
「パートナーの浮気(不倫)が発覚し、慰謝料請求したい!でも慰謝料の相場はいくらくらいなんだろう?そもそも計算方法はどうなってるの?」
あなたはいまそのような状況ではないでしょうか?
配偶者が浮気や不倫をすると慰謝料請求ができますが、請求できる条件やいくら請求できるのかの基準が分からない方も多いことでしょう。
不倫の証拠収集や、離婚時の財産分与と子供の養育費の取り扱いなどについて、手探りの中悩んでいる方もいるかと思います。
とはいえ、まず気になるのは、不貞行為をした際の慰謝料の相場ではないでしょうか?
そこで今回は、
- 浮気・不倫の慰謝料の相場
- 浮気・不倫の慰謝料の計算方法
- 浮気・不倫で高額の慰謝料を獲得する方法
- 慰謝料を実際に受け取る際の手続
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で実例も交えて解説していきます。浮気・不倫の慰謝料請求のお悩みが解消されたら幸いです。
不倫の慰謝料について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、浮気・不倫相手に慰謝料請求できる条件
慰謝料とは、民法第709条と第710条によって規定されるもので、他人の不法行為によって精神的な苦痛を被った場合に支払われる損害賠償金のことです。配偶者の一方が浮気をした場合、他方の配偶者は「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害され、その結果、精神的な苦痛を受けることになります。そのため、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。具体的には、以下のようなケースで慰謝料を請求することができます。
(1)既婚者であることを浮気相手が知っていた場合
もし浮気相手があなたの配偶者が既婚者であることを知っていた場合、浮気相手はあなたの権利を侵害する意図があると見なされます。既婚者と不貞行為をすることは、民法上違法な行為ですので、これを故意に行った場合、不法行為に該当します。そのため、このようなケースでは浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
(2)既婚者であることを浮気相手が知ることができた場合
もし浮気相手があなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合は、故意による侵害がないとされますが、注意深ければ気づくことができる場合があります。
例えば、交際相手が以下のような事情があれば、「相手が既婚者ではないか?」と疑うことができます。
- 左手の薬指に指輪をしていた
- 週末や祝日には会ってくれない
- 自宅に呼んでもらえない
- 住所や自宅の電話番号を教えてくれない
もし、このような事情があったにもかかわらず、浮気相手が確認もしないであなたの配偶者と不貞行為をした場合は、少なくとも「過失」による不法行為が成立する可能性があります。したがって、過失が認められるケースでも、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
(3)婚姻関係が破たんしていると浮気相手が軽信していた場合
後ほど「2(4)」で詳しく説明しますが、既に婚姻関係が破たんしている場合には、慰謝料請求は認められません。また、実際には婚姻関係が破たんしていなくても、浮気相手が破たんしていると思っていた場合には、故意による不法行為がないため、慰謝料請求はできません。
ただし、既婚者が浮気の誘い文句として「妻(夫)との関係はもう終わっている」「妻(夫)とは離婚協議中だ」と言うことがよくあります。しかしながら、既婚者との性交渉は原則として違法であり、浮気相手がこれらの言葉を信じ、本当に夫婦関係が破たんしているかどうかを確認せずに肉体関係を持った場合は、過失による不法行為が成立します。したがって、このようなケースでも浮気相手に対して慰謝料請求が可能です。
(4)浮気によって夫婦関係が悪化した場合
夫婦関係が修復不可能なほどに破たんした場合でなくても、浮気によって夫婦関係が悪化した場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。なぜなら、浮気相手の不法行為によって「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害され、精神的苦痛を受けたことには変わりないからです。したがって、浮気をした配偶者と離婚しない場合でも、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。
