直接連絡して交渉する

調停中は相手方に直接連絡してはいけないという決まりがあるわけではありません。しかし、直接交渉してもまとまらないからこそ、離婚調停になっているはずです。したがって、調停の席上でまとまらない交渉を直接行おうとしても、意味はありません。

無理やり相手方に対して要求をすると、

  • 脅迫罪や強要罪
  • 恐喝罪
  • ストーカー規制法違反

などの罪に問われるおそれもあります。

(2)調停の際に相手方に対して嫌がらせをする

調停期日には当事者双方が家庭裁判所へ出頭します。そこで、出頭してくる相手方を待ち伏せたり、帰りに尾行するなどして脅迫したり、暴力を振るったりする事件が時々発生しています。

このような行為も犯罪に該当しますし、調停委員の印象も極めて悪くなります。何よりも、相手方との交渉はますます難しくなるはずです。実力行使で自分の希望を実現することはできません。

(3)調停を欠席する

離婚調停で交渉が進まないと、「もう調停をしても意味がない」と感じてしまうこともあるかと思いますが、無断で調停を欠席することは避けましょう。

それまでの話し合いが無駄になってしまいますし、正当な事由なく調停を欠席すると5万円以下の過料を課せられる可能性もあります。

もし、本当に折り合いがつく見込みがない場合は、離婚調停を不成立にして審判や訴訟を検討する必要があります。

(4)勝手に財産を処分する

財産分与では、夫婦共有財産を原則として2分の1ずつに分け合います。分与の対象となる財産には、請求する側の手元にある財産も含まれます。

そのため、少しでも多くの財産を得ようとして手元にある財産を勝手に処分しようとする人がいますが、このような行為にはほとんど意味がありません。なぜなら、離婚前に別居している夫婦の場合は、別居開始時の夫婦共有財産が分与の対象となるからです。そもそも財産分与とは夫婦が共同して築いた財産を清算するものであり、別居開始後は共同で財産を築くという関係が認められないからです。

したがって、財産を勝手に処分しても財産分与で有利になるわけではなく、調停委員の印象を悪くして離婚調停が不利になってしまうだけです。

(5)子どもを連れ去る

離婚調停中でも面会交流だけは先行して実施されることがよくあります。そして、面会交流中にそのまま子どもを連れ去るという事例がたまに見受けられます。

このような実力行使をすると、調停委員に「親権者としてふさわしくない」という印象を持たれてしまい、離婚調停が不利になってしまいます。

また、未成年者略取罪の罪に問われる可能性もあります。

(6)他の異性と付き合う

前記「1(7)」でご説明したように、夫婦関係の破綻後に他の異性と付き合い始めた場合であっても、相手方や調停委員からみれば、以前から交際が続いていたのではないかと勘ぐられやすいものです。

そのため、相手方から慰謝料を請求されたり、そうでなくても申立人が請求している慰謝料の減額要素とされてしまう可能性があります。

離婚が成立するまでは、他の異性と付き合うのは控えておいた方がよいでしょう。

5、離婚調停を弁護士に依頼すれば不利な発言を防げる

離婚調停で様々なことを話し合っていると、調停委員から予期しないことを聞かれ、その際に不利な発言をしてしまうこともよくあります。

このような事態を避けるには、離婚調停を弁護士に依頼することが有効です。弁護士に依頼すれば、事前に調停の流れをある程度は予測した上で、対応についてレクチャーを受けることができます。

また、調停期日には弁護士も同席しますので、調停委員とのやりとりは基本的に弁護士に任せることで不用意な発言を防ぐことができます。状況に応じて弁護士が的確な主張や説明をしてくれるので、離婚調停を有利に進めるには弁護士に依頼するのがベストといえます。

離婚調停の不利な発言のQ&A

Q1.離婚調停で言ってはいけない「不利な発言」の具体例は?

  • 相手方の批判・悪口
  • 具体的でない主張
  • 自分の他の発言と矛盾する発言
  • 希望する条件に固執する発言
  • 安易に譲歩しようとする発言
  • 「相手方に直接要求する」という発言
  • 他に交際(したい)相手がいることをほのめかす発言

Q2.離婚調停を有利に進めるためのポイントは?

  • 調停委員を味方につける
  • 具体的な事実に基づいて話す
  • 陳述書を提出する
  • 不必要に話さない
  • 相手方の主張に過剰に反応しない
  • 譲れないことと譲れることを決めておく
  • 審判や訴訟に進むことも想定する

Q3.離婚調停で不利になる行動は

  • 相手方に直接連絡して交渉する
  • 調停の際に相手方に対して嫌がらせをする
  • 調停を欠席する
  • 勝手に財産を処分する
  • 子どもを連れ去る
  • 他の異性と付き合う

まとめ

離婚調停は、中立公平な調停委員が話し合いをリードしてくれるので、弁護士に依頼しなくても自分で進めることも可能ではあります。

しかし、思わぬ発言が「不利な発言」となり、調停委員が相手方の味方についてしまい、追いつめられてしまうおそれもあります。

後悔しないためには、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けるのが一番です。
これから離婚調停の申し立てをお考えの方も、現在離婚調停中で話し合いが思うように進んでいない方も、まずは無料相談を利用して弁護士のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

調停離婚や離婚に関する以下の関連記事もご覧ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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