生前贈与の手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。
将来の相続に備えようとするとき、生前贈与を利用するケースが多いです。
生前贈与をすると、効果的に相続税を節税することができますし、遺産分割の対象資産が減って、相続人同士のトラブルも予防することにつながるためです。
適切に生前贈与を行うためには、どのような手続きで進めていけば良いのかを押さえておく必要があります。
今回は、べリーベスト税理士事務所の税理士が
- 生前贈与の手続き
- 節税効果を高めるために重要な方法
の内容についてご紹介します。
相続税対策をしたいとお考えの方にご活用いただけたら幸いです。
生前贈与について詳しく知りたい方は以下ページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
目次
1、生前贈与の手続きを知る前に|まず生前贈与の節税メリットを確認
生前贈与をするときには、まずは生前贈与によってどのくらい節税できるのか、把握することが重要です。
生前贈与にはいくつかの方法があり、ケースによって使い分ける必要もあります。
たとえば、毎年110万円までの贈与分が無税になるという、贈与税の基礎控除を利用することが考えられます。
この制度を利用すると、1人に対して年間110万円までの贈与を、無税でできます。
たとえば、孫が4人いる場合に、1人110万円ずつ10年間贈与し続けたとします。
すると、440万円×10年=4,400万円を、完全に無税で贈与することができるのです。
ただし、生前贈与するときには、1つ注意点があります。
それは、死亡前3年分の生前贈与は効果が認められず、相続税課税の対象となってしまうことです。
そこで、生前贈与を行うなら、早めに開始することが重要です。
2、生前贈与の対象となる財産は?
生前贈与の対象は、特に限定されていません。
現金、預貯金、ゴルフ会員権、株式、貴金属、骨董品、絵画、不動産など、どのようなものでも贈与の対象となります。
現金や預貯金は、金額を指定して贈与することができますし、株式についても、数量を指定して贈与することなどが可能です。
一筆の不動産の一部分(たとえば2分の1や3分の1)などを贈与することも認められています。
その場合、贈与者と受贈者が不動産の共有持分者になります。
生前贈与の時期を指定することも可能ですので、財産評価額が下がったときを見計らって権利移転すれば、効果的に節税できます。
ただし、負債の贈与はできません。
3、生前贈与の手続きの流れは?
生前贈与を進めるときには、以下のような流れで進めましょう。
(1)まずは、贈与税の控除の制度を知る
まずは、贈与税の控除の制度としてどのようなものがあるのかを知りましょう。
暦年贈与だけではなく、配偶者間の居住用不動産やその資金の贈与、親から子どもへの居住用不動産購入資金贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与など、いろいろな制度があります。
もっとも有利になる方法を調べて選択する必要があります。
(2)効果的な生前贈与の計画を立てる
ケースに応じて、どのような贈与税控除制度を利用すれば得になるのか、しっかり検討して生前贈与の計画を立てましょう。
たとえば、長男に家を継がせたい場合には長男に不動産を取得させる必要がありますし、事業承継をするときには、後継者に確実に株式と経営権がわたるように計画を立てなければなりません。
(3)贈与対象資産を特定する
贈与をするときには、何を贈与すべきかが問題となります。
現金か預貯金か、株式か不動産か、全部贈与するのか一部の贈与にするのかなど、ケースに応じた最適な資産を選び出しましょう。
また、誰に贈与するのかも問題です。子どもに贈与をするのか孫に贈与をするのか、1人に贈与するのか、複数の人に贈与をするのかなども検討して決定する必要があります。
(4)受贈者の承諾を得る
生前贈与は贈与契約なので、受贈者による承諾が必要です。
たとえば、一方的に子ども名義の預貯金を作っても贈与したことにはならないので、注意が必要です。
必ず本人に贈与したいことを告げて、同意を得てから生前贈与の手続を進めましょう。
(5)贈与契約書を作成する
生前贈与をしたら、必ず贈与契約書を作成しましょう。
このことは、後の項目で詳しく説明します。
(6)不動産の登記などの手続きを行う
不動産を贈与したら、必ず速やかに所有権移転登記をしておきましょう。
4、贈与税に関する基礎知識を身につける
生前贈与を行うときには、税金についての基礎知識を持っていることが望ましいです。
贈与税の基礎控除、相続税の基礎控除、相続税の計算方法や相続税率などを把握しておきましょう。
(1)贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除は、1年に110万円です。
(2)相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人数×600万円です。
(3)相続税の計算方法
相続税を計算する手順は、以下の通りです。
まずは、遺産の中で、プラスの資産からマイナスの負債や葬儀費用を引き算して、相続財産の総額を算出します。
そこから相続税の基礎控除を引き、課税対象資産を確定します。
