『書類送検』という言葉はメディアや新聞で度々耳にしますが、もし実際に自分が書類送検されてしまった場合、何が起こるのか気になりますよね?
この記事では、
- 書類送検の過程
- 検察官の捜査
- 起訴の可能性
- 前科回避の方法
について、弁護士が詳しく解説していきます。
刑事事件の流れについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、書類送検されたら~書類送検後の流れ
まずは、書類送検された後に何が行われるのか、そして最終的にどのような処分を受けるのかについてご説明します。
(1)書類送検とは
書類送検とは、警察官が捜査した刑事事件について、被疑者の身柄を拘束せず、事件に関する書類及び証拠物を検察官に送ることをいいます。
警察官は、刑事事件の捜査をしたら、原則として事件記録や証拠物と一緒にその事件を検察官に送らなければならないこととされています。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
引用元:刑事訴訟法
刑事事件を検察官に送る手続きのことを「検察官送致」といいますが、一般的には略して「送検」と呼ばれています。
送検は警察官が逮捕した被疑者の身柄を拘束したまま行われることもあれば、身柄拘束を解いて書類のみで行われることもあります。また、最初から被疑者を逮捕せず、書類のみで送検される場合もあります。
このように身体は送検されず、書類等のみが送検されることを「書類送検」といいます。
詳細については、こちらの記事も併せてご参照ください。
(2)書類送検された後の流れ
書類送検されても、刑事事件の手続は終わりではありません。むしろ、書類送検されてから本格的な手続きが始まります。
具体的には、以下のような流れで刑事事件の手続が進められます。
①検察官からの呼出
書類送検された場合、被疑者は身柄を拘束されていないため普通に生活を送ることができます。送検後、しばらくすると、通常、検察官から取り調べのための呼出がされます。
呼出がなされる時期は、事件の内容や検察官の都合によって異なります。早ければ送検後1週間以内に連絡が来ることもありますし、数ヶ月後に突然呼び出されることもあります。
検察官は捜査の必要があると考えて呼出を行っています。仮にそれまでにも何度も取り調べを受けていたとしても、繰り返し呼出を無視すると、「逃亡のおそれ」があるとして逮捕されてしまう可能性が上がります。したがって、呼出を受けたら素直に検察庁へ出頭しましょう。
検察官から提示された日程の都合が悪い場合は、その旨を検察官に申し出れば、通常は、出頭する日時についてはある程度配慮してもらえます。しかし、原則としては平日の日中しか対応してもらえないでしょう。
②取り調べ
検察庁に出頭すると、検察官による取り調べが行われます。
取り調べでは供述調書が作成されます。供述調書に記載された内容は、その刑事事件における重要な証拠となります。そのため、取り調べに対しては慎重に受け答えをする必要があります。
取り調べにかかる時間は事件の内容にもよりますが、多くの場合は半日程度で終わります。ただし、事件の内容によっては丸一日かかったり、何度か呼び出されて複数回取り調べが続けられたりすることもあります。
③起訴・不起訴が決まる
検察官は取り調べの他にも必要に応じて捜査を行い、警察から受け取った事件記録や証拠物なども精査して、起訴するか不起訴にするかを決めます。
起訴・不起訴が決まるまでの期間は事件ごとに異なり、早ければ、書類送検されてから1ヶ月以内に決まることもあります。しかし、数ヶ月かかるケースも珍しくありません。軽微な事件であれば、この期間が短くなるとも考えられますが、反対にこれらの事件は処理が後回しにされてしまい、処分の決定まで時間がかかってしまうこともあります。
起訴されると裁判所から起訴状が届きますが、通常はその前に検察官から起訴することが伝えられます。
これに対して、不起訴になる場合は何も連絡がないのが一般的です。しかし、検察官に問い合わせれば、不起訴処分としたことを教えてもらえます。また、「不起訴処分告知書」という書面を発行するように請求することもできます。
取り調べを受けてから1ヶ月程度が経っても何も連絡がなければ、担当検察官へ問い合わせてみるとよいでしょう。
④起訴されたら刑事裁判を受ける
不起訴になれば、今回の刑事事件の手続は終了します。
一方、起訴された場合は刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判には、大きく分けて、公開の法廷で開かれる公判手続と書類のみで審理が行われる略式手続の2種類があります。
公判手続では、裁判所に出頭し、審理が行われます。裁判所によって、有罪か無罪か、有罪である場合にはどのような刑を科すのかが判断されることになります。
略式手続とは、略式手続によることについて被疑者が異議を述べないことを条件に行われる手続です。略式手続は、被疑者が裁判所に出頭することなく裁判官の略式命令によって、100万円以下の罰金または科料を科すことができる手続です。罰金等を納めると刑事事件の手続きは終了となります。なお、略式手続で罰金刑となった場合も前科はつくことになります。
略式手続は簡略化された手続であり、被疑者にとって出廷等の負担が少ないというのがメリットとなります。
書類送検される事件は比較的軽微な事件が多いので、略式手続がされるケースが多いです。しかし、通常の裁判を受けるケースも、もちろんあります。
(3)書類送検された後に拘束されることはあるの?