ただし、夫婦関係が破たんして離婚する場合に比べれば精神的苦痛の程度が軽いと考えられますので、請求できる慰謝料額は低くなりがちです。
(5)肉体関係がなくても親密な交際によって夫婦関係が破たんした場合
離婚原因として民法に定められている「不貞行為」(民法第770条1項1号)は性交渉、つまり肉体関係を持つことを意味しますが、必ずしも肉体関係がなくても浮気相手に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。なぜなら、肉体関係がなくても他の異性と通常の友人関係を超えた親密な交際をすることによって、配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害される場合があり得るからです。
最近では、裁判例でも離婚に至ったケースで、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる事案が見受けられるようになっています。
2、浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合
一方で、以下のケースでは浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
(1)パートナーと婚姻関係になかった場合
夫婦はお互いに、相手方に対して貞操を守る義務を負っています。そのため、浮気をすると相手方の「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害し、不法行為が成立するのです。
「平穏な夫婦生活を送る権利」が保護されるのは、原則としてパートナーと婚姻関係にある場合、つまり結婚している場合に限られます。
ただし、内縁関係(事実婚)の場合も貞操義務に関しては婚姻関係と同視されますので、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。婚約したカップルも、婚姻関係を結ぶことを契約(約束)した間柄なので貞操義務が発生すると考えられているため、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。
婚約者が浮気した場合の対処法については、以下の記事もご参照ください。
これに対して、単なる恋人の場合は、たとえ同棲している場合であっても法律上の貞操義務は発生しないため、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。恋人が浮気した場合の対処法については、以下の記事をご参照ください。
(2)既婚者であることを浮気相手が知らず、知る余地もなかった場合
上記のとおり、基本的には婚姻関係にある人と肉体関係をもった場合でない限り、不法行為は成立しません。そのため、あなたの配偶者が既婚者であることを浮気相手がしらず、知る余地もなかった場合には不法行為の故意も過失も認められないため、慰謝料請求はできないことになります。
(3)肉体関係が浮気相手の自由意思によるものでなかった場合
極端な例かもしれませんが、あなたの配偶者が他の異性をレイプした場合、その異性には不法行為の故意も過失もないため、慰謝料請求はできないとされています。
また、あなたの配偶者と浮気相手との間には、会社の上司や部下のように上下関係があることがあるでしょう。この場合、あなたの配偶者が立場上の力関係を利用して、無理やり相手と肉体関係を持った場合には、慰謝料請求はできないことになります。ただし、相手が本当に自由意志でなかったかどうかについては、慎重に吟味する必要があります。
(4)夫婦関係が既に破たんしていた場合
あなたの配偶者が浮気をした時点で既に夫婦関係が破たんしていた場合は、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。なぜなら、この場合にはもはや、「平穏な夫婦生活を送る権利」は既に失われていますので、浮気によってその権利を侵害することにはならないからです。
(5)パートナーとセックスレスだった場合
