DVに苦しむ方々が離婚を検討している場合、重要なポイントを知ることが大切です。
DVは身体的な暴力だけでなく、思考回路まで支配される状況をもたらすことがあります。離婚を考え始めることは、大きな進歩です。ただし、DVを行う配偶者への離婚の切り出し方には注意が必要です。口に出す瞬間、暴力がエスカレートする可能性が高いため、慎重に対策を練ることが重要です。
この記事では、DVを原因とした離婚における注意点、必要な知識、そして離婚時に請求できる資産について詳しく解説します。ベリーベスト法律事務所の弁護士が監修した内容をご紹介し、DV被害者の方々が後悔しない道を進む手助けをしたいと考えています。
配偶者のDVに苦しむ方々にとって、この記事が悩みを解決する一助となれば幸いです。
DVについてはこちらの記事もご参考にしてください。
目次
1、DVで離婚する際に注意しておくべきこと3つ
まず、離婚理由が夫のDVである場合特有の注意点についてみていきましょう。
大切な注意点は、以下の3つです。
(1)離婚話をする前に別居をするべし
DVでの離婚は、DVの被害者が離婚を切り出すと、DV加害者は逆上して暴力をふるうというケースがよく見られます。
したがって、DVを理由に離婚を切り出す際は、事前の「別居」がマストです。
また、別居の準備については、相手に悟られないよう細心の注意を払って準備を進める必要があるといえます。
別居先を相手に知られないようにする手段もあります。
離婚話をする前にまずは別居だ、ということを心得ておきましょう。
(2)DVの証拠を揃えるべし
DVでの離婚は、暴力、それに対する恐怖感による萎縮、このループにハマってしまっていますから、夫婦間での話し合いですんなりと離婚が成立するケースは稀でしょう。
調停や裁判へもつれ込む可能性もあり、その際は特に、DVの被害を受けていたという証拠が重要になってきます。
そのため、DVを受けているという証拠を揃えることを意識してください。
証拠の詳細は「2」(2)をご覧ください。
(3)DV離婚、一人で戦うべからず
DV離婚は、DV加害者はまともな精神状態ではない、と思っていた方が良いでしょう。
社会的に普通に仕事をこなしていても、あなた以外の人からの人望が厚かったとしても、あなたへDVをしているのであれば、まともであると思ってはいけません。
DVは、社会問題にもなっています。夫婦間だけの問題ではないのです。
ですから、離婚は、必ず第三者へ相談しながら行うこと。
相談すべき第三者とは、弁護士です。
最近では相談を無料とする弁護士も増えています。
安全な別居の方法、証拠の残し方など、どうやって離婚を成立させるのか、まずはそれだけでも無料の範囲で相談できますから、弁護士を味方につけて安全に離婚を成立させるべきです。
2、DVを理由に離婚する際の流れ
ではいよいよ、DVでの離婚の流れをみていきましょう。
(1)弁護士、または配偶者暴力相談支援センターへ相談
まず、別居についての知識を得ておきましょう。
そのためには、弁護士または配偶者暴力相談支援センターへ相談してください。
①シェルターを利用する場合は配偶者暴力相談支援センターへ
配偶者暴力相談支援センターとは、DV加害者からの一時保護をはじめとして、保護施設(シェルター)の情報提供または支援をしてくれる機関です。
シェルターに入りたいと気持ちが固まっている場合は、こちらへ相談すると良いでしょう。
②シェルター以外に行く場所がある、別居自体を迷っている場合は弁護士へ
保護施設を利用しない場合でも、DV加害者が近づいてくることを阻止するために、「保護命令」という制度を利用することができます。
保護命令とは、DV防止法に基づくもので、配偶者からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が、暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者(相手方)に対し、被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。
申し立てについてのアドバイスを受けるには、弁護士への相談が良いでしょう。
また、怖くて別居ができるのかわからない、身動きが取れない、どうしていいのか判断がつかなくなっている場合は、弁護士へ相談すれば、配偶者暴力相談支援センターの紹介も含め、離婚について総合的なアドバイスがもらえます。
さらに、後述する通り、DV離婚では協議離婚はかなり難しいと言えます。
調停を申し立てることになるでしょう。
調停で代理人となってもらうことを見据え、初めから弁護士に相談することは大変合理的と言えます。
(2)証拠の確保
いざ離婚の調停や訴訟に至った場合には、DVについての証拠を提出する必要があります。
DVをはたらく配偶者の多くは、外面はよい場合が多く、調停等であなたが「DVに遭っている」と主張するだけではなかなか信じてもらえません。
あなたの主張を具体的に根拠づける証拠が必要になるのです。
したがって、離婚を決意されたら、同居中に、なるべく客観的な証拠を残すようにしましょう。
具体的な証拠としては次のようなものが考えられます。
- DVによる怪我についての写真や診断書
- DVの様子を記録した日記
- DVをはたらかれた際の録音
- 警察や相談機関での相談の記録
DV加害者は、直接的な暴力以外にも、暴言やモラハラな言動をはたらくケースも非常に多いと思います。
暴言の記録などもしっかり確保しておくことをおすすめします。
(3)別居へ踏み切る
シェルターその他の別居先へ、相談先からのアドバイスに従い、安全な別居へ踏み切りましょう。
相手に知られないようにどう準備するのかなど、前項の相談先でアドバイスをもらってください。
(4)保護命令および離婚調停を申し立てる
離婚については、まずは弁護士から離婚の意思を通告してもらうと良いでしょう。
弁護士に入ってもらっていれば、慰謝料や養育費、財産分与など離婚の経済面については鬼に金棒です。
未成年の子どもがいる場合には、親権についても、しっかり決める必要があります。
万が一それで応諾されれば、離婚は成立です。
弁護士からの通告にも揺るがない場合は、離婚調停を申し立てます。
そして同時に、別居中に近づかれることがないよう、保護命令を申し立てます。
保護命令には、下記の5つがあります。
- 接近禁止命令
- 電話等禁止命令
- 子への接近禁止命令
- 親族等への接近禁止命令
- 退去命令
相手方の行動によって、どれにするかを検討しましょう。
3、DVでの離婚で、万が一離婚調停がまとまらない場合は?