書類送検された場合、捜査機関は、送検する段階で被疑者の身柄を拘束する必要はないと判断しています。このため、書類送検された後に身柄拘束されることは多くありませんが、書類送検された後に逃亡や証拠隠滅をしようとしていると判断された場合、余罪が発覚した場合は、身柄を拘束されることがあります。
書類送検後に、検察官からの呼出に応じない場合には、逃亡・証拠隠滅しようとしていると判断されてしまう危険が生じます。逮捕を避けるために、できる限り捜査に協力するようにしましょう。
2、書類送検されたら目指すは不起訴
前項「2」の①~③でご説明したように、書類送検されたら起訴・不起訴を決めるために検察官による取り調べなどの捜査が行われます。
したがって、書類送検されたら不起訴を目指すべきことになります。
(1)起訴されたら
書類送検された後に起訴されてしまうと、次のようなデメリットを受けてしまいます。
順番に見ていきましょう。
①裁判にかけられる
起訴とは、訴えを裁判所に提起することです。したがって起訴されると、裁判にかけられます。
略式手続の場合は出頭する必要はありません。書面で手続きが終了します。しかし、略式命令であっても、罰金刑又は科料が科されれば、前科がつくということになってしまいます。
一方で、公判請求された場合は、懲役刑の実刑判決を言い渡されることもあります。懲役刑の実刑判決が確定すると、実際に刑務所に入って服役しなければなりません。
書類送検されたからといっても、必ずしも刑罰が軽いとは限りません。書類送検では刑事裁判の判決の言い渡しを受けるまで身柄を拘束する必要はないと判断されているだけであり、刑罰の軽重と直接の関係はないのです。
②実刑判決がでる可能性がある
実刑判決、すなわち執行猶予のつかない懲役刑の判決を受けてしまうと、判決の言い渡しの翌日から14日で判決が確定します。身柄拘束をされずに、実刑判決が出た場合には、判決の確定の後に刑務所に収監され、受刑者として身柄を拘束されてしまいます。
(2)書類送検されたら不起訴を目指す
不起訴になれば、そもそも刑事裁判にかけられることがありません。そのため、有罪判決の言い渡しを受けることもありません。
刑務所で服役する必要もありませんし、罰金を納める必要もないのです。
書類送検された時点では起訴・不起訴はまだ決まっていませんので、その後の対応次第で不起訴処分を獲得することもできます。
書類送検されたら、不起訴を目指しましょう。
3、不起訴を目指すためにできること
それでは、不起訴を目指すためにはどうすればよいのでしょうか。
罪を犯したのが事実であることを前提として、次の2点が重要です。
(1)示談
最も重要なことは、被害者と示談をすることです。
示談金を支払って、被害を回復し、被害者に許してもらうことができれば、処罰の必要性が大幅に減少し、不起訴となる可能性が大きく高まります。
(2)再犯の可能性をなくす
もうひとつ重要なことは、再犯の可能性がないことを検察官に信用してもらうことです。
示談が成立しても、検察官から「またやる」と思われてしまうと、処罰の必要性があると判断され、起訴されてしまいます。
そのため、処罰を受けなくても二度と罪を犯すことはないと検察官に信用してもらう必要があります。
以上の2点について詳しくは、下記の記事をご参照ください。
4、書類送検されたら前科はつくの?
ここまでお読みになって、書類送検されたことによって前科がつくのかどうかが気になっている方もいらっしゃることでしょう。
前科がついてしまうと仕事を辞めなければならなくなったり、学生の方は退学させられたりしてしまう場合もあります。万が一、再び罪を犯した場合には厳しい処分を受ける可能性が高くなります。
したがって、前科がつくかどうかは非常に重要な問題です。
結論を言いますと、書類送検されたことのみで前科がつくことはありません。
しかし、書類送検された後の処分によって、以下のように前科がつくケースとつかないケースとに分かれます。
(1)前科がつくケース
前科がつくのは、書類送検された後に起訴された場合です。略式命令の場合も、通常の裁判で有罪判決の言い渡しを受けた場合も、前科がつきます。
日本の刑事裁判では有罪率が99.8%なので、起訴されるとほとんどの場合、前科がつくことになります。
(2)前科がつかないケース
前科がつかないのは、書類送検されても不起訴となった場合です。不起訴になれば刑事裁判を受けないため、有罪判決を言い渡されることがないからです。
また、起訴されても正式裁判で無罪判決が言い渡された場合も前科はつきません。
しかし、有罪率99.8%の日本の刑事裁判で無罪判決を獲得することは、非常に困難です。
たとえ無実の罪で書類送検されたとしても、無罪判決を目指す前にまず、不起訴を目指すべきです。
(3)前科がつかなくても前歴はつく
なお、前科がつかない場合でも前歴はつくことに注意しておきましょう。
前歴とは、何らかの罪を犯したことを疑われて、有罪判決の言い渡しは受けなかったものの、警察や検察による捜査の対象となった記録のことです。
前歴がついても日常生活には何の支障もありませんが、万が一、再び罪を疑われた場合には厳しい処分を受ける可能性が高くなってしまいます。
書類送検された場合は、正式裁判で無罪判決の言い渡しを受けない限り前歴がつくので、注意が必要です。
5、刑事事件は早期対応が鍵!早めに弁護士に相談を
検察官が起訴してしまうと、99.8%の確率で前科がついてしまいます。そのため、不起訴処分を獲得するためには早期に対応することが重要です。
書類送検された場合は、逮捕・勾留された場合よりも時間に余裕はあります。しかし、被害者との示談交渉などに時間がかかっていると、示談成立前に検察官が起訴してしまうこともあります。
また、取り調べで話した内容も、検察官が起訴・不起訴を決める際の重要な判断要素となります。
書類送検されたら、検察官から呼出を受ける前に弁護士に相談されることをおすすめします。取り調べへの対応について専門的なアドバイスを受け、被害者との示談交渉を弁護士に依頼することで、不起訴となる可能性を高めることができます。
なお、不起訴処分を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士に相談することが大切です。書類送検されたら、下記の記事をご参考に刑事事件に強い弁護士を探してみましょう。
まとめ
書類送検されたら、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予付き判決などの軽い処分で済むケースが多い傾向にあることは事実です。
しかし、罰金刑でも執行猶予付き判決でも有罪判決なので、前科がついてしまいます。
前科を避けるためには、早めに弁護士に相談して、不起訴を目指しましょう。