あなたが配偶者との性交渉を拒否することによって長期間セックスレスの状態が続いていた場合も、浮気相手に対する慰謝料請求が難しいことがあります。
この場合はむしろ、あなたが配偶者の性的自由を侵害することによって夫婦関係が破たんしていると考えられるので、離婚に至った場合はあなたが配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
ただし、半年や1年程度のセックスレスで夫婦関係が破たんしたといえるかどうかは疑問です。夫婦関係の破たんが認められるのは、少なくとも数年以上といった長期間にわたってセックスレスが続いていた場合がほとんどです。
(6)自分も浮気をしていた場合(ダブル不倫)
ダブル不倫をしている夫婦は、一般的にはすでに関係が破綻していると考えられるでしょう。そのため、(4)で説明したように、慰謝料請求は難しいと考えられます。
仮に請求できるとしても、その場合には、あなたも自分の浮気相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があることに注意しなければなりません。
(7)既に夫から十分な慰謝料を受け取っている場合
夫婦が浮気について話し合い、夫から既に慰謝料を受け取っている場合には注意が必要です。浮気における慰謝料は、浮気当事者である配偶者と浮気相手による「(不真正)連帯債務」と呼ばれます。
連帯債務とは、連帯債務者同士で力を合わせて全額を支払えば良いというお金のことです。つまり、あなたが請求できる慰謝料が100万円だとすると、夫から既に100万円受け取ってしまっている場合には、これ以上浮気相手に慰謝料請求をすることはできません。
ただし、夫と浮気相手が合わせて100万円以上の支払いをすることになります。もし夫からまだ70万円しかもらっていない場合には、改めて浮気相手に残りの30万円を請求することが可能です。
3、いくらもらえる?浮気・不倫による慰謝料の相場
浮気・不倫による慰謝料の金額は、過去の裁判例や和解例からおおよその相場が形成されています。その相場は、数十万円~300万円程度です。
そもそも慰謝料額は当事者間の話し合いで合意ができれば自由に決めてかまわないのですが、多くの場合はこの相場の範囲内で決められています。300万円をもらっても気が済まないという方もいらっしゃるかと思いますが、あまりにも相場からかけ離れた金額を請求しても、相手が応じる可能性は低いでしょう。やみくもに裁判をしても相場を超える慰謝料を獲得するのは難しいので、結果として時間と費用が無駄になってしまう可能性が高いといえます。
4、浮気・不倫による慰謝料の計算方法
慰謝料の相場は数十万円~300万円程度ですが、非常に大きな幅があります。
では、浮気・不倫による慰謝料額はどのようにして決められるのでしょうか。その計算方法についてご説明します。
(1)決まった計算式はない
まず、浮気や不倫において慰謝料額を機械的に計算できるような決まった計算式は存在しません。慰謝料とは、他人の不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛を慰めるために加害者が支払うお金のことです。このため、本来は被害者の精神的苦痛の程度に応じて金額が決められるべきものであり、機械的に計算することはできません。
実際に浮気や不倫によって慰謝料額を決める際には、相場を参照しつつ、個別の事案ごとに具体的な事情を考慮することになります。たとえば、浮気が長期間にわたって続いた場合や、加害者の態度が非常に悪かった場合、慰謝料額は高くなる傾向にあります。
また、被害者が受けた精神的苦痛の程度についても、個別の事情に応じて評価されます。例えば、浮気によって配偶者が自殺を図った場合や、精神的疾患を発症した場合、慰謝料額は高くなる可能性があります。
ただし、慰謝料額を高く請求することが目的であれば、裁判所から不当と判断される可能性があります。そのため、慰謝料額を決める際には、客観的かつ妥当な評価を行うことが必要です。
(2)浮気・不倫慰謝料の金額に影響を与える8つの要素
ひと口に浮気・不倫といってもケースは様々ですから、慰謝料の高低に影響を与える要素にも様々なものがあります。
その中で、過去の裁判例を見ると、慰謝料額に影響を与える要素として主に以下の8つをあげることができます。以下の表では、一般的な浮気・不倫のケースにおいて、8つの要素ごとに慰謝料額に及ぼす影響について簡単にまとめました。