調停を進めても、調停はあくまで話し合いの手続なので、相手方がどうしても離婚したくないと主張した場合や、条件で折り合いがつかない場合も考えられます。
このようなときは、裁判で決着をつけることになります。
裁判で離婚が認められるのは民法で定められた事由(法定離婚事由といいます)を満たす必要がありますが、結論としては、DVは民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の一つの典型例として離婚が可能だといえます。
ただ、ここで重要なのは、DVがあったことをあなたが証拠を持って立証していかなければならないということです。
DVがあったのだと主張するだけでは、裁判所は離婚を認めてくれません。
そのため先ほど説明したようなDVに関する証拠の収集が非常に重要な意味を持つのです。
4、DVで離婚する際に請求できるお金は?
離婚に当たっては、基本的に、
- 財産分与
- (未成年の子供がいれば)養育費
- 年金分割
といった金銭的な清算を行います。
これらの詳しいことは、こちらの記事をご覧ください。
この他、DV離婚で特別に問題となってくるのは、この2項目です。
- 婚姻費用
- 慰謝料
以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)婚姻費用
婚姻費用とは、いわゆる生活費です。
DVで離婚する場合、離婚成立前にまず「別居」がなされるべきだと説明してきましたが、DV加害者の方が収入が高い場合、この別居期間における生活費をDV加害者に請求することができます。
実際、いくらくらいの婚姻費用が請求できるのかについてはこちらの記事をご覧ください。
(2)慰謝料
慰謝料は、精神的苦痛を被ったといえる場合に請求することができます。
DVはまさに加害者である相手方の行為によって精神的苦痛を被った場合といえますから、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
ここで、慰謝料はどれくらいもらえるのか。
これはDVの程度やそれによって負った怪我や精神的苦痛の程度、婚姻期間の長短等が影響するので一概にどれくらいとは言えませんが、離婚に際して裁判で認められる慰謝料は、数十万円から500万円程度の幅の中におさまることがほとんどです。
5、DVは離婚するしないにかかわらず相談を
前述では、DVの相談先として、配偶者暴力相談支援センターと弁護士をあげておりますが、これは離婚するにあたっての相談先です。
離婚云々なかったとしても、DVの問題は一人で抱えてはいけない問題です。
身の危険を感じるレベルであれば、一刻も早く警察へ相談してください。
また逆に、DVかもしれない、というレベルであっても、DV相談ナビという気軽な相談ダイヤルもあります(0570-0-55210)。
パートナーにDVを治してほしいと思うのであれば、DV専門の治療医院もあるというように、フェーズに応じた相談先がありますので、必ず相談してください。
DVでの離婚に関するQ&A
Q1.DVでの離婚で、万が一離婚調停がまとまらない場合は?
調停はあくまで話し合いの手続なので、相手方がどうしても離婚したくないと主張した場合や、条件で折り合いがつかない場合も考えられます。
このようなときは、裁判で決着をつけることになります。
ここで重要なのは、DVがあったことをあなたが証拠を持って立証していかなければならないということです。
DVがあったのだと主張するだけでは、裁判所は離婚を認めてくれません。
Q2.DVで離婚する際に請求できるお金は?
離婚に当たっては、基本的に、
- 財産分与
- (未成年の子供がいれば)養育費
- 年金分割
といった金銭的な清算を行います。
この他、DV離婚で特別に問題となってくるのは、この2項目です。
- 婚姻費用
- 慰謝料
Q3.DVで離婚する際に注意しておくべきこと3つとは?
離婚話をする前に別居をするべし
DVの証拠を揃えるべし
DV離婚、一人で戦うべからず
まとめ
DV被害に遭っている場合は、各相談機関にすぐに相談したうえで、身の安全を確保するようにすることが第一です。
ただ、DVを理由に離婚するにはDVの証拠も必要になりますので、DVに遭ってしまった場合には身の安全を図りながらも、可能な限り証拠を収集するようにしましょう。
速やかに問題が解決し、少しでも早く穏やかな日常を取り戻されることを願っています。