そして、その金額を、各法定相続人の法定相続分に応じて割り算し、それぞれの部分に対して相続税の税率をかけ算します。
そのようにして、それぞれの法定相続分によって計算した相続税を合計したものが、そのケースにかかる相続税の金額となります。
そして、その相続税額を、各相続人の具体的な相続分に応じて配分します。
最後に、配偶者控除などの控除制度を適用すると、それぞれの相続人が支払うべき相続税額を確定することができます。
(4)相続税率
上記の計算の際に利用する相続税率は、以下の通りです。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
5、生前贈与の計画を立てて本当に節税効果があるかチェック
(1)節税効果のシミュレーション
生前贈与をするときには、実際に計画を立ててみた後に、どのくらい節税効果があるのかシミュレーションしてみることが重要です。
たとえば不動産の贈与をすると、余計な費用がかかるため、差し引き計算してみるとあまり節税効果が無いこともあります。
不動産を贈与すると、登録免許税と不動産取得税がかかります。
登録免許税は不動産評価額の2%となり、不動産取得税は不動産評価額の1.5%になるので(ただし、軽減税率適用時)、合計すると不動産評価額の3%以上の費用が発生するのです。
また、登記の手続を司法書士に依頼したら、司法書士の費用も必要です。
生前贈与をせずに相続した場合には、不動産取得税や司法書士代は発生しませんし、登録免許税も、不動産評価額の0.4%で済みます。
そこで、不動産を贈与するときには、そのことでどのくらい税金が安くなるのかを試算することが大切です。
(2)贈与税控除の制度を比較検討する
いくつかある贈与税控除の制度の中で、どれがもっともメリットが大きいかも重要な問題です。
たとえば、毎年110万円の贈与分が無税になるという、暦年贈与の方法がありますが、これと選択的に利用できる方法として、相続時精算課税制度があります。
一時にまとまった資産の贈与をするときには、相続時精算課税制度の方が有利になることもあるので、生前贈与をするときには、各種の制度を踏まえて、現実に即したシミュレーションを行っておくことが大切になるのです。
6、マストではないが贈与契約書を作成すべき
上記でも少し触れましたが、生前贈与をするときには、必ず贈与契約書を作成しましょう。
以下で、その理由をご説明します。
(1)契約書がなくても贈与は成立する
贈与は、諾成契約という種類の契約です。
すなわち、契約当事者が承諾をすれば、それだけで成立するということです。
それ以外に、書類を作成したり実際に贈与物を引き渡したりする必要はありません。
(2)証拠として契約書が必要
しかし、贈与契約書を作成しておかないと、贈与をした証拠が残りません。
そうなると、後日税務署から調査が入ったときに、生前贈与を否認されてしまう可能性があります。
生前贈与が認められないと、全額が相続財産と評価されて、相続税が課税されてしまうため、節税目的が一切達成できないこととなってしまいます。
また、贈与契約書は、他の相続人への対策としても重要です。
たとえば、被相続人から預貯金を贈与されたときに、贈与契約書を作成していなかったら、他の相続人が「被相続人からお金を預かっていただけではないか」「被相続人の預貯金を引き出して、勝手に自分のものにしたのではないか(使いこみを疑われる)」などと疑って、トラブルになってしまうこともあります。
以上のような理由により、贈与契約書の作成は、法律上要求されるわけではありませんが、生前贈与を有効なものとするために必要です。
(3)贈与契約書のひな形
贈与契約書を作成するときには、「無料ダウンロード可!贈与契約書の雛形と書き方のポイント5つ」を参考にしてください。
現金、生命保険料の贈与、不動産の贈与契約書のひな形や贈与契約書作成方法をご紹介しています。
7、不動産の場合には登記手続きが必要となる
不動産を贈与するときには、必ず所有権の移転登記をしておくことが重要です。
所有権移転登記とは、いわゆる名義書換の手続きです。
確かに、法律上は、不動産の権利移転があったとしても、登記の移転が必要だとはされていません。
登記をせずに放置していても罰則はありませんし、権利がなくなってしまうわけでもありません。
親族間で贈与をした場合などには、面倒なので所有権移転登記をせずに放置してしまうことが非常に多いです。
しかしその場合、登記をせずに贈与者が死亡してしまったら、登記申請が難しくなってしまうことがありますし、他の相続人が生前贈与の効果を争って、登記を差し止めてしまう可能性などもあります。
そうなったら、生前贈与の効果は認められず、相続税の課税対象となってしまう可能性が高くなってしまうでしょう。
そこで、たとえ法律上の義務ではなくても、不動産を贈与したら、できるだけ早く贈与の手続きを終えておくべきなのです。
登記をするのが面倒であったり難しかったりする場合には、司法書士に依頼してでも早期に所有権移転登記をしましょう。
まとめ
生前贈与を上手に利用すると、相続税の節税につながりますが、節税対策を成功させるには、税金についての制度を正しく知り、ケースに応じた対応をとることが重要です。
まずは贈与税や相続税についての基礎的な知識を押さえた上で、最適な贈与の方法を選択しましょう。
生前贈与を適切に進める自信がないときには、専門家に相談することをお勧めします。