| 浮気(不貞行為)をした配偶者に対する 慰謝料の金額に影響を与える要素 | △加算要素 ▼減算要素 | |
1 | 不貞行為前の夫婦関係 | 円満 | △ |
円満でない | ▼ | ||
2 | 不貞行為後の夫婦関係 | 離婚・別居 | △ |
継続 | ▼ | ||
3 | 結婚期間 | 長期間 | △ |
短期間 | ▼ | ||
4
| 不貞行為の期間
| 長期間 | △ |
短期間 | ▼ | ||
5 | 不貞行為の主導権(誰が積極的だったか) | 配偶者 | △ |
不貞の相手方 | ▼ | ||
6 | 未成年の子どもの有無 | 有り | △ |
無し | ▼ | ||
7 | 不貞行為発覚後の対応 | 謝罪なし | △ |
謝罪あり | ▼ | ||
8 | 不貞行為をした配偶者の財力 | 財力が高い | △ |
財力が乏しい | ▼ |
(3)浮気・不倫慰謝料の金額の算定例
慰謝料の計算方法をより具体的にイメージしていただくために、もう少し詳しい算定表をご紹介します。
上記の8つの要素の中でも、特に慰謝料額に大きな影響を与えるのは、
- 婚姻期間
- 離婚の有無
- 不貞行為の期間
の3つです。
(4)慰謝料が増額・減額される要素の具体例
慰謝料の金額に影響を与える8つの要素と算定例をご紹介しましたが、具体的にどのような事情があれば慰謝料が増額または減額されるのかについては、まだイメージしにくいかもしれません。
ここでは、慰謝料が増額・減額される要素の具体例をご紹介します。
①慰謝料が増額される要素
慰謝料が増額されるのは、ひとことで言えば浮気された配偶者の精神的苦痛が深い場合です。
具体的には、浮気の「悪質性の程度」と浮気によって生じた「損害の大きさ」によって決まります。
慰謝料が高額となりやすい要素の例を挙げると、以下のとおりです。
【浮気が悪質と認められるケースの例】
- 長期間にわたって浮気をしていた
- 浮気期間中に頻繁に性交渉を持っていた
- 既婚者であることを浮気相手が知りつつ、家庭を壊す意図で浮気に至った
- 浮気を疑われても事実を否定してごまかした
- 以前にも浮気が発覚し、二度としないと約束したにもかかわらず再び浮気をした
【浮気による損害が大きいと認められるケースの例】
- 婚姻期間が長い夫婦の一方が浮気をした
- 子どもがいる夫婦の一方が浮気をした
- それまでは円満だった家庭生活が浮気によって崩壊した
- 浮気によって夫婦が離婚に至った
- 浮気によって女性が妊娠した
- 浮気された配偶者がうつ病を発症した
②慰謝料が減額される要素
逆に、浮気の悪質性の程度が低い場合や、浮気によって生じた損害が小さい場合には、慰謝料が認められても低額となりがちです。
慰謝料が減額されやすい要素の例を挙げると、以下のとおりです。
【浮気が悪質性の程度が低いと認められるケースの例】
- 浮気していた期間が短い
- 性交渉を持った回数が短い
- 配偶者が浮気相手に対して、夫婦関係が破たんしていることを告げて浮気に至った
- 配偶者の方から積極的に働きかけて浮気に至った
- 浮気の事実を正直に認めて真摯に謝罪した
【浮気による損害が小さいと認められるケースの例】
- 婚姻期間が短い夫婦の一方が浮気をした
- 夫婦間に子どもがいない
- 浮気をする前から夫婦関係が良好でなかった
- 浮気された配偶者にも落ち度がある(セックスレス、自分も浮気していたなど)
- 浮気が発覚しても夫婦が離婚に至らなかった
- 浮気相手が既に社会的制裁を受けた(退職、減給など)
個々のケースでどれくらいの慰謝料をとれそうか、またより高額な慰謝料を請求する方法については、弁護士に相談することをお勧めします。
5、実例で見る!浮気・不倫による実際の慰謝料額
ここまでにご紹介した慰謝料額の考慮要素と算定表は、あくまでも目安です。実際の裁判などにおける慰謝料額は様々な事情によって増減します。
そこで次に、ベリーベスト法律事務所にご依頼いただいた事件で実際に浮気・不倫の慰謝料を獲得できた事例を紹介します。
(1)ケース1:婚姻・不倫期間が長期に及んだ事例
- 50代の妻
- 結婚して27年
- 子供2人
なんと、夫が職場の同僚女性と16年間もの長きにわたり不倫関係を続け、しかもその女性から多額の借金までしていたことが発覚した事例です。
夫とは離婚も視野にいれた別居となり、弁護士に依頼して約8か月にわたり相手女性と交渉し、慰謝料400万円で和解しました。相手女性に支払い能力があったことも慰謝料を増額できた要因の一つですが、何と言っても婚姻期間の長さと不倫期間の長さが大きな要素といえます。
