
夫からDV被害を受けている場合には、離婚を決意しても不思議はありません。
あなたの健康が損なわれる前に離婚の決意をした方が賢明です。
心身共に傷つけられての離婚ならば、相応の慰謝料を請求する権利があります。
ここでは、
- 夫のDVで慰謝料を請求できるのか
- 夫のDVでの慰謝料の相場
- 夫のDVで慰謝料をより多く獲得するための秘策
についてお伝えしていきます。
あなたが受けた傷分の慰謝料はしっかり獲得して離婚するようにしましょう。
目次
1、DVで慰謝料請求はできる?
DVで慰謝料を請求することはできます。
では、慰謝料の基本を確認してみましょう。
(1)「慰謝料」とは精神的苦痛に対する損害賠償
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
例えば、夫の不貞行為で精神的な苦痛を味わった場合などに賠償を請求できる権利です。
もちろんDVやモラハラで受けた精神的な苦痛に対する損害を金銭で賠償してもらうことも可能です。
(2)DVを原因として慰謝料請求はできる
夫のDVを原因として慰謝料の請求はできます。
慰謝料の金額はその状況によって大きく変わるでしょう。
軽度のDVだったとしても証拠があれば慰謝料は請求できますので安心してください。
2、DVでの慰謝料額の相場は?
DVでの慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。
程度によってまちまちですが一つの目安としてご紹介します。
(1)DV慰謝料は数十万円〜300万円程度
DVに対する慰謝料の相場はおおよそ数十万円〜300万円程度です。
DVを受けた期間や精神的な苦痛を受けた度合いによって金額は変動すると考えてください。
DVの慰謝料は当事者同士の話し合いで金額を決めることができます。
ですので、相場はあくまでも相場と捉えて夫婦間で話し合うことも可能です。
(2)DV慰謝料額を上げる4つの要素
DVの慰謝料額が上がるための4つの要素について見ていきましょう。
実は、DVの頻度や期間、度合い、原因などに大きく左右されるのです。
① DVの頻度
DVの頻度がどの程度だったのか、たった1度の暴力なのか、それとも毎日繰り返される暴力なのかによって慰謝料の金額が変動します。
もちろん頻度が高いほど慰謝料は高額になるでしょう。
② DVの期間
DVの期間も重要な要素です。
婚姻期間が長く、DVの期間が長期間に渡っている場合には慰謝料の高額請求が可能に。
婚姻期間が短くDV期間がさほど長くなければ慰謝料は低くなる可能性があります。
③ DVによるダメージの程度
DVによるダメージの程度も大きく慰謝料金額が変動する要素です。
例えば、暴力によって身体的な後遺症が残った場合や暴力によって精神の病にかかってしまった場合には、慰謝料金額は高額になるでしょう。
あなたや子どもが受けたダメージの度合いによって慰謝料は変わってくるのです。
④ DVの原因がもっぱら加害者側にある
DVの原因がもっぱら加害者側にある場合にも慰謝料は高額になる傾向があります。
例えば、DVのきっかけがあなたの家事放棄やあなたの不貞だった場合には、慰謝料が減額される可能性はあるでしょう。
しかし、あなたに非がないにもかかわらず、夫の思い込みでの一方的なDVだった場合には、慰謝料は高額になります。
(3)慰謝料1,000万というケースも
慰謝料額が当事者の合意で決められれば、上記の相場の額以上支払われるケースもあります。
社会的地位、名誉など、お金に変えられないものが加害者側にある場合は、交渉によって高額を請求することができる可能性があります。
このようなケースでは弁護士に交渉を任せましょう。
また、当然ですが、損害が大きい場合も上記の相場にかかわらずその損害の分だけ請求が認められることもあります。
ただ、その場合は「損害」も大きいのです。
客観的な損害(大きな病にかかるなど)も大きいケースですので、この場合の高額は手放しに喜べることではありません。
3、DV慰謝料の判例を見てみよう
では実際の判例からDVが原因の離婚に関する慰謝料の相場を見ていきましょう。
あなたの事例と照らし合わせて参考にしてみてください。
(1)婚姻期間5年未満、DVの他に婚姻費用を分担しない場合の判例
慰謝料は50万円です。
妻のDVの主張が認められましたが、通院歴はなく後遺症などが残っていないケースです。
(東京地裁H18年8月28日)
(2)婚姻期間5年未満、DVの他にモラハラの事実もあった判例
慰謝料は100万円です。
妻は500万円の慰謝料を請求しましたが、婚姻期間が短いことで100万円に落ち着いた判例。
DVとモラハラの複合要素で婚姻期間が短いにもかかわらずに慰謝料が100万円認められました。
(東京地裁H18年1月17日)
(3)婚姻期間10年〜20年、離婚原因が夫からのDVの判例
慰謝料は200万円です。
度重なる夫からのDV被害があり、肋骨の不全骨折、腰の骨にヒビが入ったケース。
2,500万円の請求に対して200万円の慰謝料が認められた判例です。
(東京地裁H18年7月27日)
(4)婚姻期間10年〜20年、夫のDVが原因で後遺症が残っている判例
慰謝料は300万円です。
度重なる夫からのDVが原因で後遺障害併合8級と診断されたケース。
慰謝料300万円の他に通院費用の支払いも命じられました。
(東京地裁H18年11月29日)
(5)性行為を拒否した理由でDVが始まり、PTSDを発症した判例
慰謝料は800万円です。
体調不良を理由に性行為を拒絶したことが原因で髪を掴む、顔面を殴るなどして妻に外傷を負わせて精神的な苦痛を与えました。
加えて子どもに対してのDVがあり、子どもを連れて妻は別居。
別居後に妻はPTSDを発症し、医者が夫からのDVが原因だと認めた判例です。
(神戸地裁H13年11月5日)
4、確実に高額慰謝料を獲得する2つの秘策とは?