(2)ケース2:小さな子供がいるのに不倫した事例
- 20代の妻
- 結婚して1年10カ月
- 子供1人
妊娠したころから、夫の帰宅が遅くなるなど不審な行動が続いたので、探偵事務所に依頼したところ、職場の若い女性との浮気が発覚。
弁護士に依頼して、約1か月の交渉により相手女性から慰謝料100万円を支払ってもらうことで和解に至りました。婚姻期間と不倫期間が短期間であり、相手女性が若く支払能力に乏しいことを踏まえると、慰謝料100万円は高額と言え、和解交渉が成功したケースと言えます。
(3)ケース3:高収入の夫が不倫した事例
- 40代の妻
- 結婚して15年
- 子供2人
夫は会社を経営していて高収入で資産も多かったのですが、飲み屋の女性等との浮気を繰り返しており、妻は離婚を決意しました。
弁護士に依頼しましたが夫との話し合いは進まず、最終的に裁判で慰謝料額を500万円とする判決を獲得しました。
妻が結婚以来、夫に尽くしてきたことと、「社長の妻の座」「安定した余裕のある暮らし」が夫の浮気・離婚によって失われたことが、慰謝料を増額する要因となりました。
(4)ケース4:不倫発覚後の夫の態度が不誠実だった事例
- 30代の妻
- 結婚して10年
- 子供1人
夫が元同級生と不倫していることが、共通の友人からの報告によって発覚しました。
妻は夫と不倫相手を問い詰めましたが、2人とも事実を否定しました。
それにもかかわらず、その後に2人で温泉旅行に行ったことが同じ友人からの報告で発覚しました。
妻は離婚を決意して弁護士に依頼し、離婚調停にて慰謝料300万円で話し合いがまとまりました。
発覚前の不倫は一般的なケースに比べて、とりたてて悪質とまでは言えませんでしたが、発覚後の2人の態度が悪質であったことから、相場の幅の中でも最高水準の慰謝料を獲得できたケースと言えます。
(5)ケース5:不倫のショックで妻がうつ病を発症した事例
- 30代の妻
- 結婚して12年
- 子供1人
夫の不倫が発覚するまでは夫婦円満でしたが、夫が職場の同僚と不倫していることを知った妻はショックのあまりうつ病を発症し、仕事にも行けなくなりました。
弁護士に依頼し、慰謝料350万円で離婚が成立しました。
このように、配偶者の不倫によって精神的疾患を発症した場合は、精神的苦痛が大きいことが明らかですので、慰謝料が高額化する傾向にあります。うつ病のために仕事ができなくなった場合には、休業損害や逸失利益の請求も可能なので、裁判をすればさらに高額を獲得できた可能性もあります。しかし、本件では妻が早期の離婚を望んだこともあり、話し合いで離婚することとなりました。
6、浮気・不倫の慰謝料を請求する方法と手続きの流れ
では、実際に浮気慰謝料を請求するには、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、慰謝料請求の方法を流れにそってご説明します。
(1)内容証明郵便の送付
慰謝料請求の方法には決まりはありませんが、浮気相手に請求する場合、一般的にはまず慰謝料請求書を内容証明郵便で送ります。配偶者に請求する場合は、口頭やメール、手紙で請求することが多いですが、夫婦関係が破綻して別居している場合は、内容証明郵便を送ることをおすすめします。これにより、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。
また、内容証明郵便には、郵便局が記載内容と送達日を証明してくれるため、消滅時効の完成を猶予する効果がありますし、裁判でも一定の証拠となります。内容証明郵便を送るだけで慰謝料を任意に支払ってもらえれば、請求手続きは終了します。
内容証明郵便の送り方については、以下の記事で詳しく解説しています。内容証明郵便の雛形もダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
(2)交渉
相手が内容証明郵便を受け取った後も支払いをしない場合、話し合いによる交渉を行うことが一般的です。相手にも言い分があるかもしれないので、よく話し合って折り合いをつけるようにしましょう。相手方が責任は認めるが一括払いが困難な場合は、分割払いに応じることもできます。
交渉がまとまった場合は、口約束だけで終わらせず、必ず示談書を作成しましょう。できれば、公正証書で示談書を作成することが望ましいです。公正証書にすることで、相手方が支払いを拒否した場合でも、裁判をしなくても相手方の財産を差し押さえることができます。
示談書の作成方法については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(3)法的手続き
慰謝料請求には、法的手続きが必要な場合があります。慰謝料請求の対象が配偶者の場合と浮気・不倫の相手の場合で、手続きが異なります。
① 配偶者に請求する場合
- 離婚する場合
慰謝料請求は、離婚請求と一緒に家庭裁判所に申し立てます。まず、調停で話し合うことが多いです。話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を起こすことになります。訴訟では、不貞があったことや被害を証明する証拠が必要となります。
- 離婚しない場合
慰謝料だけを請求する場合は、民事一般調停を利用することができます。調停がまとまらない場合は、慰謝料請求訴訟を提起することになります。慰謝料額によって、管轄裁判所が異なります。
② 浮気・不倫の相手に請求する場合
配偶者に慰謝料請求する場合と同じ手続きとなります。民事一般調停または訴訟によって請求します。慰謝料額によって、管轄裁判所が異なります。
7、浮気・不倫されたときに高額の慰謝料を獲得するポイント3つ
浮気・不倫をされたら、パートナーや不倫(浮気)相手に復讐したいと思うでしょうし、離婚する場合には離婚後の生活も気になることでしょう。
いずれにせよ、慰謝料を請求するならできる限り高額を獲得したところだと思います。
ここでは、浮気・不倫の慰謝料で可能な限り高額を獲得するためのポイントをご紹介します。
(1)深刻な被害を受けたことを主張する
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金ですので、パートナーの浮気・不倫によってどのくらいの被害(精神的苦痛)を受けたのかが最も重要なポイントとなります。
その前提として、どのような行為によって被害を受けたのか、つまり浮気・不倫の内容や程度を具体的に主張することも必要となります。
言い換えると、前記「2(2)」の8つの要素に該当する事情がある場合には、その具体的な事実を主張することです。
前項でご紹介した5つの実例には、いずれも8つの要素のうちのどれかが含まれています。その中でも「ケース5」では、妻の受けた被害(精神的苦痛)を医師の診断書等で立証できたことが慰謝料の増額につながっています。
(2)損害を証明できる証拠を確保する
事実をしっかりと主張できたとしても、相手方がその事実を否定する場合、そのままでは希望する慰謝料額を獲得することはできません。
そんなときは、証拠を突きつけて相手方の言い逃れを断つ必要があります。裁判になったときにも、証拠の裏付けのない主張は認められませんので、証拠が不可欠となります。
浮気・不倫の慰謝料請求において必要な証拠は次の3つです。
- 浮気の事実を示す証拠
- 浮気が悪質であることを示す証拠
- 浮気を原因として受けた損害がとても大きいことを示す証拠
では、1つずつご説明していきます。
①浮気の事実を示す証拠
相手が浮気をした事実は、請求者が立証しなければならないというのが法律上のルールです。
浮気示す証拠として裁判でよく利用されるものとしては、
- 肉体関係があったことを前提とするメールやラインのやり取り
- ラブホテルに出入りしている写真
- 配偶者の自白を録音したデータ
などがあります。
探偵や興信所の調査報告書も強力な証拠となります。
②浮気が悪質であることを示す証拠
たとえば、ラブホテルに出入りした写真が1枚だけある、という場合、その1度の浮気行為の証拠にはなりますが、継続して浮気をしていた証拠にはなりません。ライトな浮気と判断されれば、精神的苦痛も少ないものと判断され、慰謝料の額も低いものに終わってしまいます。
そこで、さらに浮気が悪質であることを示す証拠を確保できれば、より高額の慰謝料請求が可能となります。メールなどの記録や写真、録音などによって、浮気が頻繁であったこと、関係が濃厚であったこと、また期間が長かったこと、浮気のせいで家庭を顧みなかったことを示すことができれば、その浮気が悪質であることを証明することが可能となります。
③浮気を原因として受けた損害がとても大きいことを示す証拠
浮気があったということだけで、一定の精神的苦痛は推認されますが、通常の苦痛を超える大きな損害を受けた事実を証明できれば、さらに慰謝料額は上がっていきます。たとえば、浮気がショックで入院した、心療内科に通うことになった、などを示す診断書などがあるとよいでしょう。