確実に高額慰謝料を獲得するためには2つの秘策があります。見ていきましょう。
(1)なんといっても「証拠」集め
大切なことは確実な証拠を集めることです。
いくらDVの事実を妻が主張しても証拠がなくては言い逃れされてしまうでしょう。
例えば、夫のDVが事実とわかる音声や動画などは確たる証拠につながります。
罵声や侮辱などの音声も立派な証拠に。
その他医者の診断書は大きな決め手になります。
暴力を受けた場合の傷の画像も撮っておくことが大切です。
また暴力を受けた事実を目撃した第三者の証言も証拠になります。
DVによって精神的に苦痛を味わったことを相談機関に相談した履歴も証拠になるでしょう。
友人や両親などへの相談のメールやLINE、手紙なども有効です。
(2)プロによる交渉で決着をつける
プロによる交渉でDVの慰謝料は高額になるでしょう。
慰謝料を高額にしたいなら迷わずに弁護士に相談してみてください。
法的根拠から加害者と交渉してもらえます。
DV被害者なら恐怖を抱きDV加害者と交渉することは不可能でしょう。
代理の交渉を弁護士に依頼することであなたの主張をはっきりと加害者側に伝えることができます。
5、離婚における慰謝料の他の金銭請求権
DVが原因で離婚をするにしても慰謝料だけではなく、他の金銭請求権もありますから、そちらも忘れずに請求しましょう。
(1)財産分与
離婚をする場合には、婚姻期間に共有で築いた財産は分与できます。
たとえば、夫婦で貯めた貯金の半額はあなたにもらう権利があるのです。
その他、家具や宝飾品、美術品などの財産も相談で分与することが可能。
しかし、生活費のための借金や住宅のローンなど負債はプラスの財産から差し引くことになるので、プラスがあるときだけ財産分与が問題となることは注意してください。
(2)養育費
子どもがいるなら養育費の請求権ももちろんあります。
慰謝料と共に養育費の請求を忘れないようにしましょう。
養育費は子どもが成人に達するまでは継続して請求することができます。
一時金ではありませんから、しっかり請求しましょう。
子どもが20歳になるまでと話し合いで決めたなら公正証書に残してください。
大学に入れることを想定しているなら最初から22歳までと公正証書に記載が必要です。
とはいえ、想定よりも子どもが早く就職したなどの理由で養育費の減額請求の調停を申し立てられる可能性があるでしょう。
状況に応じて対応していかなければいけません。
関連記事(3)婚姻費用
婚姻費用は離婚が成立するまで受け取るころができるので、しっかり婚姻費用を請求しましょう。
関連記事(4)年金分割
年金分割も立派な請求権です。
婚姻期間中の厚生年金や共済年金の記録は分割できますから、離婚の際には忘れないでください。
6、DVでお悩みの際は弁護士に相談を
DVでお悩みの場合には弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料を高額にするためには証拠集めが重要になるでしょう。
証拠を残していなかった場合には弁護士に相談することで知恵を貸してもらえます。
思わぬ物が証拠として採用される可能性があるでしょう。
また、離婚の交渉はDVが原因の場合には苦痛が伴います。
協議の最中にまたDVを受けるのではないかと不安に怯える可能性があるでしょう。
できることならDV加害者には会わずに離婚を進めたいはず。
弁護士に依頼することで代理して離婚の協議を進めてもらえます。
もちろん裁判になったとしても弁護士が法的観点から離婚を成立させてくれるでしょう。
まとめ
DVによる離婚では、考えるべきは慰謝料の問題だけではありません。
離婚手続きはさておきとにかく逃げること、そのための避難先の確保、接近禁止命令の獲得など、今の生活を変えていくためにはさまざまな課題があります。
一人で乗り越えようとしないでください。悪いのはあなたではなく、DV加害者である夫です。
我慢せず、まずは弁護士に相談してください。
この記事があなたの今後の幸せのために参考になれば幸いです。
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