こちらの記事でも証拠の種類や集め方について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(3)示談で決着をつける
慰謝料請求の裁判をするよりも、示談で決着をつける方が交渉次第で高額の慰謝料の獲得が可能になります。
裁判では、前例と異なる判決を得るのは難しいため、どうしても過去の裁判例に基づく相場に縛られてしまい、それを超える金額は獲得しにくいものです。
しかし、示談で話し合いがまとまれば、慰謝料額は自由に決めることができるのです。そのためには事実をしっかりと主張し、証拠も十分に確保した上で、パートナーや浮気(不倫)相手と粘り強く交渉することになります。
8、浮気・不倫による慰謝料を請求するときの注意点
パートナーの浮気や不倫で慰謝料を請求するときには、注意しなければならない点もいくつかあります。
請求前に、以下の点を確認しておきましょう。
(1)慰謝料を請求できないケースもある
パートナーに浮気・不倫をされたと思っても、どんなケースでも慰謝料請求が可能というわけではありません。
前記「1」と「2」で、慰謝料を請求できるケース・できないケースを今一度、ご確認ください。
(2)感情的にならないこと
配偶者と浮気した相手に対して、感情的になってしまいがちですが、慰謝料請求の際には冷静さが大切です。慰謝料を得るためには、相手に不法行為である浮気の損害賠償責任があることを納得させることが必要です。
そのためには、感情的にならずに冷静に理詰めで話し合うことが必要です。証拠があればそれを提示することも大切です。請求金額は相場に合わせて適正に設定することが望ましいです。感情的になってしまう場合は、弁護士に相談することも有効です。弁護士が代理で交渉してくれることもあります。
(3)話し合いがまとまったら示談書や誓約書を作成すべき
前記「6」(2)でもご説明しましたが、浮気・不倫をしたパートナーやその相手との話し合いがまとまり、慰謝料の支払いについて合意ができたら、必ず示談書や誓約書を作成しましょう。口約束で終わらせてしまうと、合意後に相手方が態度を翻して慰謝料を支払わないケースが少なくないからです。
できる限り公正証書で示談書や誓約書を作成し、確実に慰謝料の回収を図りましょう。
(4)ダブル不倫では慰謝料請求を控えた方がよい場合もある
あなたのパートナーの浮気(不倫)相手も既婚者である場合(ダブル不倫の場合)も、慰謝料請求は可能ですが、結果的に得にならない場合があります。
浮気(不倫)相手の配偶者も被害者ですので、あなたのパートナーに対して慰謝料を請求する権利があります。
したがって、あなたが浮気(不倫)相手から慰謝料を獲得したとしても、あなたのパートナーが相手の配偶者に対してほぼ同額の慰謝料を支払わなければならない可能性が高いといえます。
離婚しない場合には、家計の面ではプラスマイナスゼロとなり、慰謝料請求にかかった費用の分だけ損することにもなりかねません。
(5)過去の浮気・不倫でも慰謝料請求はできる
パートナーが過去に浮気・不倫したことが発覚したものの、現在は関係が終わっている場合でも、慰謝料請求は可能です。なぜなら、関係が終わったからといって浮気・不倫の事実が消えるわけではありませんので、慰謝料請求権も消滅しないからです。
ただし、発覚してから長期間が経過している場合には慰謝料請求権が時効消滅している可能性があることに注意が必要です。パートナーの過去の浮気・不倫に気づいた場合は、早めに証拠を集めて交渉をスタートすることが大切になります。
(6)慰謝料請求権には時効がある
慰謝料請求権の消滅時効期間は、「損害及び加害者を知ったときから3年」で時効消滅することには注意が必要です。
具体的にいうと、パートナーが浮気・不倫をした事実(損害)と、相手の氏名・住所などの連絡先を知ったときから3年が経過すると、慰謝料請求をしても時効のために認められなくなります。
慰謝料を請求しようと思った時点でこの期間が経過している場合にはもはや請求できませんが、期限間近という場合は、内容証明郵便の送付や裁判を起こすことによって時効をストップ、あるいは一時停止させることが可能です。
また、損害及び加害者を知らないままでも、浮気・不倫が終わってから20年が経過すると慰謝料請求できなくなります。つまり、20年以上前の事実で今から慰謝料の請求はできないということです。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
9、浮気や不倫で慰謝料を請求するなら弁護士へ相談を
パートナーに慰謝料を請求するにしても、浮気(不倫)相手に請求するにしても、相手がよほど反省をしていて柔軟な対応を示してくれるケース以外では、当事者同士での解決は難しいことでしょう。
そんなときは弁護士へ相談するのがおすすめです。それによって以下のメリットが得られます。
(1)相手が無視できなくなる
たとえば、内容証明郵便を送って慰謝料を請求したとしても、一個人からの請求では無視される可能性があります。「〇日以内に慰謝料を支払わなければ裁判をします」と書いておいても、まったく返事が返ってこないことはよくあるのです。
しかし弁護士からの通知となれば、相手に与える精神的圧力も重くなりますし、返事をしなければ実際に裁判を起こされると考えるのが通常です。そのため、たいていの場合、相手は無視できなくなります。
(2)証拠集めをサポートしてもらえる
浮気・不倫の慰謝料を請求するには、証拠を確保しておくことが極めて重要です。しかし、一般の方にとっては、どのような証拠を集めればよいのか分からないことも多いでしょうし、浮気・不倫というプライベートな事柄に関する証拠を集めるのは必ずしも容易なことではありません。
弁護士に相談すれば、実生活でできる証拠の集め方をアドバイスしてもらえる他、依頼すれば法的手続きを利用して一定の証拠を入手することも可能です。また、探偵事務所と提携している法律事務所に相談すれば紹介してもらえますので、スムーズな証拠収集が可能になります。
(3)示談交渉で相場を超える金額も期待できる
示談であれば、交渉次第で裁判における相場を超える慰謝料の獲得が期待できることを先ほどご説明しました。しかし、そのためには高度の交渉力が必要となります。
離婚問題の経験が豊富な弁護士は慰謝料の交渉にも長けていますので、弁護士に代行してもらうことによって交渉を有利に進めることが期待できます。また、たとえ時効期間が経過していても任意交渉は自由ですので、弁護士に依頼することで道が開ける可能性もあります。
このように、裁判に入る前に、弁護士が交渉することは大変有益です。
(4)裁判でもサポートが受けられる
相手が交渉に応じず、慰謝料請求の裁判になったときは、事実を的確に主張した上で、その事実を裏づける証拠を提出しなければなりません。こういった裁判手続きを的確に進めるためには、高度な法的知識と専門的なノウハウが要求されます。
そのため、弁護士によるサポートが欠かせないといってもよいでしょう。裁判になると相手方が弁護士を立ててくる可能性も高く、その場合にこちらが弁護士に依頼していないと、圧倒的に不利になってしまいかねません。
弁護士に依頼すれば、複雑な裁判手続きもすべて代行してくれますので、裁判を有利に進められる可能性が高まります。もっとも、納得できる結果を獲得するためには、浮気・不倫による慰謝料請求の実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。
浮気・不倫の慰謝料の相場に関するQ&A
Q1.不倫による慰謝料の相場は?
浮気・不倫による慰謝料の金額は、過去の裁判例や和解例からおおよその相場が形成されています。その相場は、数十万円~300万円程度です。
Q2.浮気・不倫慰謝料の金額に影響を与える項目は?
特に慰謝料額に大きな影響を与えるのは、
婚姻期間
離婚の有無
不貞行為の期間
の3つです。
Q3.慰謝料が高額になりやすい例は?
【浮気が悪質と認められるケースの例】
・長期間にわたって浮気をしていた
・浮気期間中に頻繁に性交渉を持っていた
など
【浮気による損害が大きいと認められるケースの例】
・婚姻期間が長い夫婦の一方が浮気をした
・子どもがいる夫婦の一方が浮気をした
など
まとめ
浮気・不倫の慰謝料の計算方法は、まず相場を確認し、次に具体的な事情を考慮して、ご自身が受けた被害を金銭に換算するなら相場の中でどのくらいが妥当かを判断する、という形をとります。
ただし、相場はあくまでも目安ですので、事実関係や交渉次第では相場を超える慰謝料を獲得することも可能です。
納得する金額を獲得して、パートナーによる浮気・不倫にカタをつけて前を向いて生きていくために、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。